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6. TPA(V02.00)の構成と主要内容
6.1 TPA(V02.00)の構成
 取引当事者間協定書(TPA Version02:00)は次の5つから構成されています。
1. 一般の法的問題に関する条項(General Legal Provisions:TPA-GLP)
2. TPAモジュール:非開示協定書(TPA Module:Disclosure Agreement:TPA-NDA)
3. TPAモジュール:付属書1. ポータルサービス(TPA Module:Appendix 1-Portal Services;TPA-Portal Services)
4. TPAモジュール:付属書2. XMLサービス(TPA Module:Appendix2-XML Services;TPA XML Services)
5. TPAモジュール:付属書3. EDIサービス(TPA Module:Appendix3-EDI Services;TPA-EDI Services)
 
6.2 TPA(V02.00)の主要内容
6.2.1 一般の法的問題に関する条項
1.1. 用語の定義
1.2. 目的および範囲
1.3. 一般取引条項
1.4. 記録および保存
1.5. 機密保持および第三者
1.6. セキュリティ
1.7. 電子署名
1.8. デジタル署名
1.9. 処理
1.10. 運用上の要件
1.11. 責任
1.12. 適用法
1.13. 本協定の終了
1.14. 無効条項の波及切断
1.15. 完全な合意
 
6.2.2 TPAモジュール:非公開協定書
2.1. 発効日
2.2. 当事者
2.3. 目的
2.4. 機密情報の定義
2.5. 機密情報の使用
2.6. 機密情報の保護
2.7. 除外事項
2.8. 関連会社
2.9. 財産権
2.10. 開示期間
2.11. 輸出管理
2.12. 紛争解決
・仲裁条項
・仲裁条項
2.13. 適用法
2.14. 完全な合意
2.15. その他の規定
2.16. 関連会社一覧表
 
6.2.3 TPAモジュール:付属書1:ポータルサービス
6.2.3.1. 本付属書の目的
1. 企業Aのコラボレイティブ・ポータルへのアクセスおよび使用に関する取引当事者の権利・義務、権利等の変更の監視、および適宜通知する義務を強調すること。
2. 当事者およびコラボレイティブ・ポータルの使用に関する技術的方法を識別すること。
 
6.2.3.2. ポータルビジネス仕様
1. 両当事者のポータル責任者によって承認された企業Bのユーザーだけがポータルサービスを使用する権利を有する。
2. 両当事者のポータル責任者は、コラボレイティブ・ポータルサービスへのアクセスおよび使用が許可されたユーザーの氏名を記した最新のアクセス・リストを協同で監視する。
3. 両当事者は、企業Aが次の権利を有することに合意する。
(1)アクセス・リストにユーザー名を追加/削除する権利
(2)アクセス・リストを更新する権利
(3)企業ディレクトリーに記録されたユーザー属性を変更、削除、交換および確認する権利
(4)特定ユーザーのアクセスを拒否する権利
4. 紛争が生じた場合、企業Aは紛争に関連するユーザーが使用するポータルを制限する。
 
 
6.2.3.3. ポータル技術仕様
1. 契約当事者(社名、代表者、発効日)
 企業A、サービスプロバイダーA、企業B、サービスプロバイダーBの社名、代表者および発効日を明記する。
 
2. 識別情報(企業Aおよび企業Bについて以下の項目を明記する)
(1)所在地
(2)DUNS Data Universal Numbering Systemの略。Dun and Bradstreetによって指定/維持される企業所在地を識別するユニークな番号)
(3)担当者 (氏名、役職、住所、部署、職務、電話、FAX、Eメール)
(4)ポータル責任者(氏名、役職、住所、部署、職務、電話、FAX、Eメール)
(5)サービスプロバイダー(氏名、住所、職務、電話、FAX、Eメール)
(6)正式なIPアドレス(IP:インターネット・プロトコル)
 
6.2.3.4. ポータルサービス1(およびポータルサービス2、3、4に以下の項目を明記する)
1. ポータルのURL
2. パスワードの作成および管理(手順を説明)
3. コンテンツの表示(説明)
4. コンテンツの投稿(説明)
5. 使用可能なアプリケーション(名称、利用する仕様)
6. セキュリティ(要件、手順、インフラストラクチャー、その他の仕様)
7. 障害発生時の手続(要件、仕様)
8. サービスの可能性(仕様)
9. サービスレベルのサポート(仕様)
 
6.2.3.5. 用語解説
 
6.2.4 TPAモジュール:付属書2:XMLサービス
6.2.4.1. 本付属書の目的
1. 取引当事者が運用または使用するXMLトランザクションのビジネス・フレームワークおよび標準を定めること。
2. 当事者を識別し、XMLメッセージのトランスポート、暗号化、およびデジタル証明交換に関する技術的手段を定めるとともに、サポートの手順を定めること。
 
6.2.4.2. RosettaNetビジネス仕様
1. 当事者は、RosettaNetによって追加または最新の標準を採択する際に、かかる変更を記すために本付属書を修正することを書面にて合意することができる。
2. 契約の成立、変更、取消、その他の法的権利および救済について定めたRosettaNet標準は、本協定書または両当事者間のその他の協定書の一部とならないことに合意する。
3. RosettaNet標準の条項が本協定書と矛盾する場合、本協定書に従うことに合意する。
4. PIP(Partner Interface Processの略)交換のために以下に示す当事者の役割に従って、各当事者は相手当事者と電子的に次の仕様を送受信することができる。
(1)RosettaNet PIP仕様
(2)PIPを修正する追加仕様、および
(3)書面による合意によって両当事者が本付属書に付け加えた追加仕様
5. デジタル署名には、本付属書に示される認証機関が発行した暗号法の公開鍵一対を使用する。
 
