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67. エンパワーメント(empowerment)
社会福祉援助活動において、利用者、利用者集団、コミュニティなどが力(パワー)を自覚して行動できるような援助を行うこと。利用者等の主体性、人権などがおびやかされている状態において、心理的、社会的に支援する過程をいう。
68. ORT
資格訓練士
69. OT(occupational therapy)
作業療法、作業療法士
70. ガーデアン・エンジェルス・ジャパン(guardian angels Japan)
(1)まちの安全を守る(地域の)ボランティア団体でそろいのユニホーム又はそろいのベレー帽を着用して街中を巡回する団体(パトロール)。本部は米国(ニューヨーク)にあり、日本支部は東京支部になるが、日本では余りなじみがない。
71. 介護
身体的・精神的障害のため日常生活に支障がある場合に、日常生活の介助や世話をすることをいう。職業として介護を行う集団もある。
72. 介護サービス計画
介護保険制度において、要介護者等がサービスを適切に利用できるよう心身の状況、生活環境、本人及び家族の希望などを聞き、サービスの種類、内容、担当者等を定めた計画。
73. 介護専用型有料老人ホーム
主として入居時から寝たきり等により常時介護を必要とする者を入居させることを予定している有料老人ホームをいう。
74. 介護福祉士
社会福祉及び介護福祉法によって創設されたケアワーク専門職の国家資格。登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、日常生活の支障者に入浴、排泄、食事その他の介護を行い、指導する者。
75. ガイドヘルパー
障害者の外出時に手足となって介助するヘルパーのこと。
76. 介助サービス
介護の目標に基づき、利用者のニーズを満たすため、具体的に助ける諸行為。利用者の介護メニューに沿って入浴時シャワーの介助をし、背部を洗うのを手伝うといったこと。
77. ガイドヘルプ(guide help)
障害者への買物、受診等の同行サービス。
78. カンファレンスシステム
検討体制(福祉課題)、関係者による総合的なケース評価と対応の検討が欠かせない。
79. キャッチャシステム(catch system)
発見、システム
80. ギャッチベッド
ベッドの上半分あるいは下半分が電動で簡単に自由に上下できるベッド。
81. Q.O.L(quality of life)
生活の質・人生の質
82. 共同作業所
障害者の働く場として障害者、親、職員をはじめとする関係者の共同の事業として地域の中で生まれ、運営されている作業所。法的に認められた授産施設と違い、無認可であるため公的援助は少ない。
83. クオリティ・オブ・ライフ(QOL)
「生活の質」「人生の質」「生命の質」等と訳される。生活の満足感、安定感、幸福感を規定している諸要因の質。
84. クライエント(client)
援助対象者を医療分野では患者(ペイシェント)、臨床心理分野では来談者(クライエント)と呼ぶ。なお社会福祉分野ではサービス利用者と呼ぶ。
85. グループホーム
地域社会の中にある住宅(アパート、マンション、一戸建て)において、数人の障害者が一定の経済的負担を負って共同で生活する形態。
86. クレアトリックス(qeriatrics)
老人病
87. ケア(care)
心配、配慮、世話、保護、介護
88. ケアカンファレンス(care conference)
事例の援助過程において、的確な援助を行うために、援助にかかわる者が集まり討議する会議のこと。
89. ケアハウス
老人福祉法に規定する経費老人ホームの一種。60歳以上のもの又は60歳以上の配偶者を有する者で、身体的機能の低下又は高齢化等のため、独立して生活するには不安がある者が、自立した生活を継続できるように構造や設備で工夫された施設。
90. ケアプラン(care plan)
個々人のニーズに合わせた適切な保健・医療・福祉サービスが提供されるようにケアマネージャーを中心に作成される介護計画のこと。
91. ケアマネージャー(care manager)
介護支援専門員
92. ケアマネジメント(care management)
援助を必要とする利用者が、迅速かつ効果的に必要とされる全ての保健・医療・福祉サービスが受けられるように調整することを目的とした援助展開の方法。「介護支援サービス」と呼ばれる。
93. ケアワーカー(care worker)
介護福祉士
94. 健康の維持増進の3要素
(1)栄養 (2)運動 (3)休養
95. 更生施設
生活保護法の規定に基づき設置される保護施設の一種。
96. 高齢者
老人は個人差があって何歳からとは決められないが、国際的には人口統計などで65歳を区切りとして用いている。
97. 高齢社会
総人口に対して高齢者(65歳以上)の割合が高くなっている社会。国連の分類では65歳以上の人口比が7%を超えた社会を「高齢化社会」としている。我国の老年人口比率は17.2%(平成12年)であり、平成32年には26.9%と推計されている。
98. 高齢者社会の3K要素
(1)家庭 (2)経済 (3)健康
99. 高齢化社会の3M
(1)心(Mind)マインド (2)金(Money)マネー (3)医療(Medical)メディカル
100. 口話法
口頭での会話法とそのきまり。
101. コーディネーター(coordinator)
調整者。服飾、放送、経営などの専門職で仕事の流れが円滑になるよう調整する人。複雑な機構の中で仕事の流れを円滑化するポスト。社会福祉の援助においては、他の職種とのチームワークが不可欠であるが、その際にその人達との調整が必要となる。特に地域援助活動においては、地域内の施設、機関、団体間を総合的に調整するのが重要な役務となっている。また、個別援助活動においてはケース・マネージメントを推進する上での調整の役割をもつ。
102. コーディネート(coordinate)
調整する、調和する、服装やアクセサリー、家具などを組合せることの他に、当事間の利害調整なども意味する。
103. ゴールドプラン(gold plan)
高齢者保健福祉推進10ヶ年戦略のことで、在宅福祉を中心に保健福祉の基盤整備を図る計画。平成元年に厚生省が策定したもの。平成2年度を初年度とするプラン。
104. 国際高齢者年
1990年の第45回国連総会において毎年10月1日を「国際高齢者の日」とすることが定められ、1982年にはウィーンで『世界高齢者問題会議』が開催され、そこで「高齢化に関する国際行動10カ年計画」が策定された。更にその10年後、同計画の実施総括を行うなかで、高齢者のための国連原則が採択され1992年の第47回国連総会議において1999年を「国際高齢者」とすることが決議されたもの。国連による各国の計画として(1)自立(2)参加(3)ケアー(4)自己実現(5)尊厳。1999年は国連が定めた「国際高齢者年」。1992年の第47回総会で決定した。高齢者の地位向上、幸福に向け各国政府や非政府組織(NGO)に積極的な取り組みを求めており、世界各地でさまざまな行事が予定されている。第七部では、高齢者の問題を多角的に分析する。最近注目されている「老人力」という考え方、道内・海外の高齢者のルポ、専門家の対談、保健制度の解説などを通じ、生活や社会のあるべき姿を考える。
105. 国際障害者年
国際連合では1971年に「知的障害者の権利宣言」、1975年に「障害者の権利宣言」を採択し、障害者の権利に関する指針を示した。さらにこれらの障害者の権利宣言を単なる理念としてではなく、社会において実現するという意図のもとに1976年の総会で「1981年を国際障害者年」とすることを決議した。テーマは「完全参加と平等」である。
106. 国際ボランティア年
2001年(平成13年)がこの年となる。第52回国連総会において日本の提案に基づき世界124国が賛同し採択されたもの。ボランティア活動の意識を高め、その発展に寄与するもの。
107. コモン(common)
公共の、一般的な
108. コロニー政策
障害者を一般社会から離れて生活するように作られた施設。居住者集団に囲い込む政治施策。
109. コンスティティション(constitution)
体格、体質
110. コンセプト(concept)
考え方、既成のものにはない新しい考え方、概念、観念、観点。
111. サービス(service)
奉仕、貢献、補助、介護の世話等
112. 済世顧問
1917(大正6)年5月、岡山県知事笠井信一の創案により設置、防貧事業を行い、個人ならびに社会を向上させることを目的としている。顧問には一流の声望家を委嘱した。方面委員の前段階的存在である。
113. 在宅介護
障害や老化のため、自立して生活できない人が、自分の生活の場である家庭において介護を受けること。
114. 在宅介護支援センター
老人福祉法に基づく老人福祉施設の一種で、法律上は老人介護支援センターとして規定されている。在宅介護などに関する総合的な相談に応じ、ニーズに対応した各種の保健福祉サービスが総合的に受けられるように24時間体制でのぞむ。
115. 在宅サービス
食事、入浴、リハビリテーション等がある。
116. 在宅福祉サービスの3本柱
(1)ホームヘルプサービス(訪問介護)(2)ショートスティサービス(老人短期入所生活介護)(3)ディサービス(日帰り介護)
117. 作業指導員
授産施設・更生施設等において、作業指導を行います。資格要件は特に必要としませんが、職務の専門性から相当の経験及び技能を有することが求められる場合もあります。
118. サテライト型ディサービス
衛星型又は郊外分散型ディサービス、本部にあたるディサービスより離れた地区で分散し、サービスする方式。
119. サテライト方式(satellite)
地域の既存施設(公民館や、大衆浴場などを使って)を活用し介護保険下で職員が出向く方式(平成9年度より導入)
120. CIL
自立生活センター
121. C.S
満足<顧客満足度>、利用者の満足度。
122. C.P.R
心肺蘇生法
123. JPC
日本患者、家族団体協議会特定疾患治療研究事業患者。
124. 支援費支給方式
障害者福祉サービスを利用した本人に対して、市町村が支援費を支給する新しい利用方式のこと。従来は行政の処分によって受ける福祉サービスが決められていたが、法改正により利用者自身が施設を選び、直接契約することとされた。このため、これまでとは違い、利用者本人に対して支援費を支給することとした。
