| 運営委員会規定 1. 目的  この規定は、交通エコロジー・モビリティ財団(以下、「エコモ財団」という)グリーン経営認証制度の運営委員会の運営方法を定める。   2. 委員会の業務  運営委員会は、下記の業務の実行権限を有する。 1)グリーン経営認証制度の年間活動計画の承認 2)グリーン経営推進マニュアル及びチェックリスト変更の承認 3)グリーン経営認証制度の認証基準変更の承認 4)グリーン経営認証制度の審査・認証に係わる料金の承認 5)グリーン経営認証制度に関する要領等の制定及び変更の承認 6)グリーン経営認証制度に関する審査委託先選定基準の承認 7)その他グリーン経営認証制度に係わる重要事項の審議   3. 委員の人選と委嘱 3.1 委員の人選  委員は、学識経験者2名、環境管理専門家1名、業界団体代表1名程度を目処にして人選を行う。 3.2 委員への就任  委員は、エコモ財団が本人の承諾を得て委嘱する。 3.3 委員の任期  委員の任期は2年間とし、2年ごとにあらたに人選を行う。ただし、本人の承諾を前提として再任を可能とする。また、任期中でも委員辞退の申し出があった場合には受理する。なお後任の委員は、前任委員の任期を引き継ぐものとする。 3.4 委員長の選出  委員の中から委員長1名を選出し、エコモ財団が委嘱する。   4. 委員会審議の有効性  委員会においては、委員長を含む出席委員の過半数の賛成をもって審議及び議決を有効とする。   5. 事務局の業務  委員会の事務局業務はエコモ財団が行い、委員会の円滑な運営を図るため次の事項を担当する。 1)委員会開催の日程調整及び開催通知の発信 2)委員会資料の準備 3)委員会の議事録作成 4)委員会に関わる庶務   6. 委員会の開催  委員会は、原則として毎年4月(期初)及び10月(期央)に開催する。但し、臨時に開催をする事由がある場合は、事務局が委員長の承認を得て開催することができる。    グリーン経営推進チェックリスト項目の内、認証基準となるのは以下の■印の項目です。  グリーン経営認証を取得するためには、これらの認証基準(レベル1またはレベル2)を満たしている必要があります。    なお審査では、認証基準以外のグリーン経営推進チェックリスト項目についても到達レベルの評価をいたします。     1. 環境保全のための仕組み・体制の整備 
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| 小項目 | 認証基準 |   
| 1−1 環境方針 | ■ 会社、事業所等の環境保全への取組を示す環境方針を策定しており、環境方針には法規制の遵守など基本的な取組が示されている[レベル1] |   
| 1−2 推進体制 | ■ 環境保全に関する管理責任者及び必要に応じて環境保全を推進するための組織を定めている[レベル1] |   
| 1−3 従業員に対する環境教育 | ■ 環境に関わる法規制や行政指導の内容等を従業員に伝達している[レベル1] |  |      2. エコドライブの実施 
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| 小項目 | 認証基準 |   
| 2−1 燃費等に関する定量的な目標の設定等 | ■ 走行距離及び燃料の使用状況について、会社として把握している[レベル1] |   
| ■ エコドライブについて、会社として燃費等に関して定量的な目標を設定している[レベル2] |   
| 2−2 エコドライブのための実施体制 | ■ エコドライブを推進するための責任者を定めている[レベル1] |   
| ■ ドライバーに対して、エコドライブに関する基礎的な知識についての教育・指導を行っている[レベル1] |   
| 2−3 アイドリングストップの励行 | ■ アイドリングストップの励行を重点的に取り組むよう周知している[レベル1] |   
| ■ アイドリングストップに関する具体的な実施項目を定めている[レベル2] |   
| 2−4 推進手段の整備 | ■ エコドライブを実施するための手引き(省エネ運転マニュアル等)をドライバーに配布している[レベル1] |  |      3. 低公害車の導入 
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| 小項目 | 認証基準 |   
