山口県内海地区小型船安全協会
事務局のご紹介
櫛ヶ浜から化学工場群の展望
山口県内海地区の事務局を預かっています浅田武夫です。平成9年に前任の佐伯文雄氏から事務局長を引継ぎました。事務局は周南市櫛ヶ浜の自宅に設けています。(社)瀬戸内海小型船安全協会の中でも自宅に事務局があるのは当地区だけのようです。
周南市は山口県の中央にあり、平成15年に徳山市、新南陽市、熊毛郡熊毛町、都濃郡鹿野町が合併し誕生した人口15万7千余の市で、当市の粭島(すくもじま)は隠れたふぐの本場として知られております。
櫛ヶ浜は旧徳山市の石油精製等化学工場群の南東にあり、国道から一本海側の通りには、かっての町割がよく残され、漆喰で塗られた風格のある妻入り町屋が多く見られます。
私は定年後も会社勤めをしており、その合間を縫っての安全講習会などの開催や報告書の作成等に大変苦労していますが、(社)瀬戸内海小型船安全協会の中で会員数が一番多い地区(櫛ヶ浜においても、写真のとおりモーターボート・遊漁船のほとんどが会員ステッカーを貼付しています。)であり、漁業者との海面利用の面でも互いに協調している地区であることを誇りとして、小安協のお手伝いを続けたいと思っております。
徳山海上保安部担当者からの一言
徳山海上保安部
岡専門官
私は、平成16年4月に第六管区海上保安本部救難課から徳山海上保安部警備救難課専門官を拝命し、山口県内海地区小型船安全協会の担当をさせていただいている岡でございます。
この山口県内海地区小安協は、松本会長をはじめ各役員等の皆様のご尽力により会員数が約1,200名(22支局)と多く、また、安全講習会や指導員による現場指導、訓練の実施及び各地元における行事等に積極的に参加されるなど大変活発な活動をなされております。
もとより微力ではございますが、今後とも皆様の活動の支援をしたいと考えておりますのでよろしくお願いします。
呉一竹原地区小型船安全協会では、昨年度、会員のデータベース化と新会員証の配布を実施され、本年度は新たに写真の制帽(海上安全指導員用は側面に刺繍を施して識別)を作られ、40個を会員に配付されました。今後、会員用ウインドブレーカーを作製し、制帽とともに会員への配布を予定されています。
【事務局】
沿岸小型船舶の技術基準が設定されました!
平成16年11月1日、小型船舶安全規則の一部改正が施行され、これまでより簡素な構造・設備で長距離沿岸周遊クルージング等ができるよう、2級小型船舶操縦士の免許に対応する水域「沿岸区域」(沿岸5海里以内)が設定され、「沿岸区域」を航行区域とする「沿岸小型船舶」の技術基準があらたに設けられました。
この改正により、現在「限定沿海小型船舶注1」をお持ちの方が新たに設定された「沿岸小型船舶」へ変更されれば、従来の限定沿海の航行区域をそのまま維持した上に、さらに陸岸沿いに航行区域を延長することができます。
I 沿岸区域の設定
2級小型船舶操縦士の免許で操船できる水域として新たに「沿岸区域」が設定されました。
沿岸区域:平水区域または陸岸から5海里(9.26km)以内の水域
[航行区域概念図]
注1) |
限定沿海の航行区域
船舶検査証書の航行区域として「沿海区域 ただし、次の○○から・・・水域並びに船舶安全法施行規則第1条第6項の水域に限る」等と記載されている区域であり、母港又は母港を含む平水区域から小型船舶の最強速力で2時間の範囲に避難港を定め、さらにその避難港から片道1時間の範囲内の水域が指定されます。
船舶安全法施行規則第1条6項の水域とは、平水区域を示しています。 |
II 沿岸小型船舶の技術基準の設定
小型船舶が日本周遊クルージングを行う場合、これまでは沿海区域を航行区域とする技術基準が適用されておりましたが、「沿岸小型船舶」については、沿海区域を航行区域とする船舶に比べて、水密隔壁や最強速力、救命いかだ、遭難信号設備等の船体構造、救命設備、航海設備、無線設備等の技術基準が大幅に緩和され、従来の「限定沿海小型船舶」の技術基準に航海用具、救命設備等の一部の設備要件のみを追加したものとなっています。
○「限定沿海小型船舶」から「沿岸小型船舶」への変更への追加設備及び手続き
1 追加設備
航海用具 |
救命設備 |
ラジオ |
1台注2 |
小型船舶用火せん |
2個注5 |
コンパス |
1個注3 |
海図 |
一式注4 |
双眼鏡 |
1個 |
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注2)漁業無線、国際VHF等の無線設備のいずれか一つを備える場合不要です。
注3)自船の位置、進行方向が表示できるGPSを備える場合不要です。
注4)海図には、(財)日本水路協会が発行する「ヨット・モーターボート用参考図」等も含まれます。また海上保安庁刊行の電子海図(ENG)を表示できるGPSを備える場合不要。
注5)携帯電話を携帯している場合は1個、また、漁業無線、国際VHF等有効な無線設備をいずれか1つ備える場合は不要です。
2 手続き
次の三つの方法があります。
(1)定期検査に合せて変更する。
(2)中間検査の時期に合せて変更する。この場合、受検時に船舶検査証書の書換申請が必要となります。
(3)臨時検査を受ければいつでも変更することができます。この場にも受検時に船舶検査証書の書換申請が必要となります。
III 沿岸小型船舶の航行可能な水域
[沿岸小型船舶が航行可能な水域イメージ図]
注: |
本州、北海道、四国及び九州並びに付属する島でその海岸が沿岸区域に接するものの各海岸から5海里以内の水域(地図の黄色の箇所)及び平水区域(地図の緑色の箇所) |
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