日本財団 図書館


4 2003年12月4日木曜日の決定
 
4.1 当委員会は、2003年12月2及び3日に開かれた、当委員会の議長によって招集された作業部会が成功し、shingle-hullタンカーによる重質油輸送の禁止に関する措置のための妥協の解決に到達したあと、新設第13H規則の条文に編入するため起案部会に送られたことを銘記した。
 
4.2 当委員会は、起案部会の報告書(MEPC 50/WP.4)を受け取った。
 
.1 paragraph13H(4)(b)の原文及び代案を審議し、括弧を削除すること及び代案の文を残しておくことに合意した。
 
.2 13H(8)(b)規則中の括弧内の条文を審議し、括弧を削除して条文を残しておくことに合意した。
 
4.3 上記4.2.2に参照された当委員会の決定について、当委員会は、MARPOL附属書Iの新設第13H規則のparagraph(8)(b)の規定は国際法と一致していて、締約国が他の方策を取るか又は締約国管轄下にある港及び沖合のターミナルに入る際の追加の条件を課す権利を制限すると解釈されるべきでないというシンガポールとパナマが支持した米国の見解について合意した。
 
4.4 CAS改正の採択に関するMEPC決議案について、当委員会は、海上安全委員会が(MSC)が、CASの関連規定をSOLAS下のESPに導入及び編入を審議することをMSCに勧告するため、CAS改正が追加の表現により補足されるべきであるということをMSCが銘記することを求める効力のある paragraph 6の見解を銘記した。当委員会は、当委員会による審議のために興味を持った代表団が会合し、適当な条文を用意することを要求することに合意した。
 
4.5 CAS改正の採択に関するMEPC決議のための追加の条文を再吟味し、当委員会は、当該決議に以下のような効力のある新しいparagraphs 7及び8を追加することに合意した。
 
7. 海上安全委員会に、最優先の課題として、CASの規定に従うことを要求される油タンカーに、単一、かつ、バランスのとれた検査及び点検制度が必要であることを確保するために、関連要素と状態評価スキームの規定の導入及び編入の目的のために改正された決議A.774(18)によって採択された、バラ積み船及び油タンカーの検査中の点検強化プログラムに関するガイドライン(以下ガイドライン)の再吟味することを請け負うように勧告し、
 
8. 当委員会は、海上安全委員会が、もし必要ならばMARPOL 73/78 附属書Iの13G及び13H規則、海上安全委員会によって採択された単一、かつ、バランスのとれた検査及び点検制度が必要となるCASの規定に従って行動することを要求される油タンカーを確保するために、CASの関連要素と規定をガイドラインに織り込み次第、CASの必要な吟味を実行しすることに同意する。
 
4.6 CAS改正のparagraph 5.1.3 の審議の中で、当委員会は、以下のように paragraph を修正することに合意した。
 
 13H(6)(a)規則に従って、15℃において900 kg/m3 より高く945 kg/m3より低い比重の原油を貨物として輸送する、船齢及び船舶の引き渡し日後15年を経過した5,000 DWT以上の油タンカー
 
4.7 改正MARPOL 73/78 附属書I(MEPC 50/WP.4 annex 4)の早期で効果的な適用についてのMEPC決議案に関して、当委員会は、幅広い意見交換の後、序文最後のparagraph を削除し、効力のある3つのparagraphを以下のとおり修正することを決定した。
 
1. MARPOL 73/78締約国に実用的に対し可能な限り早期に、前述の改正MARPOL 73/78附属書Iの締約国国旗を掲げる船舶への適用を斟酌することを求め、
 
2. 可能な限り早期に前述の改正MARPOL 73/78附属書Iの適用を実施することを海洋産業にも求め、
 
3. 当改正の発効が予定される日よりも前に、締約国国旗を掲げる船舶について前述の改正MARPOL 73/78附属書Iを実施する締約国は、その行動について機関に通知するようさらに求める。
 
4.8 当委員会は、以下の合意をもって上記の問題を解決した。
 
.1 附属1のとおりMEPC.111(50)決議書によって、第13G規則、第13H規則及びMARPOL附属書IのIOPP証書の必然的補完を採択した。
 
.2 附属2のとおりMEPC.112(50)決議書によって、CASの改正を採択した。
 
.3 改正MARPOL 73/78附属書Iを円滑に実施するための船舶リサイクリングに関するMEPC.113(50)決議書を附属3のとおり採択した。
 
.4 改正MARPOL 73/78附属書Iを早期で効果的に実施するためのMEPC.113(50)決議書を附属4のとおり採択した。
 
.5 附属5のとおりMARPOL 73/78 附属書Iの13G(3)(b)規則の新しい統一解釈 4.12Aに合意した。
 
4.9 米国が、決議書MEPC.111(50)とMEPC.112(50)によって採択された改正に関して態度を留保した。
 
4.10 日本代表団が、日本は妥協の精神で新設第13H規則受け入れできるが、国内輸送に従事する油タンカーの免除規定の包含について懸念を持っていると述べた。当該免除規定は国内輸送の油タンカーがshingle-hull構造でよい間に、近隣諸国への輸送に従事する場合にdouble-hull構造でなければならないという影響があるだろう。同規定は、貨物として重質油を輸送する小型油タンカーの緩やかに段階的排除されて、double-hullタンカーとリプレースされるべきとする日本の方針の趣旨に沿っていない。
 
