(自動衝突予防援助装置)
第146条の16 航海用レーダー搭載船であって、総トン数10,000トン以上の船舶には、機能等について告示*vで定める要件に適合する自動衝突予防援助装置を備えなければならない。
*v:告示
(自動衝突予防援助装置)
第11条 規程第146条の16の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)20以上の物標を捕捉することができ、かつ、捕捉した物標を自動的に追尾することができるものであること。
(2)自動的に物標の捕捉を行うものにあっては、手動操作によっても捕捉を行うことができるものであること。
(3)自動的に物標の捕捉を行うものにあっては、捕捉を行う範囲を限定し、かつ、当該範囲を表示することができるものであること。
(4)距離レンジに応じ管海官庁が適当と認める時間以上追尾中の物標については、4以上の等時間ごとの過去の位置を表示することができるものであること。
(5)捕捉した物標の追尾を解除することができるものであること。ただし、自動的に、かつ、範囲を限定して捕捉を行う場合における当該範囲については、この限りでない。
(6)自動衝突予防援助装置による情報(以下「衝突予防情報」という。)及び前号の情報の表示の輝度は、それぞれ独立に調整することができるものであること。
(7)衝突予防情報の表示の輝度は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(8)衝突予防情報の表示は、必要に応じて3秒以内に消去することができるものであること。
(9)距離レンジ、表示方式等の切替え後1回目の走査において、衝突予防情報及び前条第(19)号の情報を表示することができるものであること。
(10)模擬操船状態の衝突予防情報を通常の表示と明確に区別できる方法により表示することができ、かつ、いつでも模擬操船状態の表示を中止することができるものであること。ただし、物標の捕捉、追尾及び第(8)号の表示の更新を中断してはならない。
(11)*v1第6条第(6)号及び第(8)号から第(14)号まで、*v2第8条第1項第(2)号から第(4)号まで並びに前条第(1)号、第(3)号から第(12)号まで、第(14)号から第(19)号まで及び第(24)号から第(30)号までに掲げる要件
*v1:第6条
(6)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(12)渦電流、渦電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(14)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
*v2:第8条第1項
(2)表示器は、他の設備によりその使用が妨げられるおそれのない船橋の適当な場所に設置されていること。
(3)電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
(4)操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
(関連規則)
船舶検査心得3-1
11(自動衝突予防援助装置)
(a)第(1)号の「捕捉」を、自船に対する相対速度が100ノット以上の物標に対して行う場合は、手動操作による捕捉に限る。
(b)第(4)号の「距離レンジに応じ管海官庁が適当と認める時間」とは、次に掲げる距離レンジの区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間をいう。
(1)3海里レンジ 2分
(2)6海里レンジ 4分
(3)12海里レンジ 8分
(c)(11)号により引用される規定における取扱い及び保守に関する説明書には、少なくとも次に掲げる事項についての説明を記載すること。
(1)過去の位置の表示の意味
(2)模擬操船の基礎原理
(航海用レーダー反射器)
第146条の17 総トン数50トン未満の船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示*vで定める要件に適合する航海用レーダー反射器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
*v告示
(航海用レーダー反射器)
第12条 規程第146条の17の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)有効なレーダー断面積を有するものであること。
(2)備え付けに適切な向きがある場合には、その向きを示したものであること。
(3)適当な高さに取り付けられたものであること。
(4)*v1第6条第(13)号に掲げる要件
*v1:第6条
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(磁気コンパス)
第146条の18 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示*vで定める要件に適合する標準磁気コンパス及び予備の羅盆を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、予備の羅盆を備えることを要しない。
*v:告示 第8節 磁気コンパス等
(磁気コンパス)
第13条 規程第146条の18の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)できる限り船の中心線上であって磁性材料から離れた位置に設置されていること。
(2)操舵(そうだ)位置からその表示を明りょうに読み取ることができること。
(3)指針面の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(4)明るさを調整することができる2以上の照明装置を備え付けたものであること。
(5)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(6)自差を修正することができるものであること。
(7)羅盆は、船舶が任意の方向に30度傾斜している状態においても水平を保つように、かつ、堅固に環架に取り付けられていること。
(8)残留自差を修正するための図表を備えたものであること。
(9)*v第6条第(13)号に掲げる要件
*v:第6条
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(関連規則)
船舶検査心得3-1
(磁気コンパス)
13.0(a)第4号の「2以上の照明装置」とは、次に掲げるいずれかに適合するものをいう。
(1)常用電源及び非常電源から独立して配線し、それぞれに照明用電球を備える場合(図13. 0<1>参照)
図13.0<1>
(2)常用電源及び非常電源からの配線の途中に切替えスイッチを設け、スイッチの切替えによりそれぞれの電源から照明用電球に給電できる場合。この場合において、当該切替えスイッチは、磁気コンパスの本体又は船橋内に誤けられていること。(図13.0<2>参照)
図13.0<2>
(3)常用電源を非常電源を介して給電し、常用電源からの給電が停止したときに自動的に照明用電球に非常電源から給電される場合(図13.0<3>参照)
図13.0<3>
(方位測定コンパス装置)
第146条の19 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示*vで定める要件に適合する方位測定コンパス装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
*v:告示
(方位測定コンパス装置)
第14条 規程146条の19の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)全方位にわたって見通しが良好な位置に設置されていること。
(2)指針面の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(3)*v1第6条第(13)号の要件
*v1
:第6条
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によリその性能に支障を生じないものであること。
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