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II.2. ビジター艇の管理形態
 
 現行法(漁港漁場整備法・漁港管理規程例)上のビジター艇の取扱いを以下に整理した。
 
1)漁港漁場整備法・漁港管理規程例に基づくビジター艇の受入れ形態
 漁港法(現漁港漁場整備法)は、地方分権推進の観点及び漁港の適正な利用の確保の観点から、平成12年5月に一部改正が行われ、適正利用の観点からは、最近の社会問題となっている放置艇対策に対応した条項の追加がなされ、当該条項については、平成13年4月1日より施行された。
 今回の法改正により漁港法(現漁港漁場整備法)に基づき放置艇を禁止する区域が漁港管理者の判断で設定できることとなり、プレジャーボート等のビジター艇の利用に関しては、以下の3つのパターンに分類される。
 ただし、漁港管理者の法改正への対応が過渡期であるため、自由使用の形態も混在している状況にある。
 
 
2)漁港漁場整備法に基づく禁止区域と条例に基づく許可施設の指定例
 
(1)「漁船以外の船舶」を禁止物件として指定した放置禁止区域
 この区域では、(2)の場合を除き、通常は緊急避難等の正当な理由に基づくもののほか、「漁船以外の船舶」の放置等が禁止される。
 
(2)(1)の放置禁止区域内であって「漁船以外の船舶」に対して条例(漁港管理規程)に基づく許可を与える施設
(1)の区域内では、「漁船以外の船舶」であっても、漁港管理者により正当な権限を与えられた場合は係留等が認められる。
 
(3)「漁船」を禁止物件として指定した放置禁止区域
 フィッシャリーナ等プレジャーボートの係留等のために整備した区域に漁船が係留等されることは新たなトラブルの原因となることから、このような場合は
 「漁船」を禁止物件として指定した放置禁止区域を設けることは可能である。この場合の考え方は、(1)に準ずる。
 
(4)(3)の禁止区域内であって「漁船」に対して漁港管理規定に基づく許可を与える区域
この場合の考え方は、(2)に準ずる。
 
(5)(1)〜(4)以外の区域
 この区域では、漁船であるかいなかを問わず自由使用となり、かつ漁港管理規程に基づく許可制を導入することはできない。
 
(6)「自動車」を禁止物件として指定した放置禁止区域
 この場合の考え方は、(1)に準ずる。
 
(7)「漁具」を禁止物件として指定した放置禁止区域
 船舶、自動車以外の物件であっても、例えば、漁港の区域内に存在する公園に漁具(漁網、ブイ等)の放置等が行われ、漁港の保全上問題がある場合には、「漁具」を禁止物件として指定し、「公園」を禁止区域として指定することは可能である。







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