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173. 森林浴
 ヨーロッパでは100年位前より発達しているもので、温泉療法に併せて行うものであった。主に心臓病の治療の一環として体力や抗力を自然に身につけることが大きな目的であった
 (1)モノテルペン 強壮や便通をよくする薬効があり、樹木の発散する香りの正体
 (2)フィトンチッド 大脳の活発な働きをなし新陳代謝を盛んにするという化学的空気の香りにひたることができる。
 
174. スクーリング
 社会福祉サービスに対する申し込みや申請が多い時、一定の要件や基準からサービス供給をふるい分けること。
 
175. スピーチロック(speech lock)
 痴呆老人の介護において、だめ、やめなさい、いけない等の常に行動を封じてしまうこと。このことにより老人のストレスがたまり介護がしづらくなる。
 
176. 生活指導員
 入所施設等で、利用者への生活指導、相談援助、援助計画の立案、他機関との連絡調整等を行います。救護施設・老人福祉施設・身体障害者療養施設・精神薄弱者厚生施設の生活指導員は、社会福祉主事任用資格が必要です。他の施設についても有することが望まれます。(社会福祉主事任用資格の欄参照
 
177. 生活保護施設
(1)救済施設
 生活保護を必要とする人で、身体上または精神的のかなりの障害あり、家庭で日常生活が出来ない方が入所して、生活援助を受ける施設です。
(2)授産施設
 生活保護を必要とする人で心身に何らかの障害をもっている人、又は家庭の事業等で一般の就労が困難な人に自立のための就業上の技術指導を行う施設です。
(3)その他の生活保護施設
 更正施設、医療保護施設、宿泊提供施設がありますが、更正施設と宿泊提供施設は現在道内にはありません。
 
178. 生産年齢
 15歳以上65歳未満の生産活動に従事することが可能な年齢階層をいう。0歳〜14歳までは年少人口、65歳以上を老人人口という。
 
179. 精神障害者社会復帰施設
(1)精神障害者生活訓練施設(援護寮)
 入院医療の必要はない方で、精神障害のため独立して日常生活を営むことは困難だが共同生活ができる方で精神科デイケア施設や助産施設・小規模作業所に通うことができる方が入所して日常生活に適応することができるように低額な料金で居室その他の施設を利用し、必要な訓練及び指導を受けて、社会復帰をはかる施設です。
(2)精神障害者福祉ホーム
 日常生活において介助を必要としない程度に生活習慣が確立していて、継続して就労できる見込みがあり、家庭環境・住宅事情等の理由により住居の確保が困難な方が、一定期間生活の場として利用することによって、社会参加の促進をはかる施設です。
(3)精神障害者授産施設
 雇用されることが困難な精神障害者が自活することができるように、低額な料金で必要な訓練を行い、又は就労することにより、社会復帰の促進をはかる施設です。
 
180. 成年後見制度
 痴呆高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力の不十分な成年者を保護するための制度。従来の禁治産、準禁治産制度を後見・保佐の制度に改め、新たに軽度の精神上の障害がある者を対象とする補助の制度が創設された。後見人は家庭裁判所により後見開始の審判を受けた者の財産に関する全ての法律行為の代理者となる。
 
181. セッション(session)
 開会機関、議会の会期、2人以上でなにかをして時間を過ごすこと。最近の各種福祉関係会議等の中で良く使われる。
 
182. セツルメント(settlement)
 公共団体、社会福祉援助者等が、スラム街、工場街に住み込み、住民の生活を援助する活動をいう。又、そのための宿泊施設、託児所等の施設をいう。歴史的には19世紀のイギリスにおけるトインビー・ホールに端を発する。アメリカのハル・ハウス、日本でのキングスレー館等、世界各国で発展した。
 
183. セラピスト(therapist)
 療法士。治療関係の専門職のことで理学療法士、作業療法士、言語視覚士、心理療法士の総称。
 
184. センサス(census)
 統計的な実態調査のこと。
 
185. ソーシャル・サービス
 社会福祉制度を通じて、利用者に提供されるサービスのこと。
 
186. ソーシャルワーカー(social worker)
 一般的には社会福祉従事者を指すが、福祉倫理に基づき、専門的な知識・技術を有して社会福祉援助活動を行う専門職を指すことも。
 
187. ダイレクトペイ
 支援費等の支払いが、障害者に直接支払われるシステム。
 
188. 託老所(宅老所)
 痴呆症や障害で介護を必要とするお年寄りを地域のボランティアらが一時的に預かる所。介護を続けている家族が外出したい、息抜きしたいと思ったときに気軽に頼める。
 
189. 地域援助活動
 地域社会において、地域住民がその地域社会の問題を自ら解決できるように、コミュニティワーカーが地域組織等の活動を通して援助すること。
 
190. 地域ケアシステムの3本柱(care system)
(1)カンファレンスシステム〜検討
(2)キャッチャシステム〜発見
(3)ケアシステム〜対応
 
191. 地域サポートシステム(support system)
(1)助け出すこと(病院の退院等)
(2)ガイドヘルプ
(3)助力(安心して療養生活ができるような服薬の見守りや助け)
(4)励まし
 
192. 知的障害
 「先天性又は出産時に脳髄になんらかの障害をうけているため、知能が未発達にとどまり、そのため精神活動が劣弱で、社会生活への適応が著しく困難な状態」とされ、行政施策上は知能指数(IQ)75以下の者。IQ25〜20以下は重度、IQ20〜25から50の程度を中度、同50〜75程度を軽度としている。
 
193. 知的障害者福祉司
 福祉事務所において、福祉事務所員に技術的指導をしたり精神薄弱者に対して施設入所の要否の判断、措置、連絡指導、援助を行います。事務吏員または技術吏員として(公務員)の身分の外に次の要件が必要です。(1)社会福祉主事の資格を有し、精神薄弱者の福祉に関する事業に2年以上の経験がある者。(2)大学等で厚生労働大臣指定の社会福祉関係科目を修め卒業した者。(3)医師。(4)精神薄弱者福祉に関する事業に従事する職員の養成学校その他の施設で厚生労働大臣の指定するものを卒業した者。(5)前期の1〜4に準ずる者で学識経験者。
 
194. 知的障害者(児)福祉施設(知的障害者福祉法)
(1)知的障害者更生施設
 18才以上の知的障害者(知的発達の遅れ)を入所(通所)させ、保護するとともに、基本的な日常生活、自立に必要な指導助言訓練を行う施設です。(入所施設と通所施設があります)
(2)知的障害者授産施設
 18才以上の知的障害者で雇用されることが困難なものを入所(通所)させ、生活指導や必要な訓練を行い、仕事を通じて自立することを目的とした施設です。(作業に従事している者には、収入から必要経費を差し引いた額が賃金として支払われます)
(3)知的障害者通勤寮
 就労している15才以上の知的障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに独立自立に必要な助言及び指導を行うことを目的とした施設です。
(4)知的障害児施設・知的障害児通園施設
 知的障害の(知的発達の遅れ)子供が入所し、保護するとともに、日常生活の訓練や、独立して生活できることに必要な、知識や技術を与えることを目的とした施設です。(入所と通園では職員の配置が異なります)
(5)重症心身障害児施設
 重度の知的障害と、重度の肢体不自由をあわせもつ(知的発達が著しく遅れており、身体障害者の等級が1-2級)児童(18才以上も含む)を入所させ、これを保護するともに、治療や日常生活の指導を行う施設です。
(6)知的障害者グループホーム
 地域で生活している知的障害者に対して、日常生活上の援助を行い、地域社会で自立した生活が出来るよう助長することを目的としています。
(7)知的障害者福祉工場
 15才以上の知的障害者であって、作業能力はあるが、対人関係や健康管理等の問題から、一般企業で働くことが困難な人を雇用して、健康管理と生活上の指導を受けながら、社会自立のための援助をすることを目的とした施設です。
 
195. 知能指数
 IQ(intelligence quotient)
 
196. 痴呆性老人グループホーム
 1ケ所3名〜9名程度を収容するホームで、国の事業実施要綱により規定された施設であり、施設と在宅の中間的な役割を担っているもの。痴呆の状態やA.D.Lの状態、あるいは生活障害の回復の状態などにより退所の時期は異なる。(職員配置基準3: 1)
 
197. 調理員
 栄養士の指示を受けての調理と配膳を行い、その他給食設備の維持、食器の保全管理等、給食に関わる事務を行います。資格要件は特に必要としませんが、調理員として2年以上の実務経験を有すれば、調理師の受験資格が得られます。
 
198. デイケア(day care)
 心身に多少障害があるが寝たきりになっていない高齢者を昼間だけ預かるサービスで、老人保健法の対象となる70才以上の老人等がデイケア施設に通所して受けるサービス。入浴、食事、心身機能回復指導等。
 
199. デイサービス(Day Service)・日帰介護
 在宅老人を施設などに通所させ送迎し、入浴や、食事等の提供サービス日帰りを行う通所事業。昭和54年度よりスタートした事業であり、平成8年度で全国8923施設がある。事業の内容としては在宅の要援護老人を単独または老人ホームなどに併設されているデイサービスセンターに通所させたり、居宅まで訪問して各種のサービスの提供をし、老人の自立生活の助長、孤立感の解消、心身機能の維持などを図ると共に家族の介護負担の軽減を図ろうとするもの。具体的な事業内容としては生活指導、日常動作訓練、養護、家族介護者教室、健康チェック、送迎である。通所の場合は入浴、給食サービス、訪問事業の場合は入浴、給食、洗濯サービスを行う。
A型〜重介護型
B型〜基本型(標準型)
C型〜軽介護型
D型〜小規模型
E型〜痴呆型(痴呆性老人向毎日通所型)
 デイサービス(日帰り通所事業)は、おおむね65歳以上の援護を必要とする在宅高齢者に対し、日常生活動作訓練、入浴サービスや生活相談を通して、高齢者の心身機能の維持向上を図るとともに、家族の介護負担を軽減させることを目的として、昭和54年にスタートした事業である(平成8年現在8923施設)。この事業は、特別養護老人ホームに併設されたデイサービス・センター(日帰り通所施設)等において、利用者1人当たり週に1〜2日程度実施されている。そして利用者の身体状況に応じて、A型(重介護型)、B型(標準型)、C型(軽介護型)に分類され、また利用人員が従来の1/2程度のD型(小規模型)、痴呆性老人向けのE型(痴呆性老人向け毎日通所型)がある。さらに、近年、各地域の公衆浴場や公民館の既存施設を利用して、職員がそこへ出向くという形のデイサービスが始まっている(サテライト型)。デイサービスで行われているレクリエーションには、風船バレーやミニボウリング等の軽運動、カラオケ、音楽鑑賞や映画鑑賞等の心を豊かにするものや囲碁、将棋、手工芸等の趣味を生かしたものがあり、心身機能の維持を保ちながら利用者同士のふれあいと生きがいをつくっている。
 
200. デイセンター
 昼間のみ障害者や患者を収容する施設。
 
201. DPI(Disabled Peoples International)
 障害者インターナショナル。世界会議障害者自身の国際団体。1981年に結成、本部カナダ ウィニヘグ。







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