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はしがき
 本報告書は、日本財団の平成16年度助成事業「船舶関係諸基準に関する調査研究」の一環としてRR-SP9(バラスト水処理規準)プロジェクトにおいて実施施した「バラスト水処理規準の作成に関する調査研究」の結果をとりまとめたものである。
 
RR-SP9(バラスト水処理規準)プロジェクト・担当者 (敬称略、順不同)
 
プロジェクト・マネージャー 吉田 勝美 ((株)水圏化学コンサルタント)
 
事務局 柳瀬 啓 (日本造船研究協会)
前中 浩 (日本造船研究協会)
 
バラスト水処理基準に関する調査研究
1. はじめに
 「船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」(以下、バラスト水管理条約)は2004年2月にIMOで採択され、現在は、具体的な管理内容を規定する合計13のガイドラインの作成作業が2004年3月のMEPC51から行われている。ガイドラインは、通信部会で意見交換を行いながら、同年10月のバラスト水作業部会第3回中間会合(ISBWWG3)とMEPC52、2005年2月のDE48、同年4月のBLG9、及び2005年7月のISBWWG4での審議を経て、MEPC53での最終化を目標としている。これらガイドラインは、実際の管理・規制内容を定めるものであることから、決定される内容によっては海運界及び海域環境への影響が大きくなる。よって、本調査研究では、IMOでの動向を常に把握するとともに、諸外国とも連携して技術的な検討を進め、効果的な手法及び合理的な規制をIMOに提案することを目的とした。
 条約発効後に実施が義務づけられるバラスト水管理方策は、外洋上でのバラスト水交換、装置によるバラスト水処理、受入施設へのバラスト水排出、及びMEPCで承認される他の方策である。このうち、受入施設は整備される見通しがたっておらず、また他の方策の提案も現在は見あたらない。よって、現時点で実施の可能性があると考えられる管理方策は、外洋上でのバラスト水交換と装置によるバラスト水処理である。ただし、外洋上でのバラスト水交換は、2009年以前に建造される船舶に認められる暫定的な方策として位置づけられ、2009年以降に建造される船舶に対しては装置によるバラスト水処理が順次義務化される。このように、バラスト水管理方策の中では、装置によるバラスト水処理が最も重要なものである。よって、本調査研究では、目的の中でも、特にバラスト水処理装置の開発・承認に係わるガイドラインの内容を重要検討項目と位置づけた。
 また、バラスト水管理方策の評価につながるサンプリング・検査、及びMEPC53において予定されている条約の見直しに関連する内容についても重要検討項目とした。
 以上の背景及び目的により、本調査研究の検討項目は、次の内容とした。
(1)バラスト水処理装置の型式承認試験方法
(2)バラスト水処理装置に使用する活性化物
(3)バラスト水処理装置の現状及び評価
(4)バラスト水サンプリング及び検査方法
(5)全ガイドラインの作成動向
(6)条約の見直しに関連する課題
 検討作業は、調査研究期間中にIMO等で開催されたバラスト水関連国際会議に出席して情報収集に努め、これら各種情報と海洋科学及び海事関連の既存知見を基に進めた。また、検討作業は、学識経験者及び専門家の意見を伺いながら行い、さらに、(財)日本舶用品検定協会の「バラスト水処理装置承認基準検討会」(以下、HK検討会)1と連携しながら行った。同、検討会の福代委員長(東京大学アジア生物資源環境研究センター、教授)をはじめ委員、オブザーバー、事務局員各位にはこの場を借りて御礼を申し上げる。
 
