付録III
規則C-1に基づく追加方策設定時に提供されるべき情報
1 追加方策が適用される場所の緯度・経度
2 できる限り当該適用による利益を含んだ、追加方策適用の必要性及び論拠
3 必要とされるいかなる追加的記録
4 当該追加方策への船舶応諾を可能とする、バラスト水受入/処理施設の提供
(さらなる作成必用)
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MEPC 49/2/3
付属4
バラスト水交換ガイドライン/バラスト水管理計画作成ガイドライン
A バラスト水交換ガイドラインの内容一覧
総論
・序論
決議A.868(20)及びICSモデルプランの既存文章利用可能
・適用/利用グループ
このガイドラインは、船舶所有者、船舶乗組員、設計者、船級協会、造船所などのBWE関係者に適用されること。
・目標/目的
この節には、好ましくない水生生物輸送の危険性を減少させるような目標を記述すること。
・他のガイドラインとの関連性−バラスト水管理計画
この節には、このガイドラインが他のガイドラインとの関連性を記述すること。
・責任/担当士官
この節には、バラスト水交換に責任を持つ一士官の任命の必要性、また、その任務の概要を記述すること。
バラスト水の漲水、交換及び排出の実施方法
・安全性確保手続き(計画及び手順)
決議A.868(20)の文章利用可能
バラスト水管理計画、ローディング・マニュアルのような文書を参考にすることが必用である。この節には、海/気象、喫水、トリム、船橋視界、バラスト水管理計画に段階的手順を含む必要性、会社責任、船長に不当な圧力を加えてはならない事実など、安全上配慮すべき事項についての指針を含むことになる。
・生物取入れ最少化実践/手順
決議A.868(20)からの既存文章利用可能。港による地方状況に関する情報提供の必要性を概述すること。
・BWEのための手続き
この節には、IMO容認のBWEのための3方式を詳述すること。しかも、BWMPについては、該当船舶で用いられる交換方式のみについての情報を当該船舶に提供すること。
・排出影響最小化手続き
この節には、公衆衛生を含む環境面の情報を含むこと。
次の節については、その内容が条約の最終形式次第なので、さらに詳しく述べられていない。
バラスト水の漲水、交換及び排出場所
・情報の懇請及び普及
・排出禁止区域に関する指針の遵守
・BWE区域に関する指針/要件の遵守
次の2つの節については、現在のところ決議A.868(20)における情報で十分なので、さらに詳しく述べられていないが、条約の最終形式次第でさらなる情報が必要となる。
関連情報の記録及び報告
・記録保持手順/バラスト水管理記録簿
・サンプリング手順
・寄港国への報告手順
・沿岸諸国との情報連絡手順
・経験のフィードバック
意欲向上及び訓練
・意欲向上促進方策
・責任士官の訓練手順
・他の関連船内人員の熟知
B バラスト水管理計画ガイドラインの概要
1 序論
この節には、BWMPの目的を記述すること。
2 目標
この節には、バラスト水管理の目的及び目標の説明を含むこと。
3 総論
この節には、条約の強制要件及び義務を詳述すること。
4 バラスト水管理計画に含まれるべき詳細及び指針
船舶詳細
この節には、船名、船籍港、IMO番号についての船舶詳細を含むこと。
バラスト水管理に必用な説明及び報告要件
この節には、次の事項を含むこと。
・船上で用いられるバラスト水交換方法又は処理システムの詳細を含んだバラスト水の手はず
・タンク配置及びタンク容量
・船舶の図面及びprofile、又はバラストタンクの図面が、当該船舶に不慣れな検疫官に役に立つべきこと。
・処理システムが用いられる場合、より詳細な製造者の運用及び保守マニュアルに関する、保守記録の維持を伴った、簡潔な運用及び保守指針を含むこと。
安全性配慮
この節には、次の事項を含むこと。
・船橋視界、適切な喫水、トリム等の維持
・応力、復原性、sloshing等への配慮
・BWE及び適用処理システムの安全条件
・洋上バラスト水交換ができなかった時
・海気象
・疲労要因、適切な乗組員活用可能性を含む、乗組員への配慮
・タンクover-pressureの危険性
バラスト水管理手順
この節には、以下の事項を含む、洋上で従うべきバラスト取り扱い手順に関する指針を述べること。
・バラスト水漲水
・段階的プラン及びシーケンスの必要性
・あらゆる状況又は一定の状況のどちらかにおいて安全な選択肢がない場合、その制限について、ここで述べること。この記述が、検疫官からの質問に対する船長の応答を助力することになる。
・沈殿物除去又は削減
・実行可能な場合、沈殿物除去のためバラストタンク清掃を実施すること。
・洋上バラスト水交換
・バラスト水の船上保持
・バラスト水処理
バラスト水サンプリング個所
この節では、バラスト水サンプリング個所を特定すること。
パイプライン及びタンクにおけるサンプリング及び接近個所を示すリスト又は一覧図を提供すること。このことにより、サンプル採取を望む検疫官を乗組員が迅速に助力できる。ポート・ステート・コントロール職員に対し、閉鎖区画に入る場合に留意すべきあらゆる安全手順について助言すること。
乗組員の訓練及び習熟
この節には、以下の事項を含むこと。
・バラスト水交換及び処理システムに関する一般的特質両方の乗組員訓練のための要件の詳細
・船舶のための、かつ、交換又は処理に用いられるバラスト水管理タイプのための特別訓練要件
・高い重要性のある安全性への配慮
任命されたバラスト水管理士官の任務
この節は、以下のものであること。
・バラスト水管理士官を特定し、かつ、バラスト水管理に責任を有する当該任命士官の任務を含むこと。
・バラスト水処理又は交換が、バラスト水管理計画の手順に従っていることを確保すること。
・バラスト水交換の開始時及び完了時について、同意されている手順により、船主又は運航者に通報すること。
・入港に先だって、バラスト水申告書を準備すること。
・実施が要求されるいかなるサンプリングのため、ポート・ステート・コントロール職員又は検疫官への助力を可能とすること。
・バラスト水取り扱い記録簿の維持
バラスト水報告要件、報告書及びバラスト記録簿
この節には、以下の事項を含むこと。
・バラスト報告書の雛型
・バラスト水報告書完成のためのガイドライン
国家バラスト水管理要件、バラスト水管理のための地域又は地方要件
この節には、寄港国からの地方条件に関する情報入手可の能性を含んだ、国家の報告又は他の要件の詳細を含むこと。
関連文書
IMO規則/決議、他のガイドライン及び関連文書
非強制情報
この節には、以下のような、承認を必要としない非強制の性格を持つ情報を含むこと。
・バラスト水管理計画見直し手続き
・訓練資料/手順
5 バラスト水管理計画の例
このガイドラインには、船上油汚染緊急時計画、原油洗浄マニュアル等のためのガイドラインと類似した管理計画の一例をふくむこと。
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