事項名 |
措置内容 |
改定計画等との
関係 |
実施予定時期 |
平成
13年度 |
平成
14年度 |
平成
15年度 |
(1)公立保育所の民間への運営委託等の促進
(厚生労働省、内閣府) |
a 都市部等における保育サービスの拡大及びその効率化を図るため、公立保育所の運営等を事実上の行為として民間事業者に委託することが可能であることを周知徹底し、民間委託の活用を促進する。
【平成13年厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知雇児保第10号】
【平成14年厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発第1017001号、同保育課長通知雇児保第1017001号】 |
改定・福祉イ(1)a |
逐次実施 |
b 学校の余裕教室等活用されていない公的施設・土地など潜在的資源の積極的活用やPFI方式の活用などにより、公設民営を促進する。
【児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)】
【民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第151号)】
【市町村職員等を対象とした研修会開催(平成14年9月27日)】 |
改定・福祉イ(1)b |
一部措置済
(12月施行) |
逐次実施 |
(2)保育士に関する諸規制の改革
(厚生労働省) |
a 保育士の質を維持・向上する観点から、保育士の卒後研修について、研修内容をインターネットで提供すること等現場の保育士が学びやすい仕組みを構築する。
【「i-子育てネット」運用開始(平成13年2月1日)】 |
改定・福祉イ(2)a |
措置済
(2月運用開始) |
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b 保育需要の多様化、増大に柔軟に対応できるようにするため、また、離職した保育士が再び保育現場で活躍できる環境を作ることに資するため、短時間勤務の保育士の配置が更に柔軟に行えるよう、短時間勤務保育士は各保育所に配置すべき保育士定数の2割以内などとしている規制の一層の緩和を検討する。
【平成14年厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発第0521001号】 |
改定・福祉イ(2)b |
検討 |
措置済
(5月通知) |
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c 認可外保育施設を含めた保育の質の向上のため、保育士の資格を国家資格とし、業務の定義、知事による試験・登録の実施等に関する規定を整備し、保育士でない者が保育士を称することを禁止する(保育士の名称独占等)等の措置を講ずる。
【児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)】 |
改定・福祉イ(2)c |
法案成立、公布 |
措置(一部を14年10月に施行、残りを15年11月に施行予定) |
(3)保育サービスの利用者
に対する直接補助方式の導入
(厚生労働省) |
平成9年の児童福祉法の改正による新しい入所方式の実施状況、待機児童の状況、介護保険や障害者支援費方式の実施状況等を踏まえ、長期的には、保護者が直接保育を希望する保育所に申し込み、当該保育所が審査・決定を行うことができないか、その可否について検討する。
また、利用者と施設との直接契約を検討する際には保育の質の確保に留意しつつ、保育所に対する補助ではなく、利用者への直接補助方式の導入ができないか、その可否についても長期的に検討する。 |
改定・福祉イ(3) |
可否について長期的に検討 |
(4)保育サービスに関する情報の一体的提供の推進
(厚生労働省、文部科学省) |
利用者による選択の利便性向上と、サービス内容の情報提供の促進を図る観点から、保育所、認可外保育施設及び幼稚園についての情報を各地方自治体がインターネット等により提供する場合には、施設の位置づけを明確にした上で、一覧性等を持たせた形で行われるよう、地方自治体に対し、積極的に働きかける。
【厚生労働省の全国保育関係事務担当者会議において周知(平成15年3月20日)】 |
重点・福祉2(6) |
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一部措置済
(3月周知) |
逐次実施 |
(5)保育所等に関する情報公開、第三者評価の推進
(厚生労働省) |
a 認可保育所においても保育の質・内容は多様であり、利用者が安心して保育所を選ぶことが可能になるだけでなく、運営側もそれを参考に更なるサービスの質の向上が図れるよう、現行法令を適切に運用し、経営主体にかかわらず、保育所の情報公開を進める。また、第三者評価については、ガイドラインを作成し、その取組を促進する仕組みを整備する。
【平成14年厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発第0422001号】 |
改定・福祉イ(4) |
措置済(平成14年4月ガイドライン策定・通知) |
