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☆ほいくの両極☆(69)
交付税化に思う(1)
太田 象
 
 障害福祉の話。
 平成十五年度は、新しい障害者基本計画(十年間)のスタートの年。
 新障害者基本計画は、はっきりと施設から地域への方針を打ち出している。
 前期五年間の重点施策を定めた障害者プランでは、従来と異なり、入所施設の整備目標は無くなり、ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ、グループホームといった、障害者の地域生活を支援する事業の整備目標が掲げられている。
 また、平成十五年度は支援費制度スタートの年であり、国の平成十五年度予算では、ホームヘルプサービスはじめ、関連事業が大幅に充実された。
 いうまでもなく、厳しい国家財政の中で、大幅な事業量の増加が図られるということは、やりくりを必要とするものであり、他の分野で相応の整理合理化が行われることになる。
 ヘルパー等の事業量増の一方で、それまで国庫補助事業であった、市町村身体障害者相談事業(身体障害者対象)と地域療育支援事業(知的障害者向け)、さらに社会訓練適応事業(精神障害者対象)が地方交付税化された。
 長年の事業実施により、既に地方に同化定着したとみられるものについては、交付税化が図られる。これら事業も、そうした観点から交付税化が図られたものであろう。
 交付税化の判断の適否はともかく、特に市町村身体障害者相談事業や地域療育等支援事業に関しては、それぞれの地域で大変「便利な」使い方がなされており、頼りにされていた国庫補助金だけに波紋も大きかったようである。
 やや残念に思えるのが、こうした措置が障害者団体と行政側との信頼関係に影響を及ぼしたことである。
 障害福祉関係の事業に関しては、年明けにホームヘルプサービスの上限設定問題で、かなり規模の大きい抗議行動が行われたと聞く。
 その布石となったのが、この交付税化措置であるともいわれており、行政と団体とのコミュニケーションの不十分さが取り沙汰された。
 その実情は推し量るべくも無いが、情報公開のこの時代、関係者との意思疎通には特に気を配りながら行政運営を進める必要があると思う。それは、もちろん、特定の団体の意向を反映した行政判断を意味するものではない。
 意思決定過程の透明さが判断の公正を担保するし、行政と、その相手方、国民との信頼関係構築の大事な前提となる。当たり前のことだが、改めて痛切に感じた。
 
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構造改革特別区域推進本部
幼保一体化推進関連(2特区)
第2弾認定
15. 5. 20
都道府県名 申請主体名
(地方公共団体)
特区の
名称
区域の
範囲
特区の概要 今回認定された
規制の特例処置
岩手県 一関市 幼稚園早期入園特区 一関市の全域 少子化が進んでいる一関市において、特に市中心部の幼児の減少が目立っていることから、三歳未満児の幼稚園入園の特例により入園を促進させ、園児に集団生活を経験させることによって、幼児の望ましい成長の育成を図る。
・三歳未満児の幼稚園入園の容認
山梨県 富士吉田市 幼稚園入園事業特区 富士吉田市の全域 市内の幼児の数が減少し、他の子供と共に活動する機会が減少していることから、三歳未満時の幼稚園入園の特例により幼稚園への入園を促進し、幼児期における社会性の涵養を図り、心身の発達を助長する。
・三歳未満児の幼稚園入園の容認
 
 
 
