日本財団 図書館


誌上研修「人材育成」(23)
「保育と人生」を豊かに生きるヒント集 第93回
恩を考えるまとめ表
人材開発コンサルタント
塩川正人
 
 人の一生は、他の人からの恩を受けて始まり、ずっと受け続けて終ります。そして「お世話になりっぱなし・・・」という反省と後悔を山のように背負って生き続けます。私自身、保育関係だけで、数え切れない多くの人にお世話になり続けています。
 ご恩を受けた人を思い、ご恩を返していない反省を思うと、自分の居場所もありません。お世話になりながら、礼状も書かなかった人のあまりの多さに「私はいつかばちが当たる」といつも思っています。私の恥と後悔を、読者の皆様に押し付けるようで申し訳ありませんが、下表の「恩を考えるまとめ表」を作成してみませんか。
 親や兄弟の恩、親戚、学校関係者、知人、友人。そしてほんの瞬間の出会いで受けた恩もあります。「恩(慈しみを受けたこと)」を考えると、自分がいかに多くの人に支えられて生きてきたかが、ハッキリと見えてきます。
 自分の一生のどの時代に、誰の恩を受けたかを、時代区分して整理してみたいのです。そして恩を返す方法に何があるかを、もっと考えてみたいのです。私は今「失業者の再就職支援」と「ユニセフ支援」に取り組んでいます。辛いのは恩を受けた人に恩を返せないことです。既に多くの人が他界されています。行方のわからない人も多いのです。
 「恩より情で考えることが多い」という人もいます。しかし恩をまとめておくことが情を考える上で必要のように思います。議論のたたき台として下の表をご紹介します。
 
恩を考えるまとめ表
 
 
 
レポート
幼稚園の窓から(40)
幼・保の財政格差の実際は両方とも公私格差の方が大きい
片岡進
「月刊・私立幼稚園」 編集長
 
大阪府私幼連が市町村の実態調査
 静かな動きながらも幼保一元化論が現実味を帯びてきています。それぞれの理念で子どもを預かる幼稚園、保育園にとっては双方とも単純には理解できないことでしょうが、世間一般の人々にとってわかりずらい二元制度なので、この議論が止むことはないと思います。
 今回の動きは私立幼稚園団体が後押ししている格好ですが、その理由のひとつは幼・保に投入される公費の財政格差です。「保育園には幼稚園の十倍の公費が使われている。同じ日本の子どもなのに不公平ではないか」とよく言われます。たしかに年末の政府予算編成に出てくる数字を見ると、幼稚園関係予算が約五百億で保育所関係予算が約五千億と十倍の違いがあります。この格差を埋めるために、施設の一本化であれ、所轄庁の統合であれ、どこかで一元化して財政のパイプをつなげたいということです。
 しかし「本当に十倍もの公費格差があるのだろうか」と、本誌九月号で藤本勝巳さんが反論を出されました(同号四六〜四九頁参照)。単純比較が難しいながらも藤本氏は、さまざまな係数を用いて「そんなに大きな違いはない。就園奨励費など幼稚園保護者の方が優遇されている側面もある」と述べ、最後に「私立幼稚園の園児数一四〇万人に経常費補助の年額約十五万円を掛け合わせると二一〇〇億円になる。おかしいではないか」と十倍格差論の不合理を突いています。私立幼稚園の経常費補助は、そのうちの一割強が国庫補助で残りは地方交付税措置で一般財源化されていますので、指摘はそのとおりだと言えます。
 そんな折、全日本私立幼稚園連合会でも、九月十七・十八日に岐阜市で行われた地方自治体対策協議会で、この疑問に対する調査発表がありました。発表したのは大阪府私立幼稚園連盟市町村連携委員長の名村啓史さん(池田市・亀之森幼稚園理事長)。大阪府下十六市四町の保育所担当課から面談記入方式で数字を集め、苦心の末の数式で両者比較可能な数字を算出しました。
 その結果、三〜五歳児にかかる園児一人あたりの年間経費は公立保育所が約一三四万円、民間保育所が約六七万円、公立幼稚園が約七八万円、私立幼稚園が約四九万円と出ました。
 この数字からそれぞれ受益者負担を差し引いた公費負担額は、公立保育所が約一二三万円、民間保育所が約五六万円、公立幼稚園が約七〇万円、私立幼稚園が約二〇万円です。
 私立幼稚園と公立保育所を比べれば、六倍強の公費格差がありますが、私立同士の比較なら二・八倍で、私立と公立の幼稚園同士の格差三・五倍より小さいことがわかりました。保育所同士の官民格差は二・二倍です。つまり公費格差の問題は、保育所も幼稚園もまずは官民格差にあると言えます。それなら私立同士が連携し、保育財政を一元化する中で官民格差を崩していく道もあるかと思うのですが、二・八倍とはいえ、やはりその差が一線を画しているのかも知れません。
 名村氏の調査ではもうひとつ指摘がありました。それは保育所に対する市町村の負担額が基準よりかなり大きいことです。国の負担額と同額を都道府県と市町村が折半してプラス負担することになっているのですが、その基準に比べて大阪府の市町村は公立保育所で一二・七倍、民間保育所で四・五倍も多く負担しているのです。こうした現場でのお金のかけ方の実態が、幼・保間の公費格差をより大きく実感させているのだと思います。
 
