MEPC 49/2/3
附属5
バラスト水処理システム型式承認ガイドライン
概要
目的
このバラスト水処理システム型式承認のためのガイドラインは、主官庁又は主官庁認定組織に対するものであり、当該主官庁等が、バラスト水処理設備について、“船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約”の規則に記載の基準を満足しているかどうかを評価するためのものである。このガイドラインに概説の要件及び手続きは、客観的で、矛盾なく、かつ、わかりやすい方法で適用されなければならない。このガイドライン適用については、機関により定期的に評価されなければならない。
このガイドラインには、一般要件、技術手順及び証明書発給手続きが含まれている。この技術手順については、“親システム(parent)”又は代表するシステムデザインについての、評価、試験場(test-bed)試験及び船上試験から成っている。一般要件及びシステムデザインの査定については、書類、試験場(test-bed)試験及び船上試験に基づいたものでなければならず、また、以下に概説の一連の実践的試験を含まなければならない。
一般要件
バラスト水処理システムを提案する提出文書に基づいて、主官庁は、この設備のデザインが、適用される、職業上の健康(ILO-基準等)、公共上の健康(WHO-基準等)及び安全性(SOLAS-基準)のための国際基準を満足しているかどうか査定しなければならない。
技術手順
システムのデザイン評価
当該技術を提案する提出文書に基づいて、主官庁は、デザイン及び製造のために適用される基準を満足しているかどうかを査定しなければならない。また、当該主官庁は、当該設備が、試験場試験及び船上試験遂行に必用な技術要件を満足しているかどうか確認しなければならない。
試験場試験
・試験条件(文書MEPC-IBWWG 2/INF.2の付属に列挙の如き標準)
・試験機構(試験施設のデザイン)
・試験実施法
・測定: サンプル分析
・結果解析
・報告(船上における限界及び期待値)
船上試験
・試験条件(文書MEPC-IBWWG 2/INF.2の付属に列挙の如き標準)
・試験機構(試験施設のデザイン)
・試験実施法
・測定: サンプル分析
・結果解析
・報告(船上における限界及び期待値)
型式承認発給手続き
主官庁は、このガイドラインに記載されている要件及び手続きについて十分満足されているかどうか査定しなければならない。当該主官庁が妥当と確信した場合には、付属11に記載の型式承認証明書を発給することになる。当該主官庁は、当該証明書の発給について、当該証明書の写し並びにこのガイドラインに概説の要件及び手続きを科学的に満足しているという証拠を添えて、機関に通知しなければならない。
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MEPC 49/2/3
付属6
この規則C節:一定の水域における特別要件 に明記の追加方策策定ガイドライン:
概要
序論
このガイドラインは、船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約の附属書規則C節:一定の水域における特別要件の策定を支援する情報を提供している。
条約は、国々に、一定期間内に機関に助言するよう要求している。このガイドラインは、方策による期待の成果達成確保に向け必用となる、適切な考慮事項を含んでいる。
追加方策は、一つの除外とみなされなければならず、また、この条約の下の地球規模基準を超える当該方策の必要性について、明確に理論化すること。
指針
付加方策策定においては、以下の事項を考慮する必要がある。
・追加方策制定が近隣諸国水域に影響を与える可能性のある場合の、悪影響の防止
・海運に適用される国際法又は他の国際協定との一貫性
・国際航海に利用される海峡及び群島シーレーンにおける、国際法又は法体制に基づく政府の権利及び義務
・特に、追加方策に起因する義務事項に関する旗国責任
・現存船の、構造上の完全性、設備及び安全性への影響
・船舶の、バラスト水管理計画、安全管理システム及び安全確保計画間における矛盾の可能性
・機関への効果有用な情報提供を目指した監視プロセス
・(科学的調査又は危険性評価に基づいた)効果の検討
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11 作成必要
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