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2003/07/25 毎日新聞朝刊
自民憲法改正要綱案(要旨)
 
◇自民憲法改正要綱案要旨
第一 国家の防衛
 日本国は国家の独立及び安全を守るため、個別的自衛権及び集団的自衛権を有する。
 
第二 自衛軍
1 自衛軍の設置
 日本国は自衛権を行使する組織として自衛軍を保持する。
2 自衛軍の任務
 自衛軍は自衛権の行使その他国家緊急事態における措置及び国際貢献に係る措置を実施するため出動できる。
3 自衛軍の指揮及び組織・運用
 自衛軍の最高指揮権は首相が有する。
4 軍人に関する特例
 最高裁判所の下に軍事規律上の犯罪に関する特別の裁判所を設置する。
 
第三 国民の責務
 国民は国家の独立と安全を守る責務を有する。
 
第四 国家緊急事態
1 国家緊急事態の宣言
 (1) 首相は次に掲げる緊急事態が発生したと認めるときは国家緊急事態を宣言できる。
  一 防衛緊急事態
  二 治安緊急事態
  三 災害緊急事態
 (2) 首相が国家緊急事態を宣言するには原則として事前に、緊急の必要がある場合には事後に国会の承認を得なければならない。
2 国家緊急事態における措置
 (1) 防衛緊急事態及び治安緊急事態における措置
 一 首相の権限
 イ 自衛軍に出動を命ずるには原則として事前に、緊急の必要がある場合には事後に国会の承認を得なければならない。
 ロ 国民に対し国家の独立と安全を守るために必要な措置を実施するため命令を発することができる。
 
第五 国際貢献(略)


 
 
 
 
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