2)認証基準のレベル設定
認証基準としては法規制の遵守、一般的・基本的取組みを期待する〔レベル1〕の達成を基本とした。
ただし、実効を期待する項目あるいは荷主へのアピールとなる項目で、比較的容易に取組みが可能な項目は、〔レベル2〕であっても認証基準に取り入れることとした。
−チェックリストのレベル基準とグリーン経営認証基準の関係− |
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レベル1 |
レベル2 |
レベル3 |
チェックリストのレベルの考え方 |
・法規制の遵守
・一般的
・基本的 取組み |
・積極的取組み |
・先進的な取組み |
認証基準 |
○ |
△ |
− |
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3)認証基準の詳細
「大項目3:低公害車の導入」における「小項目:低公害車等の導入目標の設定と取組」についてのみ、下記の理由により当面設定しないこととする。
営業用貨物車約97.6万台のうち、トラック運送の主力である普通貨物車(約89.8万台)における低公害車等の普及率は、約0.9%である。残りの小型車(バンなど約7.8万台)においてまだ10.3%であり、低公害車等の導入実績を認証基準にするには時期尚早と考える。当面、認証基準は設定せずデータ収集を行い、様子を見ることとしたい。(データは、平成14年3月末時点)
その他の詳細は別紙の通りである。
4)任意項目に対する基準設定の考え方
※任意項目とは、「グリーン経営推進チェックリスト」のA,B,C項目。
以下の複数を検討した。
1案: |
審査の対象項目とはしない(合否判定の評価点には入れない)。 |
2案: |
合否判定の評価点には加えないが、確認と助言の対象とする。 |
3案: |
取組みのある事業者では審査対象項目とし、合否判定の評価点に加える。 |
上記各案を検討した結果、現地で事業者の取組みを確認し評価するという認証制度の主旨には2案、3案が合致するが、任意項目という性質を考慮し、第2案の、認証の合否判定には加えないが、確認と助言の対象とすることとした。
5)認証基準に対する不合格項目が出た場合の扱い
以下の複数を検討した。
1案: |
審査はすべて無効とする。 |
2案: |
該当項目について後日現地で再審査をして、是正が確認出来れば審査は有効とし認証する。 |
3案: |
該当項目について一定期間内に書面により是正が確認出来れば審査は有効とし認証する。 |
グリーン経営認証制度の認証基準は、取組みやすく平易な内容で構成されるので、不合格項目が出た場合でも、後日、必要に応じ資料を添付することで書面により是正処置を確認することが可能であると考えられる。
ISOの登録審査においても、現地再審査は重大な不適合(仕組み上の欠陥などで、事業者からのヒヤリングを必要とする)に限り行われ、軽微な不適合については書面により確認が行われている。
上記案を検討した結果、現地審査で不合格項目が出た場合は、該当項目につき書面報告(必要に応じ資料を添付する)で是正を確認することとし、是正確認までの猶予期間は60日以内とする。
認証基準と審査方法
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