保育士の登録について
 (雇児発第〇四〇四〇〇五号 平成十五年四月四日各都道府県指定都市中核市民生主管部(局)長 宛 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)
 児童福祉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第一三五号)により保育士資格が法定化され、保育士となるには登録を受けなければならないこととなり、その趣旨、内容等については、「児童福祉法の一部を改正する法律等の公布について」(平成十三年雇児発第七六一号雇用均等・児童家庭局長通知)及び「児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う児童福祉法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(平成十四年雇児発第〇七一二〇〇四号雇用均等・児童家庭局長通知)において示しているところであるが、登録事務の実施に当たっては、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四五条の四第一項の規定に基づく技術的助言である。
 おって、この通知では、児童福祉法の一部を改正する法律を「改正法」と、改正法による改正後の児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)を「法」と、児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二五六号)を「改正令」と、改正令による改正後の児童福祉法施行令(昭和二三年政令第七四号)を「令」と、児童福祉法施行規則及び児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第九六号)を「改正省令」と、改正省令による改正前の児童福祉法施行規則(昭和二三年厚生省令第十一号)を「旧規則」と、改正省令による改正後の児童福祉法施行規則を「規則」とそれぞれ略称する。
1 保育士登録申請書(令第十六条の申請書(規則第五号様式))の添付書類
(1)法第十八条の六各号のいずれかに該当することを証する書類(令第十六条)は、次のとおりであること。
ア 改正法施行前に指定保育士養成施設を卒業した者
 保育士資格証明書(「保育士資格証交付について」(平成十二年児発第三六四号児童家庭局長通知別紙様式(1)))
イ 改正法施行後に指定保育士養成施設を卒業した者
 指定保育士養成施設卒業証明書(規則第一号様式)
ウ 改正法施行前に実施した保育士試験に合格した者
 保育士資格証明書(旧規則第八号様式)
工 改正法施行後に実施した保育士試験に合格した者
 都道府県の試験事務と連動して登録事務を実施することにより、保育士資格に関する証明書類は不要であること。
オ 昭和二四年六月十五日から昭和二五年十二月三一日までの間において当時の児童福祉法施行令に基づき厚生大臣が認定した者(いわゆる認定保母(改正省令附則第四条))
 保母資格認定講習会終了後に交付された保母資格証明書
(2)申請書の氏名と(1)のアからオに掲げる証明書の氏名が、婚姻等によって異なる場合には、戸籍抄本又は戸籍の一部事項証明書等が必要であること。
2 保育士登録申請書の記載要領
(1)本籍地コード
 別紙1「都道府県コード表」(略)をもとに記入すること。日本国籍を有しない者は、その他(48)を記入すること。
(2)保育士資格証明書番号
 改正法施行前に実施した保育士試験に合格した者については、保育士資格証明書の発行番号を記載すること。
(3)都道府県知事
 都道府県知事欄には登録申請先の都道府県名を記入すること。なお、登録申請先の都道府県は、次のとおりであること。
ア 指定保育士養成施設を卒業した者
 申請時点の住所地(住民票の所在地)の都道府県
イ 保育士試験に合格した者
(ア)改正法施行前に実施した保育士試験に合格した者
 保育士資格証明書を交付した都道府県
(イ)改正法施行後に実施した保育士試験に合格した者
 保育士試験に合格したことを通知(規則第六条の十三)した都道府県
3 保育士証(規則第六号様式)の記載要領
(1)登録番号
 登録番号は、「都道府県名−番号」とし、番写は、都道府県ごとに6桁の一連番号を付すものとすること。
 例えば、北海道の一番の場合は、「北海道−000001」と記載すること。
(2)年月
 法第十八条の六各号の要件に該当するに至った年月(規則第六条の三〇第三号)を記載すること。
(3)指定保育士養成施設卒業もしくは保育士試験全科目合格
 いわゆる認定保母については、「保母資格認定講習会修了」と記載すること。
4 保育士登録簿(法第十八条の十八、規則第六条の三〇及び第六条の三六)
(1)保育士登録簿に記載する事項は、次のとおりであること。
ア 氏名
イ 生年月日
ウ 登録番号
エ 登録年月日
オ 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
カ 指定保育士養成施設卒業・保育士試験合格の別
キ 卒業若しくは試験合格の年月
ク 訂正等に係る事項
(2)(1)のクの訂正等に係る事項は、次のとおりであること。
ア 法第十八条の十九第一項又は第二項の規定により保育士の登録を取り消した場合における登録の消除に係る理由及び年月日
イ 法第十八条の十九第二項の規定により保育士の名称の使用の停止を命じた場合における保育士の名称の使用の停止に係る停止期間、理由及び年月日
ウ 令第十七条第一項の申請があった場合における登録事項の書換えに係る変更前の登録事項、理由及び年月日
工 令十八条第一項の申請があった場合における保育士証の再交付年月日
オ 規則第六条の三四の届出があった場合における登録の消除に係る理由及び年月日
5 保育士資格喪失届(規則第六条の三四)
 規則第六条の三四の届出に係る様式は、別紙2の様式(略)とすること。
6 保育士登録に係る手数料
 保育士登録に係る手数料については、適正な額に設定をすること。
 なお、保育士証の書換え交付及び再交付(令第十七条及び第十八条)を併せて申請する者が納付すべき手数料の額は、保育士証の書換えに係る額とする。
 