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(厚生労働省) |
b 認可外保育施設を含め、評価対象の拡大など必要な見直しの検討に向けて事例の収集に着手する。
【保育所の第三者評価事例の収集開始(平成15年2月)】 |
重点・福祉2(7)、事後チェック2
(1)(1)イ |
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措置済 |
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(厚生労働省) |
c 第三者評価自体の客観性を高めるため、例えば、財団法人こども未来財団が運営する「i-子育てネット」の「保育所一覧」の中で多様な主体による第三者評価が容易に比較できるような仕組みを整備する。
【「i-子育てネット」に「児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価」ページ掲載(平成14年11月28日)】 |
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一部措置済 |
措置 |
(文部科学省) |
d 地方公共団体や関係団体のホームページ上などで、幼稚園の自己点検評価等の情報が閲覧できるようにする。
【幼稚園教育課程理解推進事業(中央協議会)において取組依頼(平成14年12月11日)等】 |
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一部措置済 |
措置 |
(6)夜間保育、休日保育の推進
(厚生労働省) |
定員要件緩和後の夜間保育所の設置状況や延長保育の推進状況等を踏まえつつ、夜間の保育需要に対応する施策を推進する。また、休日保育についても、計画的に推進する。 |
改定・福祉イ(5) |
新エンゼルプラン(11年12月19日策定)に基づき、計画的に推進 |
(7)認可保育所基準の見直しの検討及びその周知徹底
(厚生労働省) |
a 認可保育所について、特に公立保育所を中心に、待機児童の多い地域においては、定員基準の弾力化等を一層推進する。また、一定の設備にかかわる設置基準等については、その見直しを検討する。さらに、分園の積極的促進を図ることにより、サービスの質を確保しつつ供給量の拡大を図る。
【平成13年厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知雇児保第35号】
【平成14年厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発第0521002号、雇児発第1225008号】 |
改定・福祉イ(6)a |
直ちに検討に着手、逐次実施 |
b 保育所の調理室必置義務については、併設された社会福祉施設の調理室を兼用する場合と同様に、例えば、余裕教室に保育所を設置する場合において調理室の共同利用をするなど、安全性等が確保される場合には、保育所の設置が可能となるよう検討し、措置する。 |
重点・福祉2(2) |
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措置 |
c 待機児童の多い地域における定員基準の弾力化、認可基準等に適合した保育所についての迅速・的確な認可などにより、保育需要があるにもかかわらず、認可保育所の供給を抑制しないことが必要である。このため、既に実施された規制緩和措置について、地方公共団体に対し、早期かつ逐次、周知徹底を図る。
【平成13年厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知雇児保第35号】
【平成14年厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知雇児保第1017001号】 |
改定・福祉イ(6)b |
一部措置済
(9月通知) |
逐次実施 |
(8)認可保育所の経営主体や
施設基準についての地方自治体への周知徹底
(厚生労働省) |
民間企業による設置経営の容認や、近所の公園を園庭の代替とすることの容認といった施設基準の緩和など既に実施された規制緩和措置について、より一層の周知徹底を図る。
【全国厚生労働関係部局長会議において周知(平成15年1月22日)】
【全国児童福祉主管課長会議において周知(平成15年3月3日)】 |
重点・福祉2(3) |
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措置済
(1月、3月周知) |
逐次実施 |
(9)保育所への株式会社等の参入の促進
(厚生労働省) |
a 民間企業が効率的な経営の結果として得た剰余金が、さらに保育の事業拡大のインセンティブを阻害しないよう、関係通達の見直しを図り、会計処理の柔軟化を進める。
【平成14年厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発第0329030号等】 |
改定・福祉イ(7) |
措置済
(3月通知) |
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b 民間企業に対しては、会計基準を円滑に適用できるよう、技術的な側面も含め、その運用について改善する。 |
