| 3)委託先との契約形態  審査員は、審査委託先と業務委託契約を締結し、審査要員をプールする方式とする。事業者から認証申請があった段階で、地域的に適切な審査委託先へ実際の審査を委託する仕組みとする。   審査のフロー 
 
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|  |      4)実地審査手順  認証基準に基づき、現場での客観的証拠(「文書」「記録」「ヒヤリング」等)を確認し実施する。詳細は「審査員用マニュアル」に定める。  さらに審査員へは「審査員用チェックリスト」を準備し現地で使用させ、審査基準のレベリングを図る。   (1)審査で使用する帳票  現地審査並びにエコモ財団への報告に使用する帳票を、下記の通りに定めた。 
 
| ・「審査員用チェックリスト」 | :審査で使用後、エコモ財団へ提出 |   
| ・「不適合報告書兼是正処置報告書」 | :事業者が是正報告に使用 |   
| ・「実地審査報告書」 | :エコモ財団への報告用 |   
| ・「審査完了報告書(請求書)」 | :エコモ財団への報告用 |    −帳票のフロー− 
 
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|  |      (2)審査員への審査基準の徹底方法  「審査員用チェックリスト」を準備し、現地で使用させることとした。    認証業務の公正、中立で透明な運用を図るために、運営委員会をエコモ財団内に設置することとした。  運営委員会に関する詳細は「運営委員会規定」に定めるが、基本的事項を以下の通りとした。 
 
| 1) | 運営委員会の役割 |   
|  | マニュアル、認証基準、その他ルールの改定ならびに委託審査機関等の選定基準の承認など、認証制度運営に関わる基本的事項の検討を行う。また、事業者から得られたデータに基づき事業者の取組み支援策の検討を行う。 |   
| 2) | メンバー構成 |   
|  | 運営委員会の委員は、幅広い分野を代表するよう構成されることが望まれ、学識者2名、専門家1名、業界団体代表1名程度の構成とする。 |   
| 3) | 認証基準の見直し期間及び変更の手続き等 |  
| 一定期間(3年等)を定めて、運営委員会で見直しする。 |     審査結果等に対する異議申立てを審議するために、第3者で構成される異議申立て処理委員会を設置する。  詳細は、「異議申立て処理委員会規定」、「苦情及び異議申立ての取扱い要領」に規定する。 
 
| 1) | メンバー構成 |   
|  | 学識者2名、専門家1名、業界団体代表1名程度の構成とする。 |   
| 2) | 苦情申し立て手続き |   
|  | 申立てする事業者は事由が発生した日から45日以内に、口頭又は文書で財団に提出する。 受理された苦情申立てについては財団審査課長が内容を検討し、事業者に決定内容を通知する。
 当該決定に不服の場合は、事業者はさらに決定通知から30日以内に提訴として申立てできる。提訴については、異議申立て処理委員会が再審議の上行う通知をもって最終とする。
 |   
| 3) | 異議申し立て審議手続き |   
|  | 受理された申立てについては、財団審査課長が異議申立て処理委員会で内容等の説明を行い、同委員会が審議し、その結果を財団に報告する。詳細は「苦情、異議申し立て取扱い要領」に規定する。 |  
| 4) | 開催時期の考え方 |   
|  | 異議申立て処理委員会は、原則毎月1回の開催とする(ただし異議申立てのない月を除く)。 |     運営組織の業務分掌、責任・権限を検討した。 
 
| 1) | 審査課の役割:認証申請受理、審査計画、審査員連絡、認証承認など |   
| 2) | 登録課の役割:認証事業者の登録及び維持、更新連絡など |   
| 3) | 教育課の役割:グリーン経営に関する情報提供、指導・助言など |     以上の詳細は、「審査登録業務要領」に規定した。   
 
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|  |       財団がISO9001を取得する場合の目的は、認証制度の客観性や運営の公平性、中立性を、「品質保証」の仕組みを引用して客観的に証明することである。  しかしながら、ISO9001の客観的証明手段を用いなくても、審査の独立性、判定の独立性、運営委員会による公平、中立的な運営等、認証制度の仕組み自体をオープンにすることで、目的を満たすことが可能である。  よって、ISO9001認証取得については、現在の制度で実績を積んだ上で、今後運営委員会で必要性の有無を検討することとした。    適用の時期は、グリーン経営の普及の状況も考慮し、運営委員会で決定する。    グリーン経営認証制度の普及を進めるには、認証取得に対するインセンティブが重要である。本章では、比較的取組みやすく、制度スタート時に適用できるようなインセンティブ案について検討を行った。   (1)認証事業者の公表方法  HPで公表する。 (2)グリーン調達基準採用企業の公表  グリーン経営認証制度をグリーン調達基準として採用した荷主名を公表(荷主の事前了解を前提)し、グリーン経営の推進を同時に図る。 (3)認証ロゴマーク  登録事業者には登録証の他、ロゴマークを交付する。登録証とロゴマークの取扱いについては「登録証、ロゴマーク取扱い要領」に規定する。 (4)情報提供サービス  登録事業者向けに、エコモ財団からグリーン経営に関連する下記の情報提供を行うこととする。 <具体的内容案> ・グリーン経営チェックリストの項目別の到達度状況。 ・事業者の取組み事例紹介。 ・トラック業界の法規制情報等。   (5)事業者に対する個別指導及び助言  登録事業者が環境改善の取組みのレベルアップを進めるためのアドバイスを行うこととする。 <具体的内容案> ・グリーン経営チェックリストのチェック結果に対するコメント ・質問に対するアドバイス    なお、情報提供サービスならびに指導及び助言は、エコモ財団の教育課が審査課と非兼務で実施することで、審査と指導・助言業務との独立性を確保する。 |