設問9. 適正なビジター艇の受入れのために特に配慮したことは何ですか?(複数回答可)
漁港管理者が適正なビジター艇の受入れのために特に配慮した点は、地元関係者との調整が最も多く95漁港、次いで漁業協同組合との調整93漁港、ビジター艇の管理体制の確立85漁港、ビジターバースの設置位置6漁港の順である。
適正なビジター艇の受入れのために特に配慮したこと(複数回答)
【自由意見】
本道のビジター艇の多くを占める船揚場斜路の利用者の大半は、団体等に未加入であり、現地でのトラブル発生時においても対応が困難な状況であり、多岐にわたる現地での調達に配慮した。 |
一般漁業者の理解と協力を得てトラブル無く、スムーズに運営している。 |
入港管理、受入れ対応 |
漁港の空スペースを提供しており、スペースの完全確保とはなっていない。ホーム船が多い場合はビジターを断るケースもあるが、通常は強引に入港係留してしまい、他船とのトラブルが生じることがある。 |
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設問10. ビジター艇の受入れにあたり、特に苦労した点がありましたら、自由にお書き下さい。
【自由意見】
団体等に未加入であるため、施設利用のルールを十分に周知指導できない面がある。また、地元以外の特に都市部からの利用者に対しては、地元漁協の同意を得ることが難しい面がある。 |
委託先を漁協としているが、管理人の採用に苦労した。 |
入港不可(キャパの問題)状態であるにもかかわらず、入港したがる艇が夏期には多々見られる。 |
浮き桟橋先端をビジターバースとした。オーナーバースが優先として、陸上に近い所(物資の積込みが容易、艇の状態がすぐ確認できる。)を設置位置としたため、艇の出入りが頻繁で航跡波の影響が受けやすい所がビジターバースとなった。 |
外国船が年に4〜5隻寄港するが、会話ができず、適正な指導ができない。 |
専用の係留場所がないので受入れたくない。 |
無断で係船した上で事後に連絡する者が多い。 |
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設問11. ビジター艇受入れの運営上の問題点がありましたら、自由にお書き下さい。
【自由意見】
主要意見 |
土日、祭日は大変混雑する為、係留時間の短縮について、理解と協力を得る事に苦労する。 |
利用率が思ったほど上がらない。時間外の対応が出来ない。 |
ビジターバースの収容可能は25隻分であり、陸置利用者の一時係留でほぼ満隻となっている。外部からのビジター利用はほとんどない。 |
島と言う理由により船内宿泊は実施していないが、希望者が多い。 |
時間外の対応が出来ない。係留位置を間違うことがある。 |
利用率が思ったほど上がらない。 |
係留場所を明確にしていない。 |
短期の予定で受入れるが、延長の連続で結果的に長期係留となる例が多く、計画的な運用に支障を来たす。 |
係留場所を明確にしていない。 |
利用率が低い |
例に挙げられている点すべて問題である。利用料金の設定など未解決の事項が多く、これらの問題点を解決するために相当の事務量が求められるので、漁港管理上、ビジター受入れを積極的に実施しようとは考えていない。 |
無届で利用するものがいる。(陸上から搬入する水上オートバイ等)。現地に監視する者がいないため無届で利用する者がいる。 |
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設問12. 漁港漁場整備法(第39条第5項)に基づく放置等禁止区域を指定していますか?
漁港漁場整備法(第39条第5項)に基づく放置等禁止区域を指定しているのは8漁港(8%)で、指定していないが116漁港(90%)と大半である。
なお、現在指定作業を準備中の回答もあった。
漁港漁場整備法(第39条第5項)に基づく放置等禁止区域の指定 (N=129)
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