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―保育所における子育て相談(12)―
子育て相談の具体的実施について[1]
福井県総合福祉相談所所長 西村 重稀
 
はじめに
 今まで、子育て相談を受ける場合の技術や専門的な知識などについて何回かに分けて専門的な立場から説明をしてきました。
 今回と次回の二回に分けて、保育所における子育て相談の具体的な実施方法について説明をします。
相談に訪れる人は不安をもって来所します
 相談に訪れる人は、誰でも多かれ少なかれ不安を持っています。この不安の内容について考えますと、
(1)相談したことについて、誰かに話しをしないだろうか。
(2)私が相談したことは十分に理解してもらえるだろうか。
(3)こんなことを相談して馬鹿にされないだろうか。
(4)他の人に聞かれないだろうか。
(5)相談にはどの程度の時間をさいてもらえるのだろうか。
(6)ここで相談すれば私の悩みが解決されるのだろうか。
等があると思います。
相談者ができるだけ不安にならないために・・・
 それでは、相談者が出来るだけ不安を持たないで、相談ができるようにするにはどのようにしたらよいかについて説明します。
 相談を受けるに当たり、最低限持っていなければならない知識があります。そのことについて簡単に説明します。
 相談担当者は、園長か、主任保育士、保育士であると思います。
 そして、相談内容は、育児相談が主でありますが、保育所は福祉機関であるところから、育児と福祉関係の相談が多くなると思います。
 育児については、保育関係者であれば専門でありますので、ここでは省略し、福祉関係について説明します。
 子どもの福祉の問題は児童福祉法という法律で規定されています。そして、子どもの保健の問題は母子保健法という法律で規定されています。また、母子家庭の問題は母子及び寡婦福祉法、高齢者の問題は老人福祉法、生活困窮の問題は生活保護法、障害者の問題は知的障害者福祉法、身体障害者福祉法等、相談の内容によって関係する法律が異なります。そして、その法律に従い、相談・指導の機関や支援内容等が異なります。
 そのため、最低限、この問題はどこの機関に相談・指導をお願いしたら良いかということを知っておく必要がありますので、福祉の諸制度の知識の習得や関係機関との連携等を図ることが大切であります。
 例えば、児童福祉施設入所を希望されている人から相談を受けた場合には、母子生活支援施設のように施設へ直接に紹介した方が良い場合もありますが、措置権が残っている児童養護施設や乳児院などの場合には児童相談所へ紹介するなど、相談内容によって関係機関に紹介するようにしてください。すなわち、児童福祉施設の入所や福祉の支援を受ける場合には、市町村や福祉事務所、児童相談所が窓口になっているからです。もっと簡単に述べれば、ゼロ歳から十八歳未満のお子さんの相談であれば、医療・保健的な問題以外は、全部児童相談所を紹介されても良いと思います。
 
相談しやすい環境づくりについて
 次に相談しやすい環境作りが必要ですので、簡単に説明をします。
(1)相談室などの環境について
(1)四・五畳程度の落ち着いた場所で、録音効果を妨げない程度で、かつ、他人に聞こえないような部屋を確保してください。そして、部屋には、机を真中におき、両側に椅子を配置してください。
(2)面接時間は一時間程度を確保してください。
 もし、面接時間を短い時間しかとれない場合には、「何時何分まであなたとお話のできる時間です。」とはっきりと伝えると良いと思います。そして、「何月何日にまたきてください」という、アポイント制の導入もひとつの方法であります。
 
