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第1号表(航海用具の基準を定める告示第2条関係)
船灯等の種類 水平射光範囲 光達距離 摘要
第1種マスト灯 225度 6海里  
第2種マスト灯 5海里
第3種マスト灯 3海里
第1種舷灯 左舷灯 紅
右舷灯 緑
112.5度 3海里  
第2種舷灯 2海里
第1種両色灯 左舷側 紅
右舷側 緑
左右各舷
 112.5度
2海里  
第1種船尾灯 135度 3海里  
第2種船尾灯 2海里
第1種引き船灯 135度 3海里  
第2種引き船灯 2海里
第1種白灯 360度 3海里  
第2種白灯 2海里
第1種紅灯 360度 3海里  
第2種紅灯 2海里
第1種緑灯 360度 3海里  
第2種緑灯 2海里
第1種紅色閃光灯 360度 2海里 一定の間隔で毎分120回以上140回以下の閃光を発するものであること。
第2種紅色閃光灯 一定の間隔で毎分180回以上200回以下の閃光を発するものであること。
第1種緑色閃光灯 360度 2海里 一定の間隔で毎分120回以上140回以下の閃光を発するものであること。
第2種緑色閃光灯 一定の間隔で毎分180回以上200回以下の閃光を発するものであること。
第1種黄色閃光灯 360度 3海里 一定の間隔で毎分120回以上の閃光を発するものであること。
第2種黄色閃光灯 2海里
第1種三色灯 左舷側 紅
右舷側 緑
後部 白
左右各舷
 112.5度
後部
 135度
2海里  
操船信号灯 360度 5海里 次に掲げるところにより閃光を発することができるものであること。
イ 継続時間1秒の閃光を1回
ロ 継続時間1秒の閃光を1秒間隔で2回
ハ 継続時間1秒の閃光を1秒間隔で3回
ニ 光を急速に5回以上
 
第2号表(航海用具の基準を定める告示第2条関係)
領域
x座標0.525 y座標0.440の点, x座標0.525 y座標0.382の点, x座標0.443
y座標0.382の点, x座標0.310 y座標0.283の点, x座標0.310 y座標0.348の点,
x座標0.452, y座標0.440の点及びx座標0.525 y座標0.440の点を順次に結んだ線により囲まれた領域
x座標0.735 y座標0.265の点, x座標0.721 y座標0.259の点, x座標0.660
y座標0.320の点及びx座標0.680 y座標0.320の点を順次に結んだ線並びにスペクトル軌跡により囲まれた領域
x座標0.009 y座標0.723の点, x座標0.300 y座標0.511の点, x座標0.203
y座標0.356の点及びx座標0.028 y座標0.385の点を順次に結んだ線並びにスペクトル軌跡により囲まれた領域
x座標0.618 y座標0.382の点, x座標0.612 y座標0.382の点, x座標0.575
y座標0.406の点及びx座標0.575 y座標0.425の点を順次に結んだ線並びにスペクトル軌跡により囲まれた領域
 
(関連規則)
船舶検査心得
(船灯等)
146-4.1(a)電気船灯以外の船灯は、できる限りこの項の規定に適合するものであること。
航海用具の基準を定める告示第2条関係(心得)
2.1.0 (a)内側隔板は、船舶の恒久的構造物を利用して差し支えない。
(b)内側隔板の形状及び寸法は、次のように取り扱うこと。
(1)平成10年7月1日前に型式承認を受けた舷灯に対する内側隔板の形状及び寸法は、旧船灯試験規程第2図の規定に適合するものであること。ただし、平成10年7月1日以降に当該型式承認を受けた舷灯について、内側隔板に係る変更を行った場合は、この限りでない。
(2)(1)の舷灯以外の舷灯に対する内側隔板の形状及び寸法は、当該隔板を取り付けた状態において、当該舷灯の灯光が第146条の4第1項の規定に適合することができるものであること(図2.0〈1〉参照)。
〔参考〕
 
