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133. 児童母子福祉施設(児童福祉法、母子及び寡婦福祉法)
 (1)乳児院。保護者がいなかったり、保護者の都合で家庭で養育することが出来ない乳児を預かって養育する施設です。事情によっては、乳児が満2才に達するまで継続できます。
 (2)虚弱児施設。身体の虚弱(身体が弱く、病気がち)な児童の生活に適した環境の下で、医学的にも、健康管理上からも、日常生活、社会活動行動が積極的に出来るようになることを目的とした施設です。
 (3)児童養護施設。保護者がいなかったり、虐待を受けている等の生活環境上の問題を抱えている児童を入所させ養護する施設です。学齢児は通学により教育を受けます。
 (4)児童自立支援施設。不良行為をした児童、又はそのおそれのある児童を入所させ、社会に適応できるよう学校教育に準じた教育と家庭的雰囲気の中で生活指導を行い、保護する施設です。
 (5)保育所。保護者の仕事や病気等で家庭で保育が困難な乳児や幼児を保護者に代わって保育し、保護者の労働力等を保障し、児童の健全な心身の発達を促すことを目的とした施設です。
 (6)母子生活支援施設。18才未満の子供を養育している、配偶者のいない女性又は、これに準ずる女性などで、生活の事情等により子供の養育が十分できない方が子供と一緒に生活する施設です。
 (7)母子福祉センター。母子家庭に対し、無料又は低額な料金で生活向上をはかるための各種の相談に応ずると共に生活指導及び生業の指導等を行い総合的な便宜を提供する施設です。
 (8)助産施設。入院助産が必要であるにもかかわらず経済的理由等により、入院助産ができない妊産婦を入所させ、助産を受けさせる施設です。職員は、嘱託医、助産婦が配置されています。
 (9)児童館。児童の健全な阿蘇気を与えて、健康の増進と体力の増強を図り、情操を豊かにすることを目的とした施設です。館内に集会室、遊技室、図書室等があります。児童館の種別としては、小型児童館、児童センター、大型児童館に分類されます。
 
134. シニアボランティア(senior volunteer)
 社会奉仕活動に参加する高齢者。
 
135. 視能訓練士
 視機能障害がある人に対して、機能回復のための矯正訓練や検査を行います。機能訓練士(国家資格)が必要です。指定要請施設で必要な教育を受けた後、試験に合格しなければなりません。
 
136. 社会事業
 貧困者、病人、青少年犯罪者等を救済・指導・教化して健全な社会を形成しようとする事業のこと。慈善事業という言葉に代わり、1920年代以降から使われ始めた。慈善事業との概念上の違いは、社会事業が国家や公私の団体など組織化された社会的基盤のもとに行われる点。
 
137. 社会生活力
 障害のある者が、地域社会の中で利用できる社会資源を活用し、主体的に生活を切り開き、社会参加し、障害のある者に対する周りの人々の意識をも変えていくような力を意味する。社会リハビリテーションともいう。
 
138. 社会的不利(ハンディキャプト)
 障害のために大多数の人々に保障されている生活水準、社会的活動への参加、社会的評価等が不利になっている状態を示す。WHOは「新しい国際障害者分類」において病気と障害の区別をなくし、病気や物心の障害に出会ったとき誰もがハンディキャプト(社会的不利)になるという考えに立っている。
 
139. 社会福祉・医療事業団
 社会福祉・医療事業団法に基づく全額政府出資の特殊法人。社会福祉事業施設の設置等に必要な資金の融通、助成、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営、障害者扶養保険事業の実施、病院等の設置に必要な資金の融通及び経営指導等を業務とする。
 
140. 社会福祉協議会
 社会福祉法に基づく社会福祉法人の一つ。市区町村、都道府県及び中央(全国社会福祉協議会)の各段階に組織されている。住民が主体となり、社会福祉、保健衛生、その他の生活の改善向上に関連のある公私関係者の参加、協力を得て、地域の実情に応じ、住民の福祉を増進することを目的とする民間の自主組織。主な活動としては在宅福祉サービスの実施、高齢者・障害者・児童福祉活動、生活福祉資金の貸付等がある。
 
141. 社会福祉士
 社会福祉及び介護福祉法によって創設された、ソーシャルワーカー専門職の国家資格。登録を受け専門的知識及び技術をもって障害者の福祉に関する相談に応じ助言、指導その他の援助を行う者。
 