4.11 ロシア代表団が、とりわけ、採択された改正MARPOL 73/78の2005年4月5日の発効日前に、すべてのMARPOL締約国が現行のMARPOL規定によって拘束され続けるだろう、そしてそれゆえに、どのMARPOL 73/78締約国もMARPOL 73/78規定の施行によって、規定された理由以外のために港に入ることを拒否する権利を与えられないであろう事実に当委員会の注意を求めた。
 
4.12 当委員会は、もし、改正の確実な条文の準備の間に、幾つかの不注意な間違いが識別整理されるならば、採択した改正条文の適切な修正を遂行する権利を事務局に与えた。
 
4.13 要求どおり、MARPOL附属書I改正の採択の後、イタリア、キプロス、マルタ及びポーランドの代表団による声明が附属6に添付された。
 
5 記念式典
 
5.1 当委員会は、2003年12月4日木曜日朝に、50回目の会期を達成し、“MEPC−過去、現在そして未来”のテーマのもと、過去30年に渡るMEPCの成功した作業を称える記念式典を開催した。
 
5.2 当委員会の、歴代の議長が記念式典に招待された。Mr. Per Eriksson, Dr. Jim Cowley及び Mr. Pieter Bergmeijerが出席し当委員会に挨拶した。Mr. Sid Wallace及び Mr. Michael Julianが書信を送付した。
 
5.3 Mr. Yoshio Sasamuraが、当委員会の過去の事務局員を代表して発言し、Mr. Chris Horrocksが海運産業界を代表してスピーチを述べた。
 
5.4 事務局長が、MEPCが船舶から発生する汚染を防止し、管理するための責任を遂行するなかで、多くの点で成功していること、そして成功について次の3つの理由を整理し、締め括りの挨拶として述べた。
 
 第1に、IMOの権限の範囲内で、IMOとMEPCは船舶を取り巻くすべての環境問題を守り、
 
 第2に、MEPCが環境問題の実際的な解決策を提供できるのは、唯一当委員会が海運産業からの有効な協力と強い支持をもっているからであり、
 
 第3に、MEPCは1つの世界的な規制の枠組みを確立します。MARPOLは、トン数による世界の船腹量の96%をカバーする、莫大な数の国によって批准されており、MEPCは、設計、構造、装置及び船舶運航の面にわたり世界的な管理を保証している、環境保護に関連する唯一の国際フォーラムとして真に活動しています。
 
 最後に事務局長は、MEPCが、国際条約の下に船舶からの汚染を規制するための包括的な権限が、唯一の国際機関に既得でなければならないという認識をベースに確立されており、そしてMEPCは国際的な共同体に期待される機能を果たすことがよく進展していると述べた。
 
 事務局長は、当委員会とMEPCの活動に関わっているすべての出席者に祝辞を述べ、将来の努力において国際的な共同体による今後の役割を果たすときに、当委員会の作業におけるすべての成功継続を望んだ。
 
6 その他の事項
 
改造に関するMARPOL附属書Iの第13G規則の解釈
 
6.1 MARPOL附属書Iの第13G規則改正に関する審議の過程で、当委員会は、次の通り当該規則の解釈に関し米国代表団より上げられた問題を審議した。
 
 “もし、MARPOL附属書Iの第13F(1)(a),(b)又は(c)規則に指定された時期の前に建造される及び当該附属書の第13F(1)(d)規則に指定された時期以前に主要な改造が行われるshingle-hullの油タンカーならば、当該shingle-hullタンカーは、建造又は主要な改造のもともとの日付をベースに第13G規則に従ったdouble-hullでなければならないだろう”
 
6.2 当委員会は、短時間の意見交換のあと、MEPC 51において当問題の審議を促進することを決定した。
 
改訂MARPOL附属書IIの発効予定日
 
6.3 当委員会は、MEPC 49の報告書がMARPOL附属書I及び附属書IIお互いに関連性があることから、2006年2月に新しい両附属書が発効するように、改正附属書IIは改正附属書Iとともに2004年10月のMEPC 52において同時に採択するために、MEPC 51後に回章されるべきであることを銘記した。
 
6.4 当委員会は、当問題を審議し、改訂MARPOL附属書IIの発効予定日を2007年1月1日に設定するべきであることに合意した。
 
感謝の表明
 
6.5 当委員会は、事務局長に同氏の委員会作業のための一貫した強い援助に対し深い感謝を述べた。事務局長のガイダンスが、Erika号とPrestige号の引き起こしたMARPOL附属書の改正を含め、IMOの歴史における幾つかの最も困難な問題を成功裡に取り扱うことを促進した。当委員会は、事務局長のために、長く幸福な退職を祈りました。
 
6.6 また当委員会は、様々な起案会合の議長となった、Mr. A. Chrysostomou(議長), Mr. G. Mapplebeck(起案部会議長), Mr. D.Rowe(CAS非公式連絡部会議長), Mr. Y. Sasamura及びMr. N. Charalambous、そして、MEPC 50を成功裡に終わらせるために、精力的、かつ、協力的に努力した全ての代表団に対し深い感謝を述べた。
 
6.7 さらに当委員会は、Captain(H.C.G.)D. Fokas(ギリシャ)に長年にわたる当委員会への代表として、同氏の当委員会作業への貴重な関与に対し深い感謝を述べ、同氏の新しい職場、欧州海上保安庁での活躍を望んだ。
 
***







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION