(関連規則)
船舶検査心得
第9号表 属具表(非自航船以外の船舶に対するもの)
(a)〜(c)(削除)
(d)マスト灯については、次に掲げるところによること。
(1)引き船又は押し船の増掲灯は、常用灯と同種のものとして差し支えない。
(2)両頭船にあっては、船首尾方向に対する航海灯が備え付けられていること。
(3)「結合して一体となる」とみなされるのは、その結合部において、船舶の中心線に対して左右の運動を生じないものであり、一般的には、ピン結合により結合するもの及びかん合方式により結合するものがこれに該当する。
(e)両頭船の舷灯及び船尾灯については、(d)(2)を準用する。
(f)紅灯の項摘要の欄中「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、少なくとも次に掲げるいずれの条件をも満足している船舶をいう。
(1)海上衝突予防法の適用のない湖川のみを航行する船舶であって、無線電話、トランシーバ、拡声器等により緊急時に陸岸、又は他の船舶と容易に連絡することができると認められること。
(2)夜間において、200mの距離から確認できる携帯用の紅色灯を1個以上備え付けていること。
(g)黒色球形形象物の項摘要の欄中「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、少なくとも(f)(1)及び(2)に掲げるいずれの条件をも満足している船舶をいう。
(h)信号灯については、次に掲げるところによること。
(1)高光度の白光を点滅して昼間有効に通信することができるものであること。
(2)軸光度は、60,000cd以上であること。
(3)信号速度は、モールス仮名で27文字/min以上であること。
(4)指向性を有する信号灯の場合は、受信者の方向に信号灯を向け、かつ、照射することができるものであること。
(5)連続2時間以上の使用に耐えることができるものであること。
(6)型式は、固定式又は持運び式のいずれであっても差し支えない。
第9号表の2 属具表(非自航船に対するもの)
(a)「視認困難船」とは、いかだ、いけす等のその相当部分が水没しているため、水上にある部分を常時波が洗う等により他の船舶から視認が困難なものをいう。
(b)黒色ひし形形象物の項中、視認困難船に対し黒色ひし形形象物2個を備え付ける規定は、当該船舶1隻のみが引かれる場合に限り適用する。
(c)備考の規定を、ドラコーン(石油その他の貨物を充てんして水上運送の用に供するゴム製の船舶をいう。)に適用するに当たっては、これを特殊な船舶として、備え付ける第1種白灯は規定の数から1個を減じて適用して差し支えない。
(船灯等)
第146条の4 船灯(前条の規定により船舶に備えなければならない灯火をいう。以下同じ。)及び操船信号灯は、その灯火等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
【航海用具の基準を定める告示】
(船灯等)
第2条 船灯及び操船信号灯の要件に係る規程第146条の4の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)次に掲げる要件に適合する灯光を発するものであること。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
イ 第1号表第1欄に掲げる船灯等の種類ごとに、同表第2欄から第4欄までに掲げる色、水平射光範囲(水平方向における射光の範囲をいう。ハ及びニにおいて同じ。)及び光達距離を有するものであること。
ロ イの色は、第2号表上欄に掲げる角の種類ごとに、日本工業規堵XYZ表色系の色度図において、同表下欄に掲げる領域内の色度を有するものであること。
ハ 第1号表第1欄に掲げる船灯等の種類ごとに、同表第3欄に掲げる水平射光範囲において、最小光度(次の算式により算定した光度をいう。以下ハにおいて同じ。)以上の光度を有するものであること。ただし、マスト灯、舷灯、両色灯、船尾灯、引き船灯及び三色灯(ニにおいて「マスト灯等」という。)にあっては、水平射光範囲の境界から内側へ5度の範囲(舷灯にあっては、船首方向の境界から内側へ5度の範囲を除く。)において、最小光度の50パーセントの光度まで減ずることができる。
I=3.43×106×T×D2×K-D
Iは、光度(カンデラ)
Tは、閾(いき)値(ルクス)とし、0.0000002
Dは、光達距離(海里)
Kは、大気の透過率とし、0.8
ニ マスト灯等にあっては、水平射光範囲の境界から外側へ5度(舷灯の船首方向の境界にあっては、外側へ1度から3度まで)の範囲内において遮断されたものであること。
ホ 上下方向において、次に掲げる光度以上の光度を有するものであること。
