平成15年度予算要求・税制改正要望の結果
低公害車普及促進対策
概算決定額:6,507百万円
大都市地域等における自動車に起因する大気汚染問題は依然として厳しい状況にあることから、バス・トラック事業者を中心に、低公害バス・トラック、ディーゼル微粒子除去装置(DPF)等の導入に対する補助を行うことにより、低公害車の普及を促進し、大気環境の改善を図る。
(制度改正のポイント)
1. 都市部への流入車対策や国立公園等の観光地における環境保全の観点から、補助対象地域を自動車NOx・PM法による規制対象地域(三大都市圏)の外にも拡大
2. 環境性能の優れた低PM認定車(注)についても補助対象車両に追加
3. 道路特定財源を活用し、DPF及び酸化触媒について、補助対象を大型ディーゼル車を保有する者に拡充
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(注)低PM認定者
PM(粒子状物質)の排出量が平成15年規制値よりも75%以上低減しているディーゼル車。
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平成15年度低公害車普及促進対策事業のポイント
〜〜ディーゼル微粒子除去装置(DPF・酸化触媒)について〜〜
平成14年12月20日
自動車交通局、道路局
低公害車晋及促進対策事集のうち、ディーゼル微粒子除去装置(DPF・酸化触媒)補助については、乎成15年度より大幅な制度改正が認められたところ、主な改正のポイントは以下のとおり。
【予算額】
○DPF、酸化触媒装着費補助 40.0億円(道路特定財源を活用)
【拡充のポイント】
○補助対象を自動車NOx・PM法対策地域へ流入する大型ディーゼル車にも拡大
○対象事業者として、道路運送事業者に限らず、自家用にも拡大
問い合わせ先:自動車交通局環境課(03−5253−8604)
平成15年度ディーゼル微粒子除去装置補助制度概要
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ディーゼル微粒子除去装置
(DPF・酸化触媒等)補助 |
備考 |
補助対象地域 |
全国 |
自勧車NOx・PM法対策地域を走行する車両を想定しているが、詳細は、補助要綱において規定 |
補助対象車種 |
大型バス
マイクロバス トラック(車両総重量8トン以上) 車種毎に初度登録年による制限有り |
車種毎に初度登録年による制限をかけるが、詳細は、補助要綱において規定 |
補助対象者 |
大型ディーゼル車を保有する者 |
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補助率 |
購入費用(取付費を含む)の1/4 |
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協調補助 |
原則地方公共団体 |
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最低導入台数 |
DPF:1年間に6基以上又は単年度DPF導入率 10%以上 酸化触媒:3基でDPF1基と換算 |
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補助対象装置 |
国土交通大臣又は地方公共団体が認定した装置 |
地方公共団体の指定装置としては、七都県市(東京都、埼王県、千葉県、神奈川県、横浜市、川崎市、干葉市)指定装置がある。 |
予算額 |
40億円 |
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予算単価 |
DPF:110万円
酸化触媒:40万円 |
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2003年4月以降の50ppm軽油の全国供給開始について
平成14年9月25日
石油連盟
(1)私共石油業界としては、これまで2003年4月より東京都を中心として関東近県に対して50ppm軽油の部分供給を開始し、さらに2003年10月からは全国に対して部分供給を開始する旨を決定し、これを公表しています。
(2)この間、石油業界に対しては、関東以外の大都市圏(大阪府、愛知県など)の地方自治体や、軽油のユーザー(トラック・バス業界等)からも50ppm軽油の早期供給に係る強い要請があり、こうした多方面からの要請を受けて、石油業界として、ディーゼル車排ガス対策の緊急性・重要性、さらに軽油ユーザーの利便性などを考慮し、2003年4月から予定している関東近県の供給を全国レベルに拡大することができないかなどについて、鋭意検討を重ねてきたところであります。
(3)こうしたなか、9月18日、東京都より、ディーゼル車の運行は首都圏に限られるものではなく、遠くは北海道、九州等から物資を都内に運ぶ首都圏以外のディーゼル車が都内走行する場合もDPFの装着が必要となることから50ppm軽油の全国供給が急務であるとして、2003年10月からの全国供給開始としていたところをさらに前倒しできないかとの要請がありました。
(4)以上のような状況を踏まえ、石油連盟として、50ppm軽油の全国供給開始の可能性についてあらためて各社に聞いたところ、さまざまな困難な面もあるものの、これに積極的かつ前向きに対応するとの観点から、来年4月より、ほぼ全ての元売が関東近県だけでなく全国に向けて50ppm軽油の供給を開始する見通しとなりました。この結果、国の規制(2004年末)より1年9ヶ月も早く50ppm軽油を全国に向けて供給開始することとなります。
(5)私共石油業界は、軽油中の硫黄分を引き下げることで、大気汚染対策が着実に進展することを願っておりますが、一方で、軽油の末端市場においては、依然として不正混和等による軽油引取税の脱税があとをたたない状況にあり、環境対策の観点からも極めて重大な問題となっております。来年4月以降の50ppm軽油の全国供給開始を機に、大気環境の改善のためにも、より一層脱税取締りを強化するよう関係方面に強く要請します。
以上
速度抑制装置(スピードリミッター)について
◎道路運送車両の保安基準(国土交通省令)
第8条(原動機及び動力伝達装置)
4 次の自動車(最高速度が90キロメートル毎時以下の自動車、緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)の原動機は、速度抑制装置を備えなければならない。
一 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの
二 前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車
5 前項の速度抑制装置は、次ぎの基準に適合するものでなければならない。
一 加速装置の操作にかかわらず自動車が90キロメートル毎時を超えて走行しないよう燃料の供給を調整するものであること。
二 自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものであること。
[4項、5項:平成13年8月31日追加]
[平成15年9月1日施行]
◎適用除外
・平成6年規制に適合するものとして登録されていない自動車であって、平成8年3月31日以前に製作されたもの(平成2年、元年規制車とそれ以前のもの)
・自動車NOx・PM法の特定地域に使用の本拠を有する平成6年規制車(KC−)のうち、初度登録が平成9年12月31日(特種車は平成9年8月31日)以前のもの
―――→平成15年末で、同法による猶予期間の残余が3年を切る車
◎使用過程車に係る猶予期間
・平成15年9月1日以降の最初の車検の前日まで
KC−(平成10年1月1日以降初度登録)
KK−、KL−(平成15年1月1日以降初度登録)
KC、KK、KL以外(平成14年1月1日以降初度登録)
・平成16年9月1日以降の最初の車検の前日まで
KC−(平成9年1月1日〜12月31日初度登録)
KK−・KL−(平成14年1月1日〜12月31日初度登録)
KC、KK、KL以外(平成11年1月1日〜13年12月31日初度登録)
・平成17年9月1日以降の最初の車検の前日まで
KC−(平成8年12月31日以前初度登録)
KK−、KL−(平成13年12月31日以前初度登録)
KC、KK、KL以外(平成10年12月31日以前初度登録)
*KC−:平成6年(短期)規制
KK−、KL−:平成10・11年(長期)規制適合車
◎基準緩和
・離島(高速道路を有する離島又は道路で本土と接続されている離島を除く。)に使用の本拠を有する自動車
・最高速度が100km/h以下の自動車
[緩和条件]「当該離島以外の道路を走行しない」又は「高速道路を走行しない」こと及びその旨を表示
◎罰則等
・装着しないまま車検を受けた場合:継続検査に合格せず道路を走行できない
・装着したのち改造した場合:不正改造で道路運送車両法の罰則が適用される
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