 
 
地域行動計画策定に当たっての留意事項(案)
(15・8・19)
 
 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第一二〇号。以下「法」という。)第七条に基づき、行動計画策定指針(平成十五年 月 日国家公安委員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第 号。以下「指針」という。)が策定され、次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項及び次世代育成支援対策の内容に関する事項等が示されたところである。
 この「地域行動計画策定に当たっての留意事項」は、指針を踏まえ、法第八条第一項の市町村行動計画及び法第九条第一項の都道府県行動計画(以下「行動計画」という。)に関する策定手順等を定めたものである。
 
第1 行動計画策定の手順
 
1 行動計画策定体制の構築
 市町村及び都道府県は、行動計画の策定に当たり、指針「二 次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項」の「3 次世代育成支援対策の推進に当たっての関係者の連携」に掲げられた内容を踏まえ、指針「四 市町村行動計画及び都道府県行動計画の内容に関する事項」にかかわる関係部局が参画する全庁的な検討体制を構築するとともに、必要に応じてテーマ別にワーキングチーム等を設置することが望ましい。
 特に、検討に当たっては、指針二の「4 次世代育成支援対策地域協議会の活用」の(1)に掲げる次世代育成支援対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を設置し、地域における子育てや子育て支援活動の現状の把握等を行いつつ、十分な検討を重ねるとともに、その他の多種多様な地域協議会の設置を促しつつ必要な連携を図ることが求められる。
 
2 現状の分析
 行動計画の策定に当たっては、指針「三 市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に関する基本的な事項」の「2 市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に当たって必要とされる手続」の(1)に基づき、適切に地域の現状を分析し、それを踏まえることが必要である。
 また、既に児童育成計画(地方版エンゼルプラン)や母子保健計画を策定している市町村及び都道府県においては、現行の児童育成計画や母子保健計画の推進状況の評価や推進に係る課題の分析を行い、その結果を活用していくことが必要である。
 
3 ニーズ調査の実施と目標事業量の設定
 市町村は、指針三の2の(2)に基づき、サービス対象者に対するニーズ調査を適切に行うとともに、調査結果をもとにサービスのニーズ量を推計・把握し、当該市町村の財政状況や、民間団体の活用を含めた供給基盤等を勘案し、目標事業量を設定することが望ましい。調査方法としては、基本的にはアンケート方式により行うことが適当と考えているが、人口規模等の地域の実情に応じて、ヒアリングや懇談会等の方法をとる等、適宜、適切な方法により実施することが望ましい。なお、近年類似の調査を実施した市町村にあっては、その内容に応じ、必要な事項に限定して調査を行うことも考えられる。
 
4 計画の基本理念の設定
 行動計画には、次世代育成支援対策を推進するに当たっての基本理念を定め、その下に具体的な施策のあり方を検討することが必要である。
 基本理念については、法第三条の「基本理念」及び指針三の「1 市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に当たっての基本的な視点」を踏まえ、当該地域の実情に応じた対策全般の共通理念として設定するものとする。
 
