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――資料:平成14年国民生活基礎調査の概況から――
児童のいる世帯の状況
 児童のいる世帯は一二七九万七千世帯(全世帯の二七・八%)となっている。
 世帯構造別にみると、「夫婦と未婚の子のみの世帯」八六三万一千世帯(児童のいる世帯の六七・四%)、「三世代世帯」三〇一万二千世帯(同二三・五%)となっている。
 また、児童のいる世帯における平均児童数は一・七四人となっている。(表4)
 児童の有無別に年次推移をみると、全世帯に占める児童のいる世帯の割合は減少傾向となっている。(表4、図4)
 〈この調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査するため、昭和六一年を初年として三年ごとに大規模な調査を実施し、中間の各年は小規模な調査を実施している。平成十四年は中間年であるので、世帯の基本的事項及び所得について調査を実施した。調査対象は、全国世帯を対象に無作為抽出し、調査の実施日は十四年六月六日(世帯票)と七月十八日(所得票)である。〉
 
表4 世帯構造別にみた児童のいる世帯数と平均児童数の年次推移
注:平成7年の数値は、兵庫県を除いたものである。
 
図4 児童有(児童数)無別にみた世帯数の構成割合の年次推移
 
 
 
(少子化問題調査会資料 15.5.8より)
  出産休暇
期間(手当)
父親
休暇
育児休暇
期間(手当)
パートタイム
勤務
その他 家庭事情
休暇期間
(手当)
日本 14週(給60%) × 1年(給40%) 時短orフレックス   2002年より事業主の努力義務
スウェーデン 12週(給80%) 2週(給80%) 18ヶ月(12ヶ月は給80%、その後3ヶ月は定額、3ヶ月は無給) 4週を男性に義務づけ(1995年〜) 年120日(給80%)
デンマーク 18週(失給90%) 2週(失給90%) 10週(失給60%)、その後父母各々に52週(失給60%)   52週のうち26週は事業主との合意が必要 0-2歳:26週/年
3-8歳:13週/年
(給60%)
フィンランド 17.5週(給66%) 1週(給66%) 6ヶ月(20週は給66%、その後は定額)   年4日(無給)
ノルウェー 9週(給100%) 2週(無給) 3年(最初の1年は給100%、残りは無給で父母が1年ずつ取得可能) 4週を男性に義務づけ(1993年〜) 年10日(給100%)
第2子以降は15日
ドイツ 14週(給100%) × 3年(定額。最後の1年は無給。7ヶ月以降所得制限あり)   制度としてはなし
社会法典では年10日(給80%)
オーストリア 16週(給100%) × 36ヶ月(定額)   年2週(給100%)
オランダ 16週(給100%) 2日(給100%) 6ヶ月(無給)   年10日+2日(緊急時)
スイス 16週 ×      
フランス 16週(給100%) 3日(有給) 3年(第1子は無給、第2子以降定額)   年3日(無給)
ベルギー 15週(給75%)
但し1ヶ月は82%
3日(給100%) 3ヶ月(定額) この他にキャリア休暇(85年〜)の利用が可能  
ルクセンブルグ 16週(給100%)   6ヶ月(定額)   年2日
イタリア 5ヶ月(給80%) × 10ヶ月(給30%) 授乳時間あり 年5日
スペイン 16週(給100%)
10週は父親に譲渡可能
2日(給100%) 3年(無給)   子どもの病気の初め2日は有給
ポルトガル 6週(給100%) 5日 6〜24ヶ月(無給)   年30日(無給)
ギリシャ 17週(給50%) 1日(有給) 父母各々に3.5ヶ月(無給)     年6-10日(有給)+4日(学校参観)
イギリス 18週(6週は給90%、その後は定額) × 13週(無給)      
アメリカ   × 12週(無給)      
オーストラリア     1年(無給)      
ニュージーランド 14週(無給) 2週(無給) 52週(無給)      
カナダ 17週(55%)   35週(55%)      
出典:阿藤誠、『厚生科学研究費 先進諸国の少子化の動向と少子化対策に関する比較研究』平成11年度、12年度報告書.
松原亘子、1995、『詳説 育児・介護休業法』、労務行政研究所.
山崎隆志、1999、『諸外国における親休暇(育児休暇)の現状−欧州諸国を中心に』、『レファレンス』577号.
 
参考表2. 先進国の児童手当制度
実施年 支給対象児童 支給金額(月額) 所得制限
年齢制限 子供数
日本
(2001年)
1972 6歳未満 第1子〜 第1子・第2子:5,000円
第3子以降:10,000円
あり
スウェーデン
(2001年)
1947 16歳未満 第1子〜 第1子・第2子:950クローナ
第3子:1,195クローナ
第4子:1,719クローナ
第5子以降:1,900クローナ
なし
デンマーク
(1999年)
1952 18歳未満 第1子〜 0-2歳:942クローネ
3-6歳:850クローネ
7-17歳:675クローネ
なし
フィンランド
(1997年)
1948 18歳未満 第1子〜 第1子:535マルク
第2子:656.7マルク
第3子;779.2マルク
第4子:900.8マルク
第5子以降:1023.3マルク
なし
ノルウェー
(1999年)
1946 18歳未満 第1子〜 第1子・第2子:950クローネ
第3子以降:1,091クローネ
※割増給付(3歳未満):657クローネ
なし
ドイツ
(2000年)
1954 18歳未満
(学生は27歳未満、失業者は21歳未満)
第1子〜 第1子・第2子:270マルク
第3子:300マルク
第4子以降:350マルク
18歳未満:なし
18歳以上:子の年収により制限あり
オーストリア
(2000年)
1948 20歳未満
(職業教育期間にある場合、最長26歳)
第1子〜 年齢・子供数によって異なる
第1子・満10歳以下:1,450シリング
第3子・満19歳以上:2,350シリング
なし
オランダ
(1995年)
1939 18歳未満 第1子〜 0-6歳未満:316.82ギルダー/3ヶ月
6-12歳未満:384.71ギルダー/3ヶ月
12-18歳未満:452.60ギルダー/3ヶ月
なし
スイス   cantonによって異なる      
フランス
(2000年)
1932 20歳未満(学生は22歳まで) 第2子〜 第2子:686.55フラン
第3子以降:880.58フランの加算
※割増給付(11-16歳未満):193.03フラン
(16歳以降):343.28フランの加算
なし
この他、乳幼児手当、家族補足手当、養子手当等の諸手当あり
ベルギー
(1992年)
1930 18歳未満
(学生は25歳まで)
第1子〜 第1子:2,500フラン
第2子:4,626フラン
第3子:6,906フラン
なし
ルクセンブルグ 1947 19歳未満
(学生は27歳まで)
第1子〜 第1子:5,371フラン
第2子:7,731フラン
第3子:111,357フラン
第4子以降:9,354フラン
※割増給付(6-11歳未満):1,548フラン
(12歳以降):1,646フランの加算
なし
イタリア
(1999年)
1937 18歳未満 第1子〜 家族構成と所得によって異なる
両親+子供1人:0-253,000リラ
両親+子供2人:0-485,000リラ
両親+子供3人:0-695,000リラ
あり
自営業には従来からの家族手当(約2万リラ)が適用されている
スペイン
(2000年)
1938 18歳未満 第1子〜 第1子・第2子:4,000ペセタ
第3子以降:6,250ペセタ
第3子以降、所得制限あり
ポルトガル
(2000年)
1942 16歳未満
(学生は24歳まで)
第1子〜 年齢・子供数によって異なる
第1子・第2子:2,920-15,600エスクード
第3子以降:3,790-23,410エスクード
あり
ギリシャ
(1997年)
1958 〈公共部門〉
18歳(学生は24歳)
〈民間部門〉
18歳(学生は22歳)
第1子〜 〈公共部門〉
第1子・第2子:6,000ドラクマ
第3子:16,000ドラクマ
〈民間部門〉
収入、子供数によって異なる
なし
イギリス
(2000年)
1945 16歳未満
(学生は19歳未満)
第1子〜 第1子:15.00ポンド/週
第2子以降:10.00ポンド/週
なし
アメリカ          
オーストラリア 1941 16歳未満
(学生は19歳未満)
第1子〜 第1子-第3子:23.70ドル/2週
第4子以降:31.50ドル/2週
あり
ニュージーランド 1926 1991年に制度廃止    
カナダ          
出典:阿藤誠、『厚生科学研究費 先進諸国の少子化の動向と少子化対策に関する比較研究』平成11年度、12年度報告書.
大塩まゆみ、1999、「児童手当の国際比較」、『海外社会保障研究』No. 127.
児童手当制度研究会監修、2000、『改訂 児童手当法の解説」、中央法規.
U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Various years, Social security Programs Throughout the World. Washington, DC. U.S. Government Printing Office.







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