|
災害Vネットあいち
分科会「ボランティアセンター」
報告書
[理想のボランティア支援本部とは?]
(ボランティアセンターの協働に向けて)
☆2つのボランティア支援本部の立ち上げ☆
◎広域ボランティア支援本部
◎地域ボランティア支援本部
☆広域ボランティア支援本部の役割とは?☆
1. 各地から駆けつける災害ボランティアに地域ボランティア支援本部の情報を提供し、活動先の案内を行う。
2. 被災地からのニーズを的確に掴み、人・物資・資金面でのバックアップを担当。(リレー基地としての役割も併せ持つ)
3. マスコミへの情報提供窓口となり、確実で信頼のおける情報を提供する事。
4. 地域ボランティア支援本部の上部団体ではなく、あくまで被災地でのボランティア活動を円滑に行う為のバックグランドスタッフ的役割を担うものとする。
5. 行政・社協等との連携を密にし、現地に必要な情報を提供する。
6. 行政との間に大規模災害発生時の協力体制について協定を結んでおく。
(参考資料を別紙添付)
☆地域ボランティア支援本部の役割とは?☆
1. 情報を掴む
初動段階において「現地災害対策本部」からの基本的情報は大切なものが多い。特に道路状況・火災・ガス漏れが発生している地域を掴む。
2. 現状の把握
行政が指定した場所だけが避難所という訳では無い。
住民が自主的に避難している公園・空き地等の情報は現場へ出かけて掴んでくるしかない。
オートバイ・自転車の活用で情報の収集にあたる。
同時に無線など通信手段の確保を考える。
ボランティア支援本部には基地局を開設する。
3. 社会福祉協議会との連携
災害福祉救援ボランティアと一般の災害ボランティアの受け入れ窓口は一つになってしまう。
福祉救援対象者の情報は各市町村社協が持っており、行政・社会福祉協議会・ボランティアの三者が協力してボランティア支援本部の運営に当たるべきで、個別に災害に立ち向かっても太刀打ちできないのは明白。
又、ボランティア保険の加入手続きも社会福祉協議会へ依頼する事項となる。
行政職員・社会福祉協議会職員と平時からの協力体制の確保に努める。
4. 被災者への情報提供
○ボランティア支援本部開設の情報を提供する。
○営業を再開した金融機関・商店の情報を避難所への壁新聞にしたり、復興マップを作成する。
○復興情報の提供はやりすぎると言う事は無い。(水の配給・金融機関・銭湯・食堂・交通機関等々)
○チラシの配布をはじめ、電柱への張り紙、回覧板、マスコミ。
○避難所においては掲示板に大書して張り出す等、あらゆる方法を考えて対応する。
☆地域ボランティア支援本部の立地条件とは?☆
1. 被災地内または近接地域で、避難所に指定されていない施設。
2. 被災地へのアクセス(車・バイク・自転車・徒歩)が容易な事。
3. 携帯電話の通話圏内であること。
4. インターネットへの接続(無線・有線)が可能であること。
5. 公共交通機関の利用が可能な地域であること。
6. 駐車場の収容台数が多く、かつ面積が十分確保できる事。
7. 電気の使用が可能な場所である事。
8. 無線の基地局が設置可能な場所である事。
9. 地盤が良く、施設の耐震強度も余震に耐えられ安全が確保される事。
10. 少なくとも4週間以上は借用できる施設であること。
※平時より3箇所位の設置場所候補を挙げておく。
※行政に提案して約束を取り付けておく等の工夫も必要である。
☆地域ボランティア支援本部に求められる機能とは?☆
1. ニーズ把握
活動ニーズの把握については電話での活動依頼や支援本部への来所による依頼だけでなく、初動段階においては特にローラー作戦による訪問調査も行うべき。
町内会・民生委員・地元ボランティア・NPO・当事者団体との連携も網羅しながら調査を進めていく。
また、活動後の再調査を実施して次の支援段階へのニーズ掘り起ししも同時進行で進めていく。
避難所とは常時連携した活動ができるよう、通信手段の確保も可能であれば準備していく。
2. ニーズ調整
被災状況により活動先・依頼内容に優先順位をつける必要も当然生じてくる。また、時間経過と共にニーズの内容・傾向も刻々と変化して行く為、一度優先順位を付けて終わりではなく、常に基準を見直さなくてはならない。
マニュアルに囚われ過ぎない「血の通ったコーディネート」を心掛ける。
3. ボランティアのケア
被災現場での活動をスムーズに行う為にも、駆けつけてくれたボランティアの待機環境にも注意を払う必要がある。
トイレ・水場・休憩所・救護所・可能であれば風呂も、非日常の環境の中での活動に体調を崩すボランティアも出てくる事を予見し、ボランティアの中に医師・看護士がみえる時は支援本部の救護所に待機して頂く。
4. ボランティア受付と保険加入
駆けつけてくれたボランティアの確認とともに、活動にあたっては「ボランティア保険」への加入を義務付ける。社協職員との連携はこの部分でも重要になる。
決して保険未加入のまま、又は身元が確認できないままでの活動を認めない。
5. ボランティア活動備品の配布
活動に必要な資材確保の為に、購入・借用・寄付を管理する。
地元だけで調達不可能な場合は広域支援本部と連絡を取り合い確保に努める。
可能であれば行政にも支援を求める。
6. 事前オリエンテーションの実施
危険な場所での活動や長時間にわたる重労働を行わないよう注意し、必ずグループ全員で支援本部に帰着するよう徹底して行方不明のボランティアが出ないよう事前オリエンテーションを行う。
7. 活動報告の実施
活動報告を行ってもらい体調を崩したボランティアには適切な処置がとれる体制をとる。