142. 社会福祉施設
 福祉関係の施設の総称。(1)老人福祉法による老人福祉施設(2)生活保護法による保護施設(3)児童福祉法による児童福祉施設(4)精神保健法による精神障害者社会復帰施設(5)母子及び寡婦福祉法による母子福祉施設(6)知的障害者福祉法による知的障害者援護施設(7)身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設(8)売春防止法による婦人保護施設(9)その他の社会福祉施設に大別できる。
 
143. 社会福祉主事
 社会福祉主事は、地方公共団体、社会福祉施設等で社会福祉サービスに関する相談・助言・指導を行う専門職です。関係機関との連絡調整等も行います。次の資格が必要です。
 20歳以上の者で、(1)学校教育法に基づく大学、旧高等学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業したもの、(2)厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者、(3)厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者、(4)1〜3に掲げるものと同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの、のうちから任用される。
 
144. 重度身体障害者更生施設
 身体障害者福祉法に基づき設置される身体障害者更生援護施設のうち、身体障害者更生施設の一種。重度の肢体不自由者又は重度の内部障害者を入所させてその更生に必要な治療及び訓練を行う施設。職業的更生は困難であるが、少なくとも自助動作の機能が回復する可能性があると判定される者を入所対象とし、医学的措置の他指導、訓練を行う。
 
145. 終末期
 疾病・老衰・事故等により死に向う人生最後の時期をいう。「老年期は人生の終末期である」という場合の終末期と「がん患者の終末期ケアのあり方」という場合ではニュアンスが異なる。
 
146. 出生率
 年間出生総数を総人口で除し、1000倍したもの。人口千人対の出生率という。わが国の平成11年の数値は9.4。
 
西暦 出生率
S51 1976 1.63
S57 1982 1.30
H3 1991 1.53
H5 1993 1.46
H6 1994 1.50
H7 1995 1.42
H9 1997 1.39
(H10.12.2)
 
1995年国連統計
アイルランド 1.87%
スウェーデン 1.69%
スペイン 1.18%
イタリア 1.17%
 
147. 授産施設
 生活困窮者、低所得者、障害者に就業の機会を与え、技能を習得させるとともに、収入を得させることにより、経済的自立を促す施設。
 
148. 手話
 言語・聴覚障害者のコミュニケーション手段のひとつ。手の型・位置・動きの組み合わせで意味を表す。
 
149. 手話通訳士
 聴覚障害者のコミュニケーションには一対一の会話なら相手の口元を見て言葉を読み取る口話(読唇)方法がありますが、やはり中心となるのは手話です。手話通訳士は手話を使って聴覚障害者のコミュニケーションを手助けをする専門職種でかなりの経験が必要です。職業としては未確立ですが、絶対数が不足しているため、ボランティアセンターなどに登録して活動しています。この資格は国家資格です。
 
150. 障害者の日
 国民の間に広く障害者の福祉の問題についての感心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野のかつどうに積極的に参加する意欲を高めるため、12月9日を障害者の日とすることが定められている(障基6の2)。この日は国際連合で「障害者の権利宣言」が採択された日であり、1981(昭和56)年の国際障害者年以来、12月9日を起点とする1週間をとくに「身体障害者福祉週間」とし、障害者問題への理解と障害者福祉の増進を図ることを目的に、全国各地でさまざまな行事が行われるようになった。
 
151. 障害者プラン:ノーマライゼーション7ヵ年計画(handicap normalization)
 完全参加と平等をうたった1981年の国際障害者年を受け、政府は障害者対策の長期計画を策定してきたが、それを具体的に推進するための重点施策実施計画として、95年12月に「障害者プラン:ノーマライゼーション7ヵ年計画」を定めた。高齢者のゴールドプランと同様、基幹的な事業について具体的な数値目標を定めており、保健福祉のみならず住宅、教育、雇用などにも及ぶ横断的、総合的な計画となっている。1995年から2002年度末までの主な施策目標は、(1)グループホーム・福祉ホームを5000人分から2万人分に、(2)授産施設・福祉工場を4万人分から6〜8万人分に、(3)重傷心身障害児(者)等の通園事業を300ヵ所から1300ヵ所に、(4)精神障害者生活訓練施設(授護寮)を1500人分から6000人分に、(5)精神科デイケア施設を370ヵ所から1000ヵ所に、などである。都道府県もそれぞれ障害者計画を策定しているが、市町村レベルでの計画策定は進まず、総理府の調査では1996年4月で計画を策定した市町村は1割程度にとどまっている。障害者や老人等社会的に不利を負う人々を当然に包含するのが通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を受けるようにするという考え方をいう。
 
