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――少子化対策:雇・児局総務課――
少子化対策(次世代育成支援対策)について(2)
 
(4)「児童福祉法改正法案」について
 
 我が国において少子化が今後一層進行することが予想される中、すべての子育て家庭における育児不安や負担感の増大、地域における子育て力の低下等の状況を踏まえ、すべての家庭に対する地域の子育て支援の重要性は益々高まっている。
 昨年九月に取りまとめた「少子化対策プラスワン」においても、「地域における子育て支援」を対策の柱の一つに位置づけ、社会全体で総合的な取組を進めることとしているところである。
 すべての家庭を対象とする子育て支援事業については、これまで予算事業として、各自治体において取り組んでいただいているところであるが、身近な地域においてすべての家庭に対する子育て支援を積極的に行う仕組みを整備するため、「次世代育成対策推進法案」(仮称)と併せ、子育て支援事業を児童福祉法に位置付ける「児童福祉法改正法案」を今国会に提出することとしている。
 改正の概要は下記のとおりであるが、子育て支援事業の内容並びに保育に関する計画の策定対象自治体の要件及び計画策定事項等の詳しい内容については、今後適宜情報提供したいと考えており、円滑な取組をお願いしたい。
 
児童福祉法の一部を改正する法律案の概要
 
1 市町村における子育て支援事業の実施等
(1)市町村における子育て支援事業の実施
 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において放課後児童健全育成事業及び子育て短期支援事業並びに次に掲げる事業(子育て支援事業)が実施されるよう必要な措置の実施に努めることとする。
ア 居宅において児童の養育を支援する事業
イ 保育所等において児童の養育を支援する事業
ウ 保護者からの相談に応じ、情報の提供及び助言を行う事業
※アの事業の例:出産後の保育士等派遣事業
※イの事業の例:乳幼児健康支援事業、一時保育事業、特定保育事業
※ウの事業の例:地域子育て支援センター事業、つどいの広場事業
(2)市町村における子育て支援事業のあっせん等の実施
ア 市町村は、子育て支援事業に関し情報の提供を行い、保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、助言を行うとともに、子育て支援事業の利用のあっせん、調整、子育て支援事業者に対する要請を行うこととする。
イ 市町村は、アの事務を市町村以外の者に委託することができることとする。
2 保育に関する計画の策定
 保育の実施への需要が増大している市町村及び都道府県は、保育の実施等の供給体制の確保に関する計画を定めることとする。
3 その他
(1)児童養護施設等の子育てに関する情報提供
 児童養護施設等は、地域の住民に対して、児童の養育に関する相談に応じ、助言を行うよう努めることとする。
※ 児童養護施設等:乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設
(2)都道府県児童福祉審議会の必置規制の緩和
 都道府県に必置することとされている都道府県児童福祉審議会について、行政処分等に係る事項以外の政策審議は、任意に行うことができることとする。
4 施行期日
 平成十七年四月一日(3(2)については、平成十六年四月一日から施行する)
 
(5)市町村地域子育て支援推進強化事業等について
 
ア 新エンゼルプランの推進について
 平成十二年度より進めてきた「新エンゼルプラン」については、引き続き着実な推進に努めることとしており、平成十五年度予算(案)においては、新エンゼルプラン関連経費として、三、四七四億円(対前年比一七〇億円増)を計上しているので、積極的な取組をお願いしたい。
【平成十五年度予算(案)における新エンゼルプランの主な内容】
(1)保育所の低年齢児(ゼロ〜二歳)受入れの拡大(六四・四→六七・四万人)
(2)延長保育の推進(一万→一万一五〇〇か所)
(3)休日保育の推進(四五〇→五〇〇か所)
(4)乳幼児健康支援一時預かりの推進(三五〇→四二五市町村)
(5)地域子育て支援センターの整備(二、四〇〇→二、七〇〇か所)
(6)一時保育の推進(三、五〇〇→四、五〇〇か所)
(7)ファミリー・サポート・センターの整備(二八六→三七九か所)
(8)放課後児童クラブの推進(一万八○○→一万一六〇〇か所)
(9)周産期医療ネットワークの整備(二八→三七都道府県)
(10)小児救急医療支援の推進(三〇〇→三〇〇地区)
(11)不妊専門相談センターの整備(三六→四二か所)
 
