3.2.4 食品リサイクル法
(1)目的
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下、食品リサイクル法)」は食品廃棄物等の発生抑制と減量化により最終処分量を減少させるとともに、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等の促進を目的とする。2001年(平成13年)5月より施行。
(2)対象品
食品リサイクル法での食品廃棄物等とは、以下に示す物品のことである。
・食品が食用に供された後あるいは食用に供されずに廃棄したもの
・食品の製造、加工または調理の過程において副次的に得られた物品のうち、食用に供することができないもの
図−3.2.5 食品リサイクル法の対象となる食品廃棄物
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注:点線内が食品リサイクル法の対象となる食品廃棄物 |
資料:農林水産省HP掲載図を一部加筆 |
(3)関係者の役割
表−3.2.8 関係者の役割
関係者 |
役割 |
消費者等 |
食品の購入、調理方法の改善による食品廃棄物発生の抑制
特定飼肥料(リサイクルにより製造された肥料、飼料。)等を利用して生産された農林水産物等の購入
再生利用等 |
食品関連事業者 |
適正な分別
適正な管理
再生利用等 |
国・地方公共団体 |
情報提供、研究開発、啓発普及、資金の確保、事業者への指導 |
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注: |
食品関連事業者とは、食品の製造、加工、卸売または小売を行う事業者、あるいは飲食店業など食事の提供を伴う事業を行う事業者 |
(4)取り組み状況
今までの食品リサイクルといえば、堆肥化がほとんどであった。ところが最近になって、飼料化、バイオガス発電(食品廃棄物を発酵させて作ったメタンガスを燃料として発電する)といった、新たな食品廃棄物の受け皿が現れてきた。
食品関連事業者においても、マクドナルド、西友、ワタミフードサービスといった外食・流通の大手産業が食品リサイクルの強化策を打ち出してきている。(資料:日経BP社「日経 エコロジー 2002年7月号」(平成14年6月))
3.2.5 使用済み自動車の再資源化等に関する法律案
(1)目的
「使用済み自動車の再資源化等に関する法律案(自動車リサイクル法)」は、使用済み自動車のリサイクル及び適正な処理を促進することを目的としている。完全施行は、2004年(平成16年)末を目指している。
(2)リサイクルシステムのイメージ
以下に、経済産業省ホームページで公表されている、自動車リサイクルシステムのイメージを示す。
図−3.2.6 自動車リサイクルシステムイメージ図
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資料:経済産業省HP
(3)関係者の役割
「産業構造審議会 環境部会 廃棄物・リサイクル小委員会 報告書」において、関係者は、政府、地方自治体、製造事業者、販売事業者、解体事業者、シュレッダー事業者、ユーザーとなっている。
関係者の役割を図−3.2.7に示す。
図−3.2.7 自動車リサイクルシステムにおける関係者の役割
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資料:経済産業省HP
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