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3 例外
 
3.1 規則A-4は、船舶に対し規則B-3ないしC-1よりの例外措置が許されることを認めている。例外措置を要請する船舶は、[議題リスクアセスメントのためのガイドラインMEPC、XXX(XX)]に基づき、リスクアセスメントを実施し、港湾国に申請書を提出することが要求される。
 
3.2 例外措置の申請及び許可の詳細は、計画に付随せねばならない。
 
3.3 許可された例外措置は、バラスト水記録帳に記録されねばならない。
 
4 追加手段
 
4.1 規則C-1追加手段の中で、条約は、項目Bのそれらに加え、追加手段を紹介する権利を、ある団体個別に、ないしは他の団体との共同で与えている。ある団体ないしは複数の団体は、船舶が入港の状態として規定された基準ないしは要求に合致する、ないしは超えることを要求できる。そのような追加手段は、実施予定日の最低六ヶ月前に機関に通知されねばならない。緊急事態、ないしは伝染病の事態に関連し実施された追加手段は、六ヶ月の通知期間に拘束されない。
 
4.2 規則C-1に基づく及び緊急事態、ないし伝染病の事態に対応が要求されている追加手段に従うために、計画は船舶が取らねばならない行動に対する詳細及び勧告を含む。
 
更なる検討が必要とされる
 
5 非強制的情報
 
5.1 条約の条項及び規則で要求されている対策に加え、船主/運行者の方針、あるいは国家及び地方の要求は、他の指導要領が付録として計画に提供されることを指令している。論題は、図表及び図面、船上の設備、参照物、及び条約とは異なる国家ないしは地方の要求の規定を含む可能性がある。
 
5.2 船上のバラスト水管理システム:
 
.1 船舶により使用されるバラスト水交換方法、ないしはバラスト水処理システム、その設備及び関連するモニター、制御及び記録装置の記述;
 
.2 規則D-2のバラスト水管理基準に合致するバラスト水管理に使用された技術の型は、船舶により大きく異なる。使用された技術は、バラスト水交換ないしは処理システムを含む。処理システム、その設備及び関連するモニター、制御及び記録装置、安全及び作業上の健康に対する配慮の記述が、この項目に含まれていなければならない;
 
.3 安全及び人間の健康への要求及び配慮すべき事柄;
 
.4 情報は、製造者のマニュアル(抜粋ないしは全文のいずれか)、あるいはそのようなマニュアル及び他の関連するものの船内での位置に関する参照を含む;
 
.5 計画は、安全と職業上の健康面に特に配慮してある特定のシステムを使用する際の船員の訓練の為に供されねばならない。
 
5.3 記録保持:バラスト管理の要求を満足する為に、船舶により実施される管理演習が追って実証されるように、船主は追加記録の保持の指導手順を計画に含めることができる。
 
5.4 計画の再検討:船主、運行者あるいは船長による定期的な計画の再検討は、含まれる情報が最新であることを保証する為に推奨される。フィードバック・システムは、変化する情報の早期把握及び計画への結合可能となるため採用すべきである。この計画の強制規定の変更は、主管庁の承認を必要とする。
 
5.5 項目5.2に引用されている訓練素材に追加して、計画は、一般的にバラスト水管理の訓練計画作成者ないしは素材の有用性を含む。ないしは言及せねばならない。
 
例/雛形 バラスト水管理計画
 
雛形 バラスト水管理計画
船舶のバラスト水及び沈殿物の
抑制及び管理に関する国際条約、2004
の要求を満足する為:
 
国際海事機構により採用される
2004年2月13日
 
目次
第一章 序文
1. B-1.5で要求されている、バラスト水管理責任者を含む船舶の詳細
2. バラスト水管理の必要性の説明
 
第二章 強制的規定
3. バラスト水の準備
4. 規定B-1.1で要求されている、安全への配慮
5. B-1.2で要求されている、バラスト水を管理する手続き
6. B-1.3で要求されている、沈殿物の削除あるいは削減
7. B-1.4で要求されている、バラストが排出される水域の沿岸国との協調の手続き
8. B-1.6で要求されている、バラスト水報告要求及び書式
9. B-2で要求されている、バラスト水記録帳
 
第三章 船舶及び運行会社の指導要領
10. バラスト水サンプル採取地点
11. 船員の訓練及び精通
12. 指名されたバラスト水管理責任者の責務
 
第四章 国内及び国際間の要求
13. 船籍国の要求
14. BWM条約への附属書
第一章:序文
 この章は、題の目的及び概要を提供し読者にバラスト水管理計画の基本概念を紹介する。
 それは船舶の詳細から始まり、バラスト水管理の必要性の説明に続く。バラスト水タンクの記述及び配管及びポンプの配置は、第三章に触れられている。それは船籍国の行政の許可を求めることなしに、適合していると思われるように企業の手続きにより変更可能である。
 