イ 市町村地域子育て支援推進強化事業について
 平成十五年度予算(案)においては、市町村が、その地域の実情を踏まえた新たな地域子育て支援の展開を図り、きめ細かな子育て支援サービスの提供を行うことを目的として、市町村の取組を強化する事業をメニュー補助金として新規に盛り込んだところであり、事業の実施について、管内市町村とも十分連携を図り、積極的な取組をお願いしたい。
 特に、子育て支援総合コーディネート事業については、今国会に提出予定の「児童福祉法改正法案」により、市町村における子育て支援事業に関する相談・助言等の実施を法定化することとしており、各地域において子育て支援事業の効率的な取組を推進する観点から重要であることから、市町村の主体的な取組が図られるようご配意願いたい。
 本事業の概要については、以下のとおりである。
【事業概要】
(1)実施か所数 六三五か所
(2)補助単価
I 子育て支援総合コーディネート事業 四、九〇〇千円
II 子育てバリアフリー推進事業
(子育てバリアフリー基本計画策定事業 二、六〇〇千円)
(子育てバリアフリーマップ作成事業 二、九〇〇千円)
III 子育て支援委員会事業 七〇〇千円
IV 市町村行動計画策定推進事業 五、四〇〇千円
V その他特認事業 五〇〇千円
(3)補助率
(I及びIII)1/2(国1/2、都道府県1/4、市区町村1/4)
(国1/2、指定都市・中核市1/2)(II、IV及びV)
 定額(事業費[補助単価を限度]の1/2と都道府県補助額のいずれか少ない額)
※都道府県の財政負担がない間接補助制度
(4)実施要綱(案)
 
市町村地域子育て支援推進強化事業実施要綱(案)
1、趣旨
 少子化の流れを変えるための実効性ある対策を実施していくうえで、住民に最も身近な市町村の果たすべき役割は極めて大きいことから、地域の実情を踏まえ、子育て支援事業を市町村が選択して実施することにより、市町村における地域の子育て支援体制の整備、充実を図ることを目的とする。
2、実施主体
 本事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。
 ただし、3の(1)、(2)、(4)及び(5)については、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等に委託することができるものとする。
3、実施方法
 市町村は、次の(1)から(5)の事業を選択して実施するものとする。
(1)子育て支援総合コーディネート事業(別紙1)
(2)子育てバリアフリー推進事業(別紙2)
(3)子育て支援委員会事業(別紙3)
(4)市町村行動計画策定推進事業(別紙4)
(5)その他特認事業
4、事業の実施手続
 当分の間、別紙様式によりあらかじめ当省に協議すること。
5、費用
(1)3の(1)、(2)、(4)及び(5)の事業について、市町村が実施する事業(委託を含む。)に対して都道府県が補助する事業並びに政令指定都市及び中核市が実施する事業(委託を含む。)については、国は別に定めるところにより補助するものとする。
(2)3の(3)の事業については、市町村が実施する事業に対して都道府県が補助する事業並びに政令指定都市及び中核市が実施する事業については、国は別に定めるところにより補助するものとする。
 
(別紙1)
子育て支援総合コーディネート事業
 
1、趣旨
 本事業は、市町村における多様な子育て支援サービス情報を一元的に把握する「子育て支援総合コーディネーター」を社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者又は地域子育て支援センター等への委託等により配置して、インターネット等を活用したサービス利用者への情報提供、ケースマネジメント及び利用援助等の支援を行うことにより、利用者の利便性の向上及びサービス利用の円滑化等に資することを目的とする。
2、事業内容
(1)子育て支援総合コーディネーターの配置
(1)職務
 子育て支援総合コーディネーターは、次に掲げる職務を行うこととする。
ア 地域において実施されている一時保育、つどいの広場事業、幼稚園の預かり保育及び民間団体が実施する子育て支援事業をはじめとする各種の子育て支援サービス情報を集約、蓄積し、その収集した情報をデータベース化するなど一元化を図る。
イ 子育て中の親などのサービス利用者にインターネット等を活用した情報提供を行う。
ウ 子育て支援サービス情報に関する利用者からの相談に応じ、助言を行うとともに、必要に応じて子育て支援サービスを提供する実施機関(以下「子育て支援サービス提供機関」という。)に対して利用の援助、あっせん等を行う。
エ 子育て支援サービス提供機関との連絡及び調整を行う。
オ その他事業を円滑に実施するための諸業務を行う。
(2)資格
 子育て支援総合コーディネーターは、社会福祉士、保健師、保育士や長年子育て支援に携わった者など、子育て支援に関する知識・能力や相談援助の技術を有するとともに、地域の子育て事情に精通していると認められる者等をもって充てるものとする。
(3)配置
 市町村又は事業の委託を受けた社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等(以下「市町村等」という。)は、子育て支援総合コーディネーターを二名以上配置するものとし、必要に応じて、事務処理を担当する職員を置くことができる。
 なお、地域の実情により、子育て支援総合コーディネーターを二名配置する必要がない場合には、事業に支障が生じない限りにおいて一名で実施しても差し支えないものとする。
(4)留意点
 子育て支援サービスの選択については、あくまでサービス利用者の判断によるものとする。
(2)子育て支援総合コーディネーターと子育て支援サービス提供機関との連絡調整会議の開催
 子育て支援総合コーディネーターと子育て支援サービス提供機関との密接な連携を図るため、年四回程度、サービス情報の共有化、情報提供方法の検討、サービス利用者への援助方法のあり方及び各種情報交換などを行う連絡調整会議を開催し、事業の円滑な運営を図るものとする。
(3)子育て支援総合コーディネーターのための講座の開催
 市町村等は、子育て支援総合コーディネーターの専門性を高め、資質の向上を図るため、講座の開催、各種研修への派遣等を行うものとする。
(4)事業に関する広報啓発
 市町村等は、本事業の実施に当たり、リーフレット、ポスターその他の広報媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周知を図るものとする。
3、関係機関との連携
(1)市町村等は、子育て支援サービス提供機関との連携のほか、都道府県、福祉事務所(家庭児童相談室)、児童相談所、児童家庭支援センター、保健所、児童委員(主任児童委員を含む。)教育委員会、医療機関等と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
(2)市町村等は、本事業の実施に当たり、児童虐待の疑いがあるケースが把握された場合には、福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員と連携し、早期対応が図られるよう努めるものとする。
(3)市町村等は、障害児等を養育する家庭からの相談等についても、福祉事務所、障害児施設等と連携し、適切な対応が図られるよう努めるものとする。
4、留意事項
 子育て支援総合コーディネーターは、サービス利用者への対応に配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いてはならないこととする。
 