図2.0〈1〉
 
2.2.0
(a)船灯の位置は、その光源の中心を基準として決定すること。
(b)上甲板上の高さは、当該船灯を通る垂直線の下方の上甲板から測るものとする。
(c)上甲板のない船舶についての本条の規定の適用に当たっては、「上甲板」とあるのは「舷縁」と読み替えるものとする。
(d)通常は、船体に固定しておかずに必要の都度掲揚することを認められている可搬式の船灯(例えば紅灯)については、本条の規定に適合する位置に容易に設置可能となるような措置が講じられていること。
2.2.1
(a)停泊灯の位置については、できる限り高い位置とすることのみで差し支えない。
2.2.2
(a)ホの「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合」とは、次に掲げる船舶の場合とし、当該船舶のマスト灯は、できる限り前方に設置することとする。
(1)船体中央部より前方の甲板において作業を行う船舶であって、マストを設置することにより当該作業を行うことが困難となる船舶
 例:定置漁業、養殖漁業、採介藻漁業に従事する漁船、起重機船
(2)操船場所が船体中央部よりも後方にある船舶であって、当該場所の前方にマスト灯を設置することが構造上困難なもの又は船橋視界の制限若しくは雨滴等によるマスト灯の射光の反射により航行上危険と判断される船舶
 例:高速旅客船
(3)甲板室頂部におけるレーダー・アンテナその他の機器の配置の関係により、マスト灯を船体中央部より前方に設置することが困難な船舶
 例:巡視艇、漁業取締船
 また、上記以外の船舶であって、マスト灯を船体中央部より後方に設置しようとするものについては、資料及び意見を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。
2.2.6
(a)ハの「1個の白灯及び2個の紅灯」又は「3個の紅灯」とは、操縦性能制限船又は喫水制限船が垂直線上に掲げるものをいう。
(汽笛)
第146条の7 船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する汽笛(サイレンを含む。以下同じ。)を備えなければならない。
【航海用具の基準を定める告示】
(汽笛)
第3条 汽笛の要件に係る規程第146条の7の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)基本周波数及び音圧は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるものであること。
 
区分 基本周波数 音圧
全長200メートル以上の船舶 70ヘルツ以上
 200ヘルツ以下
143デシベル以上
全長75メートル以上 200メートル未満の船舶 130ヘルツ以上
 350ヘルツ以下
138デシベル以上
全長20メートル以上 75メートル未満の船舶 250ヘルツ以上
 700ヘルツ以下
130デシベル以上
全長20メートル未満の船舶 250ヘルツ以上
 700ヘルツ以下
120デシベル以上
備考
 音圧は、当該汽笛から音が最も強い方向(次号において最強方向という。)に1メートル離れた位置において、180ヘルツから700ヘルツまでの間に中心周波数を有する3分の1オクターブバンドのいずれか1により測定するものとする。
 
(2)指向性を有する汽笛は、次に掲げる音圧以上の音圧を有するものであること。この場合において、音圧は、前号の音圧の測定に用いた3分の1オクターブバンドにより測定するものとする。
イ. 最強方向から左右それぞれ45度の範囲においては、最強方向の音圧から4デシベルを減じた音圧
ロ. イに掲げる範囲以外の範囲においては、最強方向の音圧から10デシベルを減じた音圧
(3)船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。
2. 汽笛の位置に係る規程第146条の7の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)次に掲げるところにより設置するものであること。
イ できる限り高い位置に設置すること。
ロ 他船の汽笛を通常聴取する自船上の場所における音圧が、110デシベル(A)を超えず、できる限り100デシベル(A)を超えないように設置すること。
ハ 指向性を有する汽笛が当該船舶における唯一の汽笛である場合には、当該汽笛は、船首方向において音圧が最大となるように設置すること。
(2)2以上の汽笛を備える船舶にあっては、1の汽笛を他の汽笛から100メートルを超える間隔で設置する場合には、これらの汽笛が同時に吹鳴を発しないような措置を講じたものであること。
(3)前号の汽笛のうちいずれか一又は船舶における唯一の汽笛の音圧が障害物により著しく減じられる区域を生じるおそれがある場合には、当該汽笛は、できる限り複合汽笛装置とすること。この場合において、当該複合汽笛装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
イ それぞれの間隔が100メートル以下である2以上の汽笛を有するものであること。
ロ イの各汽笛は、同時に吹鳴を発するものであること。
ハ イの各汽笛の周波数の差は、それぞれ10ヘルツ以上であること。
(4)前号の複合汽笛装置は、この告示の規定の適用については、単一の汽笛とみなす。
(関連規則)
航海用具の基準を定める告示第3条関係(心得)
3.0.1(汽笛)
(a)汽笛とは、短音(継続時間約1秒の吹鳴)及び長音(継続時間4〜6秒の吹鳴)の組合せにより航行中必要な信号を行うことのできる装置をいう。
(b)汽笛の種類は、表146-7.1〈1〉に掲げる4種類とする。
 
表146-7.1〈1〉汽笛の種類
種類 基本周波数(Hz) 音圧(dB)
第1種汽笛 70以上 200以下 143以上
第2種汽笛 130以上 350以下 138以上
第3種汽笛 250以上 700以下 130以上
第4種汽笛 250以上 700以下 120以上
 
(c)汽笛の制御装置に用いる索、スプリング等は十分な強度及び耐食性を有するものであり、水密隔壁、水密甲板又は隔壁甲板を貫通する部分には、スタッフィング・ボックスが使用されていること。スタッフィング・ボックスによる水密工事は、貫通部に移動幅を有するロッドを使用して行われていること。
3.0.2
(a)ロの「他船の汽笛を通常聴取する場所」とは、船橋及び視界制限時の見張場所をいう。
(航海用刊行物)
第146条の10 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、航行する海域及び港湾の海図その他予定された航海に必要な航海用刊行物を備えなければならない。ただし、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置その他電子航海用刊行物情報表示装置を備える場合には、この限りでない。







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