(第2種衛星航法装置)
第19条 第2種衛星航法装置に係る規程第146条の24第2項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
(2)測定した自船の位置の情報を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。
(3)*1前条第一号、第四号(イ及びロに限る。)及び第七号(第六条第十一号及び第十三号を除く。)に掲げる要件
*1:第18条
(1)自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
(4)次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(1,000分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ イに係る測定の時刻
(7)*2第6条第(6)号、第(8)号から第(10)号まで、*3第8条第1項第(3)号及び第(4)号並びに*4第13条第(5)号に掲げる要件
*2:第6条
(6)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備から電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
*3:第8条第1項
(3)電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
(4)操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
*4:第13条
(5)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(無線航法装置)
第20条 無線航法装置に係る規程第146条の24第1項及び第2項の告示で定める要件は、ロランC受信機であることとする。
(関連規則)
船舶自動化設備特殊規則
(衛星航法装置)
第5条 衛星航法装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
《第(1)号〜第(15)号までの内容は、告示第512号(第1種衛星航法装置)第18条(1)〜(7)までの内容と同じにつき省略〜》
(関連規則)
船舶検査心得3-4
(衛星航法装置)
5.0(a)第(1)号の「自船の位置」を世界測位座標系により演算し、使用する航海用海図に変換することができる場合は、その旨及び表示する測地系を表示することができること。
《告示第18条の(1)にも適用。以下(b)、(c)も同じ。》
(b)第(1)号の「適当な人工衛星」とは、GPS宇宙部が構成する24の衛星のうち自船の位置の測定のために用いることができる衛星をいう。
(c)第(1)号の「有効に受信」するとは、次に掲げる要件に適合することをいう。
(1)少なくとも1575.42MHz±1MHzの信号を受信することができること。
(2)C/Aコードを受信することができること。
(3)50knot以内の船速において信号を受信することができること。
(4)-130dBmから-120dBmのレベルの信号を測位可能な感度で受信できること。-133dBm以上の信号を受信している間は、連続して信号を受信することができること。
(5)空中線は衛星の配置を見渡せることができる船上の適切な位置に設置すること。
(d)第(2)号の「管海官庁が適当と認める速さで行う」とは、次に掲げる状況に応じ、それぞれ次に掲げる時間内に測位することができることをいう。《告示第18条の(2)にも適用》
(1)有効な軌道情報がない状態で最初に測位する場合 30分
(2)有効な軌道情報がある状態で最初に測位する場合 5分
(3)電力を供給したまま、GPS信号が24時間妨害された後に最初に測位する場合 5分
(4)1分間の電力断の後に最初に測位する場合 2分
(5)連続して測位している場合 2秒
(e)第(4)号ハの「測定機能の不良が生じた場合」とは、次に掲げる場合をいう。《告示第18条の(4)のハにも適用》
(1)位置精度劣化係数(HDOP)が4を超える場合
(2)2秒以内に新しい位置が測定されない場合
(船速距離計)
第146条の25 総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上の船舶であって2時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示*で定める要件に適合する船速距離計を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(前項に規定する船舶、2時間限定沿海船及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、船速距離計その他の自船の速力を測定することができる装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
*:告示 第11節 船速距離計
(船速距離計)
第21条 総トン数50,000未満の船舶に係る規程第146条の25の告示で定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)速力及び距離の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(2)対水速力及び対地速力を測定することができるものにあっては、測定中の速力の種類を表示することができるものであること。
(3)総トン数10,000トン以上の船舶に備えるものにあっては、対水速力及び対水距離を測定することができるものであること。
(4)前進方向以外の速力を表示することができるものにあっては、当該速力の方向を表示することができるものであること。
(5)船体を貫通する計測部が損傷を受けた場合においても浸水を生じないような措置が講じられているものであること。
(6)計測部の保護のため、可動式計測部の状態を表示する装置を備え付ける等管海官庁が適当と認める措置が講じられているものであること。
(7)測定した速力及び距離に係る情報を自動衝突予防援助装置その他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。
(8)*1第6条第(6)号及び第(8)号から第(14)号まで、*2第8条第1項第(4)号並びに*3第13条第(5)号に掲げる要件
*1:第6条
(6)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(12)渦電流、渦電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(14)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
*2:第8条第1項
(4)操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
*3:第13条
(5)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
2 総トン数50,000トン以上の船舶に係る規程第146条の25の告示で定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)対地速力及び対地距離を測定することができるものであること。
(2)横方向の速力を表示することができるものであること。
(3)前項各号に掲げる要件
第146条の26・・・削除
(関連規則)
船舶検査心得3-1
(船速距離計)
146-25.2
(a)「その他の自船の速力を測定することのできる装置上とは、船舶の最大航海速力までの速力を計測できる装置をいい、「船底測程機械」又は「GPS受信機及び潮汐表」のいずれかの装置とする。
(b)「管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次に掲げるいずれかの場合とする。
(1)次に掲げる船舶であって、「船速図及び潮汐表」を備えるものである場合、この場合において、船速図とは、各船舶ごとにプロペラの回転数及び載貨状態等に応じて計算により求められた船速を明りょう、かつ、簡易に分かるように表した図表等をいう。ただし、当該図表等は航海中必要に応じて船橋で確認できるよう表示又は保管されたものであること。
(i)最大航海速力が20ノット以下の船舶
(ii)瀬戸内のみを航行区域とする船舶
(iii)沿海区域を航行区域とする船舶であって沿海区域における航行予定時間が2時間未満のもの
(2)沿海区域を航行区域とする船舶であって(i)及び(ii)の要件に適合するものである場合
(i)当該船舶の航海用レーダーが、告示第8条の規定に適合するもの又は船上で航海用レーダーを作動させた場合に当該船舶の周囲にある20海里以遠の適当な陸地若しくは物標を表示できるものであること。
(ii)(イ)又は(ロ)に適合するものであること。
(イ)当該船舶の最高速力が12ノット以下であるか、又は当該船舶の航行区域が海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条に定める航路の全部又は一部を含まないものであること。
(ロ)適当な対水速力計を備え付けていること。この場合において、対水速力計については、資料を添えて、管轄の地方運輸局又は運輸支局に相談すること。
(c)船舶の用途又は航法を考慮して、(a)文は(b)(1)によることが不合理と認められる場合には、資料を添えて、管轄の地方運輸局又は運輸支局に相談すること。
21.1(a)第(1)号の「管海官庁が適当と認める」表示は次に掲げるところによること。
(1)船首尾方向以外の方向の速力を表示できるものにあっては、対水速力を船首方向の速力成分及び横方向の速力成分によっても表示することができること。
(2)測定中の速力の種類(対水速力又は対地速力)を表示すること。
(3)測定した速力の有効性
(b)第(7)号の「測定した速力及び距離に係る情報」は次に掲げるところによること。
(1)接点信号により情報を伝達するものにあっては、速力に係る情報は前進速力の情報のみを伝達できるものであること。
(2)逐次(シリアル)デジタルインターフェースにより情報を伝達するものにあっては、当該速力の方向も伝達できるものであること。
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