(別紙2)
子育てバリアフリー推進事業
 
1、趣旨
 妊産婦や乳幼児をもつ子育て家庭が地域において安心して生活できる子育て環境を整備するため、妊産婦、子どもや子育て中の親子の外出や社会活動を困難にしているような障壁がないかを点検・確認し、これを反映させた子育てバリアフリーのまちづくりに関する基本計画を策定するとともに、授乳コーナーや一時預かりの実施場所等を示したマップを作成し、子育て家庭に情報提供することにより、子育てしやすいまちづくり(子育てバリアフリー)の推進を図る。
2、事業内容
 市町村は、次の(1)及び(2)について、必要に応じ、選択して実施するものとする。
(1)子育てバリアフリー基本計画策定事業
(1)子育てバリアフリー推進チームの設置・運営
 子育てしやすいまちづくりの整備を進めるためには、妊産婦や子育て中の親子等の声を直接反映させることが重要であることから、これら当事者を主体とした「子育てバリアフリー推進チーム(以下「推進チーム」という。)を設置し、推進チームによる点検・確認を行うとともに、結果を市町村に提言する。
(2)子育てバリアフリー基本計画の策定
 推進チームからの提言を踏まえ、子育てバリアフリーのまちづくりの計画・整備に関する委員会を設置し、計画の基本的視点、子育て環境整備計画、具体的施策・目標などを盛り込んだ基本計画を策定する。
(委員会の構成メンバー例)
 町内会、商工会議所、公共施設、商店街、スーパー、デパート等民間事業者、鉄道事業者、バス事業者、道路管理者、子育てNPO、社会福祉協議会、関係行政機関等
(2)子育てバリアフリーマップ作成事業
 乳幼児とその親が外出する際の遊び場、授乳コーナー、子ども連れにやさしいトイレの設置場所及び一時預かりの実施場所等を示したマップを、児童委員、子育てNPO、子育てサークル等の参加・協力のもとに、バリアフリーマップ及びCD-ROM等を作成し、子育て家庭等に配布する。
 
