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資料12: 沈殿物受入施設のためのガイドライン(G1、仮和訳)
 
沈殿物受入施設のためのガイドライン
第1章 一般
1 目的
1.1 これらのガイドラインの目的は船舶のバラスト水タンクからの沈殿物受入を意図された施設のデザイン、設計のためのガイダンスが提供されることです。これらのガイドラインは、船舶でそのような設備の使用を要求するようには意図されません、しかし、実際的な考慮事項を要請するために、世界的な定型システムの開発を支援、及び全港湾における設備と船舶の間の互換性を促進します。
 
2 適用
2.1 これらのガイドラインは船舶のバラスト水および沈殿物の管制及び管理のための国際条約(条約)の第5条と規則B-5で参照した沈殿物受理設備に適用します。
2.2 これらのガイドラインはバラスト水以外のタンクからの沈殿物には適用しません。
2.3 いくつかの国々、エリアあるいは港湾が、船舶バラスト水タンクからの沈殿物を含んでいるかもしれない船舶からの廃棄物を含む廃棄物の処分に関する規則を持っていることは認識されます。これらのガイドラインは、船舶のバラストタンクからの沈殿物の処理と処分に関する、任意の地域のあるいは国の要請事項あるいは規則への補足になるように意図されています。
3 定義
3.1 これらガイドラインのためには、船舶のバラスト水及び沈殿物の管制及び管理のための国際条約(条約)における定義を適用します。
3.2 バラスト水タンク−これらガイドラインのためにバラスト水タンクは、条約の第1条に定義されているバラスト水を運ぶための様々なタンク、ホールドあるいはスペースを指します。
 
第2章2受入施設
1 一般要求事項
1.1 条約の第5条は要求しています: “受理施設は、船舶に不当な遅れをもたらさずに作動するものとし、そして、他国も含め環境への影響や景観、人間の健康、財産あるいは資源を害さないようなに沈殿物を安全に処分すること。”
 
1.2 施設は、バラスト水タンクから沈殿物を排出することを希望する全船舶の使用のために、可能な限り利用できる設備を供給しなければならない。
 
2 沈殿物受入施設の据え付けとデザイン
 これら施設の据え付けとデザインが検討される時には複数の要因が考慮されなければならないであろう。考慮要因には次の要因が含まれるかもしれないが、限定されるものではない。
・施設と関連する次の項目に影響するであろう国及び地域立法;
・設置場所の選定;
・沈殿物の移動と取扱;
・沈殿物の採取,試験,分析;
・沈殿物の貯蔵と貯蔵状態;
・施設が年間に取り扱える水分を含んでいる状態での沈殿物の見積もられた必要量(量/重量);
・環境的な利益とコスト;
・ローカルなバラストタンク清掃への利用可能なサイトと修理施設の近接;
・施設の建設と運用おける環境影響;
・施設要員の教育
・クレーンのような船舶から沈殿物を降ろす必要な装置;
・人間の健康
・安全性
・メンテナンス 及び
・運用上の限界
 
3 受入沈殿物の処理、取扱および処分
 
3.1 沈殿物に適用された処分,取扱及び処理手段は、国内外の環境、人間の健康、財産あるいは資源の破壊あるいはリスクを引き起こすかもしれない不確定要因を回避するべきである。
3.2 沈殿物の取り扱いに関与する人員は、船舶バラスト水タンクからの沈殿物に関係する人間の健康への危険性に承知しているべきです。人員は十分に訓練され、適切な人員保護服および装備を供給されるべきである。
2.3 処理された又は未処理の沈殿物は、国内外の環境、人間の健康、財産あるいは資源の破壊あるいはリスクを引き起こさない方法で処分されるべきである。
 
4 受入施設の能力
4.1 受入施設は、施設の使用を考えている可能性のある船舶のタイプ、施設がサービスする地域で起きるバラストタンククリーニングオペレーションと設備の修理を考慮して、船舶に有能かつ供給されるべきです。
4.2 能力の詳細及び処理のどんな容量制限も、設備を使用したい船舶には利用可能となるべきです。
4.2.1船舶に利用可能となった(施設の)詳細は(次の内容を)含んでいるべきです。しかし、次のものに限定されません。
・最大の許容量(ボリュームまたは重量)
・いつでも扱うことができる最大のボリュームあるいは重量
・パッケージにしラベルを付けることの必要性
・オペレーション時間
・施設にアクセスできる港とバース
・岸に移動する船舶の詳細
・船舶または海岸の乗組員が移動を要求した場合
・施設のための連絡詳細
・様々な通知期間を含む施設の使用を要求する方法
・設備の使用に対する料金、及び
・他の適切な情報。
 
5. 訓練
5.1 沈殿物受理施設で雇用され担当する人員は、適切な教育を受けるべきです。訓練は、(次の内容)を含むべきですが、限定されるものではありません:
 the purpose and principles of the Convention, the risks to the environment and human health, human, risk associated with the handling of sediment both general safety and human health risks, an understanding of the equipment involved, an understanding of ships using the facility, and any operational constraints.
a. 条約の目的と原則;
b. 環境と人間の健康に対するリスク;
c. 沈殿物の取扱で関連する一般的な安全と人間の健康の両方のリスク;
d. 安全性
e. 複雑な装置の理解
f. 施設使用上、及び様々な運用拘束の船舶の理解







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