 
バラスト水管理の必要性の説明
 
序文
 
 数カ国で行われた研究では、水中生物、植物及び動物の多くの種類は、船舶内で運ばれたバラスト水及び沈殿物の中で数週間に及ぶ航海の後でも生存することが明らかとなっている。バラスト水や沈殿物の港湾水域への連続的な排出により既存の生態系を根本的に覆す、有害な種類および病原体の集団の形成をもたらす可能性がある。生物が地理的に離れている海域間を移動するほかの原因も証明されているが、船舶からのバラスト水の排出の影響が甚大である。
 バラスト水が伝染病、病原体及びバクテリアを含む可能性も存在する。
 
要求
 
 非原産の種類による河川及び入り江での集団形成の可能性を極力少なくする船舶のバラスト水排出の規制を確立する目的の為、IMOは‘船舶のバラスト及び沈殿物の抑制及び管理に関わる国際条約'(条約)を採択した。バラスト作業中、一定の手続きを守ること及び一定の記録を保持することを、船籍の主管庁経由で、船舶に責任を課している。平等に、船舶が準拠する努力を支援する責任を港湾に課している。
 多くの異なる処理システムが開発されているが、細菌学上の微生物など海中に存在する全ての水中生物を殺菌、除去、ないしは不活性化する為のバラスト水処理の最善の方法は、現時点では確定していない。予見できる将来では、海洋上のバラスト水交換が引き続き最も効果的で広く採用されている工程であると思われる。
 
安全性との矛盾
 
 慎重に適用されないとバラスト管理は、設計より大きな力が遮蔽物内で生ずることないしは、船舶の安定性を損なうこと、いずれかにより船舶の安全性に影響する。
 海外との航海に従事する船舶は、条約の附属書に含まれる手段に準拠する方法の詳細を記述した、バラスト水管理計画を備えていることを条約は要求している。
 バラスト水管理の準備は、貨物の扱いと同様の慎重さで取り扱われねばならない。操作と船舶の安全な航海を懸念する全ての人は、彼らが海洋の環境を保護するとともに、船舶が航海し、運行する地域の船舶の安全と船員の公衆衛生を保証することで安心を得ている。
 
要求される記録
 
 正しい手段がとられたことを証明できる為には、完全かつ正確なバラスト日誌を保持することが必要である。条約は、そのような日誌の基本書式を提供するが、更に完璧な書類が運搬された水の種類の歴史を示す為に価値があることがおって証明されるであろう。
 
第二章:強制的規定
 この章は条約の附属書の規則B-1の強制的規制が遵守されていることを保証する為の指導手順を提供する。BMW計画のこの章への変更は、船籍国の主管庁の承認を待ってのみ可能となる。
 
 規則B-1.1 は、この条約により要求されているバラスト水管理に関連する船舶及び船員の為の詳細な安全手続きを要求する。内容は、ほぼ全面的にバラスト水管理の方法に依存する。また、特別な準備に焦点が当てられる必要がある。この草案の計画を作成している段階では、バラスト水及び沈殿物の条約の要求を満足する唯一の選択肢は、IMOにより認められている海洋でのバラスト水交換の方法の一つを使用することである。
 次の表は、海洋でのバラスト水交換を主たる管理方法として使用している船員が注意すべき安全の局面の幾つかを記載している。
 デッキの視界、適正な喫水及び均衡状態を維持する際の忠告。
 [これは(SOLAS5章規定{22}で要求されている)監視の士官が最低限の前方の海面の景色を保持する必要性、及び(SOLAS II-1章規定{xx}で要求されている)適切なスクリュウの海中への浸透、及び操作能力を達成する為の最小限の船尾の喫水の必要性を士官に喚起することが可能となる。
 圧力、安定、考慮すべき事柄、他。
 分類部会が遵守されねばならない制限事項を課する可能性がある。
 安全なバラスト水管理の条件及び処理システムが適用される場合、その使用方法
 バラスト水処理、特に洋上での交換が着手されるとき、その回数を制限する気象状況及び予報更に海洋条件
 疲労の度合いを含む船員に対する配慮、及び操作全体に対する適正な船員の確保
 過剰あるいは過小気圧でのタンクの危険性
 
 規定B-1.2は、バラスト水管理要求及び条約で規定されている付録的バラスト水管理の実施要求を履行する為に取られる行動の詳細を要求する。
バラスト水の取り入れ;
段階的計画及び使用される管理システムの連続性
 全ての環境の下、ないしはある特定の条件の下での洋上でのバラスト水交換に関連するものも含む操作上あるいは安全上の規制は、船長に喚起する為に、また港湾国の制御当局ないしは他の権限を有する当局の質問に対する回答の際に船長を支援する為にここに記述されねばならない。
 
