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1997年9-10月号 論座
「ガイドラインズ」に四つの疑問
田岡俊次
朝日新聞編集委員
1 韓国に対して釈明する羽目になったのは、なぜか
 「日米防衛協力の指針」(通称ガイドラインズ)の中間とりまとめが六月八日にホノルルで行われた後、外務省は加藤良三アジア局長をソウルに派遣し、また、同省の田中均北米局審議官と防衛庁の柳沢協二審議官は北京へ飛んで、それぞれ韓国、中国への説明を行った。中国が日米防衛協力は中国封じ込めか、と懸念を抱くのは分かるのだが、韓国の反応は日本側から見れば奇妙というしかない。
 そもそも「指針」見直しはもっぱら朝鮮半島有事を念頭に置き、日本は韓国で作戦する米軍を支援するために、民間空港や港湾を使用させたり、米軍の傷病兵を日本の病院で治療したり、物資を運んだり、公海上の掃海を行うなど、韓国のために少なからざる犠牲を払うことを考えている。本来なら、韓国から感謝声明でも出てしかるべきところだ。ところが、逆に韓国では警戒心と反発が強く、よくても「理解してつかわす」という姿勢で、日本は陳弁に努め、「助けさせていただく」滑稽な形になった。
 こうなった一つの理由は、韓国には「なぜ今ごろになって日本はそんなことを言い出すのか」という疑念があるためだ。元来、「日米防衛協力の指針」は一九七八年に日米間の合意ができ、(1)侵略の未然防止のための態勢、(2)日本に対する武力攻撃への対処行動、(3)日本以外の極東の事態での日米協力――の三項目を研究することになっていた。
 (1)と(2)は主として防衛庁・自衛隊と米軍の間の話だから、研究は比較的順調に進み、八四年末には日本の統合幕僚会議議長と在日米軍司令官が日本有事の際の共同作戦計画に署名した。だが(3)の「極東有事」の日米協力は、米軍による民間空港、港湾の利用や、宿泊、輸送、物資の提供、病院への傷病兵の収容など、他省庁の問題が多い。外務省が中心となって取り組むことになったが、どれも日本の一般国民や業界の権利を妨げる性質の問題であるうえ、既存の法律になじみにくい。他省庁は難色を示し、八二年に関係省庁の課長級の会議を二回開いただけで棚上げになっていた。
 七八年に行われた米韓合同演習「チームスピリット78」を私は見学したが、当時の韓国軍には暗い緊張感がみなぎっていた。その三年前、七五年には、北ベトナム軍がサイゴンに突入してベトナムは統一され、米カーター政権は韓国からの撤兵を検討していた。北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)にはソ連、東欧諸国、中国の援助が行われ、近代兵器や工場設備、燃料、食糧が「友好価格」で供与されていた。韓国は工業化が始まって日が浅く、総合的国力も軍事力も北朝鮮のほうが上、と見られていた時代だった。
 もしこの時期に、日本が韓国有事に際して米軍の作戦を支援する方策を詰めていたなら、多くの韓国人は、仮に口に出して感謝せずとも、少なくとも当然と思ったろう。
時期外れの「周辺有事」想定
 だが今や、朝鮮半島の南北の力関係は完全に逆転した。韓国のGNPは、九六年には四千六百億ドルに達し、北朝鮮の二十倍以上にあたる。人口で約一・九倍(四千五百万人対二千四百万人)、GNPで二十数倍という国力の差は、米とメキシコの差(米が人口で二・九倍、GDPで二十五倍)に近い。国際政治はもっぱら冷厳な利害の打算で動くから、ソ連は九〇年に韓国と国交を樹立し、九二年には中国もこれに続いた。北朝鮮はほぼ孤立し、ロシアからの石油供給は途絶え、八〇年代に年間三百五十万トンあった石油輸入は百万トン程度に減り、工場の操業率は急落した。空軍パイロットの飛行訓練も、九二年には年に一人平均四時間(米空軍は二百四十時間、日本は百五十時間、韓国もほぼ同水準)と見られる状況に陥った。