相談者に最初に伝えることについて
 相談に訪れた場合、まず伝えなければならないことについて説明します。
(1)「ここで相談されたことについては必ず秘密にします。もし、第三者に伝えた方が今後の指導の関係上よいと考えられた時は、あなたの了解のもとにいたします」、「相談する人が希望すれば、住所や名前を言わなくてもよいのです」、「相談はすべて無料であります」と最初に伝え、それから相談を受けます。
面接者の態度について
(1)相談する人と、相談を受ける人との間にラポールが設定されること。言い替えれば、信頼し、緊張をしなくて気楽に、何でも話ができる雰囲気を作ることです。そして、相談したいという気持ちを持つようにすることです。
(2)最初はあまり質問をせず、忍耐と責任を持って聞くことと、相談者の気持ちになって共感する態度も大切です。
 相談者の言葉を聞くと言うよりも相手の心や気持ちを聞くと言うことに集中して聞いてください。また、黙っていると、相談する人は聞いているのだろうかというような不安になりますので、「聞いていますよ」というような意思表示も大切ですから「そうですか。」「なるほど」「ふーん」「はい」など、相手の話を聞いていれば思わず出る「相づち」を打ってください。それらの反応を聞くと相談をしている人はよく聞いてくれていると確信し、さらに話を続けようという気持ちになります。
(3)受容する気持ちで聞いてください。
 この受容とは、相手のしたいことを総べて認めてやらせることではないのです。話をされたことについて評価をせず、相手の気持ちとか、事実をそのまま受け入れることです。
 外に現れた行動を容認するということが受容ではなく、そういう行動をしなければならない気持ちを持っていることを認め、その気持ちは本人の気持ちとして認めていくことが受容という態度であります。したがって、あくまでも相談者の気持ちを受け入れるのであって、相談担当者に攻撃してくるような行動そのものは制止しなければならないのです。
(4)相談者の心の中にはいろいろと心配していることが多いため、相談の内容がまとまっていないことが多いのです。
 相談担当者から見ると、矛盾が多く、話の内容もまとまらず、感情的にも混乱していることが多いのですが、このことについて評価をせず、そのまま受け入れてください。
 もし、相談内容について整理したい場合には、相談員が相談内容を勝手に理解をしないで、「こういうことですね」と相談担当者の方が理解したことを整理して相手に確かめるようにしてください。
 また、場合によっては同じことを別の角度から聞くことも一つの方法です。これをカウンセリングでは、オーム返しと言います。
 決して、「あなたのおっしゃることは、何々ではないのですか」と間違いを指摘しないように気をつけてください。
 また、相手の話を先回りして言うのではなく、話の語尾をそのまま繰り返すこと(リピート)も一つの方法です。
例えば、
相談をする人:ええ、子どもの相談といいましたが、本当は・・・
相談担当者:本当は
相談をする人:本当は、私のことなんです。
相談担当者:あなたのこと
そうしますと
相談をする人:私、子育てが下手で、もう自信がないのです。
というような相談になってくるのではないかと思います。
 相手が話そうか、やめようかと迷っているときや、感情がこみ上げて、うまく言葉で伝えられないときにはこの方法が有効な手段になります。
 また、相談中に相手が何も話さなくなることがあります。我々はそれを「沈黙」と言います。
 私も児童相談所に勤めた頃には相談をする人が沈黙すると何か話をしなければいけないと思い、一方的に質問を浴びせたり、自分の意見を述べましたが、このような努力は何も意味がないのです。この沈黙は相談を展開する上で、大変重要であると言われています。
 この沈黙について少し考えてみますと、
 一つ目は、何を話したら良いか相手が整理できない場合があります。
 この場合は、先ほど話しました「リピート」の技法を使って、沈黙直前の言葉を繰り返してください。または、素直に「どうなさいましたか」等と状況を言葉に出してみるのも良いと思います。
 二つ目は、話している間に感情がこみ上げてきて、言葉が続けられなくなった場合があります。この場合には、相談をする人の気持ちが落ち着くまで待つ方がよいと思います。
 それでも続くようであれば「今、何を考えていらっしゃいますか」と尋ねることも一つの方法です。
 三つ目は、相談にくることを納得していなかったり(不本意であったり)、担当者に反感や好ましくない感情を抱いている場合があります。
 この場合には、沈黙をじっと待っているより、積極的に対応した方が良いと思います。
 「こちらへの相談はどなたに進められましたか」「私に何かありましたら、ご遠慮なくお話しください」などと質問をして現状を打開してください。
(次回に続く)
 
 
 
