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c. 低公害車メールマガジン
国土交通省 報道発表資料 平成14年10月29日
 国土交通省では、低公害車普及を図るため、自治体・企業等の自動車購入責任者などを対象に、低公害車メールマガジンを発行し、低公害車普及の必要性やグリーン税制対象車種に関する情報、整備・エコドライブ・環境物品等に係る実用的な情報提供に取り組んでいます。
 
報道発表資料 低公害車メールマガジンの創刊について 平成14年10月29日
<問い合わせ先> 総合政策局環境・海洋課 (内線24312)TEL:03-5253-8111(代表)
 
 低公害車普及を図るため、自治体・企業等の自動車購入責任者などを対象に、低公害車メールマガジンを10月31日(木)に創刊しますので、お知らせします。
 今後、低公害車普及の必要性やグリーン税制対象車種に関する情報、整備・エコドライブ・環境物品等に係る実用的な情報を提供することとしています。
 なお、刊行は年6回程度を予定しています。
 
 また、同時に「フォーラム」を立ち上げ、ネット上でメルマガ読者が相互に情報をやり取りできるようにし、低公害車普及のための情報交換の促進を図ります。
 
別紙
低公害車メールマガジン
2002/創刊号
□はじめに□
 皆様はじめまして。本日、低公害車メールマガジンを創刊しました。今後充実した誌面づくりに努めていきますので、どうかご愛読いただきますようお願いいたします。
 自動車に起因する環境問題は、近年ますます深刻な問題になっています。地球温暖化問題については、我が国から排出される二酸化炭素の約2割までが自動車からであり、しかも90年に比べて2000年で約21%増と、急増しています。
 また、大都市圏での大気汚染問題に関しては、窒素酸化物(NOx)の約5割、粒子状物質(PM)の約4割が自動車に起因しています。
 一方、自動車は今や国民生活にはなくてはならないものであり、その利便性を確保しつつ、自動車に関する環境問題に取り組んでいくには、環境性能が優れた低公害車を普及させることが必要ですが、これには低公害車やその普及についての情報が重要です。
 そこで、国土交通省では、低公害車に関する情報を発信するとともに、低公害車の導入促進に有効な情報交換を進めるため、メールマガジンを発行し、読者が参加するフォーラムを開設することとしました。読者の皆様におかれましては、ご勤務先などでの低公害車に関する情報や導入に向けた事例についての情報をご提供いただければ幸いです。
 
低公害車普及協議会の活動が始まる
 現在各地において、地方運輸局をはじめとする国の関係機関、地方公共団体、運輸関係事業者、経済関係団体等で低公害車の普及に向けた地域協議会を立ち上げ、普及目標の設定、広報活動、情報交換等の取り組みが始まっています。
□北海道ブロック
 本年7月22日に第1回協議会を札幌市内で開催し、議長に佐藤馨一北海道大学大学院教授を選出、道内における低公害車の普及を目指して導入計画の策定の呼びかけや導入状況及び導入計画の把握を内容とする「低公害車導入促進実施要領」を決定しました。
□東北ブロック
 
<<<<中略>>>>
 
●低公害車に関する情報、導入に向けた事例をお寄せ下さい。
E-mail : teikougaisha@mlit.go.jp までお願いします。
(ご寄稿されたメールは、ご了解いただいた上でサイト上で紹介する場合がございます。)
 
●本メールサービスについてのお問い合わせは、
E-mail : teikougaisha@mlit.go.jp までお願いします。
 
掲載記事の積極的な転載をお願いします。
〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
発行人:国土交通省総合政策局環境・海洋課長
編集人:国土交通省総合政策局環境・海洋課長補佐
 
d. 低公害車の普及促進に対する主な補助制度の概要
1. 自動車税の重軽課
1. 環境自動車(環境負荷の小さい自動車)を購入した場合は軽課、環境負荷の大きい古い型式の自動車に対しては重課
2. 自動車税の重軽課は、軽課と重課とがバランスする税収中立で設定
 
軽課 約220億円
・低公害車のうち電気、圧縮天然ガス、メタノール車 50%軽減(2年間)
・☆☆☆かつ低燃費車 50%軽減(2年間)
 (☆☆☆は、排出ガスが最新規制値の1/4以下の自動車)
・☆☆かつ低燃費車 25%軽減(2年間)
 (☆☆は、排出ガスが最新規制値の1/2以下の自動車)
・☆かつ低燃費車 25%軽減(2年間)
 (☆は、排出ガスが最新規制値の3/4以下の自動車)
H13.4.1〜H14.3.31に新車新規登録を受けた場合にH14年度・H15年度分の自動車税が軽減
H14.4.1〜H15.3.31に新車新規登録を受けた場合にH15年度・H16年度分の自動車税が軽減
低燃費車:改正省エネ法に基づく2010年新燃費基準達成車
 
重課 約220億円
・車齢11年超のディーゼル車 10%の重課
・車齢13年超のガソリン車 10%の重課
※ H14.3.31までに車齢11年あるいは13年を超えた場合はH14年度以降重課
※ H15.3.31までに車齢11年あるいは13年を超えた場合はH15年度以降重課
※ 一般乗合用バス、低公害車は除く。
※ 車齢とは、新車新規登録を受けてからの経過年数。
 
2. 自動車取得税の軽減
(1)ディーゼル車の廃車代替
軽課  ・旧型ディーゼル車を廃車して取得する最新規制適合車
NOx・PM法対策地域内 2.3%の軽減
(営業用 3%→0.7% 自家用 5%→2.7%)
NOx・PM法に基づく廃車代替
  H14.3.2〜H15.3.31 2.3%の軽減
  H15.4.1〜H17.3.31 1.9%の軽減
  H17.4.1〜H19.3.31 1.5%の軽減
  H19.4.1〜H21.3.31 1.2%の軽減
 
NOx・PM法対策地域外 0.5%の軽減
H13.4.1〜H15.3.31 0.5%の軽減
 
(2)低燃費車特例
軽課 ・低燃費車かつ☆(排出ガスが最新規制値の3/4以下の自動車)の取得
課税標準:取得価格から30万円を控除
 H13.4.1〜H15.3.31までの取得
 
(3)低公害車特例
軽課 ・電気自動車等低公害車の取得(現行のまま2年延長)
電気、メタノール、圧縮天然ガス、ハイブリッド車(バス、トラック) 2.7%の軽減
ハイブリッド車(乗用車) 2.7%の軽減
 H13.4.1〜H15.3.31までの取得
 
(4)最新排出ガス規制適合車の早期取得特例
軽課 ・平成14年排出ガス規制適合車(ガソリン軽トラック、ディーゼル乗用車、ディーゼル軽量トラック)の取得
H13.4.1〜H14.9.30 1.0%の軽減
H14.10.1〜H15.2.28 0.1%の軽減
 
・平成15年排出ガス規制適合車(ディーゼル中量トラック、ディーゼル重量トラック)の取得
H14.4.1〜H15.9.30 1.0%の軽減
H15.10.1〜H16.2.29 0.1%の軽減
 
3. 所得税、法人税(国税)の優遇措置
優遇の対象: (1)低公害車(電気、天然ガス、メタノール、ハイブリッド)の取得
  (2)燃料等供給設備(天然ガス、メタノール)の設置
優遇の内容: 次のa)またはb)の優遇措置を選択的に受けることができる。
a) 初年度30%の減価償却の特例
   帳簿価格の30%の額を普通償却限度額に上乗せできる。初年度の納税額が減額され、税の支払いの繰り延べになる。
b) 7%の所得税(法人税)の特別控除(資本金1億円未満の法人等に限る)
   当期に納付すべき所得税(法人税)から、当該車両・設備の取得評価額の7%(所得税(法人税)額の20%を限度とする)を控除する。
期間: 平成16年3月31日まで
 
(出典)国土交通省HP(http://www.mlit.go.jp/jidosha/green/green00_.html







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