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3 短期入所支援費
 
(1)法区分別、支給決定の内容別支給決定・利用状況
法区分 支給決定の内容 支給決定
者数
支給決定
日数
利用
者数
利用日(回)数
宿泊 4時間
未満
4時間
以上
8時間
未満
8時間
以上
身体障害者 区分1
(うち遷延性意識障害者等加算)
1,359
(17)
10,242
(151)
539
(2)
1,574  
 
区分2
(うち遷延性意識障害者等加算)
475
(1)
3,580
(7)
77
(0)
433
 
区分3
(うち遷延性意識障害者等加算)
232
(0)
1,725
(0)
33
(0)
251
 
遷延性意識障害者等加算のみ 4 20 0 0
知的障害者 区分1
(うち重症心身障害者加算)
3,741
(787)
25,673
(6,724)
1,240
(260)
2,569 247 729 117
 
区分2
(うち重症心身障害者加算)
2,053
(40)
13,835
(252)
364
(4)
998 155 221 37
 
区分3
(うち重症心身障害者加算)
1,272
(8)
8,849
(56)
187
(2)
750 129 223 57
 
重症心身障害者加算のみ 167 2,277 53 767 28 132 39
児童 区分1
(うち重症心身障害者加算)
(うち遷延性意識障害者等加算)
3,512
(35)
(932)
27,415
(238)
(7,573)
997
(7)
(267)
872 810 848 184
 
区分2
(うち重症心身障害者加算)
(うち遷延性意識障害者等加算)
1,448
(1)
(32)
9,509
(4)
(210)
279
(0)
(12)
156 548 414 102
 
区分3
(うち重症心身障害者加算)
(うち遷延性意識障害者等加算)
612
(0)
(10)
3,962
(0)
(53)
81
(0)
(1)
39 55 93 16
 
遷延性意識障害者等加算のみ 1 7 0 30 1 6 3
重症心身障害者加算のみ 201 2,210 45 499 176 217 78
 
(2)支給決定があった市町村数及び1人当たり日数
法区分 支給決定があった市町村数 1人当たり支給決定量(日/月)
最大* 最小* 平均
身体障害者 64 14.7 3.0 7.5
知的障害者 67 26.9 2.0 7.0
児童 71 16.9 2.1 7.5
(注1)最大・最小は、該当市町村における全支給決定者の平均日数
(注2)知的障害者及び児童については、日中受入れ4時間未満の利用を0.25日、4時間以上8時間未満の利用を0.5日、8時間以上の利用を0.75日として計上した。
 
(3)利用があった市町村数及び1人当たり日数
法区分 利用があった市町村数 1人当たり利用量(日/月)
最大* 最小* 平均
身体障害者 50 30.0 0.9 3.5
短的障害者 60 30.0 0.5 3.3
児童 62 20.5 0.2 2.2
(注1)最大・最小は、該当市町村における全利用者の平均日数
(注2)知的障害者及び児童については、日中受入れ4時間未満の利用を0.25日、4時間以上8時間未満の利用を0.5日、8時間以上の利用を0.75日として計上した。
(注3)最大値が、支給決定量よりも大きくなったのは、実際に利用した者の1人当たり量であるため。
 
表3 支援費サービス提供基盤調査(平成15年4月末現在)
 
1 居宅介護等事業所数(基準該当を含む)
法区分 サービス類型 調査対象の市町村で事業を実施している事業所数
身体障害者 身体介護 1,406
家事援助 1,398
移動
介護
視覚障害者分 892
全身性障害者分 917
日常生活支援 816
知的障害者 身体介護 1,086
家事援助 1,081
移動介護 903
児童 身体介護 970
家事援助 960
移動介護 813
(注)計上した事業所数は、調査に回答のあった市町村が、各々利用できる事業所として把握している数の総数であり、1の事業所を複数の市町村が計上している場合があるため、指定事業所及び基準該当事業所の実数とは異なる。
 
2 デイサービス事業
法区分 調査対象の市町村で事業を
実施している事業所数
身体障害者 187
知的障害者 107
児童 75
(注)計上した事業所数は、調査に回答のあった市町村が、各々利用できる事業所として把握している数の総数であり、1の事業所を複数の市町村が計上している場合があるため、指定事業所及び基準該当事業所の実数とは異なる。
 
3 短期入所事業所数
法区分 調査対象の市町村で事業を
実施している事業所数
身体障害者 279
知的障害者 626
児童 465
(注)計上した事業所数は、調査に回答のあった市町村が、各々利用できる事業所として把握している数の総数であり、1の事業所を複数の市町村が計上している場合があるため、指定事業所及び基準該当事業所の実数とは異なる。
 
 昨年12月20日に、平成16年度予算当初内示が示された。政策的軽費の一般歳出全体では47兆6,320億円で前年度比398億円、0.1%増で、厚生労働省所管予算の総額は20兆1910億円(前年度比4.2%増)、うち社会保障関係費は19兆7,970億円で、前年度比8,063億円、4,2%の増となった。社会・援護局関係及び障害保健福祉部関係の主要事項は以下の通り。
 
平成16年度予算当初内示額 1兆9,478億1,600万円
平成15年度当初予算額 1兆7,063億9,300万円
差引額 2,414億2,300万円
(前年度対比14.1%)
 
I 福祉サービスの質の向上と地域福祉の推進等
1 福祉サービスの第三者評価等の推進
3億5,800万円
○福祉サービスの第三者評価事業
5,400万円
 都道府県が、第三者評価機関の育成支援や評価調査者の養成研修などを積極的に実施できるよう支援するとともに、新たに指導者養成研修事業を実施するなど、第三者評価事業の普及・定着の促進及び均質化を推進することにより、良質な福祉サービスの提供を図る。
○運営適正化委員会における苦情解決事業
3億400万円
 
2 福祉に携わる人材の養成、確保及び資質の向上
12億2,200万円
○社会事業学校経営委託費
5億2,100万円
新 専門職大学院の設置
 日本社会事業大学に新たに福祉マネジメントに関する専門職大学院を設置し、幅広い視野と高度な知識・技術を持った福祉専門職業人を養成するなど、質の高い福祉人材の養成・確保を図る。
○社会福祉職員研修センター経営委託費
5,800万円
○中央福祉人材センター運営事業費
6,100万円
○福祉人材確保推進事業費
4億1,800万円
○福利厚生センター運営事業費
1億6,400万円
 
3 地域福祉の推進
42億7,500万円
 地域福祉権利擁護事業の推進、ボランテイア活動の振興、民生委員活動の推進、生活福祉資金貸付事業の見直しなど、地域福祉推進のための基盤整備を図る。
 
○地域福祉推進事業
33億9,300万円
 痴呆高齢者等判断能力が不十分な者に対し、福祉サービスの利用援助や日常の金銭管理等を行う地域福祉権利擁護事業を推進するとともに、ボランティア活動の振興、民生委員活動の推進等を図る。
 
○生活福祉資金貸付事業
8億8,200万円
 より活用しやすい制度となるよう、資金種類の整理統合、連帯保証人の居住地要件の緩和等の見直しを行う。
 また、離職者支援資金について、貸付条件の緩和を図る。
 
II 社会福祉施設等に対する支援
1 社会福祉施設の整備
1,303億5,100万円
 「活力ある社会・経済の実現に向けた重点4分野」の「公平で安心な高齢化社会・少子化対策」として、待機児童解消のための保育所の整備に重点化を図るとともに、特別養護老人ホーム等の介護サービス及び障害者の在宅サービスの基盤整備等の着実な推進を図る。
(共通改善事項)
 社会福祉施設等設備整備費の社会福祉施設等施設整備費への統合による国庫補助申請事務の簡素合理化
 
2 社会福祉施設の運営(4部局合計・措置費等)
5,062億7,400万円
○居宅生活訓練事業の創設
 救護施設に入所している被保護者が、スムーズに居宅生活に移行できるようにするため、施設において借り上げた訓練用住居(アパート、借家等)において、より居宅生活に近い環境で実体験的に生活訓練を行うことにより社会的自立を図る。
 
3 独立行政法人福祉医療機構
(1)貸付事業
(貸付原資の確保)
○貸付契約額 4,538億円
○資金交付額 4,318億円
・財政融資資金 3,467億円
・自己資金 851億円
(うち財投機関債300億円)
 
(2)社会福祉事業施設等貸付事業利子補給金
150億4,900万円
 
(3)独立行政法人福祉医療機構運営費交付金
46億5,100万円
 
(4)社会福祉施設職員等退職手当共済事業給付費
199億8,400万円
 
III ホームレスに関する特別措置法制定を踏まえた施策の推進
社会・援護局分 20億5,900万円
(厚生労働省分 30億1,800万円)
 
1 自立支援事業等の拡充
20億3,400万円
 
○ホームレス総合相談推進事業
3億1,700万円
・実施か所数:協議会13か所→18か所
:巡回相談20チーム
 
○ホームレス自立支援事業
11億8,500万円
・実施か所数:16か所→20か所
・内容の改善:設置運営要件の緩和(小規模型、サテライト型の設置運営)
 
○ホームレス緊急一時宿泊事業(シェルター事業)
4億4,400万円
・実施か所数:10か所(3,100人分)
 
○ホームレス能力活用推進事業
8,700万円
・実施か所数:5か所→10か所
 
○実施主体の拡大等(事項要求)
 実態調査の結果(指定都市・中核市以外の市町村にもホームレスが点在)を踏まえ、
(1)都道府県を実施主体に加え広域的な事業展開を可能とするとともに、(2)指定都市・中核市以外の市町村の取り組みを推進するため負担割合を軽減する。
・市町村(国1/2、市町村1/2)→ ・都道府県(国1/2、都道府県1/2)
・市町村(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)
(指定都市、中核市の場合(国1/2、指定都市・中核市1/2)
 
2 保健衛生の向上
3,500万円
 
新○ホームレス衛生改善事業
2,500万円
 劣悪な衛生環境におかれているホームレスの実態に鑑み、入浴等のサービスを提供することにより、衛生状態を改善し、併せて生活面や健康面等の相談を行い、必要な施策につなげる。
・実施か所数:10か所
・実施主体:都道府県・市町村
・補助率:1/2
 
新○ホームレス保健サービス支援事業
1,000万円
(健康局で計上)
 健康に不安を抱えるホームレスに対し、保健所や市町村の保健師等による血圧測定、尿・血液検査、健康相談等を行う。
 
3 就業機会の確保
9億4,900万円
(職業安定局で計上)
○ホームレス自立支援職業相談員の配置
1億7,600万円
新○ホームレス就業開拓推進員(仮称)の配置
4,200万円
 
 ホームレスの就業ニーズに応じた求人開拓や求人情報等の収集・提供を行う。また、事業主に対する啓発活動を行う。
○日雇労働者等技能講習事業
4億9,400万円
○ホームレス等試行雇用事業
2億3,600万円
 
IV 生活保護
 国民生活に対応した生活保護制度の適切な実施
○生活保護費
1兆7,488億5,800万円
・保護費負担金
1兆7,107億1,300万円
・生活扶助基準
標準3人世帯(33歳男、29歳女、4歳子、1級地−1)
月額162,490円→162,170円(▲0.2%)
・老齢加算の段階的廃止
・保護施設事務費負担金
277億3,100万円
・生活保護費補助金
81億7,900万円
・生活保護適正実施推進事業
60億円
・自立・就労支援等事業(仮称)の創設
20億円
・生活保護指導監査委託費
22億3,500万円







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