152. 少子・高齢化
 国民生活と公衆衛生水準の向上、医学の進歩等で、昭和22年男性50.1歳、女性54歳であった平均寿命は、平成11年で男性77.1歳、女性83.99歳となった。また合計特殊出生率(一人の女性が一生の間に生む子どもの数)は平成11年に1.34人。このように子どもが少なくなり、高齢者が増えることを人口構造の少子・高齢化という。
 
153. 常染色体異常
 ヒトの染色体のうち、性染色体を除いた44個の染色体に数や形の異常があること。それによりダウン症候群、ネコ鳴き病等の先天性の発育異常や奇形等が生じる。
 
154. 情緒障害
 情緒(感情、情動、気分、社会性)面での障害を意味する。自閉症のように、発達障害として生得的に情緒発達に障害を持つ場合と、登校拒否やかん黙のように後天的に心理的要因によって障害を持つ場合がある。
 
155. ショートステイ
 短期的に必要とされる施設に入ること。
 
156. 職業指導員
 職業的自立をはたすために必要な技術の指導・援助を行います。
 
157. 職業リハビリテーション
 障害者等のリハビリテーションの過程において、職業生活への適応を相談・訓練・指導し、その人にふさわしい職に就けるように援助する専門技術の領域をいう。
 
158. 食の世界の六味
 (1)甘(2)酸(3)歯感(4)苦(5)辛(6)渋
 
159. 初婚年齢率
 結婚生活に入ったときの年齢別にみた年次別初婚率。
 
160. 助産施設
 児童福祉法に基づき設置される児童福祉施設。保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて助産を受けることを目的とする。
 
161. 初老期うつ病
 50〜60歳に発病するうつ病。若年性のものに比べ精神運動の抑制が軽く、不安、焦燥、苦悶感が強く、貧困・罪業妄想をしばしば示す。自殺の危険が大きい。病前性格は几帳面、まじめ、熱中性、責任感が強い。
 
162. 自立支援
 社会福祉サービスの考え方として自立支援、自己実現、自己管理の尊重を行おうというもので、あくまでも利用者の主体性を重んじつつ、サービス提供者はその自立支援の側にまわるということである。
 
163. 自立生活 I.L(independent living)
 「自立生活」という用語は、アメリカの概念を邦訳したもので、肉体的あるいは物理的に他人に依存しなければならない重度障害者が、自己決定に基づいて主体的な生活を営むことを意味する。
 
164. 自立生活センター(C.I.L)
 障害の自立生活の支援のためのセンター。米国C.I.Lが日本のモデルとされている。
 
165. シルバーサービス
 一般的には60歳以上の者(シルバー層)に着目して営利法人等により市場機構を通して供給される財及びサービスをいう。具体的には有料老人ホーム、ケア付きマンション等の住宅関連分野、ホームヘルプサービス、入浴サービス等の介護関連分野、床ずれ防止マット、紙おむつ、車いす等の販売・リース、高齢者向けツアー等多数のものがある。
 
166. シルバー人材センター
 高齢者等の雇用安定等に関する法律に基づき、都道府県知事が市町村に1ヵ所に限り指定する公益法人。その能力や希望に応じて臨時的、短期的な仕事を提供するほか、就業に必要な知識・技能の付与を目的とした講習をする。
 
167. 指話法
 50語位で手話法の補足的なもの。
 
168. 新ゴールドプラン(new gold plan)
 平成2年度を初年度するゴールドプランに基づき施策の推進が図られてきたが、過去5ヵ年の実績から、各種サービスの整備目標引き上げや新しい事業支援を盛り込んだ新しいゴールドプランが平成6年12月に策定された。この新プランは高齢者介護サービス基礎の整備目標を引き上げると共に、今後取り組むべき高齢者介護サービス基礎整備に関する施策の基礎的枠組を示している。平成7年〜平成11年までの総事業費はゴールドプランにかかわる部分を含め9兆円を上回る規模とすることとされている。福祉三プラン(1)新ゴールドプラン(2)障害者プラン(3)エンゼルプラン
 
