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BWM/CONF/2
ANNEX
船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約案
 条約の締約国は、
 
 1982年の国連海洋法条約(UNCLOS)第196条が、“いずれの国も、自国の管轄又は管理の下における技術の利用に起因する海洋環境の汚染及び海洋環境の特定の部分に重大かつ有害な変化をもたらすおそれのある外来種又は新種の当該部分への導入(意図的であるか否を問わない。)を防止し、軽減し及び規制するために必要なすべての措置をとる。”と規定していることを想起し、
 
 生物多様性に関する条約(CBD)の目的並びに船舶バラスト水経由の有害水生生物及び病原体の移動及び侵入が生物多様性の保存及び持続可能な利用に脅威となっていることに加えて、海洋及び沿岸生態系の保存及び持続可能な利用に関する1998年CBD締約国会議(COP 4)の決定IV/5、また、侵入種に関する指針を含む、生態系、生息地及び種に脅威となる異国種に関する2002年CBD締約国会議(COP 6)の決定VI/23をも銘記し、
 
 1992年国連環境開発会議(UNCED)が、 国際海事期間(機関)に対し、バラスト水排出に関する適切な規則採択の審議を要求したことを銘記し、
 
 環境及び開発に係るリオ宣言第15原則に述べられていて、1995年9月15日に機関の海洋環境保護委員会MEPCで採択の決議MEPC 67/(37)で引用されている予防的措置に留意し、
 
 2002年の持続可能な開発に関する世界サミットが、その実施計画第34(b)項において、バラスト水内の侵略異国種を取り扱う方策の開発を加速するため、あらゆるレベルでの措置を求めていることに留意し、
 
 船舶からのバラスト水及び沈殿物の無制御排出が、有害水生生物及び病原体の移動をもたらし、環境、公衆衛生、財産又は資源への、危害又は損傷の原因となっていることを意識し、
 
 機関が、1993年のA.774(18)及び1997年のA.868(20)両総会決議の採択を通じて、この有害水生生物及び病原体の移動問題に重要性を置いていることを認識し、
 
 いくつかの国々において、船舶の入港に伴う有害水生生物及び病原体侵入の危険性の防止、最小化及び最終的除去の観点から、片務的措置がとられていること、また、世界的関心事となっているこの問題が、規則の効果的履行と統一的解釈のためのガイドラインを伴った、地球規模で適用される規則に基づいた措置を要求していることを認識し、
 
 有害水生生物及び病原体移動の継続的な防止及び最小化並びに最終的除去となる、より安全かつ効果的バラスト水管理選択肢開発の継続を強く望み、
 
 船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理を通じて、有害水生生物及び病原体移動により発生する環境、人間健康、財産及び資源への危険性について、防止、最小化及び最終的除去することに加え、当該制御による好ましくない側面影響を回避し、関連知識及び技術の開発について奨励することを決意して、
 
 これらの目的が、船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約の締結により、最良に達成されることを考慮して、
 
 下記のとおり協定した。
 
第1条 定義
 
 条約の適用上、別段の明白な規定がない限り、以下のように定義する。
 
1 “主管庁”とは、その権限の下で船舶が運航している国の政府をいう。いずれかの国を旗国とする船舶に関しては、主管庁は、その国の政府とする。 沿岸国が天然資源の探査及び開発について主権的権利を行使する当該沿岸国の海岸に接続する海底及びその下層土の探査及び開発に従事中の浮いているプラットフォームに関しては、浮いている貯蔵設備(FSUs)及び揚荷設備(FPSOs)を含め、主管庁は当該沿岸国の政府とする。
 
2 “バラスト水”とは、船舶の、トリム、傾斜、喫水、安定性又は強度を制御するために、浮遊物質と共に取り入れられた水をいう。
 
3 “バラスト水管理”とは、バラスト水及び沈殿物内の有害水生生物及び病原体の、殺滅、除去、無害化あるいは取入れ又は排出回避のための、機械的、物理的、化学的及び生物学的プロセスの、単独又は組み合わせのことをいう。
 
