3.2.2 家電リサイクル法
(1)目的
「特定家庭用機器商品化法(以下、家電リサイクル法)」は、家庭から排出される使用済みの家電製品の効果的なリサイクルと廃棄物の減量化を図ることを目的としている。当面は、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンを対象品目としている。
(2)リサイクルルート
図−3.2.2 使用済み家電製品のリサイクルルート
(拡大画面:57KB) |
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資料: |
「使用済み家電製品のリサイクルが始まります」(環境省HP) |
(3)関係者の役割
表−3.2.4 関係者の役割
関係者 |
役割 |
消費者 |
小売業者、市町村、指定法人への引き渡し
料金(収集、運搬、再商品化費用)の支払い |
市町村 |
収集
再商品化
ただし、再商品化せずに指定法人あるいは製造業者へ引き渡してもよい |
小売業者 |
自ら販売した廃家電の引取
買い換え時の引取
製造業者、指定法人への引き渡し |
製造業者
輸入業者 |
自ら製造、輸入した廃家電の引取
廃棄物の再商品化と熱回収 |
指定法人
(財団法人 家電製品協会) |
消費者、市町村、小売業者からの引取
廃棄物の再商品化と熱回収
リサイクル促進 |
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(4)対象機器ごとの運搬料、リサイクル料
表−3.2.5 対象機器ごとの運搬料、リサイクル料
品目 |
運搬料 |
リサイクル料例 |
冷蔵庫 |
各販売店が設定 |
4,600円 |
洗濯機 |
2,400円 |
テレビ |
2,700円 |
エアコン |
3,500円 |
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注: |
リサイクル料金はメーカーごとに異なっている。ここで示している例は、最も多くのメーカーが設定しているリサイクル料金である。 |
3.2.3 建設資材リサイクル法
(1)目的
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、建設資材リサイクル法)」は、特定の建設資材について分別解体及び再資源化等を促進すること、工事関係者間の契約手続き、報告等の義務付け、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより資源の有効利用の確保と廃棄物の適正処理を図ることを目的としている。施行は2002年(平成14年)4月。
(2)リサイクルルート
図−3.2.3 建設廃材のリサイクルルート
(拡大画面:6KB) |
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資料:国土交通省リサイクルHP
(3)工事関係者間の契約手続き等
図−3.2.4 工事関係者間の契約手続き等
(拡大画面:76KB) |
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資料:国土交通省リサイクルHP
(4)対象品目
対象品目と各品目の再資源化された後の品目を以下に示す。
表−3.2.6 対象品目
分別解体品目 |
再資源化品目 |
コンクリート廃材 |
再生クラッシャーラン
再生骨材
その他 |
アスファルト廃材 |
再生加熱アスファルト混合物
再生骨材
その他 |
廃木材 |
木材チップ |
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資料: |
中小企業総合事業団「建設リサイクル法」(平成13年6月) |
(5)関係者の役割
表−3.2.7 関係者の役割
関係者 |
役割 |
資材製造業者 |
耐久性が高く、修繕できる建設資材の開発、製造
リサイクル材を利用した建設資材の開発、製造 |
設計者 |
廃建設資材の発生が抑制される施工方法の選択
リサイクル材を利用した設計 |
施工者
元請業者 |
廃建設資材の発生が抑制される施工方法の選択
リサイクル材を利用した建設資材の選択 |
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(6)対象品目の見直し
現在の対象品目であるコンクリート廃材、アスファルト廃材、廃木材については、現状でも分別解体や再資源化がかなり進んでいる品目である。今後は解体から処理までにおいて、すべての品目に関して環境影響を少なくしていくような措置が必要である(資料:日経BP社「日経エコロジー 2002年3月号 p67」(平成14年2月))。
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