家庭的保育事業の流れ
【連携保育所】
【保育所が事業を一体的に実施】
(3)産休等代替職員制度実施要綱(案)<抄>
改正後
昭和51年9月30日
児発第68号
各都道府県知事・指定都市市長 殿
厚生省児童家庭局長
産休等代替職員制度の実施について
(別紙)
産休等代替職員制度実施要綱
第2 用語の定義
1 この要綱において「児童福祉施設等の職員」とは、次の表の「施設種別」欄に掲げる施設に常勤の職員として勤務する「職種」欄に掲げる職員のうち、児童福祉施設等の措置費
(保育所運営費)
に算入されている等国庫補助対象職員である者をいう。
施設種別
保育所、へき地保育所、一時保護所、児童養護施設、知的障害児施設、盲児施設、ろうあ児童施設、
知的障害者小規模通所授産施設
、知的障害者福祉工場、児童自立支援施設、乳児院、母子生活支援施設、知的障害児通園施設、情緒障害児短期治療施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、救護施設、更生施設、授産施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
(特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設を除く)
、
身体障害者小規模通所授産施設
、身体障害者福祉工場、社会事業授産施設、婦人保護施設
職種
保育士、看護師、介護職員、保健師
、寮母、児童生活支援員、児童自立支援専門員、指導員(児童指導員、生活指導員、職業指導員等)、セラピスト(作業療法士、理学療法士等)、栄養士、調理員
改正前
昭和51年9月30日
児発第68号
各都道府県知事・指定都市市長 殿
厚生省児童家庭局長
産休等代替職員制度の実施について
(別紙)
産休等代替職員制度実施要綱
第2 用語の定義
1 この要綱において「児童福祉施設等の職員」とは、次の表の「施設種別」欄に掲げる施設に常勤の職員として勤務する「職種」欄に掲げる職員のうち、児童福祉施設等の措置費に算入されている等国庫補助対象職員である者をいう。
施設種別
保育所、へき地保育所、一時保護所、児童養護施設、知的障害者施設、盲児施設、ろうあ児施設、
知的障害者援護施設
、知的障害者福祉工場、児童自立支援施設、乳児院、乳児預り所、母子生活支援施設、知的障害児通園施設、情緒障害児短期治療施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、救護施設、更生施設、授産施設、養護老人ホーム、
特別養護老人ホーム
、軽費老人ホーム、
内部障害者更生施設、重度身体障害者更生援護施設、身体障害者授産施設、重度身体障害者授産施設、身体障害者通所授産施設
、身体障害者福祉工場、
肢体不自由者更生施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、身体障害者療養施設
、社会事業授産施設、婦人保護施設
職種
保母(保母養成施設を卒業した男子及び保母試験に合格した男子を含む。)、看護婦、介護員、保健婦
、寮母、児童生活支援員、児童自立支援専門員、指導員(児童指導員、生活指導員、職業指導員等)、セラピスト(作業療法士、理学療法士等)、栄養士、調理員
都道府県別主な母子保健指標等
(資料:母子保健課)
(拡大画面:194KB)
注:1)周産期死亡率、妊産婦死亡率、出生率、乳児死亡率、新生児死亡率は人口動態統計による。
2)人工妊娠中絶件数及び実施率は母体保護統計による。
実施率の算出に用いた人口(15〜50歳未満の女性)は平成13年10月1日現在の総務省統計局推計人口による。