 ☆だんだんと肌寒い日が多くなり、私どもが暮らしている東京でも銀杏の葉がすっかり黄色くなってきました。総選挙も終わり、いよいよ年末の予算編成に向けての作業が最終コーナーにさしかかってきている感じです。年金制度改正ばかりが専ら注目を浴びている感がありますが、次世代育成支援の問題も、あるいは雇用の問題も、それぞれの担当部局ががんばっています。
 いつもご紹介しているように私どもも厚生労働省広報誌の編集の一端に携わっている訳ですが、こういう時期(今は具体的には一月号づくりということになりますが)、新しい政策の解説記事が集まりにくいものです。四月の年度初めからいろいろと施行されてきたものが一段落つき、と言って来年に向けた新施策については予算、法案その他まだまだはっきりしないと言うことでしょうか。そう考えてみると当たり前のような感じもしますが、私もこの仕事を始めて二回目の秋を迎えて、なるほどこういうものなのだなあと思っているところです。
 逆にこういうときにこそ、何か問題提起型の記事で誌面を埋めてみるということを考えてみたらいいのかも知れません。とはいうものの、「では何を」となるとなかなか大変で、誰が書くのかを決めるのはもっと大変だろうという気がしますが、しかしいっぺんそういうことをやってみたいものです。タネはいろいろあるはずで、役所の中から見ていると気がつかないだけではないかとも思います。・・・
 ☆その厚生労働省広報誌・月刊「厚生労働」の十二月号ですが、寒い冬を控えてSARSとインフルエンザの特集を組みました。今年の前半、新型肺炎SARSが話題をにぎわせたことはまだ記憶に新しいところです。幸い我が国では感染者がひとりも出なかったところですが、二度目の冬を迎えてあらためて、情報の収集・提供、検疫の充実、医療体制の確保など、幅広い局面において万全の対策をとっていかなければなりません。また、SARSの初期症状がインフルエンザと似ているという新しい状況の下で、冬になると毎年国民の関心が高いインフルエンザ対策についても、これまでにも増して適切な対応が求められています。
 誌面では、まず尾身WHO西太平洋地域事務局長にご登場いただき、田中健康局長と対談していただく中で、今年初めにSARSが発生してからの各国の取り組みやWHOの取り組み、今後の展望などを語っていただきます。世界のSARS対策の最前線で責任者として取り組んだ方の、説得力のある発言になるものと思います。これに続いて担当課による解説となりますが、SARS対策やインフルエンザ対策、秋の臨時国会で成立し十一月に施行された感染症法改正についての解説など、SARSとインフルエンザ対策の全体像をわかりやすく盛り込みたいと考えています。
 このほか単発記事として、この秋に行われた全国健康福祉祭「ねんりんピック徳島二〇〇三」や第四一回技能五輪全国大会の模様などをご紹介しています。
☆恒例のインタビューは女優の宮地真緒さんです。赤い羽根共同募金のキャラクターをお願いしているご縁でのインタビューとなりましたが、まだ十九歳ということで、もしかすると雑誌「厚生」時代を通じてこのインタビューに登場していただいた方の中で一番お若いかも知れません。NHK朝の連続テレビドラマの主役としての印象が強いのですが、歌手としてもデビューしたり、また最近はドラマで白血病で骨髄移植を受ける役を演じて話題となるなど、芸域を着実に広げていらっしゃいます。どうぞご期待下さい。
(厚生労働省 大臣官房広報室長 樽見 英樹)
 
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電話〇三−三三七九−三八六一
 
 
 
[日保協速報 No. 1535 15.11.18]
社会福祉法人 日本保育協会
総合規制改革会議で幼保一元化の意見交換
 総合規制改革会議アクションプラン実行ワーキンググループ(主査:宮内義彦オリックス株式会社取締役兼代表執行役会長・グループCEO)では、11月18日、幼稚園・保育園の一元化について、厚生労働省及び文部科学省との意見交換を行いました。厚生労働省から総合施設に関する資料が提出され、平成16年度中に基本的な考え方をまとめ、平成17年度にモデル事業を実施し、法改正も視野に入れながら平成18年度には本格的に実施というスケジュールが議場で示されました。
 
総合規制改革会議
アクションプラン実行WG資料(抄)
平成15年11月18日
厚生労働省
 
「総合施設」構想について
 
[1 現状]
 
○保育所と幼稚園については、これまでも、施設の共用化等文部科学省と共同して、両施設の連携を強化。
 
【主な取組】
[平成10年] 厚生・文部両省による施設の共用化指針の策定(保育室以外の遊戯室、運動場等の共用を可能化)
[平成12年] 幼稚園教育要領と保育所保育指針との整合性が図られるよう、両者を改定
[平成14年] 保育士資格と幼稚園教諭免許を同時取得しやすくするための養成課程等の見直し
[平成15年] 「規制改革推進3か年計画」に基づき、幼稚園教諭免許所有者が保育士資格を取得することを容易にする方策を検討中。(今年度中に措置)
[平成16年] 特区制度において、保育室の共用による幼保一体的運営を一層推進
 
[2 論点]
 
○総合施設の在り方については、待機児童解消をはじめ、地域の子育てニーズに幅広く応える観点から検討を行うことが必要。
 
○総合施設を考えるに当たっての主要検討項目
・利用方法など利用者が利用しやすい仕組みの在り方をどう考えるか
・人員配置・施設基準の在り方をどう考えるか
・費用負担(公費と利用料の組み合わせ)の在り方をどう考えるか
 
[3 対応]
 
○文部科学省との間で、事務レベルによる協議を進めている。
 
○総合施設については、特区における合同保育の実施の状況も踏まえ、実現を目指す。
 
[日保協速報 No. 1536 15.11.19]
社会福祉法人 日本保育協会
全国知事会「三位一体の改革に関する提言」について
 全国知事会では、「三位一体の改革に関する提言」をまとめ、18日に公表しました。
 その内容は別紙の通りですが、国庫補助負担金の廃止と税源の移譲は一体的に行われるべきとし、そこには社会福祉施設等施設整備費補助金(保育所施設整備費)、児童保護費等負担金(保育所運営費)の廃止も含まれています。
 一般財源化など国と地方の補助金のあり方については、地方公共団体の意見を踏まえて検討されることとなっており、これらの提言は今後の方向性にも影響を与えるものです。また、19日には「新しい日本をつくる国民会議(21世紀臨調)」知事・市長連合でも「国庫補助金負担金の見直しに関する提言」をまとめ、ここでも同様に保育所施設整備費、保育所運営費は廃止し、税源の委譲とともに地方が実施することとしています。
 会員各位におかれましては、各地方自治体の動向を充分に把握されて、引き続き「子育て支援の中核を担う保育は、国の責任と関与のもとで推進し、国が取組むべき重要な基本施策である」と訴えていくことが必要です。地元での運動を進めていただくと同時に、各地方自治体の情報なども協会までお寄せください。
 
(別紙)
「三位一体の改革に関する提言」
 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」においては、「三位一体の改革」に関して目標の大枠を設定するとともに、国庫補助負担金の廃止に伴う税源移譲について、基幹税の充実を基本に行うことなど、改革の道筋を示した。これは、国と地方の改革の出発点であり、その着実な推進を図る必要がある。しかしながら、その具体的な方向は、平成16年度以降の予算編成及び税制改正に委ねられたところであり、政府において、改革初年度となる平成16年度に、改革の目標に沿って、基幹税への税源移譲を含む具体的方向を明確に示す必要がある。
 税源移譲をはじめとする今回の三位一体の改革は、単に国対地方公共団体の問題ではなく、より住民に身近なところで政策決定、税金の使途決定が行われ、住民の意向に沿った政治行政を行うことを可能とする。また、この改革は、住民の責任意識の醸成、成熟した民主主義の土台となる真の地方自治の確立に資する緊急かつ重要な国民的課題としての地方分権改革である。こうしたことを踏まえ、あくまでも住民の生活を守る立場から、全国知事会として、政府等に対し、廃止すべき国庫補助負担金、移譲すべき税源及び地方交付税の改革について、具体的に提言していくこととしたものである。
 また、この改革は、ひとり全国知事会のみならず、地方自治関係者が等しくその実現を望むところであることから、地方六団体は、共通の意思を明確にし、一致団結して取り組むこととした。
 なお、三位一体改革の推進にあたっては、次のことを再確認しておきたい。
 我々知事として、地域住民の生活を守るという使命を有するものであり、この改革は、その使命を達成するべく、何よりもまず住民本位で進められなければならない。
 したがって、改革によって住民生活に悪影響が出ないよう、国庫補助負担金の廃止・縮減のみが先行して実施され、税源移譲を含む税源配分が先送りされるようなことは絶対にあってはならず、「税源なくして削減なし」を基本として、国庫補助負担金の廃止と税源移譲は一体的に行われるべきである。
 さらに、この改革は、納税者の目が届く財政民主主義を実現し、納税者の納得のもと、国・地方を通じた財政再建を進め、ひいてはプライマリー・バランスの回復にもつながるものであること、すなわち納税者本位の改革であることを忘れてはならない。
 三位一体の改革に関しては、先に全国知事会会長私案として、公表したところであるが、この度、全国知事会議の議を経て、全国知事会の総意として提言を取りまとめたので、公表することとした。
平成15年11月18日
全国知事会
会長 岐阜県知事 梶原 拓
 
