――資料:平成14年国民生活基礎調査の概況から――
児童のいる世帯の状況
児童のいる世帯は一二七九万七千世帯(全世帯の二七・八%)となっている。
世帯構造別にみると、「夫婦と未婚の子のみの世帯」八六三万一千世帯(児童のいる世帯の六七・四%)、「三世代世帯」三〇一万二千世帯(同二三・五%)となっている。
また、児童のいる世帯における平均児童数は一・七四人となっている。(表4)
児童の有無別に年次推移をみると、全世帯に占める児童のいる世帯の割合は減少傾向となっている。(表4、図4)
〈この調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査するため、昭和六一年を初年として三年ごとに大規模な調査を実施し、中間の各年は小規模な調査を実施している。平成十四年は中間年であるので、世帯の基本的事項及び所得について調査を実施した。調査対象は、全国世帯を対象に無作為抽出し、調査の実施日は十四年六月六日(世帯票)と七月十八日(所得票)である。〉
表4 世帯構造別にみた児童のいる世帯数と平均児童数の年次推移
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注:平成7年の数値は、兵庫県を除いたものである。
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図4 児童有(児童数)無別にみた世帯数の構成割合の年次推移
(少子化問題調査会資料 15.5.8より)
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出産休暇
期間(手当) |
父親
休暇 |
育児休暇
期間(手当) |
パートタイム
勤務 |
その他 |
家庭事情
休暇期間
(手当) |
日本 |
14週(給60%) |
× |
1年(給40%) |
時短orフレックス |
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2002年より事業主の努力義務 |
スウェーデン |
12週(給80%) |
2週(給80%) |
18ヶ月(12ヶ月は給80%、その後3ヶ月は定額、3ヶ月は無給) |
○ |
4週を男性に義務づけ(1995年〜) |
年120日(給80%) |
デンマーク |
18週(失給90%) |
2週(失給90%) |
10週(失給60%)、その後父母各々に52週(失給60%) |
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52週のうち26週は事業主との合意が必要 |
0-2歳:26週/年
3-8歳:13週/年
(給60%) |
フィンランド |
17.5週(給66%) |
1週(給66%) |
6ヶ月(20週は給66%、その後は定額) |
○ |
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年4日(無給) |
ノルウェー |
9週(給100%) |
2週(無給) |
3年(最初の1年は給100%、残りは無給で父母が1年ずつ取得可能) |
○ |
4週を男性に義務づけ(1993年〜) |
年10日(給100%)
第2子以降は15日 |
ドイツ |
14週(給100%) |
× |
3年(定額。最後の1年は無給。7ヶ月以降所得制限あり) |
○ |
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制度としてはなし
社会法典では年10日(給80%) |
オーストリア |
16週(給100%) |
× |
36ヶ月(定額) |
○ |
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年2週(給100%) |
オランダ |
16週(給100%) |
2日(給100%) |
6ヶ月(無給) |
○ |
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年10日+2日(緊急時) |
スイス |
16週 |
× |
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○ |
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フランス |
16週(給100%) |
3日(有給) |
3年(第1子は無給、第2子以降定額) |
○ |
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年3日(無給) |
ベルギー |
15週(給75%)
但し1ヶ月は82% |
3日(給100%) |
3ヶ月(定額) |
○ |
この他にキャリア休暇(85年〜)の利用が可能 |
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ルクセンブルグ |
16週(給100%) |
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6ヶ月(定額) |
○ |
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年2日 |
イタリア |
5ヶ月(給80%) |
× |
10ヶ月(給30%) |
○ |
授乳時間あり |
年5日 |
スペイン |
16週(給100%)
10週は父親に譲渡可能 |
2日(給100%) |
3年(無給) |
○ |
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子どもの病気の初め2日は有給 |
ポルトガル |
6週(給100%) |
5日 |
6〜24ヶ月(無給) |
○ |
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年30日(無給) |
ギリシャ |
17週(給50%) |
1日(有給) |
父母各々に3.5ヶ月(無給) |
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年6-10日(有給)+4日(学校参観) |
イギリス |
18週(6週は給90%、その後は定額) |
× |
13週(無給) |
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アメリカ |
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× |
12週(無給) |
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オーストラリア |
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1年(無給) |
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ニュージーランド |
14週(無給) |
2週(無給) |
52週(無給) |
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カナダ |
17週(55%) |
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35週(55%) |
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出典:阿藤誠、『厚生科学研究費 先進諸国の少子化の動向と少子化対策に関する比較研究』平成11年度、12年度報告書.
松原亘子、1995、『詳説 育児・介護休業法』、労務行政研究所.
山崎隆志、1999、『諸外国における親休暇(育児休暇)の現状−欧州諸国を中心に』、『レファレンス』577号.
参考表2. 先進国の児童手当制度
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実施年 |
支給対象児童 |
支給金額(月額) |
所得制限 |
年齢制限 |
子供数 |
日本
(2001年) |
1972 |
6歳未満 |
第1子〜 |
第1子・第2子:5,000円
第3子以降:10,000円 |
あり |
スウェーデン
(2001年) |
1947 |
16歳未満 |
第1子〜 |
第1子・第2子:950クローナ
第3子:1,195クローナ
第4子:1,719クローナ
第5子以降:1,900クローナ |
なし |
デンマーク
(1999年) |
1952 |
18歳未満 |
第1子〜 |
0-2歳:942クローネ
3-6歳:850クローネ
7-17歳:675クローネ |
なし |
フィンランド
(1997年) |
1948 |
18歳未満 |
第1子〜 |
第1子:535マルク
第2子:656.7マルク
第3子;779.2マルク
第4子:900.8マルク
第5子以降:1023.3マルク |
なし |
ノルウェー
(1999年) |
1946 |
18歳未満 |
第1子〜 |
第1子・第2子:950クローネ
第3子以降:1,091クローネ
※割増給付(3歳未満):657クローネ |
なし |
ドイツ
(2000年) |
1954 |
18歳未満
(学生は27歳未満、失業者は21歳未満) |
第1子〜 |
第1子・第2子:270マルク
第3子:300マルク
第4子以降:350マルク |
18歳未満:なし
18歳以上:子の年収により制限あり |
オーストリア
(2000年) |
1948 |
20歳未満
(職業教育期間にある場合、最長26歳) |
第1子〜 |
年齢・子供数によって異なる
第1子・満10歳以下:1,450シリング
第3子・満19歳以上:2,350シリング |
なし |
オランダ
(1995年) |
1939 |
18歳未満 |
第1子〜 |
0-6歳未満:316.82ギルダー/3ヶ月
6-12歳未満:384.71ギルダー/3ヶ月
12-18歳未満:452.60ギルダー/3ヶ月 |
なし |
スイス |
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cantonによって異なる |
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フランス
(2000年) |
1932 |
20歳未満(学生は22歳まで) |
第2子〜 |
第2子:686.55フラン
第3子以降:880.58フランの加算
※割増給付(11-16歳未満):193.03フラン
(16歳以降):343.28フランの加算 |
なし
この他、乳幼児手当、家族補足手当、養子手当等の諸手当あり |
ベルギー
(1992年) |
1930 |
18歳未満
(学生は25歳まで) |
第1子〜 |
第1子:2,500フラン
第2子:4,626フラン
第3子:6,906フラン |
なし |
ルクセンブルグ |
1947 |
19歳未満
(学生は27歳まで) |
第1子〜 |
第1子:5,371フラン
第2子:7,731フラン
第3子:111,357フラン
第4子以降:9,354フラン
※割増給付(6-11歳未満):1,548フラン
(12歳以降):1,646フランの加算 |
なし |
イタリア
(1999年) |
1937 |
18歳未満 |
第1子〜 |
家族構成と所得によって異なる
両親+子供1人:0-253,000リラ
両親+子供2人:0-485,000リラ
両親+子供3人:0-695,000リラ |
あり
自営業には従来からの家族手当(約2万リラ)が適用されている |
スペイン
(2000年) |
1938 |
18歳未満 |
第1子〜 |
第1子・第2子:4,000ペセタ
第3子以降:6,250ペセタ |
第3子以降、所得制限あり |
ポルトガル
(2000年) |
1942 |
16歳未満
(学生は24歳まで) |
第1子〜 |
年齢・子供数によって異なる
第1子・第2子:2,920-15,600エスクード
第3子以降:3,790-23,410エスクード |
あり |
ギリシャ
(1997年) |
1958 |
〈公共部門〉
18歳(学生は24歳)
〈民間部門〉
18歳(学生は22歳) |
第1子〜 |
〈公共部門〉
第1子・第2子:6,000ドラクマ
第3子:16,000ドラクマ
〈民間部門〉
収入、子供数によって異なる |
なし |
イギリス
(2000年) |
1945 |
16歳未満
(学生は19歳未満) |
第1子〜 |
第1子:15.00ポンド/週
第2子以降:10.00ポンド/週 |
なし |
アメリカ |
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オーストラリア |
1941 |
16歳未満
(学生は19歳未満) |
第1子〜 |
第1子-第3子:23.70ドル/2週
第4子以降:31.50ドル/2週 |
あり |
ニュージーランド |
1926 |
1991年に制度廃止 |
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カナダ |
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出典:阿藤誠、『厚生科学研究費 先進諸国の少子化の動向と少子化対策に関する比較研究』平成11年度、12年度報告書.
大塩まゆみ、1999、「児童手当の国際比較」、『海外社会保障研究』No. 127.
児童手当制度研究会監修、2000、『改訂 児童手当法の解説」、中央法規.
U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Various years,
Social security Programs Throughout the World. Washington, DC. U.S. Government Printing Office.
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