(別紙3)
子育て支援委員会事業
 
1、趣旨
 地域の主任児童委員、保育士、保健師等の子育て支援企画委員を中心に、子育て支援委員会を小学校区単位に設置し、地域の実情に応じた子育て支援プログラムを企画立案することや、児童に対してプログラムヘの参加を促進することにより、子育て支援の地域ネットワークの構築を図ることを目的とする。
 また、行政や関係機関との連絡調整や子育て支援委員会への支援を目的として、子育て支援ネットワーク委員会を市町村単位に設置し、地域ネットワークづくりを支援する。
2、事業内容
(1)子育て支援企画委員に対する講座の開催
 市町村は、子育て支援委員会の設置にあたり、主任児童委員、保育士、保健師助産師等児童の福祉や地域の子育て支援に関係する者に対して、子育て支援委員会が実施する事業の中心となる子育て支援企画委員を養成するための講座を開催すること。
(2)小学校区に子育て支援委員会の設置
(1)市町村は、小学校区に子育て支援委員会を設置し、小学校区内において、対象となる児童の年齢層や家庭環境など地域の実情に応じた子育て支援プログラムを実施するため、創意工夫のある具体的なプログラムを企画立案するとともに、子育て支援プログラムの実施にあたり、地域の親子に対して積極的に参加を呼びかけること。
(2)子育て支援委員会は、子育て支援企画委員を中心に地域の自治会の代表、母親クラブ、老人クラブ、子ども会、PTA、青年団体、体育関係団体、母子保健団体等の諸団体を代表する者等で構成すること。
(3)子育て支援ネットワーク委員会による子育て支援委員会の支援
(1)市町村は、市町村単位に子育て支援ネットワーク委員会を設置し、子育て支援委員会をとりまとめ、各子育て支援委員会間の連絡調整を行い、子育て支援委員会に対して、市町村内の子育てに関する情報提供を行うとともに、子育て支援委員会の活動に関して、行政や関係機関との連絡調整等を行うこと。
(2)子育て支援ネットワーク委員会は、子育て支援委員会の代表者、児童館、保育所、保健センター、地域子育て支援センター、学校、幼稚園、公民館、社会福祉協議会、福祉事務所等の子育て支援に関係する機関を代表する者等で構成すること。
3、留意事項
(1)実施主体となる市町村は、原則、人口五万人を超える市町村とする。
(2)同一の市町村に対する国の補助は、三年間を限度とする。
 
(別紙4)
市町村行動計画策定推進事業
 
1、趣旨
 「次世代育成支援対策推進法案」(仮称)に基づく市町村行動計画(以下「行動計画」という。)を先行的に策定する市町村に対して、策定協議会の設置及びニーズ調査費等の計画策定経費の補助を行うことにより、行動計画の円滑な策定を促すとともに、次代の社会を担う児童が健やかに生まれ、育成される社会の形成に資することを目的とする。
2、事業内容
(1)市町村行動計画策定協議会の設置
(2)市町村行動計画策定ニーズ調査の実施
(3)市町村行動計画の策定
 
ウ つどいの広場事業について
 平成十四年度に創設した「つどいの広場事業」については、今年度の実施か所数は二八か所にとどまっているが、市区町村や子育てNPO等からは多くの実施要望等が寄せられているところである。平成十五年度においては、二〇か所増の全国八五か所とし、更なる推進を図ることとしているので、特に都道府県におかれては、市町村等の要望等を十分踏まえ、予算化に努めていただくようお願いしたい。
 
エ 子育てNPO等に対する支援の実施について
 つどいの広場事業と同じく平成十四年度創設事業である「子育て支援者(子育てNPO)指導者研修事業(全国七か所で実施)」及び「子育てサークルリーダー研修事業(全国八か所で実施)」(実施主体は、財団法人こども未来財団)についても、平成十五年度において継続して実施することとしているので、事業の実施に際しては、実施場所の確保や職員の研修会への参加などにつき、ご協力をお願いする。また、子育て支援の担い手として、地域に根ざした活発な活動が期待される子育てNPO等の活用について、引き続き特段の配慮をお願いしたい。
 
(6)少子化への対応を推進する国民会議等について
 
ア 少子化への対応を推進する国民会議について
 少子化への対応の推進に当たっては、社会全体の取組として国民的理解と広がりをもって子育て家庭を支援することが求められている。
 このため、内閣総理大臣の主宰の下で各界関係者が参加する「少子化への対応を推進する国民会議」を設置し、国民会議の活動を含め、少子化への対応に関し、広く国民に向けた情報発信を行っているところである。
 平成十五年度においては、十四年度に引き続き、社会福祉・医療事業団の子育て支援基金を活用して、「少子化への対応についての全国キャンペーン」を実施する予定である。具体的には、中央フォーラムを愛知県高浜市で、また、地方フォーラムを五か所で開催するとともに、国民会議ニュースの発行及び啓発ポスター、小冊子の作成などの取組を行うこととしているので、これらの取組に対する支援及びご協力をお願いしたい。
 
イ 少子化対策関係資料集等について
 昨年度に引き続き、国や地方公共団体の少子化対策・子育て支援に関する取組事例や国民会議参加団体の取組事例及び少子化に関するデータなどをまとめた「少子化対策関係資料集」を作成し、三月末に都道府県及び市町村担当課宛に送付することとしているので、今後の少子化対策の推進のために活用されたい。
 また、平成十五年度についても、地方における先進的な取組を様々な機会を通じて情報発信していく予定であるので、新規事業の実施、地方独自の取組事例などの動きについて、適宜、情報提供をお願いしたい。







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