4 “証書”とは、国際バラスト水管理証書をいう。
 
5 “委員会”とは、IMOの海洋環境保護委員会をいう。
 
6 “条約”とは、船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約をいう。
 
7 “総トン数”とは、1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約の附属書I又はいかなる後継の条約に記載の、トン数測度に従って計算された総トン数をいう。
 
8 “有害水生生物及び病原体”とは、河口を含む海域又は清水路に侵入した場合、環境、人間健康、財産又は資源に障害となり、生物の多様性を阻害し、あるいは当該区域の有効な利用を妨げる可能性のある水生生物又は病原体をいう。
 
9 “機関”とは、国際海事機関(IMO)をいう。
 
10 “事務局長”とは、機関の事務局長をいう。
 
11 “沈殿物”とは、船舶内のバラスト水から沈殿したものをいう。
 
12 “船舶”とは、潜水艦、floating craft、浮いているプラットフォーム、FSUs及びFPSOsを含む、海洋環境で運航されているあらゆるタイプのものをいう。
 
第2条 一般的義務
 
1 船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理を通じ、有害水生生物及び病原体の移動を防止、最小化及び最終的除去するため、個々の条約締約国は、条約及び附属書の規定に十分かつ完全な効力を与える義務を負う。
 
2 附属書は、条約に不可欠な部分を形成している。 他に別段の明白な規定がない限り、条約の引用には、附属書の引用も含まれる。
 
[3 条約においては、締約国が、国際法に矛盾せず、単独又は共同で、船舶バラスト水及び沈殿物の規制及び管理を通じ、有害水生生物及び病原体の移動を防止、減少又は除去することについて、より厳しい方策をとることを妨げるものと解釈すべきものは何もない。 [より厳しい方策を要求する締約国は、条約の下の国際バラスト水管理証書を保持している船舶が、より厳しい方策を満足することを援助するため、適切な受入施設又は他の手段が提供されるという明確な証拠に基づいて、機関の承諾を求めなければならない。] [より厳しい方策を要求する締約国は、機関に対し、条約の下の証書を保持する船舶に助力するため、当該方策及びいかなる関連情報をも通知しなければならない。]]
 
4 締約国は、条約の効果的な履行、遵守及び施行のための協力に努力しなければならない。
 
5 締約国は、船舶バラスト水及び沈殿物の規制及び管理を通じ、有害水生生物及び病原体の移動を防止、減少及び最終的除去するための、バラスト水管理及び基準の作成の続行を促進する義務を負う。
 
6 条約に措置を講ずる締約国は、他の国々の環境、人間健康、財産又は資源に対し、阻害又は傷害とならないよう努力しなければならない。
 
7 締約国は、この条約への応諾のために用いられるバラスト水管理の手法については、バラスト水管理による防止よりも大きな危害を生じないことを確保しなければならない。
 
8 締約国は、自国旗を掲げる権利を有し、かつ、条約が適用される船舶に対し、実行可能な限り、機関が策定する勧告の適切な実施促進を含め、潜在的に有害な水生生物及び病原体並びに当該生物を含んでいる可能性のある沈殿物の取入れを回避するよう奨励しなければならない。
 
9 締約国は、機関の後援の下に、バラスト水管理に関連する国家管轄制限を越えた区域における、敏感な、脆弱な又は危険の迫っている海洋生態系及び生物多様性への脅威及び危険に対する対処のために努力しなければならない。
 
第3条 適用
 
1 条約において他に別段の明白な規定がない限り、条約は、以下のいずれの船舶にも適用される。
 
(a)締約国旗を掲げる権利を有する船舶
 
(b)締約国旗を掲げる権利はないが、締約国の権限の下に運航される船舶
 
2 条約は、以下のいずれの船舶にも適用されない。
 
(a)バラスト水を運搬するように設計又は建造されていない船舶。
 
(b)もっぱら、一締約国管轄下水域内を運航する当該締約国の船舶。
 ただし、当該締約国が、当該船舶からのバラスト水排出について、隣接又は他の国々の環境、人間健康、財産又は資源への阻害又は傷害となると決定する場合を除く。
 
(c)一締約国の当該除外の公認に従って、もっぱら、当該締約国管轄下水域内を運航する他の締約国の船舶。
 ただし、締約国は、そうすることが、隣接又は他の国々の環境、人間健康、財産又は資源への阻害又は傷害となるのであれば、公認してはならない。 当該公認を付与しないいかなる締約国も、関係船舶の主官庁に対し、関係船舶に条約が適用されることを通知しなければならない。
 
(d)副項(c)に従って除外が許可されない船舶を除いて、もっぱら一締約国管轄下水域内及び公海を運航する船舶。
 ただし、当該締約国が、当該船舶からのバラスト水排出について、隣接又は他の国々の環境、人間健康、財産又は資源に対し、阻害又は傷害となると決定した場合を除く。
 
(e)締約国が所有もしくは運航するいかなる軍艦、補助艦艇、又はさしあたって政府の非営利サービスに従事している他の船舶。
 しかしながら、各締約国は、自国が所有又は運航する当該船舶の運航又は運航能力を阻害しない適切な方策を採用し、当該船舶が、合理的かつ実行可能である限り、条約に矛盾しない方法で行動することを確保しなければならない。
 
3 締約国は、条約の非締約国の船舶について、より有利な措置を与えないことを確保する必要があるならば、当該船舶に対し、この条約要件を適用しなければならない。
 
第4条 船舶バラスト水及び沈殿物を通じた有害水生生物及び病原体移動の制御
 
1 各締約国は、締約国の権限の下に同国の国旗を掲げる権利を有する船舶に対し、附属書内の適用基準及び要件を含み、条約において明確になっている要件の遵守を要求しなければならない。 また、当該船舶によるこれら要件の遵守確保のための効果的方策を講じなければならない。
 
[2 各締約国は、締約国特有の状況及び能力に従って、この条約の目的に応じかつ達成を促進する、締約国の港湾及び沿岸水域におけるバラスト水管理のための国家の政策、戦略及び計画を策定しなければならない。]
 
第5条 沈殿物受入施設
 
1 各締約国は、バラストタンクの清掃又は修理作業が発生する港及びターミナルに、沈殿物受入のための適切な受入施設を持つことを可及的速やかに確保する義務を有する。 当該受入施設は、船舶に不当な遅延を生ずることなく運用でき、また、環境、人間健康、財産又は資源に対し、傷害又は危害とならない沈殿物処理を提供するものでなければならない。
 
2 各締約国は、本条第1項の下に提供される受入施設が不適切なものであることが申し立てられたすべての場合について、他の関係締約国への情報伝達のため、機関に通報しなければならない。
 
第6条 科学的かつ技術的な調査及び監視
 
1 締約国は、単独又は共同で、以下について努力しなければならない。
 
(a)バラスト水管理に関する科学的かつ技術的調査の促進及び助長
 
(b)締約国管理下水域におけるバラスト水管理効果の監視
 
 当該調査及び監視には、効果の観察、測定、サンプリング、評価及び分析並びにいかなる科学技術又は方法論の悪影響に加え、船舶バラスト水を通じた移送が確認されている生物及び病原体により生じたいかなる悪影響をも含まなければならない。
 
2 各締約国は、条約の目的促進のため、以下の関連情報を要請する他の締約国に対し、その入手が可能となるように努めなければならない。
 
(a)バラスト水管理に関連して着手されている、科学及び技術プログラム並びに技術方策
 
(b)監視及び評価プログラムから推測されるバラスト水管理の効果
 
第7条 検査及び証明
 
1 締約国は、当該締約国旗を掲げるか、又は同国権限の下に運航していて検査及び証明を条件とする当該締約国の船舶については、附属書の規則に従って検査かつ証明することを確保しなければならない。
 
2 附属書C節に従って追加方策を実施する締約国は、その他の締約国に対し、船舶の追加検査及び証明を要求してはならない。 また、当該船舶の主官庁についても、その他の締約国が課す追加検査及び証明の義務を負わされることもない。 このような追加方策の立証は、当該追加方策を実施する締約国の責任となり、船舶の不当な遅延を生じてはならない。







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