| 3−1 最新適合ディーゼル車:導入目標の設定と取組 |  | 法規制対象地域かつ条例対象地域 | 法規制対象地域 | 条例対象地域 | 法規制及び条例の適用のない地域 |   
| 条例対象地域に乗り入れあり | 条例対象地域に乗り入れなし |   
| ■ 保有しているディーゼル車が何年度規制に適合しているかについて把握している[レベル1] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   
| ■ (Nox.PM法特定地域の事業者のみ)Nox.PM法に基づく、今年度の代替対象車の台数について把握している[レベル1] | ○ | ○ | − | − | − |   
| ■ 最新規制適合ディーゼル車の導入について計画を策定し、目標達成に向けて導入に取り組んでいる[レベル2] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   
| 3−2 地域で定める低公害車等に関する制度への取組 | ■ (該当する地域の事業者のみ)粒子状物質減少装置(DPF、酸化触媒)の装着について計画を策定し、目標達成に向けて導入を進めている[レベル2] | ○ | − | ○ | ○ | − |   
| ○印は該当する地域の事業者のみが対象となります。 |  |      4. 自動車の点検・整備 
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| 小項目 | 認証基準 |   
| 4−1 点検・整備のための実施体制 | ■ 点検・整備の責任者を、点検・整備に関する権限を明確にした上で、任命している[レベル1] |   
| ■ 点検・整備について、ドライバーを対象に教育を行い、情報の提供を行っている[レベル2] |   
| 4−2 車両の状態に基づく適切な点検・整備 | ■ 点検・整備を整備事業者に依頼する時は、車両の状態を日常から把握し、環境に対して影響のある現象について伝えている[レベル1] |   
| ■ 目視により黒煙が増加してきたと判断された時には、点検・整備を実施している[レベル1] |   
| ■ エアコンの効き具合等により、エアコンガスが減っている(漏れている)と判断された時には、整備事業者に点検・整備を依頼している[レベル1] |   
| 4−3 法定点検に加えて、厳しい使われ方等も考慮した独自の基準による点検・整備の実施 | 4−3−1 エアフィルタ関連 | ■ エアフィルタの清掃・交換にあたっては、走行距離について独自の基準を設定し、実施している[レベル2] |   
| 4−3−2 エンジンオイル関連 | エンジンオイルやエンジンオイルフィルタの交換にあたっては、走行距離、または使用期間について独自の基準を設定し、実施している[レベル2] |   
| ■ エンジンオイルの交換にあたっては、走行距離、または使用期間について独自の基準を設定し、実施している |   
| ■ エンジンオイルフィルタの交換にあたっては、走行距離、または使用期間について独自の基準を設定し、実施している |   
| 4−3−3 その他 | 下記の箇所に対しては、走行距離、または使用期間について独自の基準を設定し、実施している[レベル2] |   
| ■ タイヤの空気圧の点検・調整は、独自の点検期間を設定し、空気圧の測定をもとに実施している |  |      5. 廃車・廃棄物の排出抑制、適正処理及びリサイクルの推進 
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| 小項目 | 認証基準 |   
| 5−1 廃車・廃棄物の適正な管理 | 廃車・廃棄物の処理に際して、適正処理やリサイクルを適切に実施している業者に委託している[レベル1] |   
| ■ 廃車の処理に際して、適正処理やリサイクルを適切に実施している業者に委託している |   
| ■ 廃油の処理に際して、適正処理やリサイクルを適切に実施している業者に委託している |   
| ■ 廃タイヤの処理に際して、適正処理やリサイクルを適切に実施している業者に委託している |   
| ■ 廃バッテリーの処理に際して、適正処理やリサイクルを適切に実施している業者に委託している |   
| 5−2 廃梱包材の排出抑制 | ■ 廃梱包材の排出抑制について、ドライバーに対して日常的に指導を行っている[レベル1] |  |  |