日本財団 図書館


(3)用途地域等の指定基準
 用途地域等において定める容積率、建ぺい率、高さの最高限度などについては、用途地域等の設定方針に基づき設定される各用途地域について次の基準に基づき設定することとする。
 
○第一種低層住居専用地域
1. 指定すべき区域
 設定方針に定める区域
 
2. 建ぺい率及び容積率
適用区域 建ぺい率
(%)
容積率
(%)
1)環境良好な低層住宅地として、将来ともその環境を保護すべき区域
40 80
50
2)上記区域のうち、土地の有効利用を図る区域
60 100
3)土地区画整理事業等の市街地開発事業、地区計画等面的な整備に備え、環境の保護が必要な区域
40 80
50
 
3. 高さの最高限度
 建築物の高さの最高限度は10mとする。
 
○第二種低層住居専用地域
1. 指定すべき区域
 設定方針に定める区域

2. 建ぺい率及び容積率
適用区域 建ぺい率
(%)
容積率
(%)
1)環境良好な低層住宅地で、小規模な店舗等が立地している区域または計画的な立地を図る区域で、その環境を保護すべき区域
50 80
2)環境良好な低層住宅地の主要な生活道路沿いで、小規模な店舗等が立地している区域 または計画的な立地を図る区域で、その環境を保護すべき区域
60 100
 
3. 高さの最高限度
 建築物の高さの最高限度は10mとする。
 
4. 用途地域等を変更するにあたり導入すべき事項
 壁面の位置
 敷地面積の最低限度
 
○第一種中高層住居専用地域
1. 指定すべき区域
 設定方針に定める区域
 
2. 建ぺい率及び容積率
適用区域 建ぺい率
(%)
容積率
(%)
1)良好な中高層住宅地として、その環境を保護する区域または開発、整備する区域 40 100
2)生活圏中心の区域で、良好な中高層住宅地化を図るべき区域 60 200
3)第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域を貫通する主要な道路沿いで特に後背地の良好な環境を保護する区域
 
3. 用途地域等を変更するにあたり導入すべき事項
 壁面の位置
 敷地面積の最低限度
 
○第二種中高層住居専用地域
1. 指定すべき区域
 設定方針に定める区域

2. 建ぺい率及び容積率
適用区域 建ぺい率
(%)
容積率
(%)
1)中規模な店舗等の立地を許容しつつ、良好な中高層住宅地として、その環境を保護する区域
60 200
2)第一種中高層住居専用地域などを貫通する主要な道路沿いで、後背地の良好な住環境を保護する区域
 
3. 用途地域等を変更するにあたり導入すべき事項
 壁面の位置
 敷地面積の最低限度
 
○第一種住居地域
1. 指定すべき区域
 設定方針に定める区域
 
2. 建ぺい率及び容積率
適用区域 建ぺい率
(%)
容積率
(%)
1)商業地または工業地に接する区域などで、中規模な店舗、事務所等の混在を許容しつつ、主として住環境を保護する区域
60 200
2)住居専用地域を貫通する幹線道路沿いで、後背地の良好な環境を保護する区域
 
3. 用途地域等を変更するにあたり導入すべき事項
 用途
 壁面の位置
 敷地面積の最低限度
 
○第二種住居地域
1. 指定すべき区域
 設定方針に定める区域
 
2. 建ぺい率及び容積率
適用区域 建ぺい率
(%)
容積率
(%)
1)商業地または工業地に接する区域などで、大規模な店舗、事務所等の混在を許容しつつ、主として住環境を保護する区域
60 200
2)第一種住居地域を貫通する幹線道路沿いで、後背地の住環境を保護する区域
 
3. 用途地域等を変更するにあたり導入すべき事項
 用途
 壁面の位置
 敷地面積の最低限度
 
○準住居地域
1. 指定すべき区域
 設定方針に定める区域
 
2. 建ぺい率及び容積率
適用区域 建ぺい率
(%)
容積率
(%)
1)道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便増進を図りつつ、これと調和した住環境を保護する区域
60 200
 
3.用途地域等を変更するにあたり導入すべき事項
 用途
 壁面の位置
 敷地面積の最低限度
 
○近隣商業地域
1. 指定すべき区域
 設定方針に定める区域
 
2. 建ぺい率及び容積率
適用区域 建ぺい率
(%)
容積率
(%)
1)商店街など、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を主たる内容とする商業その他業務の利便を増進する区域
80 200
2)幹線道路沿いで、沿道のとしての特性にふさわしい業務施設が立地している区域または計画的に立地を図る区域
300
 
3. 用途地域等を変更するにあたり導入すべき事項
 用途
 壁面の位置
 敷地面積の最低限度
 後退部分の緑化に関する事項(必要に応じ)
 
○商業地域
1. 指定すべき区域
 設定方針に定める区域
 
2. 建ぺい率及び容積率
適用区域 建ぺい率
(%)
容積率
(%)
1)乗降人員の多い鉄道駅周辺の区域、中心商業地など、地域の核として店舗、事務所、娯楽施設等が集積しているまたはその集積を図り、主として商業その他業務の利便を増進する区域
80 400
2)上記区域のうち、各街区が幅員22m以上の道路に面する区域
600
3)上記区域のうち、特に土地の高度利用を図る区域
800
2)幹線道路沿いで、商業・業務施設等が立地している区域または立地を図る区域
400
3)近隣商業地域では許容されない商業施設が多く立地している区域
 
3. 防火地域及び準防火地域
 容積率400%の区域は準防火地域に指定する。
 容積率が600%以上の区域は防火地域に指定する。
 
4. 用途地域等を変更するにあたり導入すべき事項
 用途
 壁面の位置
 敷地面積の最低限度
 高さの最高限度または最低限度
 後退部分の緑化に関する事項(必要に応じ)
 
○準工業地域
1. 指定すべき区域
 設定方針に定める区域
 
2. 建ぺい率及び容積率
適用区域 建ぺい率
(%)
容積率
(%)
1)工場と住宅が混在しており、環境悪化をもたらすおそれのない工業の利便を図るため、その立地を許容する区域
60  200
2)住工の調和を図りながら地場産業などの育成を図るべき区域
3)工業系の施設があり、店舗、事務所、流通関連施設等または沿道サービス施設等が立地する区域
 
3. 用途地域等を変更するにあたり導入すべき事項
 用途
 壁面の位置
 敷地面積の最低限度
 
○工業地域
1. 指定すべき区域
 設定方針に定める区域
 
2. 建ぺい率及び容積率
適用区域 建ぺい率
(%)
容積率
(%)
1)準工業地域では許容されない工場または危険物の貯蔵所・処理場の立地を図り、主として工業の利便を増進する区域
60 200
2)住宅等との混在を排除することが困難または不適当な工業地で、工業機能の維持を図るべき区域
 
3. 用途地域等を変更するにあたり導入すべき事項
 用途
 
○工業専用地域
1. 指定すべき区域
 設定方針に定める区域
 
2. 建ぺい率及び容積率
適用区域 建ぺい率
(%)
容積率
(%)
1)工業の集積が多く、住宅の立地を排除または防止し、工業の利便を増進する区域 60 200
2)新たに工業地として計画的に開発する工業団地等の区域
 
3. 用途地域等を変更するにあたり導入すべき事項
 用途
 壁面の位置
 敷地面積の最低限度
 
 
(4)その他用途地域等の変更・決定にあたって留意すべき事項
1)地区計画の原則化
 用途地域等の変更にあたっては、都市環境の向上、都心居住の推進、住環境の保護など地区の課題にきめ細かく対応し、目指すべき将来都市像の実現を図るため、必要な事項を原則として地区計画に定めることとする。
 なお、容積率や建ぺい率の低減や用途制限の強化、軽微な変更など市街地環境に及ぼす影響が想定されない場合は地区計画を定めないことができることとする。
 
2)区域の設定
 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域と、商業地域、工業地域又は工業専用地域とは、原則として相互に接して指定しないものとする。
 また、住居系用途地域と路線式商業計用途地域が隣接する場合など、隣接する用途地域相互の容積率の差が過大にならないよう配慮して設定することとする。
 用途地域等の区域の境界線は、原則として、道路、鉄道その他の施設、河川、海岸、がけ、その他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとする。幹線道路沿道など地域の特性によりこれにより難い場合は、路線式とすることができるものとする。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION