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インターネットに見る 各里親会のうごき
**里親会の活動の様子を、ホームページを立ち上げ、全国にインターネットで発信している会がいくつかあります。インターネットを活用すると、情報がいち早く伝わり、大変便利です。是非いちどご覧になってみてください。**
 
千葉県里親会
 千葉県の里親制度についてや、支部活動のお知らせなど、必要な情報をいち早く載せています。掲示板も活発。
 
神奈川県里親会
 活動報告や、来年度行われるブロック大会のお知らせなどが載っています。里親さんの体験談も載っています。
 
岐阜県中濃地方里親会
 制度や里親会について、子ども相談センターについて等わかりやすく載せています。
 
広島県西部地区里親会
 活動の様子や、編集者の記録など、写真などをまじえ、うまくまとめています。
 
国の動き
【社会的養護のあり方に関する専門委員会】
 
 厚生労働省社会保障審議会・児童部会で行われていた「社会的養護のあり方に関する専門委員会」が10月27日に報告書をまとめました。
 第5回委員会時には、全国里親会からの聴収とし、里親との意見交換をする時間を設けていただき、里親の生の声を委員の方々に届けることができました。
 
社会的養護のあり方について取り組みの方向性
 社会的養護については、子どもの権利擁護を基本とし、今後とも国、地方公共団体、保護者、関係団体などの関係する主体が、それぞれの責任を適切に果たしていくことが必要である。
 今日の社会的養護の役割は、子どもの健やかな成長・発達を目指し、子どもの安全・安心な生活を確保するにとどまらず、里親への委託や施設への入所などを通じて、心の傷を抱えた子どもなどに必要な心身のケアや治療を行い、その子どもの社会的自立までを支援することにある。
 もとより子どもの健全育成、自立を促していくためには、里親や施設のみならず家族や地域の果たす役割も重要である。家族や地域が有していた養育力が低下している現状にあっては、家族の再統合や家族や地域の養育機能の再生・強化といった親も含めた家族や地域に対する支援も、社会的養護本来の役割として取り組むことが必要である。
 こうした認識の下、社会的養護については、現在の仕組みの下で何ができるかということではなく、制度や意識を転換し、ケア形態の小規模化、親や年長児童に対する支援、更にはケアに関する児童福祉施設の創意工夫を促す仕組みの導入など、子どもの視点に立って、子どもや家族の多様な要請に応えていくことが必要である。
 なお、そのためには、家庭的養護と施設養護の協働や、一人ひとりの子どもの状況に応じた最適な支援を行うための子どもや家族の十分な実態把握・評価(アセスメント)を実施できるよう、児童相談所、福祉事務所などの地域の関係機関や児童福祉施設の体制の強化を図っていくことも必要である。
 同時に、これまでの社会的養護は、保護を要する児童を対象とするものとして、いわゆる子育て支援とは別個のものとして進められてきたが、今後は、両者を連続的なものとして捉え、一体的な施策の推進を図ることにより、より効果的な子どもの健全育成や児童虐待の防止等につなげていくことが必要である。
 
【社会保障審議会児童部会報告】
 先より行われていた「児童虐待の防止等に関する専門委員会」と「社会的養護に関する専門委員会」の報告を受けて、社会保障審議会児童部会が報告書をまとめました。これにより、法律改正や予算措置が進められていきます。
 報告書では、虐待の発生予防から自立に至るまで子どもへの切れ目ない支援や親を含めた家庭への支援が必要などと強調、児童福祉施設の小規模化や親への指導を実効的にするための司法関与の仕組みなどを提言しました。
 
【平成16年家庭福祉対策関係予算案の概要】
9300万円から一挙に4億5000万円という増額予算
専門里親研修の全国展開
(1)里親養育援助事業
(2)里親養育相互援助事業
 その他に、新しい予算として、忙しい里親に対して家事支援サービスなどを提供。里親どうしで悩みを聞きあったり、アドバイスしあったりする場を作る。
 
 これらの予算は、各自治体でこれらに関する里親のための事業予算が組まれていなければ、還元されることはありません。各自治体で、これらに関する事業予算が組まれているか、確かめることも必要でしょう。里親関係の概要は次のとおりです。
 
1. 児童虐待防止対策の充実
(3)里親支援の拡充 450百万円
(1)専門里親 75人→124人(保護人員) 112百万円
(2)里親への生活援助等や里親相互間の援助 338百万円
 里親の養育負担を軽減するため、児童相談所において研修の上登録された者を、里親からの援助の求めに応じて派遣する里親養育援助事業を創設するとともに、里親自身の養育技術の向上等を図る里親養育相互援助事業を実施する。また、専門里親に対する専門的な研修(応用研修)の実施か所数の増を図る。
※里親養育援助事業 60県市・里親養育相互援助事業 732か所
※専門里親研修 10県市→ 60県市
5 施設の運営、整備関係
(3)児童入所施設措置費等の改善
 入所児童処遇費の改善
(ア)里親手当の改善         @30,000円→@31,000円
(イ)就職支度費の改善       @63,000円→@65,000円
(ウ)特別育成費特別加算の改善 @55,500円→@56,100円
 
【児童福祉法改正案の概要】
 児童福祉法の一部を改正する法律案の概要が、1月21日に行われた厚生労働省関係部局長会議の席で説明されました。
【趣旨】次世代育成支援対策を推進するため、児童虐待防止対策等の充実・強化、新たな小児慢性特定疾患対策の確立等の措置を講じる。
【概要】
1. 児童虐待防止対策等の充実・強化
(1)児童相談所に関する体制の充実
ア 児童相談に関し市町村が担う役割を法律上明確かするとともに、児童相談所の役割を要保護性の高い困難な事例への対応や市町村に対する後方支援に重点化すること。
イ 地方公共団体に要保護児童の状況の把握や情報交換を行うための協議会を設置できることとするとともに、協議会参加者の守秘義務、支援内容を一元的に把握する期間の選定等、その運営に関し必要な規定を整備すること。
ウ 政令で定める市は児童相談所を設置できることとすること。
エ 児童福祉司の任用資格要件の見直しを行うこと。
オ 新任児童相談所長に対する研修を義務化すること。
(2)児童福祉施設、里親等の見直し
ア 乳児院及び児童養護施設の入所児童に関する年齢要件を見直すこと。
イ 受託児童の監護、教育及び懲戒に関する里親の権限を明確化すること。
ウ 児童福祉施設等の業務として、退所した者に対する相談その他の援助を位置付けること。
エ 児童福祉施設に入所している児童に係る費用徴収に関し、必要な情報を収集するための根拠規定を整備すること。
オ 保護受託者制度を廃止すること。
(3)要保護児童に関する司法関与の見直し
ア 家庭裁判所の承認を得て行う児童福祉施設への入所措置について有期限化すること(28条事例)
イ 児童の保護者に対して児童相談所が行う指導措置について、家庭裁判所が関与する仕組みを導入すること(28条事例)
ウ 児童相談所長の親権喪失請求権を18歳以上の未成年者まで拡大すること。
エ アの承認に関する審判の申し立てが行われた場合において、審判前に家庭裁判所が保護者に対して面会や通信の制限を命ずることを可能とすること。(特別家事審判規則)
2. 新たな小児慢性特定疾患対策の確率
 小児慢性特定疾患の患者に対する治療研究事業の実施の根拠規定、国の補助規定等を設けること。
3 その他
(1)保育料収納事務の私人への委託を認めること。
(2)児童売買等について国民国外犯の処罰を求める児童の権利条約選択議定書を締結するため、所要の規定を整備すること。
4 実施時期
1 (1)(ウを除く)、1(3)、3(1)については、平成17年4月1日
1 (1)ウについては平成18年4月1日
1 (2)(アを除く)及び2については平成16年10月1日
1 (2)アについては、公布日
3 (2)については、関連条約の発効日







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