169. 身体障害者
 身体障害者福祉法では(1)視覚障害(2)聴覚又は平衡機能の障害(3)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害(4)肢体不自由(5)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害で永続し、かつ日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められる18歳以上の者であった身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。障害の程度により1級〜6級に認定される。
 
170. 身体障害者福祉司
 身体障害者福祉法に基づき、身体障害者更生相談所に置かれる身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員。所長の命を受けて、(1)市町村の援護の実施に関する市町村間の連絡調整、市町村等に対する情報提供等、(2)身体障害者に関する相談、指導のうち専門的知識・技術を必要とするもの、を行う。また、市町村の設置する福祉事務所には任意で置くことができ、所長の命を受けて、(1)福祉事務所員に対する技術的指導、(2)身体障害者の相談、更生援護の要否、種類の判断、指導等のうち専門的知識、技術を必要とするもの、を行うこととされている。
 
171. 身体障害者福祉施設(身体障害者福祉法)
(1)身体障害者更正援護施設
 身体に障害のある人が入所又は通所し、障害の程度によっての治療や、各種の訓練(医学的・心理的・職能的訓練)リハビリを行い、自立した社会生活を目指し、訓練する施設です。
【身体障害者更正援護施設には、肢体不自由者更生施設・視覚障害者更生施設・内部障害者更生施設・聴覚言語障害者更生施設・重度身体障害者更生援護施設があります】
(2)身体障害療護施設
 身体に障害があり、常時介護を必要とする人で、家庭で介護を受けることが困難な人を入所させ、治療及び養護を行う施設です。
(3)身体障害者授産施設
 身体に障害があり、就職困難な人等に対し、入所又は通所により、自立のために必要な訓練や職業指導等を行う施設です。(授産施設では事業収入から必要経費を差し引いた額が工賃として支払われます。)
【身体障害者授産施設には、身体障害者授産施設、重度身体障害授産施設・身体障害者通所授産施設があります】
(4)身体障害者福祉工場
 重度の身体障害者で作業能力がありながら、作業場の設備や交通事情等で一般企業で働くことが困難な方が、健康管理と生活指導を受けながら作業する施設です。(食事は施設での給食かまたは自炊です)
(5)盲人ホーム
 あんま師免許、はり師免許又はきゅう師免許を有する視覚障害であって、自営することや又は雇用されることが困難な方に、施設を利用させ必要な技術指導も行い、自立させることを目的とした施設です。
(6)身体障害者通所ホーム
 施設に入所している方で、収入の状況や日常生活の能力等からみて、自活することが可能な方が独立した生活をして自立することを目的とした施設です。利用料として、光熱水道料・公益費等は原則として実費から徴収されます。(授産施設の通所棟として整備され、運営は授産施設の運営の環として行われます)
(7)身体障害者福祉ホーム
 身体上の障害のため(18才以上)家庭環境、住宅事情等で居宅で生活することが困難な方の生活の場とする施設です。配偶者と共に生活する場合は、共に障害者である場合に限られます。食事は原則として自炊とし、日常生活も自身で処理出来なければなりません。
(8)身体障害者福祉センター
 身体障害者に関する各種の相談に応じ、機能回復訓練、教養の向上、地域社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設です。センターにはA型、B型、身体障害者デイ・サービスセンター、障害者更生センターがあります。
 
172. 心配ごと相談所
 「心配ごと相談所運営要綱」によると市町村社協が、心配ごと相談院の設置・運営の主体であって、相談員は市町村社協の会長が委嘱することになっている。従って当初から心配ごと相談所は市町村社協活動の一環として社協が設置・運営の責任を持ち、そして相談員には民生委員がなり、社協、民生委員の共同活動という形でスタートしている。今日もこの考え方は変わっていない。
 相談体制は、相談員、常勤相談員、專門相談員の三者をもって構成することが最良である。(専門相談員とは、専門家の相談員を配置し、相談内容の課題別に相談日を設定して行うことをいう。例えば育児相談、老人福祉相談、身体問題、サラ金相談等を、相談日を指定して相談を受ける)。







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