2. 特別保育事業等の改正について(案)
(1)特定保育事業実施要綱(案)
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(2)平成15年度の家庭的保育事業内容(案)
1. 事業内容
応急的入所待機対策として、保育所での一体的な実施又は保育所との連携のために、保育者の居宅で少人数の3歳未満児の保育を行う事業
2. 事業の要件
(1)対象児童の要件
(1)日々保育に欠ける低年齢児(3歳未満の児童。ただし、夜間型は必要に応じ就学前児童も対象)
(2)家庭的保育者と三親等以内の親族関係にない児童
(2)家庭的保育者の要件
(1)保育士又は看護師の資格を有する者
ただし、補助者については、連携する保育所等又は市町村が実施する研修を受けた者で可
(2)家庭的保育者の居宅で保育を実施
(3)保育する児童の人数は、3人以下
ただし、補助者を設置する場合は5人以下
(4)保育時間及び保育日数については、次のいずれかの区分とする。
また、延長保育にできるだけ対応するものとし、夜間型は夜10時までの時間に対応するものとする。
1日概ね9時間、1週5日以上 |
1日概ね9時間、1週3〜4日 |
1日概ね6時間、1週5日以上 |
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(5)児童の保育を行う専用の部屋を有すること。
・9.9m2以上の面積があること。
保育児童が3人を超える場合は児童1人につき3.3m2を加算
・採光・換気の状況が良好であること。
(6)衛生的な調理設備を有すること。
(7)居宅の敷地内に児童の遊戯等に適する広さの庭を有するか、付近にこれに代わる公園等の開かれた空間があること。
(8)現に養育する就学前児童又は介護の必要な者がいないこと。
(9)夜間型家庭的保育を行う場合は、緊急時の対応に保育者の家族の協力が得られること。
3. 家庭的保育者の支援事業
家庭的保育を行う場合には、次のいずれかにより地域の保育所等による支援体制(家庭的保育者のあっせん、相淡・指導、情報提供、緊急時等の支援など)が図られることを要件とする。
(1)保育所での一体的事業の実施
地域の保育所(夜間型の場合は児童入所施設を含む。)が、市町村の委託を受けて、家庭的保育者と一体的に家庭的保育事業を実施する。
・市町村及び家庭的保育者との連絡調整
・利用者との家庭的保育者が提供するサービス内容の調整
・電話又は訪問による家庭的保育者への相談・指導
・児童の保育状況の把握、必要な援助・指導
・家庭的保育者の資質向上のための研修、地域の子育て関連の情報提供
・児童の健康診断、保育所行事への参加等
・家庭的保育者の募集・登録
・家庭的保育者の業務管理、休暇等への対応
・利用者との日々の保育サービス(延長保育等)の調整、延長保育の代行
(2)連携保育所による支援
連携する地域の保育所(夜間型の場合は児童入所施設を含む。)が、家庭的保育者を支援する事業を行う。
・市町村への家庭的保育の申し込み代行及び利用者へのあっせん
・電話又は訪問による家庭的保育者への相談・指導
・児童の保育状況の把握、必要な援助・指導
・家庭的保育者の資質向上のための研修、地域の子育て関連の情報提供
・児童の健康診断、保育所行事への参加等
・家庭的保育者の休暇等への対応
4. 事業経費
(1)家庭的保育事業
保育時間、保育日数の区分 |
児童1人当たり月額 |
1日概ね9時間、1週5日以上 |
74,800円 |
1日概ね9時間、1週3〜4日 |
49,900円 |
1日概ね6時間、1週5日以上 |
49,900円 |
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(2)家庭的保育支援事業
(1)家庭的保育事業を一体的に行う保育所
家庭的保育事業の
実施保育者数 |
年額 |
1人〜2人 |
580,000円 |
3人〜10人 |
1,524,000円 |
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(2)連携保育所
支援する
家庭的保育者数 |
年額 |
1人〜2人 |
484,000円 |
3人〜10人 |
1,236,000円 |
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5. 利用者負担
児童の属する世帯の階層区分 |
費用負担基準額(月額) |
1日概ね9時間、1週5日以上 |
1日概ね9時間、1週3〜4日又は
1日概ね6時間、1週5日以上 |
第1階層 |
生活保護世帯 |
0円 |
0円 |
第2階層 |
市町村民税非課税及び課税世帯 |
25,000円 |
16,500円 |
第3階層 |
所得税課税世帯 |
50,000円 |
33,000円 |
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