 経済力の格差は近代兵器にも表れる。北朝鮮は現代の航空戦で通用する戦闘機・攻撃機を百機程度(ミグ29十四機、ミグ23四十六機、スホーイ25三十五機)しか持たないのに対し、韓国空軍は四百機近く(F16六十機、F4百三十機、F5二百機)を持つ。さらに在韓・在日米軍(空母一隻、海兵隊機を含む)を加えると、六百六十機に達する。搭乗員の練度や電子装備、搭載兵器、情報能力などをかけ合わせると数百倍の戦力差であり、米韓連合軍の航空優勢は絶対的だ。
 戦車も、韓国が列国の新型戦車に遜色のない国産K1戦車約千両を含む約二千両の第一線戦車を持つのに対し、北朝鮮は三千両と言われるものの、ほとんどは五〇年代のソ連製かそのコピーだ。非武装地帯の南は奥行き二、三十キロの陣地地帯となっており、韓国陸軍五十五万人の九割近くが境界線沿いか、すぐその南に配備されている。
 もし北朝鮮が「最後の突出」をしたとしても、縦深陣地に引っかかり、空から叩かれ、米韓機甲部隊の反撃を受けて撃退され、その間、平壌(ピョンヤン)その他は猛爆撃にさらされて体制は崩壊する、と考えるのが常識的だ。九四年三月の韓国議会国防委員会で、国防相が「もし侵攻を受ければ、ソウル北方で敵主力を捕捉撃滅する。北進して平壌の八十キロ北の清川江(チョンチョンガン)まで進んで一度停止、中国の反応をうかがって統一」という内容の「作戦計画五〇二七」を説明している。
 現在では、境界線の南約十キロ、野砲の射程内である山(ムンサン)の町にまでマンションが続々と建てられている。北からソウルヘの最重要接近経路である議政府街道も、二車線から四車線への国道拡幅工事が進んでいる。もはや北は攻めてはこれまい、という判断によるものだろう。
 韓国の次期国防計画(一九九八〜二〇〇二年)は、統一後の「周辺諸国」との対立を考えて陸軍を大削減する一方、海、空軍を増強するため、予算はほぼ倍増する。この主対象が日本であることは明白だ。
 韓国国民、韓国軍がこうした状況認識を持つにいたった時期に、日本が二十年近くも昔の意識のまま「周辺有事」を言い出すのだから、相手が不審に思うのも分からなくはない。
 外務官僚たちは、「七八年ごろにやればよかったが、当時は社会党などの抵抗が強く、やれなかった。やっとできるようになった」と言う。春になって冬物コートを女性に贈り、「なによ今ごろ、変な人」と言われるようなものだ。
2 在留邦人の脱出に米軍は協力するか
 ソウルに突入される公算は低いが、スカッドミサイル攻撃や、特殊部隊の破壊活動、砲・爆撃はあり得るから、約七千の常駐者、約一万五千の旅行者、計二万人以上の日本人の安全は、日本にとって最重要課題である。九六年五月に橋本首相が指示した緊急事態対応策の研究は、(1)在留邦人保護、(2)大量難民対策、(3)沿岸・重要施設警備、(4)米軍への後方支援の四点で、邦人保護はトップにあげられた。今回の「指針」見直しで、日本が米国から具体的に得るものは、邦人避難への米軍の協力以外にない。防衛庁幹部は「指針」見直しが始まった昨年、「朝鮮半島有事の際、在留邦人の引き揚げに米軍の協力を求めざるを得ない以上、日本もできるだけ米軍を支援する必要がある」と話し、これには十分な説得力があった。
 米国務省、国防総省の日本担当者たちも、日本人の引き揚げには協力的姿勢を示し、双方の当事者がまとめた草案でも「日米の協力で両国の非戦闘員を撤退させる」ことがうたわれていた。
米の変心に日本側は愕然
 ところが、六月三日から外務省で開かれた協議の席上、米側は突如「外国人の撤退に責任は負えない」と言い出した。日本側は愕然とし、しばらくは沈黙が続いた、という。
