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保育情報ファクシミリサービス
社会福祉法人日本保育協会
平成15年1月21日から平成15年2月20日までに、新規登録及び登録抹消した保育情報は次のとおりです。ご利用下さい。
1 官庁の通知
【情報取出番号=162(プップップッ)#284 03 5485 4281(情報番号)#】
(注)ダイアル回線の場合は162(プップップッ)後、トーンボタン・PCボタン等を押してから#284へ
情報番号 |
情報内容 |
ページ数 |
(新規に登録したもの) |
3 |
母子健康手帳の様式の改正について
(雇児母発第1208001号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長 H15. 12. 08) |
4 |
7 |
保育士登録の取扱いについて
(雇児保発第1201001号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長 H15. 12. 01) |
3 |
9 |
特別保育事業費等の国庫補助について(改正後全文:厚生省発児第133号H7. 7. 12)
(厚生労働省発雇児第0121001号 厚生事務次官 H16. 1. 21) |
10 |
93 |
保育士登録の円滑な実施について
(雇児発第1201001号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 H15. 12. 01) |
6 |
94 |
保育士試験の実施について
(雇児発第1201002号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 H15. 12. 01) |
17 |
95 |
児童福祉法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係通知の整理に関する通知について
(雇児発第1201003号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 H15. 12. 01) |
2 |
96 |
保育士養成課程修了証明書等について
(雇児発第1208001号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 H15. 12. 08) |
2 |
97 |
指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について―その1―
(雇児発第1209001号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 H15. 12. 09) |
32 |
98 |
指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について―その2―
(雇児発第1209001号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 H15. 12. 09) |
6 |
99 |
平成15年12月9日雇児発第1209001号通知の差し替えについて
(事務連絡:厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課保育係長 H15. 12. 24) |
5 |
14 |
児童福祉法による保育所運営費国庫負担金交付要綱の一部改正について
(雇児保発第0209001号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長 H16. 2. 9) |
2 |
15 |
「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」の一部改正について
(厚生労働省発雇児第0209005号 厚生労働事務次官 H16. 2. 9) |
6 |
16 |
「平成15年度小規模保育所に係る保育単価について」の一部改正について
(雇児発第0209006号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 H16. 2. 9) |
3 |
(登録を抹消したもの) |
14 |
社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について
(H12. 6. 7厚生省児発第575号局長通知) |
5 |
31 |
「民間児童厚生施設等活動推進等事業費等の国庫補助金について」の一部改正について
(昭和63. 5. 20厚生事務次官通知 H13. 6. 25一部改正後の全文) |
17 |
33 |
社会福祉法人指導監査要綱の制定について(H13. 7. 23雇児発第487号他厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知) |
19 |
34 |
社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について
(H13. 7. 23雇児発第488号他厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知) |
10 |
37 |
仕事と家庭両立支援特別援助事業の実施について(H13. 8. 6厚生労働省発雇児第319号厚生労働事務次官)
仕事と家庭両立支援特別援助事業の実施について(H13. 8. 6雇児発第510号厚生労働省雇用11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)
仕事と家庭両立支援特別援助事業の実施に係る留意事項について(H13. 8. 6雇児職発第20号厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課長通知) |
12 |
39 |
児童福祉施設等に設置している遊具での事故の調査結果について(H13. 10. 26雇児総発第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長・社会・援護局 障害保健福祉課長通知) |
21 |
62 |
社会福祉事業団等の設立及び運営の基準の取扱いについて
(雇児発第0821001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知) |
3 |
51 |