現場の様子について聞き取り調査を行い、次の活動に活かせる情報を収集する。
引き続き支援が必要な被災者に対しては再度、支援本部に支援要請を行って頂く様に文書を作成しておき、活動に行ったボランティアから手渡してもらう。
8. 活動現場へのボランティアの移送
活動守備範囲が広域に亘り、活動現場への移動が徒歩や自転車では困難・あるいは危険を伴うと判断される場合には、車両を使ってのボランティアの移送手段を講じる。
運転ボランティアも募集する事になるが、地元の地理に詳しい人物が現れてくれるとは限らない。
レンタカーを利用する場合はカーナビゲーション付きの車両を準備すると良い。
9. ボランティア同士の伝言板
グループで支援本部に来てくれたボランティアでも、同じ活動先で同じ時刻に帰着できるとは限らない為に連絡が取れなくなってしまう事も発生する。
支援本部の休憩所等に伝言板を設置しておくと良い。
10. マスコミへの対応
担当スタッフを配置し、数字発表・活動内容・現地の様子・必要な支援などに矛盾・誤りが無い様に注意する。
ボランティアの撮影には必ず本人の同意を得た上で行うよう要請する。
11. 情報班の設置
支援本部に集まった情報を集約し、ボランティア活動と支援本部運営に反映させより効率的に行う為に情報担当部署を設置する。
紙に個別に書き込まれたボランティアの情報・支援要請の情報は混乱の中埋もれてしまう事も多い。
パソコンで一覧表を作成してその傾向を分析し、翌日、翌々日の活動を見越して計画を立てていく。
12. パソコンの活用
情報の管理分析だけではなく、ビラの配布に伴う原稿の作成や、地図ソフトを使っての活動先の地図出しの迅速化を図るなど、複数台のパソコンとオペレーターの確保ができれば支援本部全体の処理能力を上げる事も可能になる。
オペレーターはセンタースタッフに限らず、駆けつけたボランティアの中から本部ニーズとして募集する事も考える。
13. 災害救助犬と災害ボランティアとの協働
行方不明者の捜索ニーズがボランティアセンターに寄せられたり、救出作業の依頼がある事も考えて準備しておかなくてはならない。
○地図・被災状況など必要な情報の提供
○海外からの救助犬の場合は通訳・車両・道路地図も必要
○実際に瓦礫下からの救助にあたるボランティアと工具の提供
(趣旨)
第1条 この協定は、大規摸な災害が発生した場合に、被災地住民の速やかな自立支援を行うボランティア活動を効果的に援助するための前提となるボランティアの受入体制の整備とネットワーク化を推進するために、愛知県(以下「県」という。)がボランティア団体又はボランティア支援団体(以下「協力団体」という。)に協力を求めるに当って必要な事項を定めるものとする。
(広域ボランティア支援本部の開設)
第2条 県は、大規模な災害が発生したときは、災害対策本部内に必要な資機材や場所を確保して広域ボランティア支援本部(以下「支援本部」という。)を開設する。
2 県は、支援本部の開設に当っては、ボランティアと被災地の住民等からの支援要請との調整役となるボランティアコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の派遣を協力団体に要請する。
3 協力団体は、前項の要請があった場合には、速やかにコーディネーターを派遣するよう努めるものとする。
(広域ボランティア支援本部の運営)
第3条 県は、支援本部の運営に当っては、コーディネーターの自主性を尊重しなければならない。
(広域ボランティア本部の閉鎖)
第4条 コーディネーターは、ボランティアによる災害応急活動が概ね完了しときは、支援本部の閉鎖について、県と協議するものとする。
2 コーディネーターは、支援本部が閉鎖されるときは、当該活動について、行政や社会福祉協議会等の関係機関に円滑に引き継ぐよう努めるものとする。
(経費の負担)
第5条 県は、支援本部の設置及びコーディネーターがコーディネートを行うために必要な経費を負担するものとする。
(平常時の協力活動)
第6条 協力団体は、平常時から県の実施する次の施策について協力するものとする。
(1)災害時のボランティア活動に関する講座、研修会等
(2)「防災とボランティアの日(1月17日)」及び「防災とボランティア週間(1月15日から21日まで)」に開催される啓発行事
(3)その他ボランティアの受入体制の整備及びネットワーク化の推進等に関すること
(ボランティアの活動環境の整備等)
第7条 県及び協力団体は、ボランティア活動がしやすい環境づくりを進めるため、災害時におけるボランティアの災害救済制度の充実のほか、自主的なボランティア活動の円滑かつ効果的な実施のために必要な各種制度の整備に努めるものとする。
(その他)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度県及び協力団体が協議して定めるものとする。
(適用)
第9条 この協定は、平成10年8月28日から適用する。この協定の成立を証するため、関係者記名押印の上、各1部を保有する。
注1)平成10年8月28日に県と協定を締結した団体は、日本赤十字社愛知県支部、社会福社法人愛知県社会福祉協議会、日本ボーイスカウト愛知連盟、社団法人ガールスカウト日本連盟愛知県支部、社団法人愛知青少年協会、愛知県青年団協議会、財団法人国際交流協会、震災から学ぶボランティアネットの会
注2)平成11年11月1日に県と協定を締結した団体は、財団法人名古屋YMCA、財団法人名古屋YWCA、社団法人日本アマチュア無線連盟愛知県支部
〈県の防災計画イメージ図〉
|