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2. 特別保育事業等の改正について(案)
 
(1)特定保育事業実施要綱(案)
 
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(2)平成15年度の家庭的保育事業内容(案)
 
1. 事業内容
 応急的入所待機対策として、保育所での一体的な実施又は保育所との連携のために、保育者の居宅で少人数の3歳未満児の保育を行う事業
 
2. 事業の要件
(1)対象児童の要件
(1)日々保育に欠ける低年齢児(3歳未満の児童。ただし、夜間型は必要に応じ就学前児童も対象)
(2)家庭的保育者と三親等以内の親族関係にない児童
(2)家庭的保育者の要件
(1)保育士又は看護師の資格を有する者
 ただし、補助者については、連携する保育所等又は市町村が実施する研修を受けた者で可
(2)家庭的保育者の居宅で保育を実施
(3)保育する児童の人数は、3人以下
 ただし、補助者を設置する場合は5人以下
(4)保育時間及び保育日数については、次のいずれかの区分とする。
 また、延長保育にできるだけ対応するものとし、夜間型は夜10時までの時間に対応するものとする。
 
1日概ね9時間、1週5日以上
1日概ね9時間、1週3〜4日
1日概ね6時間、1週5日以上
 
(5)児童の保育を行う専用の部屋を有すること。
・9.9m2以上の面積があること。
保育児童が3人を超える場合は児童1人につき3.3m2を加算
・採光・換気の状況が良好であること。
(6)衛生的な調理設備を有すること。
(7)居宅の敷地内に児童の遊戯等に適する広さの庭を有するか、付近にこれに代わる公園等の開かれた空間があること。
(8)現に養育する就学前児童又は介護の必要な者がいないこと。
(9)夜間型家庭的保育を行う場合は、緊急時の対応に保育者の家族の協力が得られること。
 
3. 家庭的保育者の支援事業
 家庭的保育を行う場合には、次のいずれかにより地域の保育所等による支援体制(家庭的保育者のあっせん、相淡・指導、情報提供、緊急時等の支援など)が図られることを要件とする。
 
(1)保育所での一体的事業の実施
 地域の保育所(夜間型の場合は児童入所施設を含む。)が、市町村の委託を受けて、家庭的保育者と一体的に家庭的保育事業を実施する。
・市町村及び家庭的保育者との連絡調整
・利用者との家庭的保育者が提供するサービス内容の調整
・電話又は訪問による家庭的保育者への相談・指導
・児童の保育状況の把握、必要な援助・指導
・家庭的保育者の資質向上のための研修、地域の子育て関連の情報提供
・児童の健康診断、保育所行事への参加等
・家庭的保育者の募集・登録
・家庭的保育者の業務管理、休暇等への対応
・利用者との日々の保育サービス(延長保育等)の調整、延長保育の代行
 
(2)連携保育所による支援
 連携する地域の保育所(夜間型の場合は児童入所施設を含む。)が、家庭的保育者を支援する事業を行う。
・市町村への家庭的保育の申し込み代行及び利用者へのあっせん
・電話又は訪問による家庭的保育者への相談・指導
・児童の保育状況の把握、必要な援助・指導
・家庭的保育者の資質向上のための研修、地域の子育て関連の情報提供
・児童の健康診断、保育所行事への参加等
・家庭的保育者の休暇等への対応
 
4. 事業経費
(1)家庭的保育事業
 
保育時間、保育日数の区分 児童1人当たり月額
1日概ね9時間、1週5日以上 74,800円
1日概ね9時間、1週3〜4日 49,900円
1日概ね6時間、1週5日以上 49,900円
 
(2)家庭的保育支援事業
(1)家庭的保育事業を一体的に行う保育所
 
家庭的保育事業の
実施保育者数
年額
1人〜2人 580,000円
3人〜10人 1,524,000円
 
(2)連携保育所
 
支援する
家庭的保育者数
年額
1人〜2人 484,000円
3人〜10人 1,236,000円
 
5. 利用者負担
 
児童の属する世帯の階層区分 費用負担基準額(月額)
1日概ね9時間、1週5日以上 1日概ね9時間、1週3〜4日又は
1日概ね6時間、1週5日以上
第1階層 生活保護世帯 0円 0円
第2階層 市町村民税非課税及び課税世帯 25,000円 16,500円
第3階層 所得税課税世帯 50,000円 33,000円







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