(a)水平面の上下にそれぞれ5度の範囲において、ハに規定する光度
(b)水平面の上下にそれぞれ5度から7.5度までの範囲において、ハに規定する光度の60パーセントの光度(帆船が帆のみを用いて航行する場合に使用する船灯にあっては、5度から25度までの範囲において、ハに規定する光度の50パーセントの光度)
ヘ 光度が過度に大きくならないよう調節されたものであること。この場合において、その調節は、可変調節の方法によって行ってはならない。
(2)全長20メートル以上の船舶に備える舷灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものであること。
(3)閃光灯及び操船信号打は、第1号表第5欄に掲げるところにより閃光を発するものであること。
2. 船灯の位置に係る規程第146条の4の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)船灯は、その射光が妨げられるおそれのない位置(停泊灯以外の全周灯(海上衝突予防法第21条第6項に規定する全周灯をいう。以下同じ。)にあっては、その水平方向における射光(隔板を取り付けることその他の方法により、2個の全周灯を一海里の距離から1の灯火として視認できるように設置する場合にあっては、当該2個の全周灯による射光)が6度を超えて妨げられるおそれのない位置)に設置すること。
(2)マスト灯を設置する位置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 船の中心線上であること。
ロ 高さは、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものであること。
区分 |
高さ |
全長20メートル
以上の船舶 |
1. |
前部マスト灯(マスト灯を1個のみ設置する船舶にあっては、当該マスト灯、前部に1個のマスト灯を設置する船舶にあっては、当該マスト灯、前部に2個又は3個のマスト灯を垂直線上に設置する船舶にあっては、そのいずれか1のマスト灯をいう。以下この条において同じ。)にあっては、後部のいずれのマスト灯よりも4.5メートル以上下方で、上甲板(最上層の全通甲板をいう。以下この条において同じ。)上6メートル(最大幅が6メートルを超える船舶にあっては、最大幅又は12メートルのいずれか小さい値)以上の高さ。ただし、全長と最大幅との比が3.0未満の船舶であって、最強船速が次項で定める算式により算定した値以上となるものの前部マスト灯にあっては、前部マスト灯と舷灯を頂点とする二等辺三角形を当該船舶の船体中心線に垂直平面に投影した二等辺三角形の底角が27度以上となる高さとすることができる。 |
2. |
後部マスト灯(後部に1個のマスト灯を設置する船舶にあっては、当該マスト灯、後部に2個又は3個のマスト灯を垂直線上に設置する船舶にあっては、そのいずれか1のマスト灯をいう。以下この条において同じ。)にあっては、前部のいずれかのマスト灯よりも上方であって、通常のトリムの状態において船首から1,000メートル離れた海面から前部マスト灯の上方に分離して見ることができる高さ |
|
全長20メートル
未満の船舶 |
前部マスト灯にあっては、舷縁上2.5メートル以上の高さ |
|
ハ 前部マスト灯及び後部マスト灯は、他のいずれの船灯(マスト灯及び操船信号灯を除く。)より上方であること。ただし、海上衝突予防法の規定により1個の白灯及び2個の紅灯又は3個の紅灯を垂直線上に掲げることとされる場合における当該白灯及び紅灯は、前部マスト灯より下方に設置することが困難なときに限り前部マスト灯又は後部マスト灯より上方に設置することができる。
ニ 後部マスト灯を設置する船舶にあっては、船首から前部マスト灯までの水平距離は、当該船舶の全長の4分の1以下、前部マスト灯から後部マスト灯までの水平距離は、当該船舶の全長の2分の1(全長が200メートルを超える船舶にあっては、100メートル)以上であること。
ホ 前部マスト灯のみを設置する船舶にあっては、前部マスト灯は、船体中央部より前方(全長20メートル未満の船舶にあっては、できる限り前方)に設置すること。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合には、管海官庁の指示するところによるものとする。
(3)舷灯を設置する位置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 上甲板上の高さは、前部マスト灯の上甲板上の高さの4分の3以下であること。
ロ 全長20メートル以上の船舶にあっては、前部マスト灯より前方でなく、かつ、舷側又はその付近であること。