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6.2.4.3. RosettaNet技術仕様
1. 契約当事者(社名、代表者、発効日)
 企業A、サービスプロバイダーA、企業B、サービスプロバイダーBの社名、代表者および発効日を明記する。
2. 本協定書におけるPIPリスト
3. 識別情報(企業Aおよび企業Bについて以下の項目を明記する)
(1)所在地
(2)PIP担当者(氏名、役職、住所、部署、職務、電話、FAX、Eメール)
(3)サービスプロバイダー(氏名、住所、職務、電話、FAX、Eメール)
4. 通信
(プロトコル、運用URL、品質保証、テストURL、運用IPアドレス、Q&A、IPアドレス、テストIPアドレス、ホストコンピュータ/サーバーシステム、セキュリティ、その他の要件/仕様)
5. 暗号化
(B2Bソフトウェア/インフラストラクチャー、SSLサーバー、SSL暗号化アルゴリズム、その他の要件/仕様)
6. 証明
(標準/ポリシー、有効期限/有効期間、署名アルゴリズム、交換方法、証明機関、ファイルフォーマット、その他の要件/仕様)
7. RosettaNet標準(PIP#1、PIP#2、PIP#3に以下の項目を記載する)
(1)RosettaNet実装フレームワーク(RNIF)(RosettaNet Implementation Frameworkの略)
(2)RosettaNet技術辞書
(3)グローバル・トランザクション・コード
(4)PIPフロー指示
(5)サポート・ドキュメント、値(value)、仕様、取引規則
(6)企業Aおよび企業Bについて以下の項目を明記する。
・DUNS番号およびDUNS+4桁番号
・グローバル取引当事者役割分類コード
・グローバル取引当事者分類コード
・グローバル・サプライチェーン・コード
8. 運用およびサポート(企業Aおよび企業Bについて以下の項目を記載する)
(1)確認メッセージおよび取引信号の応答時間
(2)障害時の手続
(3)サービス可能性
(4)サービスレベルのサポート
(5)その他の要件/仕様
 
6.2.4.4. 用語解説
 
6.2.5 TPAモジュール:付属書3:EDIサービス
 
6.2.5.1 本付属書の目的
1. 取引当事者が運用または使用するEDIトランザクションのビジネス・フレームワークおよび標準を定めること。
2. 当事者を識別し、EDIメッセージを交換するためのトランスポート、セキュリティ、サポートの、運用の要件を定めるとともに、セキュリティとサポートの手順を定めること。
 
6.2.5.2. EDIビジネス仕様
1. 各当事者は、他の当事者との間で以下のトランザクション・セットを電子的に送受信する。
(1)標準に従ったトランザクション・セット
(2)両当事者が書面によって合意したトランザクション・セット
2. 当事者は、選択した標準には、これらの標準に示されているすべてのデータ・ディレクトリー、セグメント・ディレクトリーおよびトランスミッション・コントロールが含まれるが、以下に示されるトランザクション・セット以外は含まれないことに合意する。
3. 当事者は、トランザクション・セットの一部として送信された覚書や特別の指示はもっぱら送信側当事者が社内的に使用するためのものであり、適用可能な仕様や指針に関しては、以下に定める場合を除き、何ら効力を持たないことに合意する。
4. 当事者は、EDIの使用が中断されたり、電子情報交換にEDIを使用できなくなる可能性のある変更が生じた場合、相互に通知しあうことに合意する。
 
(拡大画面:12KB)
 
6.2.5.3. EDI技術仕様
1. 契約当事者(社名、代表者、発効日)
 企業A、サービスプロバイダーA、企業B、サービスプロバイダーBの社名、代表者および発効日を明記する。
2. 識別情報(企業Aおよび企業Bについて以下の項目を明記する)
(1)所在地
(2)EDI担当者(氏名、役職、住所、部署、職務、電話、FAX、Eメール)
(3)技術担当者(氏名、役職、住所、部署、職務、電話、FAX、Eメール)
(4)サービスプロバイダー(氏名、住所、職務、電話、FAX、Eメール)
3. 通信(標準、プロトコル、運用アドレス、ホストコンピュータ/サーバーシステム、セキュリティ要件、その他の要件/仕様)
4. EDIエンベロープ(運用エンベロープ、テストエンベロープ)
5. 暗号化(B2Bソフトウェア/インフラストラクチャー、標準、ファイル暗号化アルゴリズム、その他の要件/仕様)
6. 証明(標準/ポリシー、有効期限/有効期間、署名アルゴリズム、交換方法、証明機関、ファイルフォーマット、その他の要件/インフラストラクチャー仕様)
7. 受信確認(メッセージ処理通知)
8. EDI標準(トランザクション・セット#1、#2、#3を作成する)
(1)トランザクション・セット(標準、組織、参照、文書名、説明、バージョン/リリース、改訂、管理機関、組織仕様ID、日付、勧告)
(2)サポート文書、値、仕様、取引規則
(3)その他のEDI関連標準の仕様(企業Aおよび企業Bについて記載する)
9. 運用およびサポート(企業Aおよび企業Bについてそれぞれ記載する)
(1)確認メッセージおよび取引信号の応答時間
(2)障害時の手続
(3)サービスの可能性
(4)サービスレベルのサポート
(5)その他の要件/仕様
 
6.2.5.4. 用語解説







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