 規則B-1.3 は、沈殿物処理の手続きに関する計画を要求する。この草案計画の作成段階では、船籍国の主管庁、ないし沿岸国が何を期待するか、あるいはこれがいかにして満足されるかに関する実際に役立つ知識はほとんどない。規則は、海洋での処理は、海岸線での処理とは別に記述されることを要求している。
 要請での沈殿物の除去ないしは削減の際、及び沈殿物を除去する為に、バラストタンクの洗浄が実施されねばならぬ際に、詳細な指導要領を参照する。
 船長に港湾国の要求を考慮する必要性を喚起し、港湾ないしドライ・デッキでの準備に関する忠告を与える。
 条約の章の一つ(第五章)は、各国に対しバラストタンクの洗浄ないしは修理が行われる港及び岸壁で沈殿物受け入れの適切な施設が提供されていること、及びIMOが支援の為ガイドラインを展開することを保証する署名団体となることを要求している。ガイドラインが規則が実施される前に完成されることが期待されるが、数年以内に受け入れ施設が全世界で準備されることを期待するのは非現実的であろう。
 
規則B-1.4は、海洋への排出を伴う船上でのバラスト水管理とそのような行動が行われる沿岸あるいは港湾国の行政との調整に関する手続きを要求する;
 
 規則B-1.5は、計画が適正に実施されることを保証する船上の責任者を指名する計画を要求する。
責任者を特定する
責任者の氏名及び肩書きは、他の船舶の詳細とともに、この計画の第一章にすでに記録されている。しかしながら、役割に関連する責務をここに表記することは便利である。これらは以下の通り:
・実行されるバラスト水管理がバラスト水管理計画の手続きを踏襲していることを保証する;
・港湾に到着する前にバラスト水の宣言を準備する;
・港湾国の制御当局ないしは他の権限を有する当局を実施が必要とされるサンプル採取に当たり支援を準備する;
・バラスト水記録帳を保持する;
 
 規定B-1.6は、条約決議の下で規定されている船舶に対する報告の義務を含む計画を要求する。
 この要求の目的は、沿岸国が適切な処置を取れるように、船舶が沿岸ないし港湾水域に排出を予定しているバラスト水のことを事前に通知されることを保証することである。
バラスト水報告フォームを完成する為のガイドライン
・船舶が国際間なしは同一国の港湾間の航海を規定する二国間、ないし多国間協定の対象である場合、協定の詳細が提出されねばならない。
 
 規定B-1.7は、計画が船舶の常用語で記載されることを要求する。もし使用される言語が英語、フランス語ないしはスペイン語でない場合、これらの言語のいずれかの翻訳が含まれねばならない。
 
第三章:非強制的規定:
 この章は、計画のほかの情報の挿入に関する指導要領を規定する。この情報は、規則B-1の下では要求されないが、船舶が寄航する港湾の地方当局により有用と判断される可能性がある。あるいは船長に対する追加支援を提供する為に追加される可能性がある。この章は、また計画の更新及び使用の指導要領を提供する。
 
3.1 条約の項目及び規定で要求されている条件に加え、船主/運用者の方針、あるいは国及び地方の要求が他の指導要領が計画に挿入されることを指示できる。国ないし地方の追加手段は項目2.3及び規則C-1に示されているようにBWM条約の規定に基づき船舶に適用可能である。
 
バラスト水の準備
 
タンクの準備及びタンクの能力
 船舶の計画書及び概要、あるいはバラストタンクの配列の図面は船舶に精通していない港湾国の制御責任者あるいは他の権限を有する当局者の手助けとなるであろう。
図面
 各々のタンクの能力及びタンクに使用されるポンプを示す表が作成されねばならない。ポンプの評価能力を示す第二表が引用の為準備されなければならない。雛形が下記に示されている。
 
タンク 能力 有用なポンプ
 
 
ポンプ 評価能力
 
配管及びポンプの配列
 バラストシステムの標準的ポンプの配置図及びポンプ室、ないしはバラスト制御システムの配置図表が挿入されねばならない。
 
与えられた条件に対するバラスト配置の例
 異なる条件に対するバラスト配列を示す船舶の伝統的ブロック表が望ましい。
 
[3.2 船上設備:ある船舶は有害な生物を殺菌するないしは除去する為に、バラスト水を処理することでバラスト水管理要求を満足する設備に適合している。この設備の型及び数量は、広範囲に変動し、BWMPのこの章の記述は安全かつ有効な運用に対する指示を与えることができる。計画はまた設備の運用の際の船員の訓練に必要なものを与えなければならない。]
 
3.3 記録の保持:バラスト管理の要求を満足する為の船舶の作業が後に実証できるように、船主は計画書の中に追加の記録を保持する為の指導要領を含めることができる。
 
3.4 計画の再調査:含まれる情報が最新であることを保証する為に船主、運行者あるいは船長による定期的な再調査が推奨される。変化する情報を早期に把握し、それを計画に合体させることを可能にするフィード・バックシステムが採用されるべきである。この計画の強制的規定の変更は、主管庁の承認を必要とする。
 
3.5 訓練用の資料及び手続き。







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