(4)両色灯を設置する位置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 船の中心線上であること。
ロ 前部マスト灯より1メートル以上下方であること。
(5)2個の停泊灯を設置する場合における当該停泊灯の位置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 前部の停泊灯は、後部の停泊灯より4.5メートル以上上方であること。
ロ 全長50メートル以上の船舶にあっては、前部の停泊灯の上甲板上の高さは、6メートル以上であること。
(6)海上衝突予防法の規定により2個又は3個の船灯を垂直線上に掲げることとされる場合における当該船灯を設置する位置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 各船灯の問隔及び最下方の船灯の上甲板上の高さ(全長20メートル未満の船舶にあっては、舷縁上の高さ。以下同じ。)は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるものであること。ただし、引き船灯及び船尾灯を掲げることとざれる場合における当該船尾灯の上甲板上の高さについては、この限りでない。
区分 |
間隔 |
高さ |
全長20メートル以上の船舶 |
2メートル以上 |
4メートル以上 |
全長20メートル未満の船舶 |
1メートル以上 |
2メートル以上 |
|
ロ 3個の船灯を掲げることとされる場合にあっては、各船灯の間隔は、等しいものであること。
ハ 第2号ハただし書の規定により、前部マスト灯又は後部マスト灯より上方に設置することができることとされた1個の白灯及び2個の紅灯又は3個の紅灯を設置する位置は、次に掲げる要件のいずれかに適合するものであること。
(a)後部マスト灯より上方であること。
(b)前部マスト灯より上方であり、かつ、後部マスト灯より下方であって、船の中心線との水平距離が2メートル以上であること。
(7)操船信号灯を設置する位置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 船の中心線上であること。
ロ 後部マスト灯を設置する船舶にあっては、高さは、次に掲げるもののいずれかであること。
(a)後部マスト灯より2メートル以上上方
(b)後部マスト灯より2メートル以上下方で、かつ、できる限り前部マスト灯より2メートル以上上方
ハ 後部マスト灯を設置しない船舶にあっては、前部マスト灯より2メートル以上上方又は下方であること。
3. 前項に規定する算式は、次に掲げるものとする。
3.7V0.1667(メートル毎秒)
この場合において、
Vは、計画満載喫水線における排水容積(立方メートル)
(参考)
船灯試験規程の廃止に伴う電気船灯の名称の対照表を次に示す。
改正前 |
改正後 |
甲種マスト灯 |
第1種マスト灯 |
乙種マスト灯 |
第2種マスト灯 |
小型船舶用船灯(甲種前部灯であって光達距離が5海里以上であるものに限る。) |
丙種マスト灯 |
第3種マスト灯 |
小型船舶用船灯(甲種前部灯であって光達距離が3海里以上5海里未満であるものに限る。) |
小型船舶用船灯(乙種前部灯に限る。) |
第4種マスト灯 |
甲種舷灯 |
第1種舷灯 |
乙種舷灯 |
第2種舷灯 |
小型船舶用船灯(甲種小型船舶用舷灯に限る。) |
小型船舶用船灯(乙種小型船舶用舷灯に限る。) |
第3種舷灯 |
両色灯 |
第1種両色灯 |
小型船舶用船灯(甲種小型船舶用両色灯に限る。) |
小型船舶用船灯(乙種小型船舶用両色灯に限る。) |
第2種両色灯 |
甲種船尾灯 |
第1種船尾灯 |
乙種船尾灯 |
第2種船尾灯 |
小型船舶用船灯(後部灯に限る。) |
甲種引き船灯 |
第1種引き船灯 |
乙種引き船灯 |
第2種引き船灯 |
甲種白灯 |
第1種白灯 |
乙種白灯 |
第2種白灯 |
小型船舶用船灯(小型船舶用白灯に限る。) |
甲種紅灯 |
第1種紅灯 |
乙種紅灯 |
第2種紅灯 |
小型船舶用船灯(小型船舶用紅灯に限る。) |
甲種緑灯 |
第1種緑灯 |
乙種緑灯 |
第2種緑灯 |
甲種紅色閃光灯 |
第1種紅色閃光灯 |
乙種紅色閃光灯 |
第2種紅色閃光灯 |
甲種緑色閃光灯 |
第1種緑色閃光灯 |
乙種緑色閃光灯 |
第2種緑色閃光灯 |
甲種黄色閃光灯 |
第1種黄色閃光灯 |
乙種黄色閃光灯 |
第2種黄色閃光灯 |
三色灯 |
第1種三色灯 |
小型船舶用船灯(甲種小型船舶用三色灯に限る。) |
小型船舶用船灯(乙種小型船舶用三色灯に限る。) |
第2種三色灯 |
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