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☆グループホーム、福祉ホームを作る計画がある場合、それはいつ頃までに何ヶ所つくられる計画ですか。
回答:社会福祉協議会、福祉事務所担当者
この設問については、数値目標等の回答はございませんでした。
各地域において、障害者プランの中に生活ホームの計画や身体障害者グループホームが制度的に対象とならないため知的障害者グループホームとの重複としての利用計画など、地域での単独事業として計画されています。
☆成人した重度の身体障害を持つ人たちが、自己の生活を築こうとしたときに、どのような情報を必要としていると思いますか。
回答:社会福祉協議会、福祉事務所担当者
◆自立生活支援に関する生活全般情報
◆医療情報・サポート情報
◆手当、住宅の確保及び助成、ヘルパーや送迎等サービスについての情報
◆公的なサービスの内容と窓口、手続き方法、また公的以外のサービスを提供する機関等の情報
◆地域資源(在宅サービスなど)障害のある方々のネットワーク
◆他者(当事者同志も含む)とのコミュニケーションやその方法(日中活動、余暇、相談)
◆住まいやお金等の暮らすための基本的な情報
◆自立生活と社会参加生きがいづくり、仲間や目標となる人などの情報
◆地域交流、ボランティアなどの情報
◆療護施設、作業所等諸施設の量的な利用可能の状況(空き定員の現状)
◆住宅情報(入居できる住宅はあるか。市民・民間住宅、グループホーム等)
◆介助者情報(ヘルパー以外でも支援してくれる団体、ボランティア等)
◆年金、手当等経済的支援情報
◆自活に向けた訓練、生活習慣を身につけられる施設等に関する情報
◆成年後見人制度の活用方法
◆行政の福祉サービスのコーディネイト
◆公共機関のバリアフリー情報
◆金銭管理など権利擁護関連情報
☆重度の身体障害を持つ人たち(または家族)からは、どのような相談が主にありますか。
回答:社会福祉協議会、福祉事務所担当者
◆ヘルパー、レスパイト施設の紹介
◆入浴希望・住宅改修・就職希望・親子関係
◆ボランティアの援助依頼
◆移送サービスの利用について
◆一時保育、外出介助等のボランティア派遣依頼
◆地域福祉権利擁護事業関連の相談、福祉サービス運営適正化委員会への苦情申し出など
◆支援費制度について
◆親なき後の自立生活について
◆ガイドヘルパーの派遣依頼
◆グループホーム(身体障害児者)新設の制度的な可能性及び設置について
◆作業所、授産等の施設利用について
◆療育訓練の整備、就業
◆親なき後も住み慣れた地域の中で生活を望むが、どのような方法があるか。
◆グループホームを作るとすれば、公的な支援をどの程度受けられるか
◆将来的な生活の場としてのグループホームの設置状況、医療面でのケアが必要な方からは通所先等の相談
◆グループホーム設置の要望
◆24時間ホームヘルプ実施体制の整備
☆ホームヘルパーの利用についてお聞かせ下さい。
回答:社会福祉協議会、福祉事務所担当者
国の制度に基づき、すべて支援費制度に準ずる
☆肢体不自由者またはその家族から住宅設備改造についての相談はありますか。
回答:社会福祉協議会、福祉事務所担当者
◆トイレ、ベット、段差等、生活においてのバリアフリー
◆バリアフリー普及課の住宅改造相談等で対応
◆年間数件程度 トイレや風呂場の改修について相談がある
◆高齢者の肢体不自由者から、お風呂、トイレ、居室への手すりの設置等の相談がある
◆資金の貸付を行っているので、ごくまれに相談はある
◆費用についての相談
☆高齢者グループホームの需要はどれくらいありますか。
回答:社会福祉協議会、福祉事務所担当者
◆地域内に高齢者グループホームは設置されていないが需要はかなりある
◆NPOやボランティアグループによる取り組みが活発です
◆介護保険の中でも位置付けされており、近年多く設置されている状況から、需要は多い
◆痴呆の高齢者が施設に空きがなくて困るような状況はあり、これから高齢化が進むに連れて需要はある
◆ニーズはあるが、費用負担が重く、入所できる方が限られる。
◆需要があるので、計画上では増設の予定
◆特養ホームが多数存在する地域特性から、あまり相談はない
◆要介護1又は2で痴呆のある利用者(家族)からの要望が多い。
☆グループホーム、福祉ホームが設置される計画がある場合、それはいつ頃までに何ケ所つくられる計画ですか。
回答:障害福祉担当者
| 東京都内 |
重度身体障害者グループホームの設置 平成16年度までに12ヶ所 |
| 神奈川県内のA市 |
障害者福祉計画(平成15〜19年度)で2ヶ所設置計画はあるが実設置については未定 |
| 神奈川県内のB市 |
特に数値化してはいないが、要望に応じて対応している |
| 埼玉県内のA市 |
2003年3月までに4ヶ所23人分(生活ホーム) |
| 長野県内のA市 |
平成17年度までに7〜8ヶ所(生活寮からの移行含む) |
| 静岡県内 |
福祉ホームについては19年度までに24人分増
グループホーム、生活寮については、19年度までに571人分増を計画 |
| 大阪府内 |
目標年次 平成19年度220人分 |
| 大阪府内のA市 |
市障害者支援計画(15〜25年度)における重点実施計画(15〜20)を現在検討中 |
| 大阪府内のB市 |
身体障害者福祉ホーム、単身者向け車いす公営住宅の整備等、
平成17年度までに60人分、 平成15年4月1日現在、身体障害者福祉ホーム(1ヶ所5人分) 重度身体障害者生活ホーム(3ヶ所15人分) |
| 香川県内 |
平成22年度までに200人分(3障害) |
| 愛媛県内 |
県障害者施策重点実施計画では、平成19年度末までに15人分の身体障害者福祉ホームを整備する |
| 佐賀県内のA市 |
15年10月重度重複(肢体・知的)のグループホーム1カ所 |
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☆グループホーム制度がある場合、それはどのような制度ですか
回答:障害福祉担当者
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岩手県
(1)対象 グループホームでの生活が可能な身体障害者
(2)人数 4〜5人程度(一軒家またはアパート一棟借り上げ)
(3)運営主体 市町村、社会福祉法人、NPO、家族(親の)会、その他
(4)補助内容 主として世話人の人件費について、県と最寄りの市町村が1/2ずつ負担して運営主体に補助する
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東京都
(1)対象 原則として18歳以上の重度身体障害者、ただし常時の医療を必要とする状態にあるものを除く
(2)人数 Aタイプ・・・5名〜10名
(3)運営主体
Bタイプ・・・4名〜10名
Aタイプ・・・区市町村または社会福祉法人
Bタイプ・・・グループホームに対する支援体制の確立している区市町村、社会福祉法人、民法に定める公益法人
及び特定非営利活動促進法に定める特定非営利活動法人であって、身体障害者福祉に対する経験を有するもの
(4)補助内容
Aタイプ・・・11,422千円
Bタイプ・・・14,733千円
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埼玉県生活ホーム
(1)対象 原則として、自立生活が可能な身体障害者及び知的障害者で、自立生活を望みながらも家庭環境、住宅事情から社会的自立が阻害されている者であって市町村長が利用を適当と認めた者
(2)人数 定員4人以上 常勤職員1人以上
(3)運営主体 市町村、社会福祉法人または障害者の福祉に関する団体
(4)補助内容 市町村が実施する生活ホーム事業の運営及び建物改修
または初度設備に要する経費社会福祉法人または障害者の福祉に関する団体の設置運営する生活ホームの運営等に対し、市町村が支弁する経費
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横浜市
(1)対象 身体障害者、知的障害者、精神障害者
(2)人数 4〜5人
(3)運営主体 運営委員会型(身障、知的 3ヶ所 精神 2ヶ所)
(4)補助内容 横浜市から横浜市在宅援護協会を通じて運営費補助
(区からはありません)
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長野県
心身障害者生活寮
(1)対象 知的障害者と身体障害者
(2)人数 5人程度
(3)運営主体 市町村(社会福祉法人等に委託)
(4)補助内容 市町村に対し、基準額月203,840円の運営費1/2補助
重度加算あり
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長野市生活寮
(1)対象 知的、精神と身体
(2)人数 1ヶ所4人
(3)運営主体 社会福祉法人、NPO法人
(4)補助内容 初度調弁10万円、運営費227,700円×月数、重度加算41,600円×月数
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松本市・飯田市・上田市
心身障害者生活寮
(1)対象 知的障害者と身体障害者
(2)人数 5人程度
(3)運営主体 市町村(社会福祉法人等に委託)
(4)補助内容 運営費の補助県 県基準額の4分の2(重度知的障害者加算あり)
市基準額の4分の3
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静岡県
(1)対象 知的、精神、身体障害者
(2)人数 おおむね5人(4〜7人)
(3)運営主体
(1)市町村(中核市を除く)
(2)知的障害児施設、知的障害者援護施設、または身体障害者更生援護施設を設置経営している社会福祉法人
(3)心身障害者小規模授産所を運営する団体または社会福祉法人
(4)補助内容 施設整備、備品整備、運営費
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滋賀県
(1)対象 身体障害者
a. 生活ホームの県単補助事業があり、そこに身体障害者が入居できる
b. 知的障害者グループホームに身体障害者が入居する場合補助する
(2)人数 平成14年度実績8名
(3)運営主体 社会福祉法人等、障害者福祉に熱意を有する者
(4)補助内容
a. 1ホームあたり、年額2,332,000円
b. 支援費額に準ずる
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大阪府
(1)対象 15歳以上の身体障害者であって、グループホームの入居を必要とする者
(2)人数 4〜7人
(3)運営主体 地方公共団体、社会福祉法人、財団法人、社団法人等であって次の各号に該当する者
1. 身体障害者更生援護施設、身体障害者福祉ホーム等を経営する者
2. 他の関係施設の機能を活用することなどにより、支援体制が確立できると見込まれる者
(4)補助内容 運営費の一部を補助する
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大阪市
(1)対象 重度身体障害者(肢体不自由又は視覚障害による1〜2級の者)で医療の看護を常時必要としない者)
(2)人数 おおむね5名
(3)運営主体 任意団体(ただし、新規に設置されるホームについては、社会福祉法人等の設置運営するものに限る)
(4)補助内容 運営費として年額8,472,000円(1箇所あたり)を補助
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堺市 重度身体障害者生活ホーム
(1)対象 18歳以上の重度身体障害者で次の要件のいずれにも該当する者
1. 日常生活上の援助を受けないで生活することがかのうでないか又は適当でなく、かつ身辺処理への適切な指示が可能であること
2. 共同生活を営むことに支障がない程度に身辺の自立ができていること
3. 就労(福祉的就労を含む)していること
4. 日常生活を維持するに足りぬ収入があること
(2)人数 3人以上が入居していること
(3)運営主体 生活ホームを運営する運営委員4人以上で構成する運営委員会で市長の承認を受けたもの
(4)補助内容 介護人等の人件費、建物の賃借料、設備の維持及び修繕費に対し補助金を交付する
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兵庫県
(1)対象 15歳以上の心身障害者で、就労(施設通所を含む)している者、共同生活に支障のない程度に身辺自立しているもの
(2)人数 4〜5人
(3)運営主体 心身障害者の家族等で組織する団体
(4)補助内容 国の知的障害者グループホームに準拠した
事務費(県基準)+家賃、新規開設費等(市単独加算) |
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和歌山県
(1)対象 知的、精神、身体障害者
(2)人数 3人以上(1ヶ所)
(3)運営主体 法人又は個人
(4)補助内容 運営費補助、グループホームを運営する社会福祉法人等に対し、補助金を交付する市町村に対し補助金を交付する
1ヶ所あたり月額200万円
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京都府
(1)対象 京都府地域生活ホーム運営事業
(2)人数 知的もしくは身体障害者が4人以上入居する地域生活ホームヘの補助
(3)運営主体 運営主体は市町村、社会福祉法人、障害者の福祉に熱意のある団体
(4)補助内容 補助額120,000円/月・箇所6120円×80日(年間上限)/年・箇所(代替職員加算)
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☆重度身体障害者のグループホーム制度は現在ありませんが、それと似たグループホーム的取り組みに対して何か支援されていますか。
北海道 重度身体障害者ケア付住宅運営費補助金
神奈川県 知的障害者生活ホーム(グループホーム)に身体障害者が入居することは可能
その際、ホームの改修費として2,000,000円(県・市町村1/2ずつ)補助している
茨城県 障害者生活ホーム事業がある
15才以上の障害者、運営費を支弁、家賃・飲食費・光熱費等は個人負担
長野県 医療的ケアの必要な重症心身障害者用のグループホーム補助制度を創設
(本年度2ヶ所)
香川県 障害者の地域における生活の場としてグループホーム等の整備を推進するとして
いる 平成22年まで、200人分知的・身体・精神
佐賀県 重複障害者で主たる障害が肢体不自由である障害者のグループホームについて、
知的障害者のグループホームとして取り扱うこととしている
岡山県 新障害者プランに身体障害者生活ホームの新設
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