(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の規定により定められた中高層階住居専用地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な事項を定め、建築物の中高層階における住宅の確保及び住環境の保護を図ることを目的とする。
(中高層階住居専用地区の区分)
第2条 中高層階住居専用地区は、建築制限の程度により、第1種中高層階住居専用地区、第2種中高層階住居専用地区、第3種中高層階住居専用地区、第4種中高層階住居専用地区及び第5種中高層階住居専用地区に分ける。
(中高層階住居専用地区内の建築制限)
第3条 中高層階住居専用地区においては、前条に規定する区分に従い、別表に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、区長がそれぞれの区分における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。
2 次の各号の一に該当する建築物については、前項の規定は適用しない。
(1) 国若しくは地方公共団体が建築するもの又は都市計画事業の施行として建築するもので、区長が公益上やむを得ないと認めるもの
(2) 社会福祉施設、医療施設、教育施設その他の公益上必要な施設で、新宿区規則(以下「規則」という。)で定めるもの
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第4条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は適用しない。
(1) 増築又は改築が、法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条第1項の規定(同条第1項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期(以下「基準時」という。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)が、基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第8項まで及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平9条例30・平15条例34・一部改正)
(建築物の敷地が中高層階住居専用地区の内外にわたる場合等の措置)
第5条 建築物の敷地が中高層階住居専用地区の内外にわたる場合において、敷地の過半が当該地区に属するときには、その建築物についてこの条例の規定を適用する。
2 建築物の敷地が区分の異なる中高層階住居専用地区にわたる場合においては、その建築物について敷地の過半の属する区分の規定を適用する。
(維持保全及び報告)
第6条 第3条第1項の規定の適用を受けて建築された建築物の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、この規定により制限された建築物の用途を適正に維持しなければならない。
2 区長は、所有者等に対して、建築物の用途の状況に関する報告を求めることができる。
(罰則)
第7条 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者は、20万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して1年7月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成8年5月31日規則第55号により、平成8年5月31日から施行)
附則(平成9年9月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新宿区中高層階住居専用地区内における建築物の制限に関する条例の規定は、平成9年6月13日から適用する。
附則(平成11年3月24日条例第24号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新宿区中高層階住居専用地区内における建築物の制限に関する条例の規定は、平成15年1月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(平11条例24・一部改正)
区分 |
建築してはならない建築物 |
第1種中高層階住居専用地区 |
1 3階以上の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、診療所、老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類する用途(以下「住宅等」という。)以外の用途に供するもの(3階以上の部分で、延べ面積の3分の1以上を住宅等の用途としたものを除く。)
2 3階以上の部分を風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に該当する営業(以下「風俗営業」という。)又は同条第6項から第8項までのいずれかに該当する営業(以下「性風俗特殊営業」という。)の用に供するもの |
第2種中高層階住居専用地区 |
1 4階以上の部分を住宅等以外の用途に供するもの(4階以上の部分で、延べ面積の4分の1以上を住宅等の用途としたものを除く。)
2 4階以上の部分を風俗営業又は性風俗特殊営業に該当する営業の用に供するもの |
第3種中高層階住居専用地区 |
1 5階以上の部分を住宅等以外の用途に供するもの(5階以上の部分で、延べ面積の5分の1以上を住宅等の用途としたものを除く。)
2 5階以上の部分を風俗営業又は性風俗特殊営業に該当する営業の用に供するもの |
第4種中高層階住居専用地区 |
1 4階以上の部分を住宅等以外の用途に供するもの(4階以上の部分で、延べ面積の5分の1以上を住宅等の用途としたものを除く。)
2 4階以上の部分を風俗営業又は性風俗特殊営業に該当する営業の用に供するもの |
第5種中高層階住居専用地区 |
1 4階以上の部分を住宅等以外の用途に供するもの(4階以上の部分で、延べ面積の6分の1以上を住宅等の用途としたものを除く。)
2 4階以上の部分を風俗営業又は性風俗特殊営業に該当する営業の用に供するもの |
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