【生活保護制度】
生活保護制度とは
わが国の憲法第25条には「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活部面において社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定され、一般には国民の生存権の保障ともいわれています。
したがって、わが国の社会福祉関係や社会保障および公衆衛生に関する諸法律は、国民の生存権の保障を具体化したものとされていますが、生活保護制度もその一つです。
生活保護制度は、生活保護法により具体化され、自らの資産や能力その他のあらゆるものを活用してもなお生活が維持できなくなった人(世帯)に対して、国の責任において「健康で文化的な最低限度の生活」のために必要な扶助等を保障し、併せて自立を助長することをその目的としています。
◇生活保護他人介護料について
生活保護の他人介護料については、支援費制度になっても、変わることなく、今までの原則で運用されています。
つまり、ヘルパー制度を受けていても、その障害者の必要な介護時間に達していない場合は、その介護制度空白時間に対して他人介護料が出ます。介護制度空白時間がおおむね1日4時間以上なら大臣承認を申請します。大臣承認は施設などから出て1人暮らしする場合、最初に生活保護の申請をするときに同時に申請します。
他人介護料の認定
他人介護料の認定は、在宅の被保護者が介護保険・介護扶助・障害施策を利用可能限度まで活用しても介護需要が満たされない場合において、家族以外の者から介護を受けることを支援するために行うものであり、この取り扱いは障害者施策が支援費制度に移行しても変わるものではない。
一般基準 平成15年度 70,730円
所長承認特別基準 平成15年度 106,100円
『重度重複型福祉ホーム』実現に向けての活動
〜東京都新宿区肢体不自由児者父母の会の取り組み〜
障団連の構成団体である、新宿区肢体不自由児者父母の会は、重度重複障害者を抱える父母が構成する団体で、こうした施設の実現は十年来の悲願でした。民間の力では実現が困難なため、さまざまな補助・助成制度をうまく活用し、実現できるよう障団連・新障連とともに活動をしてきました。しかし、東京都および新宿区の景気低迷による財政非常事態の中では、実現するには多くの課題が山積みされています。調布の療護施設建設も公的に一ヶ所計画されていますが、工事の予算がつかず、全く建設の目処が立っていないような状況で、ましてや民間施設建設への公的な支援は非常に困難な状況のまま、現在にいたっています。
このような状況を踏まえ、障団連と父母の会は、独自に重度重複型福祉ホーム建設推進委員会を平成12年3月に発足させました。当委員会は、新宿区が平成14年に策定する障害者計画で重度重複型福祉ホームを計画化するための素案づくりを当初の目的とし、身体障害者福祉ホームの制度を活用し、国や都の建設費補助および運営費補助を捻出するための方策や、物件の確保についてさまざまな工夫を検討しながら、平成17年を目途に建設・運営の実現を目指しています。
重度重複型福祉ホームを建設・運営するにあたっては、問題は山積されていますが、とりわけ土地の確保が大きな問題としてあげられます。建物の建設については、国や都の建設費補助があるため、新法人で資金対応する予定ですが、土地からの購入となると一民間法人では、負担が大きく建設の実現が遠退いてしまいます。そのため、公的な支援がなんとしても望まれるところで、学校などの統廃合による空き施設を利用できれば、改修工事によって重度重複型福祉ホームとして実現できるのではないかと考え、現在要望を行っているところです。こうした中、東京都は昨年12月に発表した「東京都福祉改革推進プラン」において、改革Iのなかで「心身障害者入所施設緊急整備三カ年計画」をかかげ、重度身体障害者福祉グループホームの実現は緊急性かつ重要性の高い課題として計画しました。この事業は、社会福祉法人が行うもので、新障協が中心となって実現できるよう、これからの計画の中に、重度重複型福祉ホームの建設を取り込めないかについて東京都と別途協議を行っています。
重度重複型福祉ホーム建設推進委員会では、建設を目指す施設の愛称を「ひまわりホーム」と名付けました。地域にあって、ひまわりのように明るい、障害を問わない皆の拠点としてあり続けられるようにという願いが込められています。その思いが現実となるよう、父母の会・障団連・新障協は今後も引き続き運動を続けていきたいと考えています。
【重度重複型福祉ホームの概略】
定義:身体上の障害のために家庭において日常生活を営むのに支障のある重度身体障害者に対し、定額な料金で日常生活に適するような居室、その他施設を利用させるとともに、地域資源を活用し、福祉ホームと比較して介助員を増配置し、もって身体障害者の地域生活を助長する。 |
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[入居要件]
入居年齢:18歳以上
入居定員:5〜29人(身体障害者福祉ホームに準ずる)
障害程度:身体障害者1〜2級(重複障害含む)を所持しており、身辺自立が困難
居住地:新宿区内在住を原則とする。余裕があれば新宿区に住民票があり、他区・他県の施設等に入居しているもの
居住形態:原則として個室。障害程度により複数部屋も有
家賃:生活保護制度の住宅扶助程度(平成13年度69,900円)
利用期間:特に制限なし
[ケア・医療等との連携など]
ケア:身体障害者福祉ホーム運営事業費補助および東京都重度身体障害者グループホーム費補助の制度を利用。
入居者が受給しているホームヘルパー制度と併用
(施設内に介助者の宿泊施設完備)
医療:非常勤として嘱託医を配置
地域の訪問医療、訪問看護制度を活用
常勤で看護士雇用(比較的障害が軽度の施設については非常勤とする)
[運営]
建設・運営:身体障害者福祉ホーム及び東京都重度身体障害者グループホーム施設整備費・設置整備費補助等による
居室の整備などは、入居者の日常生活用具の給付制度などを活用
身体障害者グループホーム制度一覧
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