[未定稿]
[フランスの地方税制度]
I フランス共和国の概要
1 政治形態:22の州と4の海外州で構成される共和制国家
2 人口:約6,070万人(2001年現在)
3 面積:約55万km2(日本の約1.5倍、西ヨーロッパ最大)
《地方団体の構造》
II 地方団体の歳入・歳出
地方団体の歳出の6割が経常部門支出、1割が地方債の元本償還、2割が建設改良の投資支出である。近年では、職員増と給料の上昇(社会保険料率引き上げを含む)により、人件費の増が顕著。
地方団体の歳入は、地方税、国支出金、地方債、使用料・手数料等から構成される。地方歳入の中で最も多いのが税収入で、全体の約半分を占めるが、次に国庫支出金等が約30%を占めている。
政府歳出(対GDP比)
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出典:「国民経済計算年報H15」「National Accounts / OECD」
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国民負担率(対国民所得比)
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出典:「Revenue Statistics / OECD」「National Accounts /
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地方団体の歳出構成(1998)
地方団体の歳入構成(1998)
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出典:「フランスの地方自治」自治体国際化協会
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1 地方税制度
○租税法典により、国税とともに地方税についても規定。
○第五共和国憲法第34条の規定により「すべての性質の租税の基礎、料率および徴収の態様」が法律事項とされ、日本の法定外普通税のような制度は存在しない。
○地方税は、地方団体の議会の議決した税率に基づき、ごく一部の例外を除いて、国税徴収機関が地方団体に代わって徴収。(未収金等は国によって地方団体に補填。)
(主な直接税4税)
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課税客体 |
課税標準 |
納税義務者 |
備考 |
住居税 |
居住用の家屋 |
家屋の土地台帳上の賃貸価額評価額 |
毎年1月1日現在の家屋の居住者 |
州住居税は2001年度から廃止。扶養家族控除等人的控除あり。 |
既建築
固定資産税 |
建築物およびその用に供される土地 |
土地台帳上の賃貸価格評価額から固定資産の維持費等の経費を考慮して一律50%を控除した額 |
毎年1月1日現在の既建築固定資産の所有者 |
制度上6年ごとに総評価換。しかし、1974年以降一度も実施されていない。 |
非建築
固定資産税 |
農地や空地等、建物の敷地の用に供されていない土地 |
土地台帳上の賃貸価格評価額から土地が賃貸されない場合のリスクとして一律20%を控除した額 |
毎年1月1日現在の非建築固定資産の所有者 |
評価額の改定については、既建築固定資産税と同様。 |
営業税 |
事業用固定資産(施設設備)と支給給与 |
事業用に納税者によって使用される有形固定資産の賃貸価額の評価額と支払われた給与総額の18%の合計額 |
給与所得者としてではなく、営業として職業活動を通常行う自然人又は法人のすべて |
給与分については、雇用促進の障害となっているとの理由から2003年で廃止。 |
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出典:「フランスの地方自治」(自治体国際化協会)
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