 結局、米の主張どおり、中間とりまとめの「非戦闘員を退避させるための活動」の項は、「緊急事態に際して、日米両国政府は状況が許す限り、おのおのの国民を安全な地域に退避させる。日米両国政府は、自国の国民の退避および現地当局との関係についておのおの責任を有するが、日米両国政府はいずれか一方の政府の要請に基づき、適切な場合には、所要および能力に関する情報を交換する」となった。
 つまり、アメリカは日本周辺で事が起きても日本人の退避や地元の政府・当局との交渉にはかかわらない。それは日本政府の責任。情報交換くらいはしましょう――という趣旨なのだ。
 一方、アメリカ軍人の家族などアメリカ国民が日本に引き揚げてきた場合の協力の合意はそのまま残り、米軍輸送機に民間空港を使わせたり、通関、出入国管理、検疫などで便宜を図り、日本での宿泊、輸送、医療などでも支援する方針は公表された。また自民党の国防部会などは、民間人撤退のための自衛艦派遣や、米国民を自衛隊機・自衛艦で輸送できるよう自衛隊法を改正することを提唱している。しかし、これらは米軍がソウルなどから日米両国民を「後送地点」(釜山など)へ運んでくれることを前提に出た話だった。
 元来、撤退は(1)集結地点(米軍基地)への邦人の集合、(2)後送地点への輸送、(3)そこから日本への輸送、の三段階で行うはずだったが、第一、第二段階の手立てが米側の変心で雲散霧消したのだから、自衛艦の派遣などを論じてもほとんど無意味なのだ。
邦人保護は当事国と協議すべきだ
 日本側は本来の前提の一つが崩れた以上、「協議を初めからやり直そう」と主張すべきなのだが、「中間とりまとめ」の公表を目前に、そう言うだけの度胸が日本の官僚にはないことを米側は見抜いて、最後にこのカードを切ったのかもしれない。そうだとすれば、アメリカの外交手腕も戦術的には、なかなかのものだ。日本にとっては契約書から商品引き渡しの条項が突如はずされ、料金支払いの条項だけが残ったような形になった。
 だが、米側が「国民の安全は各国政府の責任」という“正論”を言い出せば、「国の安全も同じではないか」との論が出て「同盟とは何か」ということに発展せざるを得ない。日本から四千八百億円もの補助金を受け、特に沖縄県民に負担を強いている米軍が、日本周辺有事の際、日本人を助けないことを明言すれば、日本にとっては「役立たずの居候」を置くことになる。
 外務省・防衛庁はこの事態に当惑し、「九月末の指針の最終とりまとめまでに米側と再協議し、肉付けをしたい」と言うが、一度両国が文書にし公表した以上、基本線を変えることは困難で、玉虫色の表現になる程度だろう。
 そもそも、外国に在留する日本人の安全を確保する責任は日本と現地の政府にあり、アメリカは第三国にすぎない。韓国からの退避については、アメリカと協議するより、韓国とするのが当然だった。韓国軍は有事の際、南部で招集した予備役兵を大量に北部に送るため、帰りのトラック、列車には外国人を乗せる余裕が十分ありそうだ。外務省、防衛庁がアメリカに対して抱く甘い感覚と依頼心が、冷戦終了後の国益第一の時代には通じなくなっている現実を、「おのおの責任を有する」という文言は示すことになった。
3 「白紙手形」にしない手立てはあるのか
 七八年につくられた「指針」では、「日本以外の極東における事態」で、日本の安全に重要な影響を与える場合、米軍に対する「便宜供与」を研究することとなっていた。「極東」の範囲については、安保条約六条で「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため」米軍が日本で施設・区域を使うことを認めているため、国会審議で藤山外相が「フィリピン以北、日本を取り巻く周辺」と答え、岸首相は「沿海州およびシナ大陸は含まない」との統一見解を示している。