児童福祉法による保育所運営費国庫負担金交付要綱等の改正点及びその運用について
(雇児保発第0523001号 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局保育課長 H15. 05. 23) |
4 |
76 |
児童福祉法による保育所運営費国庫負担金交付要綱の一部改正について
(雇児保発第0130002号 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局保育課長 H15. 01. 30) |
2 |
90 |
平成15年度保育単価の改正について
(事務連絡 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局保育課運営費係長 H15. 11. 11) |
10 |
|
3 各種調査統計
【情報取出番号=162(プップップッ)#284 03 5485 4283(情報番号)#】
(注)ダイアル回線の場合は162(プップップッ)後、トーンボタン・PCボタン等を押してから#284へ
情報番号 |
情報内容 |
ページ数 |
(新規に登録したもの) |
54 |
次世代育成支援対策推進法に基づく 地域行動計画に関する取組状況の調査結果(概要)
(平成15年10月1日 現在) |
8 |
55 |
「児童虐待防止を目的とする市町村域でのネットワークの設置状況調査」結果の送付について
(事務連絡:厚生労働省雇用均等・児童家庭局 総務課虐待防止対策室) |
11 |
|
4 保育トピックス等
【情報取出番号=162(プップップッ)#284 03 5485 4284(情報番号)#】
(注)ダイアル回線の場合は162(プップップッ)後、トーンボタン・PCホタン等を押してから#284へ
情報番号 |
情報内容 |
ページ数 |
(新規に登録したもの) |
20 |
平成16年度 雇用均等・児童家庭局 予算(案)の概要
「次世代育成支援対策の推進と多様な働き方を可能とする労働環境の整備」 平成16年1月 |
21 |
45 |
児童福祉法等の一部を改正する法律案(概要) 平成16年2月 |
20 |
46 |
次世代育成支援対策関連三法案 平成16年2月 |
8 |
(登録を抹消したもの) |
20 |
平成16年度 雇用均等・児童家庭局 予算概算要求の概要
「次世代育成支援対策の推進と多様な働き方を可能とする労働環境の整備」 |
22 |
|
厚生労働省発雇児第0209010号
平成16年2月9日
都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中核市市長
厚生労働事務次官
特別保育事業費等の国庫補助について
標記の国庫補助金の交付については、平成7年7月12日厚生省発児第133号厚生事務次官通知の別紙「特別保育事業費等補助金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)により行われているところであるが、今般、交付要綱の一部が別紙新旧対照表のとおり改正され、平成15年4月1日から適用することとされたので通知する。
なお、本通知中、市町村に対して補助を行うこととされている部分については、貴管内市町村に対し、貴職からこの旨通知されたい。
(対照表は略)
表
国庫補助金の
目の名称 |
1 区分 |
2 種目 |
3 基準額 |
4 対象経費 |
児童保護費
等補助金 |
特別
保育事業 |
延長保育
促進事業 |
次の(1)及び(2)により算定された額
(1)11時間の開所時間の始期及び終期前後の保育需要への対応の推進分
1か所当たり
4,491,600円
ただし、事業の開始が年度の途中となる場合及び事業の廃止又は中止が年度の途中になる場合は次の算式による。
374,300円×実施月数
(2)延長保育分
(1)基本分
ア 平均対象児童数6人以上の場合
表1(1か所当たり年額)
平均対象児童数 |
1時間延長 |
|
円 |
6人〜9人 |
1,212,000 |
10人〜19人 |
1,422,000 |
20人〜29人 |
1,771,200 |
30人〜39人 |
2,120,400 |
以上10人毎加算 |
349,200 |
|
ただし、事業の開始が年度の途中となる場合及び事業の廃止又は中止が年度の途中になる場合は次の表2の額に実施月数を乗じて算定した額とする。
表2(1か所当たり月額)
平均対象児童数 |
1時間延長 |
|
円 |
6人〜9人 |
101,000 |
10人〜19人 |
118,500 |
20人〜29人 |
147,600 |
30人〜39人 |
176,700 |
以上10人毎加算 |
29,100 |
|
イ 平均対象児童数5人以下の場合
1か所当たり
300,000円
ウ 30分延長の場合
1か所当たり
300,000円
(2)減免を行った場合の加算分
実施保育所が保育所徴収基準額表に定める第1階層及び第2階層の世帯に属する対象児童について、延長保育料の減免を行った場合には、該当する児童1人につき実際に減免した年間合計額と延長時間ごとに定める次の年間限度額を比較して低い方の額の合計額を加算する。
(児童1人当たり減免基準額(年額))
(1)30分延長 35,000円
(2)1時間延長 48,000円
ただし、事業の開始が年度の途中となる場合及び事業の廃止又は中止が年度の途中になる場合は、該当する児童1人につき実際に減免した額と延長時間ごとに定める次の限度額に実施月数を乗じて算定した額を比較して低い方の額の合計額を加算する。
(児童1人当たり減免基準額(月額))
(1)30分延長 2,916円
(2)1時間延長 4,000円
|
延長保育促進事業に必要な経費 |
障害児
保育環境
改善事業 |
1か所当たり
1,000,000円以内 |
障害児保育環境改善事業に必要な経費 |
特定
保育事業 |
次の(1)及び(2)により算定された額
(1)1か月当たりの利用時間が64時間以上96時間未満
18,200円×月ごとの利用児童数の合計
(2)1か月当たりの利用時間が96時間以上
25,900円×月ごとの利用児童数の合計 |
特定保育事業に必要な経費 |
家庭支援
推進保育事業 |
(1)定員109人以下の施設
1か所当たり保育士2人の増員
1人1日当たりの単価
6,000円×2人の勤務日数
(2)定員110人以上の施設
1か所当たり保育士2人の増員
うち1人について
1人1日当たりの単価
6,000円×勤務日数
うち1人について
1人月額331,700円×勤務月数 |
家庭支援推進保育事業に必要な経費 |
へき地
保育事業等 |
へき地
保育所 |
