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現況届 失業保険
中国赴任中の現況届
 共済年金受領者は、誕生月前に「現況届」を提出しなければなりませんが、自宅の家族に依頼しておくなど、いろいろ工夫してください。
 
日本大使館(領事館)への「在留届け」
 中国へ赴任して住所が決まったら「在留届」を速やかに在中国・日本領事館へ提出する必要があります。なにかトラブルがあった時(地震や水害など)領事館が調査してくれます。書式は決まった形式があり、それを書いて、領事館へ持参してもいいし、郵送でもいい。事前に入手するには、各パスボートセンター行き貰ってください。(センターでも纏めて入手できません)
 
在留届
 
失業保険
 失業保険を受領中の方は、当センター発行の「中国赴任証明」によって、その赴任期間中を「中断」にして、帰国後、継続受給の手続きが可能なようです。
 赴任証明書が必要な方は、申し出てください。
 
当センター発行の「赴任証明書」(見本)
 
 当センターの日本語教師・中国派遣に関する費用の負担区分は次のとおりです。
 
  項目 センター 本人
研修会 国内旅費(西尾研修所まで)往復
研修会費用(講師費用)
施設使用料(宿泊等)
食費
教材費
派遣 旅券取得費
ビザ取得手数料
健康診断料
国内旅費(東京・センターまで)
(片道)

(片道)
東京→成田空港(交通費)
空港施設使用料(日本・中国) 往復
 
国際航空運賃(往復、帰路オープン)
北京 宿泊・行動費(赴任費=学校負担)
途中・一時帰国費用
お願い:赴任者は「派遣賛助金」として1万円を納入してください。
これは、限られた予算で出来るだけ多くの日本語教師を派遣する費用に充当します。
北京交流会 中国国内交通費(赴任地から北京まで・往復)  配偶者を同伴される場合は懇親パーティ費・交流会費を除き自己負担。
北京市内交通費(空港又は北京駅から会場まで)
交流会費(会場費)
宿泊費(食費を含む)
懇親パーティ費
なお、この負担区分は、当センターの財政状況によって、一部変更することがあります。
 
居留証、工作証、外籍文教専家証
 中国へ赴任したら、すぐに外事処(国際課)へ依頼し、居留証、工作証、外籍文教専家証の交付を受けてください。学校によっては若干の費用を請求することがあります。
 居留証、外籍文教専家証等は、旅券とともに常時携帯してください。とくに、中国国内旅行をするとき、ホテルに宿泊するときには、これらが無いと切符が買えないし、宿泊ができません。ただ、紛失、盗難には十分注意してください。
 
センターヘ「調査票」の送付
 中国の大学・学院へ赴任されたら、センターから予めお渡しする「赴任大学・学院の調査票」に記入の上、返送してください。
 この調査票は、まとめて後続の日本語教師の資料として役立てるほか、中国国家外国専家局との間で協議し、派遣教師の教育活動、生活環境の改善資料として活用します。
 赴任してから、赴任校の様子がわかった1ヵ月後くらいに送ってください。
 
一時帰国の際には
 赴任校の学期末休暇や春節(旧暦の正月)休暇を利用して、一時帰国される場合には必ず「再入国ビザ(Zビザ)」をとっておいてください。(学校の外事処へ頼むこと。)
 これを忘れると、再び中国へ戻るときに、健康診断書、ビザ申請など、始めからやり直すことになります。
 
任期延長
 当センターからの派遣日本語教師は1年を任期としていますが、全体の状況をみて、学校当局、赴任教師の同意により3年まで延長(再派遣)することにしています。3年を経過したら、特別の事情で再延長する(私契約)場合を除き、一旦ご帰国いただいてから間を置いて再度派遣することができます。
〔任期延長の手続き〕
 学校当局、赴任教師の合意により任期延長が決まったら、学校当局より専家局へ申請してください。専家局が承認した場合には、当センターヘ連絡があり、当センターとしても、原則としてこれを承認し、再派遣として扱います((1)専家としての待遇の保障、(2)航空券等の支給。つまり新規派遣と同じ。)
 
待遇が協議書と違ったら
 外国人の言語教師には、「外籍文教専家」と「外籍教師」の区別があります。当センター派遣教師で、もし「外籍教師」の身分証明書の交付を受けたり、月々の給与が協議書の記載した2,200元以下であったら、直ちに当センターへご連絡ください。直ちに訂正を求めます。(学校によっては、協議書の内容を熟知せず、協議書と異なる待遇をすることがあります。)
 なお、赴任のため中国へ入国した地点から、赴任校までの中国国内の旅費(往復)は招聘側(学校側)の負担です(同伴者は自己負担が原則
(注)学校によっては、春休み、夏休みの期間は教育に従事しないからと、給与を支払わないというケースもたまにあるようです。専家局は「招聘期間中の給与は、例え休暇(または「勤務を要しない期間」)であっても支払う。としています。しかし任期終了月の給与は日割り計算のようです。(招聘期間と勤務期間にはズレがあります。)
 
〔居住ついて〕
 専家局は、受入れ大学・学院の「外籍文教専家」の居住先については、一定の基準を設け、この基準に達しないと「受入れ資格なし」と認可しません。その基準は、「外籍文教専家」の安全確保を最大条件にし、さらに自炊設備があること。風呂またはシャワーがあること等ですが、断水、水質の悪さ、停電等は、中国のインフラ整備との関係もあって、一挙に片づくものではありません。
 通常、「専家楼」(外国人専門家の宿舎)には、自炊設備、風呂またはシャワーが設置されており、「招待所」(外国人等を一時的に宿泊させる場所)には自炊設備はないようです。
 
〔コピーについて〕
 派遣教師のレポートにあるように、学生に配付する教材作成のためのコピーが、なかなか思うようにいかないようです。「コピー代を請求される。」「コピーは事前に許可を取らないと無料にならない。」「コピー代は学生の負担」等々です。
 これらの事実をまえに、当センターとしては「無料化」を求めていますが、その要求を受けた専家局は、各学校へ通達し、教材作成のためのコピーは無料とするように指導していますが、なかなか徹底しないようです。
 専家局はさらに徹底を図るとしていますので、ご了解ください。







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