 ところが今回の「指針」見直しでは、「極東における事態」が「日本周辺における事態」と書き換えられており、極東の定義に縛られない形になっている。九六年四月の橋本・クリントン会談後の「日米安全保障共同宣言」は、同盟の目的を「アジア・太平洋地域」の平和と安定、繁栄としている。横須賀を主要根拠地とする米第七艦隊の担当範囲は、カムチャッカ半島を通る東経一六〇度から喜望峰を通る東経一七度にかけて、西太平洋、インド洋全域に及んでいる。ペルシャ湾を担当する第五艦隊も一部の司令部を横須賀に置き、その要員は第七艦隊と兼任になっている。アメリカの観念では「アジア・太平洋地域」は「南西アジア」中東を含む、と解釈すべきだろう。
 現に、第七艦隊の艦や沖縄の海兵隊だけでなく、在日アメリカ空軍の戦闘機も時折、中東に展開してサウジアラビアやトルコの基地からイラクのレーダーや対空ミサイル基地の攻撃を行っている。
「日本周辺」の定義の確定が必要だ
 「日本周辺」の定義ははっきりしていないから、米軍がアジア・太平洋地域のどこで作戦するにあたっても、この「指針」をもとに「公海上の米艦船に対する海上輸送」とか「物資の提供」などの協力を求めてくることになっては、日本の国益上、不利を招くことがあり得る。
 例えば、北からはロシア、南からイギリスに圧迫されてきたイランは、日露戦争による日本の勝利に励まされ、明治維新を見習って近代化を始めた。政権のいかんにかかわらず、日本に友好的であり、日本も八〇年にイラク軍の奇襲侵攻で始まったイラン・イラク戦争中、イラクのサダム・フセインを支援したアメリカの圧力に抗して、テヘランに大使館を開き続けた「西側」で唯一の国だった。
 湾岸戦争から六年たった今も、米軍は湾岸地域に航空機約二百二十機、艦船二十五ないし三十隻、人員一万九千人を配備し、イラクだけでなく、機会があれば「イラン懲罰」もしたいような気配だ。「中東の石油に日本が頼っている以上、ペルシャ湾も日本の平和と安全に重要な影響がある」などとアメリカが言って、対イラン戦の片棒を担がされては、日本は迷惑だ。
 台湾に関しては、日本は七二年九月に調印された日中共同声明(田中角栄、周恩来)で、中華人民共和国を中国の唯一の合法政府として承認し、台湾は中国領土の一部との中国の立場を「理解し尊重する」としている。共同声明も条約類似の国際誓約であり、憲法九八条の二は「条約及び確立された国際法規」は「誠実に遵守」と定めているから、仮に中、台の戦闘となって、アメリカが介入しても助けるわけにはいくまい。そうするには、憲法九条だけではなく九八条も変え、「条約、国際法は必ずしも遵守しない」とでもするしかあるまい。
 日本側は「日本周辺」有事について、もっぱら朝鮮半島を念頭に置いていることは疑いない。米側も今のところは同様の姿勢を見せている。だが、日本が「隣国の事態だから」と最大限の協力を考えると、対象地域が特定されていない以上、米側はほかの場所の作戦でも「指針」を論拠に同様の支援、協力を求めてくる可能性は少なくない。支払先も金額も入れない白紙手形に署名して渡すことになりかねない。
 外務省・防衛庁は「指針には拘束力はない」と言う。「具体的な政策や措置に反映することが期待される」という方針の類だから直接の拘束力がないのは当然で、実施できなくても条約違反にはならないが、日本がそれをしない場合、アメリカは「指針」をふりかざして「日本の約束違反」を論難し、履行を迫ることは従来の経験から十分に考えられる。日本での米国製半導体のシェアを二〇パーセント以上にするとか、日本での米国車のディーラーを何カ所にするなどは、市場経済の国の役人が約束できるはずがないが、それすら「約束だ」と言い張る人々を相手にするのだから、十分な用心が肝心だろう。
4 臨検や掃海活動は法的根拠があるのか
