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1994/11/03 読売新聞朝刊
読売の憲法改正試案全文と現行条文=1
 
☆章ごとに先に改正試案を、次に現行条文を掲げた
☆章の分け方は改正試案によるもの
☆新設、変更した条文は《 》を付けた
○改正試案は、最高法規の章を廃止した。
○改正試案は、現行条文と対比してある部分も含め現代表記とした。
○現行憲法の正文には項目番号や見出しはないが、便宜上各条文には見出し(カッコ内)を付け、番号をふってある。
○現行憲法第十一章補則の第百条から百三条までは省略した。
 
◆前文
《日本国民は、日本国の主権者であり、国家の意思を最終的に決定する。国政は、正当に選挙された国民の代表者が、国民の信託によってこれに当たる。》
《日本国民は、世界の恒久平和を念願し、国際協調の精神をもって、国際社会の平和と繁栄と安全の実現に向け、全力を尽くすことを誓う。》
《日本国民は、基本的人権が尊重され、自由で活力ある社会の発展をめざすとともに、国民の福祉の増進に努める。》
《日本国民は、民族の長い歴史と伝統を受け継ぎ、美しい国土や文化的遺産を守り、文化及び学術の向上を図る。》
《この憲法は、日本国の最高法規であり、国民はこれを遵守しなければならない。》
 
◇現行前文
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
(第十章「最高法規」から)
第九十八条(最高法規)
 〈1〉この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第九十九条(憲法尊重擁護の義務)
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
 
◆第一章 国民主権(新設)
《第一条(国民主権)日本国の主権は、国民に存する。》
《第二条(主権の行使)国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じ、及び憲法改正のための国民投票によって、主権を行使する。》
第三条(国民の要件)日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
 
◇現行(第三章「国民の権利及び義務」から)
第十条(国民の要件)日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
 
◆第二章 天皇(現行第一章)
《第四条(天皇の地位)天皇は、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、国民の総意に基づく。》
第五条(皇位の継承)皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第六条(天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任、《摂政》)
〈1〉天皇は、この憲法の定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。
〈2〉天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〈3〉皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、《第一項》の規定を準用する。
第七条(天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認)天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第八条(天皇の任命権)
〈1〉天皇は、衆議院の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
《〈2〉天皇は、参議院の指名に基づいて、憲法裁判所の長たる裁判官を任命する。》
〈3〉天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。《この場合の内閣の指名は、参議院の同意を得たものでなければならない。》
第九条(天皇の国事行為)天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、《次の》国事に関する行為を行う。
 一《国を代表して、》外国の大使及び公使を接受し、《また、》全権委任状及び大使、公使の信任状、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 二 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 三 国会召集の《詔書を発すること。》
 四 衆議院の解散《詔書を発すること。》
 五《衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙》の施行を公示すること。
 六 国務大臣及び法律の定めるその他の《公務員》の任免を認証すること。
 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 八 栄典の授与を《認証すること。》
 九 儀式を行うこと。
 
◇現行
第一条(天皇の地位、国民主権)天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条(皇位の継承)皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第四条(天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任)
〈1〉天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
〈2〉天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条(摂政)皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第三条(天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認)天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第六条(天皇の任命権)
〈1〉天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
〈2〉天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条(天皇の国事行為)天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 二 国会を召集すること。
 三 衆議院を解散すること。
 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 七 栄典を授与すること。
 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九 外国の大使及び公使を接受すること。
 十 儀式を行ふこと。
第八条(皇室の財産授受)皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
 
◆第三章 安全保障《現行第二章戦争の放棄》
第十条(《戦争の否認、大量殺傷兵器の禁止》)
〈1〉日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを《認めない。》
《〈2〉日本国民は、非人道的な無差別大量殺傷兵器が世界から廃絶されることを希求し、自らはこのような兵器を製造及び保有せず、また、使用しない。》
《第十一条(自衛のための組織、文民統制、参加強制の否定)〈1〉 日本国は、自らの平和と独立を守り、その安全を保つため、自衛のための組織を持つことができる。》
〈2〉自衛のための組織の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に属する。
〈3〉国民は、自衛のための組織に、参加を強制されない。
 
◇現行
第九条(戦争放棄、戦力及び交戦権の否認)
〈1〉日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
〈2〉前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 
◆第四章 国際協力(新設)
《第十二条(理念)日本国は、地球上から、軍事紛争、自然災害、環境破壊、特定地域での経済的欠乏及び地域的な無秩序によって生じる人類の災禍が除去されることを希求する。》
《第十三条(国際活動への参加)前条の理念に基づき、日本国は、確立された国際的機構の活動に、積極的に協力する。必要な場合には、公務員を派遣し、平和の維持及び促進並びに人道的支援の活動に、自衛のための組織の一部を提供することができる。》
第十四条(国際法規の遵守)日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する。
 
◇現行(第十章「最高法規」から)
第九十八条(国際法規の遵守)
〈2〉 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
 
◆第五章 国民の権利及び義務(現行第三章)
第十五条(基本宣言)国民は、すべての基本的人権を《享有する。》この憲法が保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の《権利》である。
第十六条(自由及び権利の保持責任)この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、常に公共の福祉《との調和を図り》、これを濫用してはならない。
第十七条(個人の尊厳)すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、《最も尊重されなければならない。》
第十八条(法の下の平等)
〈1〉すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
〈2〉華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
〈3〉栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。《ただし、法律で定める相当な年金その他の経済的利益の付与は、この限りではない。》
〈4〉栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
《第十九条(人格権)
〈1〉何人も、名誉、信用その他人格を不当に侵害されない権利を保障される。》
《〈2〉何人も、自己の私事、家族及び家庭にみだりに干渉されない権利を有する。》
〈3〉通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十条(思想及び良心の自由)思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十一条(信教の自由《及び公金の支出制限》)
〈1〉信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
〈2〉何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
〈3〉国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。
〈4〉いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
《〈5〉公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、これを支出し、又はその利用に供してはならない。》
第二十二条(表現の自由)
〈1〉言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
〈2〉検閲は、これをしてはならない。
第二十三条(集会及び結社の自由)《何人も、集会及び結社の自由を有する。》
第二十四条(居住及び移転、国籍離脱の自由)
〈1〉何人も、公共の福祉に反しない限り、居住及び移転の自由を有する。
〈2〉《すべて国民は、》外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を《保障される。》
第二十五条(学問の自由)学問の自由は、これを保障する。
第二十六条(家族生活における個人の尊厳と男女の平等)
〈1〉婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
〈2〉配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十七条(生存権、国の社会的使命)
〈1〉すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
〈2〉国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
《第二十八条(環境権)
〈1〉何人も、良好な環境を享受する権利を有し、その保全に努める義務を有する。》
《〈2〉国は、良好な環境の保全に努めなければならない。》
第二十九条(教育を受ける権利)
〈1〉すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
〈2〉すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子どもに普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
第三十条(勤労の権利及び義務)
〈1〉すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
〈2〉賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
〈3〉児童は、これを酷使してはならない。
第三十一条(労働者の団結権)勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第三十二条(職業選択及び《営業の自由》)何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択《及び営業の自由》を有する。
第三十三条(財産権)
〈1〉財産権は、これを侵してはならない。
〈2〉財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
〈3〉私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
第三十四条(納税の義務)国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
第三十五条(法定手続きの保障)何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十六条(裁判を受ける権利)何人も、裁判所において裁判を受ける権利を《有する。》
第三十七条(逮捕の要件)何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、《裁判官が発し、》かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十八条(抑留または拘禁の要件、不法拘留に対する保障)何人も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。また、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十九条(住居の不可侵)
〈1〉何人も、《第三十七条の場合を除いては、正当な理由に基づいて裁判官が発する令状によらなければ、その住居、書類及び所持品について侵入、捜索及び押収を受けることはない。》
〈2〉捜索又は押収は、《捜索する場所及び押収する物を明示する》各別の令状に《よらなければならない。》
第四十条(拷問及び残虐刑の禁止)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第四十一条(刑事被告人の権利)
〈1〉すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
〈2〉刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を十分に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。
〈3〉刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
第四十二条(自己に不利益な供述、自白の証拠能力)
〈1〉何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
〈2〉強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
〈3〉何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第四十三条(遡及処罰の禁止、一事不再理)何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
第四十四条(刑事補償請求権)何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第四十五条(公務員を選定罷免する権利、公務員の性質、普通選挙の保障、投票の秘密の保障)
〈1〉《国会議員、地方公共団体の長及びその議会の議員その他の》公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
〈2〉すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
〈3〉公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
〈4〉すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
第四十六条(請願権)何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第四十七条(国及び公共団体の損害賠償責任)何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
 
◇現行
第十一条(基本宣言)国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
(第十章「最高法規」から)
第九十七条(基本的人権の本質)この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第十二条(自由及び権利の保持責任)この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条(個人の尊厳)すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条(法の下の平等)
〈1〉すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
〈2〉華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
〈3〉栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十八条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条(思想及び良心の自由)思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条(信教の自由)
〈1〉信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
〈2〉何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
〈3〉国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
(第七章「財政」から)
第八十九条(公の財産の支出又は利用の制限)公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第二十一条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)
〈1〉集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
〈2〉検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条(居住・移転・職業選択・外国移住の自由・国籍離脱の自由)
〈1〉何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
〈2〉何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条(学問の自由)学問の自由は、これを保障する。
第二十四条(家族生活における個人の尊厳と男女の平等)
〈1〉婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
〈2〉配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条(生存権、国の社会的使命)
〈1〉すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
〈2〉国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条(教育を受ける権利)
〈1〉すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
〈2〉すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条(勤労の権利及び義務)
〈1〉すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
〈2〉賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
〈3〉児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条(労働者の団結権)勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第二十二条(職業選択の自由)
〈1〉何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。(再録)
第二十九条(財産権)
〈1〉財産権は、これを侵してはならない。
〈2〉財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
〈3〉私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十条(納税の義務)国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三十一条(法定手続きの保障)何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条(裁判を受ける権利)何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条(逮捕の要件)何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条(抑留または拘禁の要件、不法拘留に対する保障)何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条(住居の不可侵)
〈1〉何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
〈2〉捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三十六条(拷問及び残虐刑の禁止)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七条(刑事被告人の権利)
〈1〉すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
〈2〉刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
〈3〉刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条(自己に不利益な供述、自白の証拠能力)
〈1〉何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
〈2〉強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
〈3〉何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条(遡及処罰の禁止、一事不再理)何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条(刑事補償請求権)何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第十五条(公務員を選定罷免する権利、公務員の性質、普通選挙の保障、投票の秘密の保障)
〈1〉公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
〈2〉すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
〈3〉公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
〈4〉すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条(請願権)何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条(国及び公共団体の損害賠償責任)何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
 
◆第六章 国会(現行第四章)
第四十八条(立法権)《立法権は、国会に属する。》
第四十九条(両院制)国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。
第五十条(両議院の組織)
〈1〉《両議院は、選挙された議員でこれを組織する。》
〈2〉《議員は、全国民を代表する。》
〈3〉両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第五十一条(議員及び選挙人の資格)両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第五十二条(衆議院議員の任期)衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第五十三条(参議院議員の任期)参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第五十四条(選挙に関する事項)選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第五十五条(両議院議員の兼職の禁止)何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第五十六条(議員の歳費)両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十七条(議員の不逮捕特権)両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第五十八条(議員の発言及び表決の無責任)両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
第五十九条(常会)国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第六十条(臨時会)内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第六十一条(衆議院の解散及び特別会、参議院の緊急集会)
〈1〉衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
〈2〉衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
〈3〉前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
第六十二条(資格争訟の裁判)両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第六十三条(定足数、表決)
〈1〉両議院は、各々その《在籍》議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
〈2〉両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第六十四条(会議の公開、会議録、表決の記載)
〈1〉両議院の会議は、公開とする。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
〈2〉両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、かつ一般に頒布しなければならない。
〈3〉出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第六十五条(役員の選任、議院規則・懲罰)
〈1〉両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
〈2〉両議院は、各々その会議その他の手続き及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第六十六条(法律案の議決、衆議院の優越)
〈1〉法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
〈2〉衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の《五分の三》以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
〈3〉前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
〈4〉参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六十七条(衆議院の予算《案》先議、予算《案》議決に関する衆議院の優越)
〈1〉予算《案》は、さきに衆議院に提出しなければならない。
〈2〉予算《案》について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算《案》を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
《第六十八条(条約の承認に関する参議院の優越)
〈1〉条約は、さきに参議院に提出しなければならない。》
《〈2〉条約について、衆議院で参議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が、参議院の可決した条約を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、参議院の議決を国会の議決とする。》
《第六十九条(人事案件の参議院の優越)
〈1〉法律で定める重要な公務員の就任については、国会の議決を経なければならない。》
《〈2〉前項の議決については、前条の規定を準用する。》
第七十条(議院の国政調査権)両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第七十一条(閣僚の議院出席の権利と義務)内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。また、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第七十二条(弾劾裁判所、《訴追委員会》)
〈1〉《参議院》に、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、《参議院議員》で組織する弾劾裁判所を《置く。》
《〈2〉衆議院に、前項の訴追のため、衆議院議員で組織する訴追委員会を置く。》
〈3〉《訴追及び》弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
 
◇現行
第四十一条(国会の地位、立法権)国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第四十二条(両院制)国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条(両議院の組織)
〈1〉両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
〈2〉両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条(議員及び選挙人の資格)両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四十五条(衆議院議員の任期)衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条(参議院議員の任期)参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条(選挙に関する事項)選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第四十八条(両議院議員の兼職の禁止)何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条(議員の歳費)両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十条(議員の不逮捕特権)両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第五十一条(議員の発言及び表決の無責任)両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第五十二条(常会)国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第五十三条(臨時会)内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第五十四条(衆議院の解散及び特別会、参議院の緊急集会)
〈1〉衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
〈2〉衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
〈3〉前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第五十五条(資格争訟の裁判)両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 
第五十六条(定足数、表決)
〈1〉両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
〈2〉両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五十七条(会議の公開、会議録、表決の記載)
〈1〉両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
〈2〉両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
〈3〉出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第五十八条(役員の選任、議院規則・懲罰)
〈1〉両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
〈2〉両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十九条(法律案の議決、衆議院の優越)
〈1〉法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
〈2〉衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
〈3〉前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
〈4〉参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六十条(衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越)
〈1〉予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
〈2〉予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十一条(条約の承認に関する衆議院の優越)条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第六十二条(議院の国政調査権)両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第六十三条(閣僚の議院出席の権利と義務)内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第六十四条(弾劾裁判所)
〈1〉国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
〈2〉弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


 
 
 
 
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