(中略)
 
8 国庫補助負担金の見直しと規制の廃止によって実現する施策
 
 国庫補助負担金を廃止し、それに伴って設けられていた各種の規制を廃止することにより、例えば、次のような施策の展開が可能となる。
 
(1)社会保障
(1)保育所などを活用したデイサービス施設や民家や空き店舗を活用してのグループホームを設置するなど、小規模な施設や既存建物を有効活用して、託老機能と託児機能を併せ持った独自の施設整備を行うなど、地域の実情にあった低コストで細やかなサービスの提供が可能となる。
(2)子どもの発達や健康への影響等を十分検討を行った上で、保育所の調理施設の必置規制を見直すことで、地域の実態に応じた食事の提供が可能になり、子どもの食事に関する議論が高まることなどによって、保育所の運営方針や特色が多様になり、保護者の選択の余地が広がる。
 
(中略)
 
(別表)
 
廃止して税源移譲すべき主な国庫補助負担金
・地方公共団体の事務として、同化、定着、定型化しているもの(法施行事務費、公共施設の運営費、公共施設の設備整備費及び職員設置費)に係る国庫補助負担金については原則として廃止し、その所要額を地方に税源移譲すべきである。
・少額及び低率の国庫補助負担金について、原則的に廃止することとする。地方が引き続き実施するものについて、その所要額を地方に税源移譲するべきである。
 
・都道府県に対する意向調査に基づき、廃止すべきと判断した主な国庫補助負担金を分野別に示すと次のとおりである。
 
・「都道府県への交付額」は推計により算出したものであり、確定数値ではない。
 
区分 国庫補助負担金名 都道府県への交付額
(百万円)
社会保障 児童保護費等補助金 24,904
  児童育成事業費補助金 13,965
  在宅福祉事業費補助金 44,084
  軽費老人ホーム事務費補助金 12,575
  社会福祉施設等施設整備費補助金 注1) 107,173
  身体障害者保護費負担金 30,725
  医療施設運営費等補助金 15,538
  医療施設等施設整備費補助金
(保健衛生施設整備費)
15,872
  児童保護費等負担金 注2) 361,123
  精神保健対策費補助金 67,958
教育・文化 私立高等学校等経常費助成費補助金 100,150
  公立学校施設整備費補助金 11,369
(表・以下略)
注1)保育所施設整備費含む 注2)保育所運営費含む (下線、注は日本保育協会)
 
(中略)
 
(別表)
 
平成16年度において廃止して税源移譲すべき主な国庫補助負担金
・地方公共団体の事務として、同化、定着、定型化しているもの(法施行事務費、公共施設の運営費、公共施設の設備整備費及び職員設置費)に係る国庫補助負担金については原則として廃止し、その所要額を地方に税源移譲すべきである。
・少額及び低率の国庫補助負担金について、原則的に廃止することとする。地方が引き続き実施するものについて、その所要額を地方に税源移譲するべきである。
・都道府県に対する意向調査に基づき、優先して廃止すべきと判断した主な国庫補助負担金を分野別に示すと次のとおりである。
 
・「都道府県への交付額」は推計により算出したものであり、確定数値ではない。
 
区分 国庫補助負担金名 都道府県への交付額
(百万円)
社会保障 児童保護費等補助金 24,904
  身体障害者福祉費補助金 5,904
  児童育成事業費補助金 13,965
  在宅福祉事業費補助金 44,084
  軽費老人ホーム事務費補助金 12,575
  社会福祉施設等施設整備補助金 注3) 107,173
  職業能力開発校設備整備費等補助金
(職業能力開発校施設整備等事業費)
3,588
  職業転換訓練費交付金 3,430
  身体障害者保護費負担金 30,725
  医療施設運営費等補助金 15,538
  医療関係者養成確保対策費等補助金 9,267
  離職者等職業訓練費交付金 8,856
(表・以下略)
注3)保育所施設整備費含む (下線、注は日本保育協会)







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