重点・福祉2(4) |
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措置 |
(10)保育所の運営費補助の余剰金に係る会計処理の柔軟化
(厚生労働省) |
保育所設置要件などの規制緩和措置をより効果的なものとし、多様な提供主体により十分な保育サービスが提供されるよう、余剰金が生じる要因を詳細に分析した上で、余剰金に係る会計処理の柔軟化について検討し、必要な措置を講ずる。 |
重点・福祉2(5) |
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措置 |
(11)認可外保育施設に対する指導監督の徹底
(厚生労働省) |
a 第153回国会において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の改正を行い、認可外保育施設に対する地方公共団体への届出、毎年の運営状況の報告、設備運営に係る掲示・利用者への書面交付を義務付けた。また、地方公共団体は、毎年認可外保育施設に係る運営状況や立入調査結果を公表することとし悪質な施設に対する勧告・公表を行うことができることとなった。さらに、都道府県と市町村との連携も強化することとなった。こうした法改正の趣旨を周知徹底するとともに、認可外保育施設に対する指導監督の徹底を図る。
【児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)】 |
改定・福祉イ(8)a |
逐次実施
(13年11月法律公布、14年7月施行) |
b 保育所、保育ママ、地方公共団体における様々な単独施策等を活用し、待機児童の多い都市を中心に受入児童数の増大を図る。 |
改定・福祉イ(8)b |
逐次実施 |
(12)保育所と幼稚園の
施設共用化等による連携強化
(厚生労働省、文部科学省) |
a 就学前児童の保育と教育の多様なニーズに的確に対応できるよう、保育所と幼稚園等の教育施設との施設の共用化(文部省・厚生省による平成10年の指針)を促進するとともに、保育所と幼稚園の連携事例を情報提供することなどにより、運営や施設利用の面で一層連携を深める。ただし、運営においては現在の親の就労や子育ての実態に即し、社会のニーズにこたえるものにする。また、多様な保育ニーズにこたえる観点から、幼稚園における預かり保育の拡充を図る。
【保育所と幼稚園の連携事例集をホームページ上で公開】 |
改定・福祉イ(9) |
措置済
(3月公開) |
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(厚生労働省) |
b 幼稚園と保育所の連携を一層促進する観点から、以下のとおり幼稚園教諭免許所有者と保育士資格所有者が相互にそれぞれの資格(免許)を取得することを促進する。
(a)幼稚園教諭免許所有者が保育士資格を取得しようとする場合、保育士試験の8科目の筆記試験のうち、例えば、「教育原理」など幼稚園教諭免許の取得に当たって最低限必要な習得科目に含まれている科目については試験を免除する。 |
重点・福祉2(1)(1)、全国別表934 |
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措置 |
(文部科学省) |
(b)保育士資格所有者が幼稚園免許を取得しようとする場合、現行制度上、大学等において必要単位を修得する以外の取得方法を採ることが困難であるため、教員資格認定試験によっても幼稚園教諭免許を取得することについて検討することも含め必要な措置を講ずる。 |
重点・福祉2(1)(1)、全国実施812 |
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検討・結論 |
(13)幼稚園と保育所の一体的運営の推進
(厚生労働省、文部科学省) |
幼稚園と保育所の一体的運営を推進するに当たっては、施設の共用だけではなく、子どもの処遇についても、各地域のニーズに応じ、柔軟な運営が可能となるような措置を講ずる。 |
重点・福祉2(1)(2) |
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措置 |
(14)放課後児童の
受入れ体制の充実
(厚生労働省) |
放課後児童クラブや地域のすべての児童に居場所を確保する事業など、放課後児童の受入体制を計画的に整備する。その際には、学校の余裕教室等も活用し、また、小規模な放課後児童クラブ(10人以上20人未満)への支援、長時間の開設や学校週5日制に対応した土日祝日の開設の促進を図る。 |
改定・福祉イ(10) |
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逐次実施 |
(15)児童手当受給者
の現況届における
被用者確認方法の
見直し
(厚生労働省) |
児童手当受給者が毎年市町村長に提出する現況届における被用者確認の方法について、現行の事業主による年金加入証明書以外のものによる確認を可能とする。 |
重点・円滑化別表(1)41 |
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検討・結論 |