2.1 バラスト水処理装置の型式承認試験方法の検討
2.1.1 MEPC51からMEPC52までの検討
 型式承認試験方法の検討は、MEPC52(2004年7月開催)に向けての通信部会の取りまとめ国となったオランダから、2004年4月21日に回章された「船上バラスト水処理システムの承認のためのガイドラインと仕様草案」(以下、G8草案)の解析より開始した。解析によって考慮すべきと判断された内容は、その対応策も含めてHK検討会に報告して意見を求め、聴取した意見にも配慮して、同年6月10日にオランダに対して、G8草案に対する日本の意見として報告した。
 また、本G8草案では、承認試験内容として重要かつ不可欠な内容であるバラスト水処理装置の性能評価に係わる生物学的な試験・分析方法に関する記載が不十分で、ガイドラインの構成上でも大幅な変更を行わない限り記載が困難であると判断された。よって、その点をオランダに指摘した上で、試験・分析方法に関しては、我が国が、その詳細な内容とガイドラインへの収録をMEPC52での提案文書で行うことを通知して了承を得た。
 その後、性能評価に係わる生物学的な試験・分析方法に関する次の3提案文書の作成に着手し、同年7月5日に提案文書をIMO事務局に提出した。
(1)テスト・ベッド試験(陸上試験)に使用されるバクテリアの定量的分析方法(MEPC52/2/7、巻末資料集に収録)
(2)テスト・ベッド(陸上試験)試験に使用される生物の定量的分析方法(MEPC52/2/8、巻末資料集に収録)
(3)テスト・ベッド試験(陸上試験)のための試験水中の指標生物の最少濃度 (MEPC52/2/9、巻末資料集に収録)
 また、同日には、各国から寄せられた意見も収録し、修正されたG8草案としてオランダがIMO事務局に提出した下記の提案文書が通知され、その内容は、6月10日に我が国から指摘した内容がほぼ反映されたものであった。
(4)バラスト水管理システムの承認のためのガイドライン(G8)草案(MEPC52/2/5)
 さらに、生物学的な試験・分析方法に関する我が国の3提案文書に関しては、MEPC52で充分な説明によって理解されることが必要であるとの判断から、議場でプレゼンテーションを行うこととし、MEPC52開催初日の10月21日にプレゼンテーションを行った。
 MEPC52における型式承認試験方法に関連する次の他国提案文書についても、分析を行い対処方針を決定した。
(5)バラスト水管理システムの承認のための手順(MEPC/52/2/10、米国提案)
 以上、MEPC51からMEPC52に至るバラスト水処理装置の型式承認試験方法の検討及び活動は、船舶バラスト水に関する事務局報告文書のMEPC52/2/WP.7、ANNEX1(後に、MEPC53/2事務局作成、巻末資料集に収録)に反映されたものとなっている。
2.1.2 MEPC52からDE48までの検討
 MEPC52では、作成されたG8草案を2005年2月に開催されるDE48に照会した後、MEPC53で再審議を行い最終化することとなった。よって、DE48に向けては、MEPC52で作成されたG8草案の再吟味を行い、実効性のある試験実施の観点で次の提案文書を作成し、2004年12月末にIMO事務局に提出した。また、このG8草案を基に、実施することになる試験の概要と必要施設等についてとりまとめた。
(6)文書MEPC52/WP.7におけるバラスト水管理システムの承認のためのガイドライン(G8)草案のためのコメント(DE48/17/2、巻末資料集に収録)
 なお、DE48における型式承認試験方法に関連する次の他国提案文書についても、分析を行い対処方針を決定した。
(7)バラスト水管理システムに関する重要情報に対する必要な質問(DE48/17、ブラジル提案)
(8)世界の商船の限定した数の代表船舶に対しフルスケールの船上試験を実施する必要性(DE48/17/1、ブラジル提案)
 さらに、2004年11月には、米国におけるバラスト水管理規制担当部署である沿岸警備隊(USCG)の担当官と面談し、米国における型式承認スタンスについて意見交換を行った。
 
 バラスト水処理装置での活性化物の使用は、バラスト水管理条約における処理装置の性能基準となる規則D-2基準の内容を勘案すると不可欠な状況にある。よって、我が国では、実効性のある処理装置の早期承認の必要性から、G8と共に、「活性物質を使用するバラスト水管理システムの承認の為の手続き」(以下、G9)を最も重要なガイドラインの一つと位置づけている。
 活性化物に関する検討は、MEPC51での状況から我が国に加えEU(特に、ドイツ及オランダ)が中心的に作成作業を進めることが予想された。よって、当調査研究では、EUにおける化学物質排出規制及び枠組みの現状を把握することとした。
 これら、EUの規制状況を踏まえ、我が国ではHK検討会を中心に、ドイツ及びオランダとの通信ベースでの意見交換及びG9草案作成作業を行い、次の提案文書を2004年7月10日にIMO事務局に提出した。
(1)活性物質の承認のための手順(G9)の検討状況(MEPC52/2/6、ドイツ・日本・オランダ提案、巻末資料集に収録)
 以上のMEPC51からMEPC52に至るバラスト処理装置に使用する活性化物に関する検討は、船舶バラスト水に関する事務局報告文書のMEPC52/WP.7、ANNEX2(後に、MEPC53/2/1、事務局作成巻末資料集に収録)に反映されたものとなっている。
 
 バラスト水処理装置の開発現状については、2004年5月にシンガポールで開催された「2nd International Conference & Exhibition on Ballast Water Management」に参加して情報収集を行い、昨年度(平成15年度、RR-E101、バラスト水管理条約に関する調査研究)で整理した情報に加えて現状評価した。
 
 バラスト水のサンプリング及び検査方法に関しては、MEPC52に提案された次のバラスト水サンプリングガイドライン(以下、G2)の解析より開始した。MEPC52に向けては、その解析結果を基に我が国の対処方針を検討した。
(1)バラスト水サンプリングガイドライン(G2)草案(MEPC52/2/1、ドイツ提案)
 MEPC52以降は、ドイツがコーディネーターを務める通信部会に参加し、MEPC52での議論を基に再作成されたG2草案を解析して修正意見を通知した。他国の意見も含めて修正された現在のG2草案は、2005年4月に開催されるBLG9の次の提案文書となっている。
(2)バラスト水サンプリングのためのガイドライン(BLG9/XX、ドイツ提案、巻末資料集に収録)
 
 バラスト水管理条約では、前記したG8、G9及びG2を加え、合計13のガイドラインが作成される予定である。MEPC52ではG8とG9を主体に論議されたため、他のガイドラインに関してはあまり進展していない。当調査研究では、G8、G9及びG2以外のガイドラインの作成動向の把握作業として、MEPC52における次の提案文書を解析している。また、そのうちバラスト水交換ガイドライン(以下、G6)は、MEPC52以降に通信部会が行われ、各国の意見を踏まえた現時点でのガイドラインは、2005年4月に開催されるBLG9に提出されることになっており、その解析作業を行った。なお、各ガイドラインの現時点の草案の仮和訳は、巻末の資料編に収録した。
(1)バラスト水条約におけるガイドライン(MEPC52/2、英国提案):次のガイドライン案を記載
沈殿物受入施設のためのガイドライン(G1)
バラスト水管理計画ガイドライン(G4)
バラスト水受入施設のためのガイドライン(G5)
バラスト水交換のためのガイドライン(G6)
バラスト水交換のための設計及び建造基準のためのガイドライン(G11)
船上での沈殿物管理ガイドライン(G12)
(2)バラスト水管理同等対応のためのガイドライン(G3)草案(MEPC52/2/2、ISAF提案)
(3)バラスト水管理条約のためのガイドライン草案(MEPC52/2/4、ノルウェー提案):次のガイドライン案を記載
リスクアセスメントのためのガイドライン(G7)
プロトタイプバラスト水処理技術の承認のためのガイドライン(G10)
緊急事態を含む追加方策のためのガイドライン(G13)
 
 基準等の条約の見直しに関しては、バラスト水管理条約の規則D-5で規定されており、管理方策の開発状況を基に、MEPC53から検討作業が開始されることになっている。見直し方法に関しては米国が積極的に検討しており、MEPC52においても次の提案文書を提出している。
(1)規則D-5改正のための付託指針(MEPC52/2/13、米国提案)
 よって、当調査研究では、この米国提案文書を解析した。また、MEPC52では、この米国提案を基に条約の見直しについて審議し、MEPC53での継続審議となったが、その草案を次の文書に取りまとめており、この文書も解析して課題を整理した。
(2)バラスト水管理条約の規則D-5規定のバラスト水管理技術の状況審査実行のための推奨事項(MEPC52/WP.7,ANNEX3、後にMEPC53/2/2、巻末の資料集に収録)
 

1 学識経験者、国交省、環境省、バラスト水処理装置開発関連団体等で構成するバラスト水処理装置に関する我が国唯一の検討会。RRプロジェクトマネージャー吉田勝美も委員として参加している。







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