I. 情報障害者(視覚障害者・聴覚障害者など)に対する情報提供の基本的考え方について |
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(1)情報障害者に対する情報提供の対応がどのように行われているのか。 |
別紙−1のとおり |
(2)情報提供の方法・位置・内容などについて、仕様・基準などがあるのか。 |
・視覚障害者については「名古屋市交通局旅客サインマニュアル(改訂中)がある。 ・音声・音響情報及び点字情報については、名古屋市「福祉都市環境整備指針(平成3年版)」があり、現在その改訂作業中。 |
(3)「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」に基づいて整備しているのか。 |
同ガイドラインの「標準」を基本として整備していく考えである。 |
(4)主要駅だけの対応の場合、その対象を決める基準があるのか。 |
現在のところ、主要駅とその他の駅の整備内容を区分するものとしては、主要駅のみは駅構内案内板で考えているが、その基準は「構造の複雑な交差点」を主要な駅とする考えである。 (検討中:音声のみ→複数駅、音響のみ→単純駅で、触知板へ案内) |
(5)平常時及び緊急時の情報提供について、対応方針などが定められているのか。 |
(2)に同じ |
(6)マニュアルを作成しているかどうか。 |
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II. 駅構内(改札口付近、昇降施設付近、ホームなど)における情報提供の状況について |
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(1)サインシステムについて |
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(1)設置しているサインの種類・位置・内容など |
・誘導サイン→出入口、改札口、ホーム、乗り換え、トイレ、昇降施設、駅長室、公衆電話、コインロッカー ・位置サイン→駅名、改札口、ホーム、乗り換え、トイレ、昇降施設、駅長室 ・案内サイン→構内案内図(これまでは複数駅のみ。今、さらに数駅設置している)、駅周辺案内図、路線図 ・規制サイン→禁煙、駆け込み注意、立入禁止 ○おすすめ 今池の音声案内→エスカレーター、トイレを誘導 名古屋市交としての独自の特徴 ○乗車位置表示 点字ブロックを一枚貼っている ○ホーム先端部進入防止の標示 ○出入口、乗り口の点字ブロック |
(2)サインの種類・内容・大きさ・位置などについて標準の仕様・基準があるのか。 |
駅の状況に応じ大きさは変える |
(3)どのような旅客を対象として想定しているか。 |
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(2)可変式情報表示装置について |
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(1)設置している装置の種類・位置など |
視覚障害者誘導用ブロック→通路、券売機、エレベーター、トイレ、乗車券発行所 点字ブロックのみは、階段、エスカレーター、ホーム端(ホーム線路側)、ホーム進入警告ブロック(線路??方向。ホームが長い場合列車の外側) 点字などによる案内→手すり、点字運賃表、発売機、精算機、エレベーター、出口案内板、構内案内板、トイレ案内板 |
(2)どんな内容の情報を提供しているのか |
内容・位置については、「福祉都市環境整備指針」があるが、種類・大きさについては特段の基準はない。 |
(3)提供する情報の内容について自由度はあるのか。 |
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(4)装置の種類・内容・大きさ・位置などについて共通の仕様・基準があるのか。 |
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(5)異種装置との連携が行われているか。 |
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(6)どのような旅客を対象として想定しているか。 |
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(3)点字情報について |
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(1)設置している点字情報の種類・位置・内容など |
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(2)点字の種類・内容・大きさ・位置などについて標準の仕様・基準があるのか。 |
点字 ホーム←→改札口 手すりに設置 コンコース←→地上 壁(出口案内)に表示。(手すりではないが) |
(4)音案内(音響案内・音声案内)について |
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(1)実施している音案内の種類・位置・内容など |
案内板に併設する音声案内装置(今池に試行中)→音声付き構内案内板、エレベーター・トイレ位置音声案内(試行的実施) 今後補足を駅に設置する。 視覚障害者が多い出入口位置及びホーム階段位置を知らせる(ホームの位置は島式のみ)音響案内→誘導チャイム 出入口は、構内における音声放送 ホーム部において次の放送を行っている。 〔車輌の接近、到着、発車(出発)案内、乗り継ぎ案内、終車案内〕 |
(2)案内放送では、どんな内容の情報を提供しているのか |
案内板に併設する音声案内装置→位置は改札口付近、エレベーター前、トイレ前 内容は出入口、エレベーター、トイレの案内 ボリュームは、基準はない。 出入口位置及びホーム階段位置を知らせる音響案内→位置は視覚障害者が利用する施設の最寄出入口、島式ホームの階段上り口、ボリュームの基準はない。駅ごとに設定している。 構内における音声放送→一定の基準により実施。 |
(3)音案内装置の内容・位置・ボリュームなどについて標準の仕様・基準があるのか。 |
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(4)提供する情報の内容について自由度はあるのか。 |
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(5)どのような旅客を対象として想定しているか。 |
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(5)駅員による対応について |
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(1)無人改札口における窓口対応に代わる対応方法 |
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(2)接遇による対応方法・役割分担などは具体的に定められているのか |
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(3)ろうあ者対応の窓口があるか |
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(4)ろうあ者対応として手話または、筆談用の器具を準備しているか |
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その他 |
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III. 車両内における情報提供の状況について |
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(1)設置・実施している情報提供の種類・位置・内容など |
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(2)どんな内容の情報を提供しているのか |
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(3)提供する情報の内容について自由度はあるのか。 |
車内案内表示装置の表示内容や、自動放送装置の放送内容は、あらかじめ専用のROMに書き込んでおく必要があります。また、表示のタイミングなども決められており、通常の情報以外の情報表示あるいは放送は、システム構造上できません。 |
(4)車両内の情報提供に関する標準の仕様・基準があるのか。 |
デザインは交通局サインマニュアルによりますが、細かい規程はありません。 |
(5)どのような旅客を対象として想定しているか。 |
健常者以外に視覚障害者、聴覚障害者、車いす使用者、高齢者など。 |
(6)接遇による対応方法・役割分担などは具体的に定められているのか |
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IV. 各種情報提供の検討手順・主体などについて |
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(1)各種情報提供を設置・実施する際の、情報内容・設置位置などの検討手順 |
(1)乗客要望を勘案して担当課が検討 (2)必要に応じて健康福祉局、障害者団体と調整 (3)担当課の成案について部長会で調整 (4)必要に応じて局長調整 |
(2)検討主体 |
ソフト面→駅構内は運輸課、車内は運転課 ハード面→電気課 |
(3)メーカーとの関係 |
基本的には特定のメーカーとの提携関係はもたない |
V. 各種情報提供の管理方法・主体などについて |
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(1)各種情報提供の管理方法 |
駅構内の情報は運輸課、車内の情報は運転課が管理を行い、双方の調整は運輸課が行う。 |
(2)検討主体 |
運輸課・運転課・電気課(サインマニュアルに関するものは経営企画課と協議) |
(3)メーカーとの関係 |
基本的には特定のメーカーとの提携関係はもたないが、メーカーからの営業活動は自由に受け入れている。 |
(4)管理・変更等の頻度 |
定期的な見直しは実施していない。必要の都度行っている。 |
VI. 利用者(特に視覚障害者、聴覚障害者など)からの要望・課題などについて |
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(1)実際に障害者からの要望・指摘で改善した例はあるか |
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VII. 情報提供施設に関する今後の整備計画について |
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