 「指針」の中間とりまとめでは、「経済制裁の実効性を確保するための活動」として「船舶の検査及び関連する活動」が入っている。これは海軍用語で「臨検・捜索」と呼ばれるものだ。
 平時に相手国に圧力をかけ、不法行為を中止させるための「平時封鎖」では、相手国の船舶を抑留でき、「戦時封鎖」では封鎖線の突破をはかる中立国船も捕獲できるが、そのためには船に乗り込んで書類や積み荷を調べる必要がある。相手の船が逃げる場合、船の前方に警告射撃を加え、それでも止まらなければ命中させ停船させることも行われるが、海上自衛隊の護衛艦や海上保安庁の巡視船が臨検を行う場合、日本は交戦国でなく、憲法上交戦権もないから、国際法上も国内法上も、どのような根拠で行うのかが疑問だ。防衛庁設置法四条は「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし」とあり、自衛隊法三条にも同種の規定がある。日本が攻撃を受けて「防衛出動」が命令されている状態でないのに、外国の船舶に公海上で射撃したり、強引に乗り込んで調べることは、防衛庁・自衛隊の根本目的に反する。
 PKOも防衛庁設置法や自衛隊法の目的には入っていないが、これは相手国の了解を得ての派遣だからまだしも、封鎖や臨検となると明白な海外での武力行使だ。PKO部隊は護身用の火器を携行するが、この際にも、武器使用ができるか否かが問題となり、正当防衛の権利による、とされた。指揮官が「撃て」と命じれば武力行使だが、正当防衛は個人の権利だから「個々の隊員の判断で射撃する」と決まった。言葉も十分通じない外国で、若い隊員に射撃するかどうかの判断をまかせるのはかえって危険だ。隊長が「オレが撃てと言うまで撃つな」と命じて抑えがきくのだが、本来、国内の自衛しか考えていない自衛隊法の下で、外国に部隊を出すために、こんな変な法律上のつじつま合わせが行われた。
上陸作戦の掃海は危険が大きい
 ところが、停船させるための発砲となれば、砲手個人の正当防衛というわけにはいかない。当然、艦長や巡視船の船長の命令で発射することになる。防衛庁幹部も「まさにそれが難問だ」と言う。運輸省、海上保安庁は「外務省、防衛庁から何の相談もなかった」と怒る。国内で十分詰めないまま外国とこのような協議をする「詰めの甘さ」は、これから表面化してきそうだ。
 また、協力検討項目には「日本領域及び日本周辺の公海上における機雷除去」も入っている。米国は海兵三個師団を持ち、そのうち一個師団弱を運べるだけの揚陸艦約四十隻もあるが、上陸作戦に不可欠な掃海艦艇は約二十隻、西太平洋には佐世保の二隻しかなく、いざとなれば日、英、独などの掃海艇を動員することを計算に入れていた様子だ。今回は、日本の領海と公海上でしか掃海の協力はせず、外国の領海内ではしないこととしたが、上陸作戦も近年では、対艦ミサイルの発達で母艦が陸岸に接近するのは危険となり、数十キロ沖合からヘリコプターやホーバークラフト、高速の上陸用舟艇を発進させる方向に進んでいる。上陸作戦の前段階としての掃海は典型的な攻撃行動であり、どう見ても日本の自衛にはあたらない。相手は当然、対艦ミサイルで掃海艇を妨害しようとする。対艦ミサイルの射程は短いものでも四十キロはあり、領海幅十二カイリ(約二十キロ)の外からでも届くのだから、掃海をする場所が公海かどうかというより、「上陸作戦のための掃海は行わない」ことをはっきり米側に示しておく必要があるだろう。
◇田岡俊次(たおか しゅんじ)
1941年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。
朝日新聞社入社。防衛担当記者、編集委員を経て、現在、軍事ジャーナリスト。
 
 
 
 
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