保育士登録の取扱いについて
 (雇児保発第〇四〇四〇〇二号 平成十五年四月四日 各都道府県指定都市中核市民生主管部(局)長 宛 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長)
 保育士の登録については、平成十五年四月四日雇児発第〇四〇四〇〇五号(以下「雇児発第〇四〇四〇〇五号通知」という。)により通知されたところであるが、保育士登録申請書に添付する保育士資格証明書の取扱い等については、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四五条の四第一項の規定に基づく技術的助言である。
1 児童福祉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第一三五。以下「改正法」という。)の施行前に二以上の都道府県において行われた保育士試験を受験し、それぞれの保育士試験において合格した科目を併せて全科目に合格した者であって、保育士資格証明書の交付を受けていない者が保育士登録の申請を行うにあたっては、次に留意すること。
(1)保育士資格証明書の取扱い
 改正法施行前に二以上の都道府県において行われた保育士試験を受験し、それぞれの保育士試験において合格した科目を併せて全科目に合格した者にあっては、その者の申請により、当該都道府県の一において、保育士資格証明書を与えることとしているところであるが(「保育士試験の実施について」(平成十三年雇児発第四四〇号雇用均等・児童家庭局長通知)、当該申請を行わず、全科目分の一部科目合格証明書を所持している者については、雇児発第〇四〇四〇〇五号通知1(1)ウの保育士資格証明書に代えて、全科目分の一部科目合格証明書を添付して差し支えないものであること。
(2)保育士資格証明書番号
 雇児発第〇四〇四〇〇五号通知2(2)の保育士資格証明書番号については空欄とし、保育士登録申請書の別紙に各々の合格通知番号を記入すること。
 その際、保育実習については、保育実習理論の欄に記入するものとし、保育実習実技の欄は空欄とすること。
(3)都道府県知事
 雇児発第〇四〇四〇〇五号通知2(3)の登録申請先の都道府県は、保育士試験の合格地のうち登録申請する都道府県とすること。
2 保育士登録申請にあたり、保育士資格証明書を添付する場合にあっては、その原本を提出することが原則であるが、申請者の便宜や指定保育士養成施設等の事務の効率化の観点から、改正法施行前に保育士登録の申請を行う者については、申請時点において、保育士として児童福祉施設に勤務し、児童の保護に従事している者に限り、雇児発第〇四〇四〇〇五号通知1(1)ア及びウの保育士資格証明書の原本に代えて、保育士資格証明書の写し及び児童福祉施設従事証明書を添付しても差し支えないものであること。
 なお、児童福祉施設従事証明書の様式は、別紙の様式とすること。
 
 
「産休等代替職員制度の実施について」の一部改正について
 (厚生労働省発雇児第〇四〇七〇〇一号 平成十五年四月七日 各都道府県知事 指定都市市長 中核市市長宛厚生労働事務次官)
 産休等代替職員制度については、「産休等代替職員制度の実施について」(昭和五一年九月三〇日 厚生省発児第一五五号厚生事務次官通知)により行われているところであるが、今般、上記通知を別添新旧対照表(略)のとおり改正し、平成十五年四月一日から適用することとしたので、通知する。
 
[改正後全文]
産休等代替職員制度の実施について
 (昭和五一年九月三〇日 厚生省発児第一五五号 各都道府県知事・指定都市市長宛 厚生事務次官)
 従来、児童福祉施設等の職員の産前産後の休業期間において職員の母体の保護を図るとともに施設における児童等の処遇を確保するため、昭和三七年度から産休代替職員制度を実施してきたところであるが、今年度から新たに職員の傷病による長期休暇に対処するため、病休代替職員制度を設けることとし、本年十月一日より、これらの制度を併せて、産休等代替職員制度として、次により実施することとしたので通知する。
 なお、昭和三七年二月十五日厚生省発児第二七号本職通知「産休代替職員制度の実施について」は廃止する。
 おって、昭和五一年九月三〇日以前に貴職により任用の承認を受けた産休代替職員の取扱いについては、なお、従前の例による。
第1 産休等代替職員の任用
 児童福祉施設等の保育士等直接処遇職員が出産又は傷病により長期休暇を必要とする場合において、児童福祉施設等の長は、その職員の職務を行う産休等代替職員を任用するものとすること。
第2 費用
 都道府県又は指定都市若しくは中核市は、産休等代替職員に係る費用を負担するものとし、国は都道府県又は指定都市若しくは中核市が負担した費用の三分の一に相当する額を補助するものとすること。
第3 産休等代替職員の登録制
 児童福祉施設等の長が行う産休等代替職員の任用を容易にするため、産休等代替職員となることを希望する者の登録制を実施するものとすること。
第4 施行の細目
 前各項に定めるもののほか、産休等代替職員制度の実施に関し必要な細目は、別に定めるものとすること。
第5 施行期日
 この制度は、昭和五一年十月一日から実施すること。
 
「産休等代替職員制度の実施について」の一部改正について
 (雇児発第〇四〇七〇〇五号 平成十五年四月七日 各都道府県知事 政令指定都市市長 中核市市長宛 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)
 産休等代替職員制度については、「産休等代替職員制度の実施について」(昭和五一年九月三〇日 児第六八号厚生省児童家庭局長通知)により行われているところであるが、今般、上記通知を別添新旧対照表のとおり(略)改正し、平成十五年四月一日から適用することとしたので、通知する。
 
[改正後全文]
産休等代替職員制度の実施について
 (昭和五一年九月三〇日 児発第六八号 各都道府県知事・指定都市市長宛厚生省児童家庭局長)
 昭和五一年九月三〇日厚生省発児第一五五号各都道府県知事及び各指定都市市長あて厚生事務次官通知「産休等代替職員制度の実施について」に基づき、別紙のとおり「産休等代替職員制度実施要綱」を定めたので、管下の市区町村及び児童福祉施設等に対し、その趣旨の徹底を図るとともに、この制度の適正かつ円滑な運用を期されたく通知する。
 なお、この通知は昭和五一年十月一日から適用し、昭和三七年二月十五日児発第一一五号本職通知「産休等代替職員制度実施要綱について」は廃止する。
 おって、昭和五一年九月三〇日以前に貴職により任用の承認を受けた産休代替職員の取扱いについては、なお従前の例による。
 
(別紙)
産休等代替職員制度実施要綱
第1 性格及び目的
 産休等代替職員制度は、児童福祉施設等の職員が出産又は傷病のため、長期間に亘って継続する休暇を必要とする場合、その職員の職務を行わせるための産休等代替職員を当該児童福祉施設等の長が臨時的に任用し、国及び都道府県がその所要経費を負担することとし、もって職員の母体の保護又は専心療養の保障を図りつつ、施設における児童等の処遇を確保することを目的とする。
第2 用語の定義
1 この要綱において「児童福祉施設等の職員」とは、次の表の「施設種別」欄に掲げる施設に常勤の職員として勤務する「職種」欄に掲げる職員のうち、児童福祉施設等の措置費(保育所運営費)に算入されている等国庫補助対象職員である者をいう。
 
施設種別 保育所、へき地保育所、一時保護所、児童養護施設、知的障害児施設、盲児施設、ろうあ児施設、知的障害者小規模通所授産施設、知的障害者福祉工場、児童自立支援施設、乳児院、母子生活支援施設、知的障害児通園施設、情緒障害児短期治療施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、救護施設、更生施設、授産施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設を除く)、身体障害者小規模通所授産施設、身体障害者福祉工場、社会事業授産施設、婦人保護施設
職種 保育士、看護師、介護職員、保健師、寮母、児童生活支援員、児童自立支援専門員、指導員(児童指導員、生活指導員、職業指導員等)、セラピスト(作業療法士、理学療法士等)、栄養士、調理員
 
2 この要綱において、「産休等職員」とは、児童福祉施設等の職員のうち出産することとなる者又は疾病若しくは負傷のため三一日以上の療養を必要とする者で第四の一に掲げる休業期間中、就業規則又は労働契約の定めるところにより労働基準法第十一条に規定する賃金の全額又は地方公共団体の給与に関する条例に基づき給与の全額の支給を受ける者をいい、「産休等代替職員」とは、産休等職員の勤務を臨時に行う者をいう。
3 この要綱において、「都道府県知事」には、指定都市及び中核市の市長を含み、「都道府県」には、指定都市及び中核市を含むものとする。
第3 産休等代替職員の登録
1 資格及び登録の申込み
 所定の資格を有する者であって、産休等代替職員となることを希望する者は、産休等代替職員登録申込書(第一号様式参照)を、市区町村役場に提出するものとし、市区町村長は適当と認めたときは、これを産休等代替職員登録簿(第二号様式参照。以下「登録簿」という。)に登録するものとする。福祉事務所を設けない町村の地域については、必要に応じてその地域を所管する都道府県の福祉事務所においてこの登録に関する事務を行わせても差し支えないものとする。この場合における登録の申込みは、当該町村役場を経由して行わせるものとする。
2 登録名簿の閲覧
 都道府県知事は、市区町村長からその登録簿の写しを徴して、当該都道府県内のものをとりまとめ、産休等代替職員登録名簿(以下「登録名簿」という。)を作成し、福祉事務所、市区町村役場その他の関係機関に配布し、産休等代替職員を任用しようとする児童福祉施設等の長の閲覧に供するものとする。
 都道府県知事は、毎年少くとも一回は管下の市区町村又は福祉事務所から最近の登録簿の写しを徴して登録名簿を改定し、前記に準じて関係機関に配布するものとする。
3 登録の推進
 産休等代替職員の登録制は、都道府県内の児童福祉施設等の長が行う産休等代替職員の任用を容易にすることを目的とするものであるから、都道府県知事は地方の実情に応じた方法により、そのすべての児童福祉施設等に産休等代替職員の通勤ができるように登録の推進を図り、必要に応じて福祉事務所、社会福祉協議会その他の関係者の協力を得るものとする。
第4 産休等代替職員の任用
1 任用の義務及び期間
 児童福祉施設等の長(その者が任命権を有しないときは、その任命権を有するものとする。)は、当該児童福祉施設等の産休等職員の職務を行わせるため、次に掲げる期間のいずれかを任用の期間として、産休等代替職員を臨時的に任用するものとする。
(1)児童福祉施設等の職員が出産することとなる場合(以下「産休の場合」という。)
 当該都道府県の条例等に規定されている産前産後の休業期間の定め方に従い、それに相当する次のア又はイに掲げる期間
ア その職員の出産予定日の六週間、多胎妊娠の場合は十四週間(当該都道府県の条例等でこれより長い産前の休業の期間を定めたときは、その期間)前の日から産後八週間(当該都道府県の条例等でこれより長い産後の休業の期間を定めたときは、その期間)を経過する日までの期間
イ その職員が産前の休業を始める日から、その日から起算して十四週間、多胎妊娠の場合は二二週間(当該都道府県の条例等でこれより長い産前産後の休業の期間を定めたときは、その期間)を経過する日までの期間
(2)児童福祉施設等の職員が傷病のため、三一日以上の継続する療養を必要とする場合(以下「病休の場合」という。)
 その職員が休暇を開始して三〇日経過した日から、その日から起算して六〇日を経過する日までの期間内において、その職員が休職を継続する期間
2 資格等
 児童福祉施設等の長が行う産休等代替職員の任用は次に掲げる順序に従い行うものとし、任用に際しては健康診断書を徴する等健康状態に留意するものとする。
(1)登録名簿に登録されているそれぞれの職種ごとの所定の資格を有する者
(2)登録名簿に登録されている者が通勤の事情で任用できない場合等やむを得ない理由があるときは、登録名簿に登録されていないそれぞれの職種ごとの所定の資格を有する者
(3)(1)又は(2)に掲げる所定の資格を有する者が得られない特別の理由があると都道府県知事が認定した場合においては、児童等の保護に従事したことがある者又は保育士試験の科目の一部に合格した者等児童等の保護に熱意を有し、かつ心身ともに健全なものと都道府県知事が認定した者
3 任用の承認申請
 児童福祉施設等の長は、産休等代替職員を任用する場合においては、その任用しようとする産休等代替職員の住所、氏名、任用予定期間、その他、必要な事項を記載した産休等代替職員任用承認申請書(第三号様式参照)に、次の(1)に掲げる書類を添えて、次の(2)に掲げる日までに、都道府県知事にこれを提出するものとする。この場合において都道府県知事は、必要に応じ、福祉事務所、市区町村等の経由機関を定め、当該経由機関を経由し、これを提出させて差しつかえないものとする。
(1)添付書類
ア 産休の場合 妊娠証明書
イ 病休の場合 医師の診断書
 (ただし、原則として産休等職員が当該傷病のため、継続して診療を受けている医療機関の医師によるものとする。)
(2)期限
ア 産休の場合 任用しようとする日の二箇月前の日
イ 病休の場合 任用しようとする日の十日前の日
4 知事の行う任用承認
 前項の申請を受理した都道府県知事は、その申請に係る書類の審査により産休等代替職員を任用する要件を満たしていると認めたときは、その産休等代替職員の氏名、その任用予定期間(その期間については1の(1)又は(2)に定める期間をもってそれぞれ限度とする。)その他必要な事項を記載した産休等代替職員任用承認通知書(第四号様式参照)を当該児童福祉施設等の長に送付するものとする。この場合において、市区町村等の経由機関を経由した申請に係るものについては、当該経由機関を経由してこれを行うものとする。
5 児童福祉施設等の長の届出義務
(1)産休等代替職員の任用の承認を受けた児童福祉施設等の長は、その任用期間中に産休等職員の雇用関係がなくなったとき若しくは産休等職員が就業したときは、すみやかにその旨を三に定める手続の例により、都道府県知事に届け出るものとする。
 この場合において、この届出を受理した都道府県知事は、その事実のあった日からその承認を取り消すものとする。
第5 費用
1 都道府県の負担経費
 都道府県は、その任用の承認を行った産休等代替職員に係る費用として、別に定める産休等代替保育士費補助金に係る交付基準により定まる賃金の日額単価に、その産休等代替職員がその任用予定期間の範囲内において児童福祉施設等に勤務した日数を乗じて得た額を、その任用の承認をした児童福祉施設等に対して負担するものとする。
2 負担の手続
 前項の経費の負担は、その任用期間経過後、児童福祉施設等の長が第4の3に定める手続の例により行う産休等代替職員費請求書(第五号様式参照)に基づいて行うものとする。なお、その任用期間中において臨時概算払を行うよう努めるものとする。
3 国の補助
 国は、都道府県が負担した賃金の額の三分の一に相当する額をその都道府県に補助するものとする。
第6 施行期日その他
1 この制度は、昭和五一年十月一日から施行する。
2 昭和五一年十月一日において産休等代替職員を現に任用し、又は任用することを要する児童福祉施設等の長は、都道府県知事が定める期日までにその任用の承認の申請を行うものとし、その任用した日(その任用の日が同日前であっても同日とする。)から費用の負担を行うものとする。
<標準様式略>







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