各へき地保育所につき、次により算出された額の合計額
(1)1日当たり平均入所児童数が
44人以下の施設
490,900円×開設月数
(2)1日当たり平均入所児童数が
45人以上の施設
736,300円×開設月数 |
へき地保育所運営のために必要な経費 |
季節
保育所 |
各季節保育所につき、次により算出された額の合計額
600円×開設日数
(各季節保育所の開設日数が20日を超えるときは20日とする。) |
季節保育所の運営のために必要な経費 |
産休等
代替職員制度事業等 |
産休等
代替保育士費 |
産休等代替職員費
(1人1日当たり単価)
6,000円×勤務日数
(注. 勤務日数は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が任用し、又は任用承認をした職員が児童福祉施設等に勤務した日数である。) |
産休等代替職員の任用に必要な賃金 |
仕事と家庭両立支援特別援助事業 |
設置促進事業 |
1都道府県当たり 1,346,000円 |
設置促進事業に必要な賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 |
育児に関する相互援助事業 |
次の(1)及び(2)により算定された合計額
(1)本部設置分
1市町村当たり 5,604,500円
(2)支部設置加算分
1支部当たり 4,167,500円 |
育児に関する相互援助事業に必要な報酬、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、公課費 |
大都市特例事業 |
次の(1)及び(2)により算定された合計額
(1)本部設置分
1市町村当たり 1,250,000円
(2)支部設置分
1支部当たり 650,000円 |
大都市特例事業に必要な報酬、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、公課費 |
市町村地域子育て支援推進強化事業 |
子育て支援総合コーディネート事業 |
1市町村当たり 4,900千円 |
市町村地域子育て支援推進強化事業に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費)役務費(通信運搬費、広告料、)委託料、使用料及び賃借料 |
子育てバリアフリー推進事業 |
次の(1)及び(2)により算定された合計額
(1)子育てバリアフリー基本計画策定事業
1市町村当たり 2,600千円
(2)子育てバリアフリーマップ作成事業
1市町村当たり 3,900千円 |
子育て支援委員会事業 |
1市町村当たり 700千円 |
市町村行動計画策定推進事業 |
1市町村当たり 5,400千円 |
特に厚生労働大臣が認めた事業 |
厚生労働大臣が認めた額 |
子育て短期支援事業 |
子育て短期支援事業 |
次により算出された額の合計額
1 短期入所生活援助事業
(1)生活保護世帯(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。)
ア 2歳未満児・慢性疾患児
10,800円×年間延日数
イ 2歳以上児
5,600円×年間延日数
ウ 緊急一時保護の母親
1,600円×年間延日数
(2)市町村民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭、及び養育者世帯を含む。ただし、生活保護世帯として取扱われる世帯を除く。)
ア 2歳未満児・慢性疾患児
9,700円×年間延日数
イ 2歳以上児
4,500円×年間延日数
ウ 緊急一時保護の母親
1,250円×年間延日数
(3)その他の世帯
ア 2歳未満児・慢性疾患児
5,400円×年間延日数
イ 2歳以上児
2,800円×年間延日数
ウ 緊急一時保護の母親
800円×年間延日数
2. 夜間養護等事業
(1)生活保護世帯(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。)
ア 夜間養護事業
(ア)基本分
1,600円×年間延日数
(イ)宿泊分
1,600円×年間延日数
イ 休日預り事業
2,700円×年間延日数
(2)市町村民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭、及び養育者世帯を含む。ただし、生活保護世帯として取扱われる世帯を除く。)
ア 夜間養護事業
(ア)基本分
1,250円×年間延日数
(イ)宿泊分
1,250円×年間延日数
イ 休日預り事業
2,350円×年間延日数
(3)その他の世帯
ア 夜間養護事業
(ア)基本分
800円×年間延日数
(イ)宿泊分
800円×年間延日数
イ 休日預り事業
1,350円×年間延日数 |
子育て短期支援事業に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、交付金 |
家庭訪問支援事業 |
家庭訪問支援事業 |
次により算出された額の合計額
1. 家庭訪問支援事業
ア 生活保護世帯
1,000円×年間延日数
イ 市町村民税非課税世帯
1,000円×年間延日数
ウ 市町村が主体となって訪問を勧めた世帯
1,000円×年間延日数
エ その他の世帯
500円×年間延日数
2. 講習会費
1市町村あたり 123千円 |
家庭訪問支援事業に必要な賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費、(通信運搬費)、使用料及び賃借料、委託料、負担金、交付金 |
食育等推進事業 |
食育等推進事業 |
厚生労働大臣が必要と認めた額 |
食育等推進事業に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 |
児童福祉事業対策費等補助金 |
産休等代替職員制度事業等 |
保育士養成所費 |
次の(1)及び(2)の合算額
(1)1カ所当たり年額
15,650,000円×カ所数
(2)生徒1人当たり年額
11,810円×生徒数
(注. 生徒数は、当該年度当初における学生定員又は現員のいずれか少ない方とする。) |
保育士養成事業に必要な給料、職員手当等、共済費、公務災害補償費、謝金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、食糧費、修繕費)役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費 |
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