125. 自己覚知(self-awareness)
社会福祉援助において援助者が、自らの能力、性格、個性を知り、感情、態度を意識的にコントロールすることである。援助は援助者の価値観や感情に左右されがちであるが、利用者の問題に自らの価値観や感情を持ち込むことは、問題の状況を誤って判断することに結びつく。そのために援助者は、自らを知り、コントロールする自己覚知が必要となる。
126. 自己決定
個別援助の原則の一つであり、サービス利用者が自らの意思で自らの方向を選択することをいう。自己決定の原則は利用者自身の人格を尊重し、自らの問題は自らが判断し決定していく自由があるという理念に基づいている。しかし無制限ではなく、自己決定能力の有無や「公共の福祉」に反しない限りといった制限もある。
127. 児童委員
都道府県知事の指揮監督を受け、市町村の担当区域において児童及び妊産婦の生活及び環境の状態を把握し、その保護、保健その他福祉につき援助及び指導を行うとともに、児童福祉又は福祉事務所の社会福祉主事の職務に協力する民間奉仕家。民生委員がこれに当てられ、任期は3年その活動の内容は(1)地域の実情の把握に努め、記録しておくこと、(2)保護の必要な児童、妊産婦、母子家庭等を発見したときは、問題の所在、背景等を市町村、児童相談所、福祉事務所、保健所等の適切な機関に連絡通報すること、(3)相談に応じ、利用しうる制度、施設、サービスについて助言し、問題の解決に努めること、などである。
→民生委員、主任児童委員。
128. 児童厚生員
児童厚生施設(児童館・児童遊園地等)において、児童の遊びを指導する専門職です。児童厚生員の資格を有することが必要です。(1)母子指導員の資格を有する者。(2)学識経験を有する者であって、都道府県知事が適当と認定した者。
129. 児童指導員
児童福祉施設(児童養護施設など)において、児童の保護や生活指導にあたる児童指導員の仕事をするために満たしているべき条件(任用資格)です。児童指導員任用資格を取得するには、次の要件が必要です。(1)地方厚生局長の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者。(2)大学の学部で心理学、教育学、又は社会学を修め、学士と称することを得る者。(3)学校教育法の規定による高等学校を卒業した者などで2年以上児童福祉事業に従事した者。(4)学校の教諭となる資格を有する者であって、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と認定した者。(5)3年以上児童福祉事業に従事した者であって、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と認定した者。
130. 児童自立支援専門員
児童自立支援施設に置かれ、児童の自立支援を行う職員。任用資格は、(1)地方厚生局長の指定する児童自立支援専門員を養成する学校等の養成施設を卒業した者、(2)大学で、心理学、教育学又は社会学を修めた者であって、1年以上児童自立支援事業に従事した者、(3)高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者等であって、3年以上児童自立支援事業に従事した者、(4)小学校等の教諭となる資格を有する者であって、1年以上児童自立支援事業に従事した者、(5)児童自立支援事業に関して特別の学識経験を有する者であって、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と認定した者、のいずれかに該当する者とされている。従来「教護」と呼ばれていたが、平成10年度から「児童自立支援専門員」と改称された。
131. 児童生活支援員
児童自立支援施設において児童の日常生活について保護と指導を行う専門職です。なお、母子生活支援施設の少年指導は児童生活支援員があたります。児童生活支援員の資格を有することが必要です。(1)保育士の資格を有する者。(2)3年以上児童の自立支援事業に従事した者であって厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認定した者。
132. 児量福祉司
児童相談所において、全ての児童を対象に養育についての相談を受け、保護したり、専門的技術を生かして児童やその家族に必要な援助・指導等を行います。事務吏員または技術吏員として(公務員)の身分の他に次の要件が必要です。(1)厚生労働大臣の養成学校の卒業者、または厚生労働大臣指定の講習会課程修了者。(2)大学(大学院)で心理学・教育学または社会学を専修する学科ないし課程(これらを総合的に履修している人間関係学部等も含む)を修めて卒業した者や、社会福祉学部(学科)等を卒業した者。(3)医師(4)社会福祉主事として2年以上児童福祉に従事した者。(5)前期の1〜4に準ずる者で学識経験者。(「準ずる者」には社会福祉士の資格所持者が含まれます。)
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