――少子化対策:雇・児局総務課資料――
少子化対策(次世代育成支援対策)について(1)
(1)「少子化対策プラスワン」の概要等について
少子化対策については、従来から様々な取組を行ってきたが、平成十三年の合計特殊出生率が一・三三となるなど、依然として少子化は進行しており、人口を維持するのに必要な水準を大幅に下回る状況となっているなど、少子化対策の推進は、政府の最重要課題の一つとなっている。
また、昨年一月に公表された「日本の将来推計人口」では、これまで少子化の主な原因とされていた晩婚化という現象に加え、結婚した夫婦が産む子どもの数そのものが減少する(夫婦の出生力の低下)という新しい現象が見られ、現状のままでは、少子化は今後一層進展するとの予測が示されたところである。
急速な少子化の進行は、今後、社会保障を始めとして、我が国の社会経済全体に急速な構造的変化をもたらすことが予想されている。
このような現状を踏まえ、昨年五月に小泉総理から、「少子化の流れを変えるための実効性のある対策」を検討するよう指示があり、「少子化社会を考える懇談会」の中間とりまとめなどを踏まえ、昨年九月に、少子化の流れを変えるため、従来の取組に加えたもう一段の対策として、「少子化対策プラスワン」をとりまとめたところである。
この「少子化対策プラスワン」では、これまでの少子化に関する取組は、子育てと仕事の両立支援、特に保育に関する施策を中心としたものであったが、その従来の取組に加え、
・男性を含めた働き方の見直し
(子育て期間における残業時間の縮減、子どもが生まれたら父親誰もが最低五日間の休暇の取得 など)
・地域における子育て支援
(子育て中の親が集まる「つどいの場」づくり、「子育て支援相談員」による子育て支援情報の収集・発信、地域の高齢者や子育て経験のある方等による子育て支援の推進 など)
・社会保障における次世代支援
(年金制度における配慮(年金額計算における育児期間への配慮の検討) など)
・子どもの社会性の向上や自立の促進
(中高生と赤ちゃんとのふれあいの場の拡充、食を通じた家族形成や人間性の育成 など)
の四つの柱に沿って、国、地方公共団体、企業等の様々な主体が計画的に積極的な取組を進めることとしたところである。
これを受けて、政府においては、
(1)平成十五年度予算(案)において、「少子化対策プラスワン」の四つの柱に沿った事項に重点的に取り組むべく必要な内容を盛り込むとともに、
(2)年度内には、政府として緊急に講ずべき当面の取組方針を取りまとめるほか、
(3)今国会(平成十五年通常国会)に、地方公共団体及び企業における十年間の集中的・計画的な取組を促進するための「次世代育成支援対策推進法案」(仮称)及び「児童福祉法改正法案」を提出するなど、本年を「次世代育成支援対策元年」と位置づけ、強力に各種の対策の推進を図ることとしているので、都道府県、市町村におかれても、対策の強化に向けた積極的な取組をお願いしたい。
(2)「次世代育成支援対策推進法案」(仮称)について
我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、「少子化対策プラスワン」を具体化するため、地方公共団体及び企業による行動計画の策定などを内容とする「次世代育成支援対策推進法案」を今国会に提出することとしている。
法案の具体的な内容は、以下のとおりである。
また、平成十六年度末までにすべての市町村及び都道府県において、平成十七年度を初年度とする行動計画を策定していただくこと等を予定しているので、積極的な取組をよろしくお願いしたい。
次世代育成支援対策推進法案の概要
1、総則
(1)目的
我が国における急速な少子化の進行等にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、関係者の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針、地方公共団体・事業主の行動計画の策定等について定めることにより、次世代育成支援対策を推進し、もって次代の社会を担う児童が健やかに生まれ、育成される社会の形成に資することを目的とする。
(2)基本的認識
次世代育成支援対策は、保護者が児童の育成についての第一義的な責任を有するという基本的認識の下に、行われなければならないこととする。
(3)関係者の責務
国、地方公共団体、事業主、国民の責務を規定。
2、行動計画
(1)行動計画策定指針
主務大臣は、地方公共団体及び事業主が行動計画を策定するに当たって拠るべき指針を策定。
※主務大臣:厚生労働大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣
(2)地方公共団体の行動計画
市町村及び都道府県は、行動計画策定指針に即して、達成すべき目標、講ずる措置の内容等を記載した行動計画を策定。
※行動計画の内容
・地域における子育て支援
・母子の健康の確保
・教育環境の整備
・子育て家庭に適した居住環境の確保
・仕事と家庭の両立 等
(3)一般事業主行動計画
ア 一般事業主行動計画の策定
・国及び地方公共団体以外の事業主で労働者数が三〇〇人を超えるものは、労働者の仕事と家庭の両立等に関し、行動計画策定指針に即して、達成すべき目標、講ずる措置の内容等を記載した行動計画を策定。
・三〇〇人以下の労働者を雇用する事業主は、行動計画策定に努めることとする。
イ 基準に適合する事業主の認定等
・雇用環境の整備に関し、行動計画に定めた目標を達成したこと等の基準に適合する事業主を厚生労働大臣が認定。
・認定を受けた事業主は、厚生労働大臣の定める表示をその広告等に付することができることとし、認定を受けていない者の当該表示の使用を禁止。
ウ 中小事業主団体が労働者の募集に従事する場合の職業安定法の特例
・行動計画の実施に伴う代替要員の確保等のため、中小事業主が承認を受けた中小事業主団体に労働者の募集を行わせる場合には、職業安定法の認可等を要しないこととする。
(4)特定事業主行動計画
国及び地方公共団体の機関は、その職員に関し、次世代育成支援対策を推進するための措置に関する行動計画を策定・公表。
3、次世代育成支援対策推進センター
一般事業主の行動計画の策定・実施を支援するため、事業主で組織する団体を指定し、相談・援助を行わせることとする。
※事業主行動計画の内容は、国が直接、相談・援助を行うことになじまない勤務体制等、労使が自主的に決定する問題にも及ぶため、関連諸制度に専門的知識を有する民間団体を通じ、弾力的かつきめ細かな相談・援助を実施することとする。
※※具体的には、(社)日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会などの経済団体に幅広く呼びかけ、指定。
4、次世代育成支援対策地域協議会
地方公共団体、事業主、社会福祉・教育関係者等は、次世代育成支援対策の推進に関し必要な措置について協議するための協議会を組織することができることとする。
※様々な地域で多様な主体が自主的な取組を推進できるよう、「次世代育成支援対策地域協議会」を任意に組織することができることとする。
5、施行期日
(1)総則、次世代育成支援対策推進センター、次世代育成支援対策地域協議会
→公布の日から施行。
(2)行動計画策定指針の策定(平成十五年度)
→公布の日から六月を超えない政令で定める日から施行。
(3)地方公共団体及び一般事業主行動計画の策定等(平成十六年度)
→平成十七年四月一日から施行。
6、失効
この法律は、平成二七年三月三一日までの時限立法であること。
(3)地方自治体における行動計画について
「次世代育成支援対策推進法案」(仮称)には、地方公共団体(市町村及び都道府県)に、五年一期とする行動計画の策定を義務づけることとしており、十六年度末までの間に、すべての地方公共団体において策定していただくこととしている。
このため、十五年度には、国が、七月を目途に「地域行動計画策定指針」(仮称)を定めるとともに、計画策定のマニュアルを示し、これに基づき、市町村において、保育サービスや地域子育て支援サービス等の計画目標量を算定するためのニーズ調査を実施していただくこととしており、必要な経費が地方交付税措置されたところである。このニーズ調査については、国が標準調査票(案)を示し、その調査票(案)を基に、市町村の実情を加味して、調査を行っていただくことを考えている。
十五年度の当面のスケジュールについては、資料6のとおりであるが、都道府県におかれては、本課長会議終了後、直ちに管内市町村担当者を集めた会議を開催し、行動計画策定に向けての準備を開始されるようお願いしたい。なお、現行の児童育成計画(地方版エンゼルプラン)と行動計画との関係については、資料7のとおりであり、今後、詳しい内容について、適宜、連絡・相談したいと考えているので、円滑な取組を図っていただくようお願いしたい。
また、地域行動計画は、平成十七年四月からの五か年計画であり、十六年度末までに策定していただくこととしているが、十五年度に先行して地域行動計画の策定に取り組む市町村(五〇か所程度を予定)に対しては、ニーズ調査及び行動計画策定協議会の運営経費等の計画策定経費を国庫補助することとしている。(資料8)
この先行五〇市町村については、三月中に確定したいと考えており、今後、これらの市町村における先駆的な取組に関する広報や子育て支援事業の優先採択などの支援も行うこととしているので、都道府県におかれては、市町村にその趣旨を十分周知し、先行五〇市町村を希望する場合には、三月下旬までにご連絡願いたい。
さらに、「次世代育成支援対策推進法案」(仮称)では、都道府県及び市町村においても、民間企業と同様に、働き方の見直しや子育てと仕事の両立支援等について、職員を雇用する立場からの特定事業主行動計画を平成十六年末までに策定していただくことを予定している。この特定事業主行動計画の策定・実施については、各地方公共団体の人事担当部局とも連携を取って、円滑に行っていただくようお願いしたい。
【地域行動計画の主な内容】
(1)地域における子育ての支援
(2)母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進
(3)児童の心身の健やかな成長に資する教育環境の整備
(4)児童を育成する家庭に適した良質を住宅及び良好な居住環境の確保
(5)職業生活と家庭生活との両立の推進 など
(資料6)地域行動計画策定スケジュール(予定)
年月 |
厚生労働省 |
都道府県 |
市町村 |
15/3 |
○全国児童福祉主管課長会議の開催 |
○市町村担当課長会議の開催 |
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○行動計画策定の検討開始 |
○行動計画策定の検討開始 |
4 |
○「地域行動計画策定指針検討委員会」の設置 |
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7 |
○策定指針及び策定マニュアルの決定、通知 |
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9 |
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○補正予算案(ニーズ調査費等)の議決 |
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○市町村行動計画策定協議会の設置(時期は適宜判断) |
10 |
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○計画策定のためのニーズ調査の開始 |
12 |
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○ニーズ調査結果集計完了 |
3 |
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○16年度当初予算案(行動計画策定費)の議決 |
○16年度当初予算案(行動計画策定費)の議決 |
16/4 |
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○都道府県行動計画策定協議会の設置(時期は適宜判断) |
○必要サービス量を都道府県に報告 |
5 |
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○市町村の必要サービス量を取りまとめ、国へ報告 |
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6 |
○全国の必要サービス量を取りまとめ |
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○供給サービス量を都道府県に報告 |
8 |
○17年度概算要求 |
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9 |
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○市町村の供給サービス量をとりまとめ、国へ報告 |
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10 |
○全国の供給サービス量を取りまとめ |
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12 |
○新々エンゼルプラン策定
○17年度予算案決定 |
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○市町村行動計画の決定 |
17/3 |
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○都道府県行動計画の決定 |
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○行動計画スタート |
4 |
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○行動計画スタート |
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地域行動計画及び新々エンゼルプランの策定フロー図
(資料7)
現行児童育成計画(地方版エンゼルプラン)との関係について(案)
【趣旨】
現行の児童育成計画は、国の緊急保育対策等5か年事業に該当する保育サービス等(低年齢児保育・延長保育、一時保育及び放課後児童クラブなど)の事業量に関する具体的な数値目標を設定して事業の推進を図るため、都道府県及び市町村が、地域の実情に応じて、任意に策定するものとして位置づけられている。
これに対して、次世代育成支援対策推進法案(仮称)に基づく行動計画は、市町村及び都道府県に策定を義務付け、盛り込むべき内容についても、現行児童育成計画の内容に加えて、地域における子育て支援や教育環境の整備、子育てと仕事の両立支援など、幅広い観点から次世代育成支援の充実を図るために策定することとしており、法律に基づく新たな計画として位置づけられる。
この趣旨を踏まえ、現行児童育成計画との関係を以下のとおり整理したので、計画策定に当たっての参考とされたい。
【基本的考え方】
○行動計画の次世代育成支援対策推進法案(仮称)上の要件は、
(1)計画期間が平成17年度から21年度までであること(5年を1期)
(2)次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標が定めてあること
(3)実施する次世代育成支援対策の内容及びその実施時期が定めてあること
(4)あらかじめ住民の意見を反映させるための措置を講じていること
などとなっていることから、こうした要件を全て満たしていない場合には、法に基づく行動計画として位置づけることはできない。
○また、児童福祉法改正法案では、市町村における子育て支援事業の実施を努力義務として法定化することとしており、当該規定に沿った取組が行動計画に盛り込まれることが求められる。
【具体事例1】
○平成15年度から21年度までの7か年計画又は15年度から24年度までの10か年計画は、行動計画として位置づけられるか。 |
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いずれの計画も、平成17年度から21年度までの計画期間を含んでいることから、その他の法律上の要件を満たしていれば、行動計画として位置づけられる。
ただし、24年度までの10か年計画の場合には、21年度に22年度以降の新たな5か年計画を策定する必要がある。
【具体事例2】
○地域福祉計画や介護保険事業計画など他の福祉計画と併せて策定した、平成15年度から19年度までの5か年計画については、行動計画として位置づけられるか。 |
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5年を1期とする計画であるが、計画期間が目標年度の21年度に満たないものであるため、行動計画として位置づけることはできない。
○上記の場合、14年度に策定したものを、15、16年度に見直さなければならないのか。計画終了年度の19年度に、20年度から26年度までの7か年計画を策定すればよいのではないか。 |
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今回の行動計画の策定は、17年度から21年度までの市町村における供給サービス量を都道府県及び国が積み上げて、国において17年度以降の新たなプランを策定することが前提であることから、21年度までのサービス量の算出が不可欠なため、16年度中に21年度までの計画を策定していただく必要がある。
その際に、現行の5か年計画(15年度〜19年度)が、法律上の要件の(2)〜(4)を満たしていれば、計画期間を21年度まで延長する見直しを行うことにより、行動計画として位置づけられるが、要件を満たしていない場合には、17年度からの新規計画を16年度末までに策定する必要がある。
なお、計画期間を21年度まで延長する場合、20、21年度のサービス量についても、現行の5か年計画策定の際の考え方に基づき、算出できる場合には、ニーズ調査は実施しなくても差し支えない。
【具体事例3】
○児童育成計画については、これまで策定する必要がないと考えてきたが、それでも、今回行動計画を策定しなければならないのか。 |
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少子化の流れを変えるための実効性ある対策を進めるためには、国と地方公共団体が一体となった取組を進めることが必要であることから、すべての地方公共団体において法律に基づく行動計画を策定していただくこととしているものであり、それぞれの地域におけるサービス需要を改めて把握したうえで、行動計画を策定していただきたい。
(資料8)
先行50市町村の行動計画の策定について
1 先行50市町村における計画策定の趣旨
次世代育成支援対策について、今国会に地方公共団体及び企業における10年間の集中的・計画的な取組を促進するための「次世代育成支援対策推進法案」(仮称)を提出する予定であるが、この法案では、全ての地方公共団体(都道府県及び市町村)及び大企業の事業主に、16年度に行動計画の策定を義務づけることとしている。
このため、各市町村が円滑に計画を策定できるよう、平成15年度前半に国において「行動計画策定指針」を策定することと併せて、50程度の市町村に平成15年度に先行して行動計画を策定していただき、各自治体の参考に供することとしている。
2 先行50市町村への支援措置
○行動計画策定経費に対する国庫補助
事業費〔5,400千円を限度〕の1/2(都道府県の財政負担がない間接補助制度であるが、都道府県が上乗せ補助することは可能)
○子育て支援事業の優先採択
○行動計画の策定をはじめとする先駆的な取組に関する広報
3 主な策定スケジュール
年月 |
厚生労働省 |
都道府県 |
先行50市町村 |
15/3 |
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○先行50市町村の内定 |
4 |
○「地域行動計画策定指針検討委員会」の設置 |
○6月補正予算案(行動計画策定費)の検討 |
○先行50市町村の決定
○6月補正予算案(行動計画策定費)の検討 |
6 |
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○6月補正予算案議決
○市町村行動計画策定協議会の設置(時期は適宜判断) |
7 |
○策定指針及び策定マニュアルの決定、通知 |
○6月補正予算案議決 |
○計画策定のニーズ調査の開始 |
8 |
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○ニーズ調査結果集計完了 |
10 |
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○必要サービス量の決定 |
16/3 |
○先行50市町村の必要サービス量及び供給サービス量を取りまとめ |
○先行50市町村の必要サービス量及び供給サービス量を国に報告 |
○必要サービス量及び供給サービス量を都道府県に報告
○行動計画索案の決定 |
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(注)「行動計画」は、市町村の実情に応じて16年度又は17年度いずれの時期からも実施できるが、16年度からの場合は、計画期間6年間とする必要がある。(17年度からの場合は、計画期間は5年間)
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