5 重点課題の検討
 市町村及び都道府県においては、現状分析、ニーズ調査の結果等を踏まえ、次世代育成支援対策の推進に当たって重点的に対処すべき課題について地域の状況に即して検討する必要がある。
 
6 施策・事業の検討
 行動計画に盛り込む施策及び事業については、既存の事業を羅列するに留めることなく、新たに事業を立案しあるいは事業内容・方法を見直すことを含め、総合的・体系的に検討を進めることが必要である。また、その際には、効率的かつ効果的な事業の実施に留意することが必要である。
 
7 目標の設定
 行動計画に盛り込む施策及び事業については、指針四に基づき、可能な限り定量的に示す等具体的な目標を設定することが必要である。
 また、各市町村において設定された定量的な目標については、後日、国の参考資料としてその数値の提供を依頼することとしている。
 なお、定量的な目標の設定に当たっては、都道府県行動計画との整合性を図る観点から、市町村は都道府県との協議・調整を行うことが求められる。一方、都道府県にあっては、市町村から報告を受けた定量的な目標をもとに、都道府県全体としての定量的な目標を設定することが求められる。
 
8 他計画との整合性の確保
 行動計画に盛り込む事項については、指針三の「5 他の計画との関係」に基づき、他の計画であって、次世代育成支援に関する事項を定めるものとの間の調和が保たれたものとすることが必要であり、必要に応じて他の計画の見直しを含めて検討することが求められる。
 
9 住民参加と情報公開
 指針三の2の(3)の内容を踏まえ、地域住民の意見を計画に反映させるための措置を講ずることが必要である。また、行動計画を策定又は変更したときは、遅滞なく、これを公表することとされており、適時適切に広く住民に周知を図ることが必要である。
 
第2 行動計画策定に当たっての関係者との連携
 
1 市町村及び都道府県の連携
 市町村及び都道府県は、行動計画の策定に当たって、相互にその整合性を図ることが重要であり、計画の策定過程において緊密な連携を図る必要がある。
 特に、都道府県は、指針二の3の(2)の内容を踏まえ、市町村に対して、次に掲げる事項について、必要な助言その他の援助を行うなど、適切に配慮することが必要である。
(1)国及び都道府県の施策や補助制度の内容についての情報の提供
(2)少子化や子育て支援に関する各種の統計資料の提供
(3)地域協議会の活用・連携等の計画策定体制のあり方
(4)共同調査の支援等のニーズ調査の円滑な実施方法
(5)ニーズ量の推計方法及び目標事業量の設定方法 等
 
2 市町村間の連携
 市町村行動計画の策定に当たっては、指針二の3の(2)に基づき、必要に応じて広域的なサービス提供体制の整備等、近隣市町村間での協力・連携のあり方について検討することが必要である。
 特に、合併を予定している、もしくは協議している市町村間においては、ニーズ調査の企画・実施や、計画の策定体制等に関して、互いに緊密な連絡・調整を図ることが望ましい。
 
3 一般事業主との連携
 市町村及び都道府県は、指針二の3の(3)に基づき、その行動計画の策定に当たって、地域における次世代育成支援が効果的に実施されるよう、必要に応じて一般事業主と情報交換を行う等十分な連携を図ることが必要である。
 
第3 行動計画の実施状況の点検及び推進体制
 行動計画の推進に当たっては、指針三の「4 市町村行動計画及び都道府県行動計画の実施状況の点検及び推進体制」に基づき、その実施状況を適切に把握・点検・公表するとともに、住民の意見等を聴取しつつ、その後の対策の実施や計画の見直し等に反映させることが必要である。
 特に、都道府県においては、市町村の取組に資するため、必要に応じて、管内の市町村の行動計画に基づく措置の実施状況等の情報を集約し、これを市町村に提供することが求められる。
 
(注)「行動計画策定指針」(案)については本誌十月号八頁〜十頁に概要を掲載。全文については、WAMネット
〈行政資料→福祉:「次世代育成支援対策担当課長会議」資料二三頁〜六九頁〉を参照。
 
市町村及び都道府県における行動計画策定フロー
 
 
市町村及び都道府県の行動計画策定スケジュール(例)







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION