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4 社会環境
(1)就学・就業等の状況
 在宅者の就学・就業等の状況については、今回の調査では3人に1人が10代の人であるため、在学中の在宅者が27%を占めている。
 就業については、一般就労をしている人は5%、アルバイトは1%と、事業所等へ勤務する人の割合は1割未満となっている。福祉系施設への通所(就労)については、福祉作業所(25%)に通所する人が最も多く、以下、知的障害者更生施設(20%)、知的障害者授産施設(12%)が続く。また、現在、通学・通勤・通所をしないで在宅にいる人は6%となっている。
 
図表2-10 就学・就業の状況
 
(2)社会参加の状況(三次活動)
 社会参加の状況は、三次活動の自立度からみてみる。
 三次活動は、一次、二次活動以外で人が自由に使える時間における活動で、社会参加活動等が中心となる。一次活動と比較すると、自立度が確保されていない活動項目が多く、友人との交際、近所づきあいといった交際・交流活動、趣味やスポーツといった余暇活動は、約8割の人が何らかの介助を必要とする状況にある。
 
図表2-11 社会参加の自立度の状況(三次活動)
(注)
自立、一部介助、全介助の区分については、図表2-9の(注)を参照。また、「仕事」は二次活動に含まれるが、生きがい・社会参加型の就業をしている在宅者も多いことから再掲している。
三次活動
 
 一次、二次活動以外で各人が自由に使える時間における活動
●仕事を除くと、三次活動の自立度は2割程度と、低い割合の項目が多い
5 在宅者の収入
 障害者の収入源は、主として(1)年金・福祉手当、(2)就労所得、(3)知的障害者援護施設等での作業工賃等の3つとなっている。
 障害者に対する所得保障については、国民皆年金体制のもと、20歳以上の障害者はすべて年金を受給できることとなっており、年金が基幹的な収入となっている人が多くなっている。障害者に対する年金制度としては、現在、障害基礎年金制度や障害厚生(共済)年金制度があり、年金以外にも各種手当制度がある。
 年金額は、障害の認定基準によって異なり、認定基準と認定要領を参考にして決定されているが、知的障害は精神分裂病などの精神疾患や、外傷性の器質性精神病などと同じグループとして「精神の障害」に分類されている。国民年金では、1級が「精神能力の全般的発達に高度の遅滞がある」者、2級が「精神能力の全般的発達に遅滞のある」者となっており、障害基礎年金額は1級が99万6,300円(月額8万3,025円)、2級が79万7,000円(月額6万6,416円)となっている。
 また、調査した在宅者の年金以外の収入(稼働所得、作業工賃等)については、月額1万円未満の人が8割以上を占めており、平均収入月額は約7,000円となっている。
 このため、千葉県の在宅者の平均的な収入構造(月当たり)は、障害基礎年金額が6.6〜8.3万、年金以外の収入が約1万円となり、収入の月当たり総額は10万円未満の人が多い。
 
図表2-12 知的障害者の障害の認定基準
区分 障害の程度 障害の状態
国民年金 1級 知的障害が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 知的障害が、日常生活に著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
厚生年金 3級 知的障害が、労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害手当金 知的障害が、労働に制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
 
図表2-13 知的障害者の年金以外の収入の状況
 
図表2-14 知的障害者等に対する福祉手当の状況(千葉市の例)
区分 対象者 内容
特別児童扶養手当 知的障害児((A)〜概ねB1) 月額で、重度の場合((A)〜A2)51,100円、中度の場合(概ねB1)34,030円(児童が施設等に入所している場合は未対象、所得等の制限有り)
県福祉手当 所得制限により特別児童扶養手当が支給停止されている20歳未満の知的障害児((A)〜A2)を扶養している保護者 月額12,650円
特別障害者手当 身体又は精神に重度の障害が重複し、常時特別の介護を要する20歳以上の心身障害者 月額26,620円(所得等の制限が有り)
障害児福祉手当 20歳未満の(A)の知的障害児 月額14,610円(所得等の制限有り)
市福祉手当(心身障害者) 特別障害者手当に該当しない、20歳以上の知的障害者((A)〜B1) 月額14,480円(施設等に入所又は3ヵ月を越えて入院している者は対象外)
市福祉手当(心身障害児) 障害児福祉手当に該当しない20歳未満の知的障害児((A)〜B1)を扶養する保護者 月額14,170円
医療費の助成 知的障害児(者)((A)〜B1)(老人医療受給者証を交付された者を除く)、老人医療受給者証を交付された知的障害者((A)〜B1) 保険診療の範囲内で医療費の自己負担額を助成
精神障害者通院医療費公費負担 通院により精神障害の医療を受ける場合(事前の申請必要) 医療費の95%を保険と公費負担(5%は本人負担)
難病疾患見舞金 市指定の疾患に罹病し、1か月以上治療を受けている者 入院の場合月額12,000円、通院の場合月額5,000円の見舞金を支給
特定疾患医療費助成・介護手当 難病45疾患を対象に医療費の助成。また、特定疾患にかかり、介護を受けているもののうち、自宅で寝たきり又はほぼ寝たきりの状態の方に介護手当を支給。
外国人福祉給付金 知的障害者((A)〜A2)で外国人登録又は住民登録を行っている者に福祉給付金を支給(支給制限・その他の要件が有り)
通所施設交通費助成 通所施設、心身障害者福祉作業所、心身障害者小規模福祉作業所、心身障害者ワークホーム、精神障害者共同作業所などに通所する方の交通費を一部助成
住宅改造の助成 知的障害者((A)〜A2)の住宅設備を障害者に適するように改造する費用の一部の助成と改造に関する相談受付
扶養共済 知的障害児(者)((A)〜B2)を扶養している者を加入者とし、加入者が死亡又は重度障害になったとき障害児(者)に月額2万円の年金を生涯支給
資料:千葉市







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