(ジャイロコンパス)
第146条の20 総トン数500トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)には、機能等について告示*vで定める要件に適合するジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。
2 総トン数500トン以上の外洋航行船(限定近海船を除く。)には、操舵(そうだ)機室にジャイロ・レピータを備えなければならない。
*v:告示
(ジャイロコンパス)
第15条 規程第146条の20第1項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)マスター・ジャイロコンパスは、操舵(そうだ)位置からその表示を明りょうに読み取ることができる位置に設置されていること。ただし、当該位置にジャイロ・レピータが設置されている場合は、この限りでない。
(2)停止状態から管海官庁の指定する時間以内に静定することができるものであること。
(3)船舶の速力及び緯度により生じる誤差を補正することができるものであること。
(4)給電が停止した場合に警報を発するものであること。
(5)測定した船首方位に係る情報を航海用レーダーその他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。
(6)明るさを調整することができる照明装置を備え付けたものであること。
(7)*v1第6条第(8)号から第(14)号まで並びに*v2第13条第(3)号及び第(5)号に掲げる要件
*1
:第6条
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(12)渦電流、渦電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(14)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
*2:第13条
(3)指針面の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(4)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(船首方位伝達装置)
第146条の21 総トン数300トン未満の旅客船、総トン数300トン以上500トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶には、機能等について告示*vで定める要件に適合する船首方位伝達装置を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって総トン数150トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様、設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
*v:告示
(船首方位伝達装置)
第16条 規程第146条の21の告示で定める要件は、次のとおりとする。ただし、国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶にあっては管海官庁の指示するところによるものとする。
(1)故障した場合に警報を発するものであること。
(2)誤動作による補正装置の作動を防止するための措置が講じられているものであること。
(3)*v1第6条第(8)号から第(14)号まで、*v2第13条第(5)号並びに*v3前条第(4)号及び第(5)号に掲げる要件。
*1:第6条
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(12)渦電流、渦電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(14)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
*2:第13条
(5)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
*3:第15条
(4)給電が停止した場合に警報を発するものであること。
(5)測定した船首方位に係る情報を航海用レーダーその他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。
(羅針儀)
第146条の22 平水区域を航行区域とする船舶には、羅針儀を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様、設備等を考慮して差し支えないと認める場合
には、この限りでない。
2 総トン数500トン未満の外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、、操舵(そうだ)機室に羅針儀を備えなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得3-1
(羅針儀)
146-22.2(a)外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)の操舵機室への羅針儀の備え付けは、原則として常設であること。ただし、操舵機室にジャイロコンパスのレピータ用のコンセントがあり、かつ、速やかに操舵機室内に持ち込むことができる場所にジャイロコンパスのレピータがある場合には、操舵機室に羅針儀を常設しているものとみなす。
(音響測深機)
第146条の23 総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上の船舶であって2時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示*vで定める要件に適合する音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
*v:告示 第9節 音響測深機
(音響測深機)
第17条 規程第146条の23の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)送受波器は、できる限り、船体、プロペラ等により生じる水流の影響を受けない位置に設置されていること。
(2)通営の音波の伝播(でんぱ)状態において、送受波器の下方2メートルから200メートルまでの水深を測定することができるものであること。
(3)200メートルの水深に対応する測深レンジ及びその200メートル*vの水深に対応する測深レンジを有するものであること。
*:告示では「200メートル」となっているが、正しくは「20メートル」である。
(4)音波を毎分36回以上発射することができるものであること。
(5)15分間の測深結果を表示することができるものであること。
(6)12時間の測深結果を記録することができるものであること。
(7)水深があらかじめ設定した値以下となった場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を時的に停止することができるものに限る。)であること。
(8)その機能に障害を生じるおそれのある給電の停止又は減少があった場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
(9)測深結果に係る情報を他の設備に伝達することができるものであること。
(10)船舶が5度縦揺れ又は10度横揺れしている状態においてもその機能に障害を生じないものであること。
(11)*v1第6条第(6)号及び第(8)号から第(14)号まで、*v2第8条第1項第(4)号、*v3第13条第(5)号並びに*v4第15条第(6)号に掲げる要件
*:第6条
(6)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(12)渦電流、渦電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(14)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
*2:第8条第1項
(4)操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
*3:第13条
(5)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
*4:第15条
(6)明るさを調整することができる照明装置を備え付けたものであること。
(12)前各号に掲げるもののほか、水深の表示の方法その他の音響測深機が通常有すべき性能について、管海官庁が適当と認めるものであること。
(衛星航法装置等)
第146条の24 国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶(総トン数300トン未満の第1種漁船(漁船特殊規程(昭和9年逓信、農林省令)第2条の第1種漁船をいう。以下同じ。)を除く。)には、機能等について告示*v1で定める要件に適合する第1種衛星航法装置文は無線航法装置を備えなければならない。
2 国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン未満のもの(平水区域を航行区域とするもの及び第1種漁船を除く。)には、機能等について告示*v2で定める要件に適合する第2種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
*1:告示 第10節 衛星航法装置等
(第1種衛星航法装置)
第18条 第1種衛星航法装置に係る規程第146条の24第1項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
(2)自船の位置、対地速力及び真針路の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
(3)ディファレンシャル方式による位置誤差を補正する信号を入力することができ、かつ、当該信号を入力した場合において第(1)号の測定した自船の位置を補正することができるものであること。
(4)次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(1,000分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ イに係る測定の時刻
ハ 測定機能の不良が生じた場合において、その旨並びに測定機能の不良が生じる直前に測定した自船の位置及び当該位置に係る測定の時刻
ニ ディファレンシャル方式による補正を行う場合において、位置誤差を補正する信号が入力されていること及び測定した自船の位置が補正されていること。
(5)測定した自船の位置、時刻、対地速力及び真針路を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。
(6)空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は接地した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
(7)*v3第6条第(6)号、第(8)号から第(11)号まで及び第(13)号、*v4第8条第1項第(3)号及び第(4)号並びに*v5第13条第(5)号に掲げる要件
*3:第6条
(6)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
*4:第8条第1項
(3)電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
(4)操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
*5:第13条
(5)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
*v2:告示
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